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貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例②
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例②

前回のコラムに引き続き、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪と親告罪
名誉棄損罪は親告罪です。(刑法第232条1項)
ですので、告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されたり、前科が付くことを回避することができます。
名誉棄損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。(刑法第230条1項)
名誉棄損罪には罰金刑が規定されていますから、初犯であれば、罰金刑で済む可能性があります。
ですが、懲役刑や禁錮刑を避けられたとしても刑罰を科される以上は前科が付いてしまいますので、罰金刑で済んだとしても前科が付くことに変わりありません。
前科が付いてしまうことで、現在の職を失ってしまうなど生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
繰り返しになりますが、名誉棄損罪は親告罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば、刑罰を科されたり、前科が付くことはありません。
示談交渉
謝罪と賠償をしっかりと行い、示談を締結することで告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
今回の事例では、Aさんの行為によってVさんは降格処分を受けていますので、Vさんの処罰感情は苛烈であることが予想されます。
そのような状況で加害者本人が直接連絡を取っても、話しを聞いてもらえないでしょうし、連絡を取ることすら拒絶されるおそれがあります。
また、新たにトラブルが発生してしまうかもしれません。
弁護士が間に入ることで、話しを聞いてもらえたり、トラブルを回避できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都は、名誉棄損事件をはじめとする刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられる可能性がありますから、名誉棄損罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕
公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕

公園で女子高校生に下半身露出をした男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
昨年10月京都府宮津市の公園で、女子高校生に下半身を露出したとして会社員の男(48)が今年1月6日に逮捕されました。
京都府宮津警察署によりますと男は昨年10月28日夕方過ぎ、京都府宮津市にある公園でベンチに座っていた女子高校生に見えるように下半身を露出した疑いが持たれています。
女子高校生から話を聞いた学校職員から通報を受け、防犯カメラなどから男を割り出したということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪とは刑法に「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(第174条)と規定されております。
保護法益は健全な性秩序または性的風俗としています。
何が健全な性秩序または性的風俗とするのかは、その時代・社会・文化によっても異なりますが、同一社会でも個々人によってもその差異があるため、基準は一般人・通常人を基準として決定されるとしています。
「公然」とは不特定または多数の人が認識することのできる状況をいいます。
風俗店のように密閉された室内で特定の相手にわいせつ行為を見せた場合であっても、客引きにより不特定多数が勧誘された結果であれば、公然性が満たされます。
また、インターネット上にて、不特定多数のインターネット利用者がリアルタイムでわいせつ行為を閲覧できるようにする行為も該当します。
「わいせつ」とは、性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
態様によっては各都道府県が制定する迷惑防止条例違反も該当することがあります。
また、公然わいせつ罪に該当しない場合でも、公の場所で公衆に嫌悪感を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した場合は、軽犯罪法(同法第1条20項)に該当することになります。
今回の事例では不特定多数の人が通る公園にて、意図的に下半身(性器)を露出しています。
人が目撃する可能性のある場所で性器を露出する行為は、「性欲を興奮又は刺激」し、「一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」に該当する、つまり、わいせつ行為にあたると判断される可能性が非常に高いといえます。
ですので、事例の男性には公然わいせつ罪が成立するおそれがあると考えられます。
公然わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまったら
公然わいせつ罪の場合、性器を露出しているところを通報され、駆け付けた警察官によってその場で現行犯逮捕される場合があります。
また犯行の時間・場所から犯行が終わって間もないと明らかに認められる者も現行犯逮捕の対象になります。
後日、目撃者情報や防犯カメラから犯人を割れだされ、突然自宅に逮捕状を手にした警察官が訪れ、逮捕理由を告げられ警察署に連行されることもあります。
公然わいせつ罪で逮捕された場合、23日にも及ぶ身柄拘束をされる場合があります。
釈放されずに起訴されてしまうとそれ以上に身柄拘束期間が延びる可能性もあります。
そうなれば職場や学校を長期間休みことになり、退職や退学に追い込まれることもあります。
退職や退学を避けるため一日でも早く身柄拘束を解放してもらえるよう、弁護士を通じて検察官・裁判所に働きかけてもらうことが重要になります。
また今回の事例のように実質的に被害者がいる場合は示談の交渉が可能な事もあります。
もし示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴の可能性もでてくるでしょう。
公然わいせつ罪などでご家族が逮捕された、早く釈放してほしい、初回接見(有料)に行ってほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例
過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例
■事件概要■
ご依頼者様の旦那様(40代 会社員)が本屋で起こした万引き事件。
■結果■
略式命令による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
旦那様は過去にも万引き事件を起こし、罰金50万円の刑事罰を受けたことがありました。
窃盗罪の法定刑は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法第235条)であり、罰金刑の上限額であったため、公判を請求されることが予想されました。
旦那様の職場は旦那様が万引き事件を起こしたことを知っており、職場からは公判請求されたら教えてほしいと言われていました。
旦那様の職場は旦那様が公判請求されるかどうかを重要視していると考えられ、公判請求された場合には、解雇処分など何らかの処分が付されてしまう可能性がありました。
旦那様には子供もおり、何としても解雇されることを避けたい状況でした。
弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、賠償を受け取っていただけないか、交渉を行いました。
弁護士による交渉の結果、被害店舗に賠償金を受け取っていただくことができました。
弁護士は旦那様が公判請求をされないように、意見書を作成しました。
意見書では、被害店舗に賠償を行っていること、解雇のおそれがあることなどを主張し、略式命令による罰金刑を求めました。
弁護活動の結果、旦那様は略式命令による罰金刑になり、公判請求を避けることができました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例
【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(20代 学生)が電車内で痴漢したとして逮捕された痴漢事件。
■結果■
勾留阻止
略式命令による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
息子様は大学生であり、このまま勾留されてしまうと欠席により単位を落としてしまったり、無断欠席が続くことで大学に事件を起こしたことを知られてしまう可能性がありました。
そこで弁護士は息子様が勾留されることを避けるため、意見書を作成しました。
意見書では、息子様が勾留されることで大学に事件のことを知られてしまう可能性があることや単位を落としてしまう可能性があること、息子様が逃亡や証拠隠滅をしないようにご依頼者が責任をもって監督することを裁判官に訴え、勾留をしないように求めました。
検察官によって勾留の請求はなされましたが、弁護士の作成した意見書により、検察官が行った勾留請求は却下されました。
息子様は勾留されることなく釈放されたことにより、普段通り、大学に通うことができました。
息子様は以前にも痴漢事件を3件起こしており、本件は前回の事件の捜査中に起こした事件でした。
前回の痴漢事件は3件とも弁護士の弁護活動によって不起訴処分を獲得したのですが、本件は前回の痴漢事件の捜査中に行った犯行であり、常習性が高く悪質だと判断されて罰金刑で済まずに公判請求されることも十分予想されました。
公判請求され裁判になれば、裁判は公開の法廷で行われるため息子様が事件を起こしたことを息子様の周りの人に知られてしまう可能性がありますし、裁判が行われれば裁判が行われない場合に比べて事件が終わるまでの期間が長くなってしまいます。
そこで弁護士は略式命令による罰金刑で済むように、息子様が偶然にでも被害者様と出会うことのないように引っ越し、事件を起こした電車を今後利用しないことを誓っていること、再犯防止のため専門機関への通院を考えていることを検察官に訴え、略式命令による罰金刑を求めました。
弁護活動の結果、息子様は公開の法廷で裁かれることなく、略式命令による罰金刑になりました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】傷害罪で逮捕された事件で暴行罪の略式命令を勝ち取った事例
【お客様の声】傷害罪で逮捕された事件で暴行罪の略式命令を勝ち取った事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(30代 会社員)が奥様に暴行を加え、全治約2週間のけがを負わせたとして逮捕・勾留された傷害事件。
■結果■
略式命令による罰金
■事件経過と弁護活動■
息子様は自分の暴行によって奥様がけがを負ったことは認めていたものの、一部の暴行について否認していました。
また、被害者は同居している奥様であり、証拠隠滅が容易であると判断される可能性が非常に高く、容疑を一部否認していることから、身柄開放活動は難航することが予想されました。
ご契約時はすでに勾留が決まっている状態でした。
勾留期間は10日なのですが、1度だけ延長することができ、最長で20日間にも及ぶことがあります。
勾留期間が長引くとその分、会社に事件のことが発覚する可能性が高くなり、解雇など何らかの処分に付されてしまう可能性が高くなります。
ですので、息子様は勾留を延長されることなく、釈放されることを望んでいました。
息子様が容疑を一部否認していたのは、記憶が判然としていないからでした。
奥様が暴行を受けたと言うのであれば、自分が暴行をしたのだろうと考えた息子様は、接見に訪れた弁護士に否認していた容疑を認めることを伝えました。
容疑を認めると聞いた弁護士は、すぐさま検察官に連絡をし、息子様が容疑を認めているので勾留延長の請求をしないでほしいと訴えるとともに、処分交渉を行いました。
弁護士の交渉の結果、息子様は勾留を延長されることなく釈放されることになりました。
また、息子様は、逮捕罪名である傷害罪ではなく、傷害罪よりも規定されている刑罰の軽い暴行罪で略式命令による罰金刑を勝ち取ることができました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】略式請書にサインした過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】略式請書にサインした過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様(40代 会社員)が車の運転中に被害者様と接触し、全治2か月のけがを負わせた、過失運転致傷事件。
■結果■
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
契約時、ご依頼者様は略式請書にサインをしており、罰金刑が確定する寸前でした。
前科が付くことを避けたいと考えたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。
ご依頼後すぐに、弁護士は検察官を通じて、被害者様の親御様にご依頼者様が謝罪と賠償を希望していることを伝たところ、弁護士の話をきいていただけることになりました。
本件では、事故後すぐにご依頼者様が被害者様に声掛けし確認をしたところ、被害者様から「大丈夫」だと言われたため、ご依頼者様は事故現場を離れてから、警察署に事故の報告をしました。
被害者様の親御様はご依頼者様が被害者様を残して事故現場を去っていることや被害者様の成長に伴って後遺症が出る可能性もあることから、賠償金を受け取ることなどは消極的でした。
ですが、弁護士が交渉を重ねることで、前向きに検討していただくことができ、賠償金の受け取りと「一切の刑事処罰を望まない」という文言の入った上申書を作成していただくことができました。
弁護士による示談交渉や検察官への交渉が功を奏し、ご依頼者様は略式請書にサインしていたものの、不起訴処分を獲得することができました。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】コンビニでの万引きで再度の不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】コンビニでの万引きで再度の不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様のお母様(80代)が、コンビニで起こした万引き事件。
■結果■
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
お母様は以前にも万引き事件を起こしており、不起訴処分を受けたことがありました。
本件は再犯であり、罰金刑などの刑事罰が科されてしまうことが予想されました。
弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、示談交渉を行いました。
被害店舗で複数回にわたって万引きを行っていたことではじめは示談に少し消極的だったものの、弁護士の示談交渉により、余罪分も含めて示談を締結することができました。
また、示談書の中に「加害者を許し更生に期待する」といった文言もいただくことができました。
示談交渉と並行して、お母様が二度と再犯することのないように、弁護士はご依頼者様と今後の生活について話し合いました。
弁護士は検察官に、余罪も含めて示談を締結しており、被害店舗側が処罰を求めていないこと、お母様が再犯することのないように病院を受診したり、一人で買い物をさせないようにするなど再犯防止策に取り組んでいることを訴え、不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、お母様は余罪も含めて再度の不起訴処分を獲得することができました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】SNS上で見つけたバイトで特殊詐欺事件に加担したと疑われ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】SNS上で見つけたバイトで特殊詐欺事件に加担したと疑われ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(20代 会社員)が、SNSで見つけた運転代行のアルバイトをしたところ、特殊詐欺事件への加担を疑われた詐欺事件。
■結果■
接見禁止一部解除
嫌疑不十分による不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
息子様が行った運転代行のアルバイトは、息子様には知らされていなかったものの、実際には特殊詐欺事件の実行役を犯行現場まで送り届けるという内容のものでした。
息子様が提示されていた金額は日当1万円から5万円であり、相場から考えると高額であったため、特殊詐欺事件だとわかっていて運転代行を行ったのではないかと疑われ、息子様は逮捕されていました。
息子様は特殊詐欺事件だとは知らなかったとして、容疑を否認していました。
息子様が容疑を否認していることや共犯者がいたことで接見禁止決定がなされており、家族であるご依頼者様も息子様と面会をすることができない状況でした。
また、息子様は逮捕されたことや家族とも会えないことで精神的にかなり不安定な状態になっていました。
弁護士は家族が息子様と面会できるように、意見書を提出することで、裁判所に対して接見禁止をご両親に限り、接見禁止を解除するように求めました。
弁護士の主張が認められ、息子様は家族と面会することができるようになりました。
取調べでは、被疑者の供述を基に、重要な証拠となる、供述調書が作成されます。
意に反した内容の供述調書を作成されることで不利な状況に陥ってしまう可能性がありますし、供述調書の内容を訂正することは容易ではありません。
息子様にとって不利な内容の供述調書が作成されることがないように、弁護士は息子様との接見を頻繁に重ね、取調べのアドバイスを行いました。
弁護士によるアドバイスが功を奏し、息子様は証拠不十分による不起訴処分を獲得することができました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】保険料の水増し請求を行った詐欺事件で執行猶予を獲得した事例
【お客様の声】保険料の水増し請求を行った詐欺事件で執行猶予を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様(50代 専門職)が共犯者と結託して保険料を水増し請求した詐欺事件。
■結果■
執行猶予
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は詐欺罪で起訴され、裁判に備えるために弊所の無料法律相談を利用されました。
ご依頼後、弁護士は裁判に向けた準備を進めました。
ご依頼者様はご依頼前に、水増し請求を行った保険会社に対してご依頼者様が実際に受け取った保険金だけでなく、共犯者が受けとった保険金や調査にかかった費用などを賠償していました。
弁護士は、裁判でご依頼者様の有利な事情として主張するために、ご依頼者様が保険会社に対して賠償金を支払っていることを証明する書面の作成を行いました。
また、書面の作成と並行して、ご依頼者様と裁判に向けた打ち合わせを重ねました。
打ち合わせでは、弁護士があらかじめ裁判で質問されるであろう内容を予測したものを参考に、裁判の練習を行いました。
こうして迎えた裁判では、事前の打ち合わせが功を奏し、ご依頼者様は反省していることや今後再犯防止に努めていくことを裁判官に積極的に訴えることができました。
また、弁護士はご依頼者様が被害額の全額を賠償していることやご依頼者様の奥様が今後の生活の監督を誓約していることなど、ご依頼者様の有利にはたらく事情を主張し、執行猶予付き判決が相当だと裁判官に訴えました。
裁判の結果、ご依頼者様の事件態様は悪質で巧妙だと評されたものの、ご依頼者様の反省や再犯防止に努める姿勢が裁判官にしっかりと伝わり、賠償を行っていることなどもご依頼者様の有利な事情として考慮されたことから、ご依頼者様は執行猶予を獲得することができました。


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【お客様の声】後遺症により右目が失明した事故で執行猶予を獲得した事例
【お客様の声】後遺症により右目が失明した事故で執行猶予を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様が車の運転中に赤信号を見落としてバイクに衝突した過失運転致傷事件。
■結果■
執行猶予
■事件経過と弁護活動■
本件事故によって、被害者様は本件事故の後遺症で右目を失明してしまいました。
ご依頼者様は保険に加入しており、被害者様の物損に関する賠償は済んでおり、後遺症に対しても今後賠償がなされる予定でした。
依頼当時、すでにご依頼者様は過失運転致傷罪で起訴されていたため、依頼後はすぐに裁判の準備を進めました。
依頼前にご依頼者様は被害者様に謝罪の申し入れを行っていましたが、当時、コロナ禍であったことから、謝罪は断られていました。
そこで弁護士は、被害者様の弁護士を通じて、謝罪文を受け取っていただけないか、被害者様の意向を確認したところ、ご依頼者様が作成した謝罪文を受け取っていただくことができました。
こうして迎えた裁判では、本件はご依頼者様が赤信号を見落としたことで起きた事故であり、被害者様は10代と若く、右目の失明という重大な後遺症を生じたことから、ご依頼者様の刑事責任は重いと判断され、検察官から禁錮2年の求刑がなされました。
弁護士は、物損の賠償は保険によって済んでおり、被害者様の後遺症に対する賠償も今後保険からなされる見込みであること、ご依頼者様が再犯防止に取り組んでいること、またご依頼者様のお母さまがご依頼者様が再度罪を犯すことがないように監督を誓約していることを主張し、執行猶予付きの判決を求めました。
ご依頼者様のお母さまが今後の監督を約束していること、ご依頼者様の保険で被害者様への賠償がなされる見込みであることから、裁判の結果、ご依頼者様は執行猶予付きの判決を獲得することができました。


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