Archive for the ‘暴力事件’ Category
【事例紹介】暴行罪で再逮捕された事例 京都市中京区
京都市中京区の路上で、髪の毛をつかみ振り回したとして、暴行罪の容疑で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警中京署は18日、暴行の疑いで、京都市内の無職の男(45)を再逮捕した。
(5月18日 京都新聞 「女子大学生の髪の毛をつかんで振り回した疑い 45歳の男再逮捕」より引用)
再逮捕容疑は(中略)中京区東洞院通錦小路下ルの路上で、1人で歩いていた女子大学生(20)に言いがかりをつけ、髪の毛をつかんで振り回した疑い。
(後略)
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行とは、人への有形力の行使のことをいいます。
殴る、蹴るが暴行にあたるのはもちろんのこと、腕や髪を掴む、引っ張る行為も暴行にあたります。
暴行罪は、暴行を加えた相手がけがをしなかった場合に成立します。
もしも、殴る、蹴るなどの暴行を加えた結果、相手がけがをしてしまった場合には、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が被害者の髪の毛をつかんで振り回したとされています。
髪の毛をつかむ行為や振り回す行為は、暴行にあたりますので、今回の事例では暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪と不起訴処分
暴行罪では、示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉を行う場合は被害者と連絡を取り合う必要があるのですが、加害者が直接示談交渉を行う場合には、加害者への恐怖心などから連絡先を教えてもらえないことも少なくありません。
弁護士が加害者の代理人になることで、連絡先を教えてもらえることがあります。
ですので、示談締結を考えていらっしゃる方は、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
不起訴処分の獲得を目指すうえで、示談締結だけでなく、取調べ対策を行っておくことも重要です。
取調べでは、供述調書が作成されます。
この供述調書は不起訴処分などを判断する際に、判断材料として使用されますし、裁判になった場合には重要な証拠になります。
意に反した供述調書が作成され、不利な状況に陥らないためにも、取調べ対策を綿密に行っておく必要があります。
しかし、取調べ対策を行うと言っても何をすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
ですので、取調べを受ける際には、事前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
事件内容から、取調べでどのような内容を聞かれるのか、ある程度予想することができます。
例えば、今回の事例では、髪の毛をつかみ振り回した方法や暴行に至った経緯、事件現場にいた理由などを聞かれるのではないでしょうか。
暴行罪といっても、事件の内容は事件によって異なりますし、取調べで聞かれる内容も異なってきます。
あらかじめ取調べで聞かれる内容を予想することで、供述すべき内容を精査できますので、取調べを受ける前に弁護士と取調べ対策を行っておくことが望ましいといえます。
また、弁護士が検察官にあなたの有利になる事情を訴え、不起訴処分を下してもらえるように処分交渉をすることによって、不起訴処分が得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
暴行罪でお困りの方は、初回接見サービス、無料法律相談を行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】病院にいたずら電話をかけ、逮捕
京都市東山区にある病院にいたずら電話をかけたとして、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警東山署は30日、偽計業務妨害の疑いで、京都市山科区、無職の女(54)を逮捕した。
(3月30日 京都新聞 「病院に無言電話1675回 偽計業務妨害疑い、女を逮捕」より引用)
逮捕容疑は、昨年12月20日~今年1月17日、自分の携帯電話から東山区の(中略)病院に計1675回、無言や名前を名乗るだけの電話をかけ、病院の業務を妨害した疑い。
(後略)
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪は、刑法第233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
偽計業務妨害罪における業務とは、大まかに説明すると、職業上反復、継続して行う作業のことをいいます。
また、偽計とは、人を欺いたり、人に誤解させることをいいます。
簡単にいうと、偽計業務妨害罪は、人を欺いたり、誤解させることにより業務を妨害するおそれがあれば成立します。
今回の事例では、容疑者が京都市東山区にある病院に1675回、無言や名前を名乗るだけの電話をしたとされています。
1675回も電話対応を行うとなると、かなりの時間を要するでしょうから、1675回電話をかけることで業務を妨害するおそれがあるといえるでしょう。
また、容疑者は病院に電話をかけることで、病院に用事があるように装っており、病院のスタッフの錯誤を利用していると考えられます。
ですので、今回の事例での容疑者の行為は、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪と弁護活動
示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
加害者が直接示談交渉を行うことも不可能ではないのですが、加害者と連絡を取ることを嫌がられる被害者の方もいらっしゃいますし、トラブルが生じてしまう可能性があります。
弁護士を付けることで示談交渉を円滑に進めることができる場合もありますので、示談の締結を考えていらっしゃる方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、弁護士は検察官に対して、処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことによって、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
偽計業務妨害罪、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】盗撮動画を投稿し名誉毀損罪に問われた事例
盗撮動画をアダルト動画サイトに公開し、名誉毀損罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都や大阪で約110人の女性がスカート内などを盗撮された事件で、(中略)名誉毀損容疑について、京都地検は27日、不起訴処分(起訴猶予)にした。
(3月27日 京都新聞 「女性100人以上盗撮疑いの男、名誉棄損は不起訴処分に」より引用)
男は(中略)盗撮した、女性(中略)のスカート内などが写った動画を、(中略)アダルト動画サイトで公開。動画に「フィクション」とうその説明をし、女性が卑わいな動画撮影に協力したようにみせて名誉を傷つけたとして、京都府警が9日に追送検していた。
盗撮と名誉毀損罪
今回の事例では、容疑者が盗撮の被害者が盗撮動画の撮影に協力したようにみせかけ、名誉を傷つけたとして名誉毀損罪の容疑がかけられていました。
今回の事例では名誉毀損罪は成立するのでしょうか。
名誉毀損罪は、刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
名誉とは社会的評価を指しますので、簡単にいうと、特定の個人の社会的評価が下がるような内容を不特定多数の人が知れるような状態にすると、名誉毀損罪が成立します。
今回の事例では、盗撮動画をあたかも盗撮の被害者が協力して撮影したかのようにみせかけアダルト動画サイトに公開したとされています。
盗撮動画はアダルト動画サイトで公開されていますので、その盗撮動画を不特定多数の人が目にします。
また、盗撮動画の撮影に協力したように閲覧者が認識するような内容であれば、盗撮された被害者の社会的評価が下がるおそれがあります。
ですので、今回の事例では、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪と不起訴処分
名誉毀損罪は親告罪です。(刑法第232条)
名誉毀損罪では、告訴が取り下げられた場合には、起訴されません。
被害者と示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる場合があります。
示談交渉を行う際には相手の連絡先を教えてもらう必要があるのですが、加害者が直接被害者と連絡を取り合う場合には、連絡先を教えてもらえないことが多々あります。
しかし、弁護士が代理人として示談交渉を行う際には、連絡先を教えてもらえる場合があります。
連絡先を教えてもらえないことには示談交渉を行うことができませんから、示談を考えている場合には、弁護士を付けることが望ましいといえます。
また、今回の事例では、容疑者は名誉毀損罪について不起訴処分になっています。
不起訴処分になった場合、懲役刑や罰金刑などの刑事罰は科されませんし、もちろん前科にもなりません。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や処分交渉により、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉毀損罪や盗撮でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
【事例紹介】車のタイヤをパンクさせ、逮捕
車のタイヤをパンクさせたとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は10日、器物損壊の疑いで、京都市伏見区、無職の男(30)を逮捕した。
(3月10日 京都新聞 「刃物で車パンクさせた疑い、30歳男逮捕 自宅周辺で十数件の被害 京都・伏見」より引用)
逮捕容疑は(中略)伏見区のマンション駐車場で、自営業男性(63)=同区=の乗用車の右後輪タイヤをナイフのような刃物でパンクさせた疑い。「自宅近くでパンクをさせていたが、この件は人に見つかったのでできなかった」などと容疑を否認している。
器物損壊罪
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の事例では、容疑者が刃物で車のタイヤをパンクさせたとされています。
器物損壊罪は簡単に言うと、他人の物を使用できなくさせた場合に成立します。
タイヤをパンクさせられれば、車を走らせることができなくなりますから、報道の通り、容疑者が車のタイヤをパンクさせたのであれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事例では、「自宅近くでパンクをさせていたが、この件は人に見つかったのでできなかった」と容疑者が否認しているそうです。
器物損壊罪に未遂罪はありませんので、容疑者が言うようにパンクさせることができなかったのであれば、器物損壊罪が成立しない可能性があります。
器物損壊罪と示談交渉
器物損壊罪は親告罪ですので、起訴される前に示談などの締結により告訴を取り下げてもらうことができれば、器物損壊罪で起訴されることはありません。
刑事罰は起訴後、有罪になった際に科されますので、起訴されない場合には罰金刑や懲役刑は科されませんし、前科は付きません。
示談交渉では、加害者と直接やり取りをすることを嫌がられる被害者も多く、直接被害者に連絡をとることでトラブルを生む場合があります。
また、加害者が被害者に連絡をとることで、証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
そういったトラブルや証拠隠滅の疑いをもたれないようにするためにも、示談交渉は弁護士が行うことが望ましいでしょう。
また、弁護士による取調べのアドバイスや処分交渉などにより、不起訴処分を獲得できる場合があります。
今回の事例の報道では、容疑者が否認しているとされています。
容疑を否認している事件では、取調べが厳しく行われる可能性があります。
厳しい取調べに耐えられず、虚偽の自白を行ってしまうこともあるかもしれません。
供述調書は後の裁判で証拠として使われますので、不利な供述調書が作成された場合には、無罪を主張することが難しくなってしまうことがあります。
弁護士は違法な取調べをされた場合に、警察署に抗議を行うことができますので、そういった事態を避け、取調べに対してしっかりアドバイスを受けるために弁護士を付けることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士による弁護活動で、不起訴処分を目指せるかもしれません。
器物損壊罪、その他刑事事件でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】家に遺体を放置し、死体遺棄罪で逮捕
母親の遺体を放置し、死体遺棄罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警山科署は25日、母親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いで、京都市山科区、無職男(58)を逮捕した。
(2月26日 京都新聞 「母親の遺体を自宅に放置、容疑で58歳男逮捕 「1カ月ほど前に倒れ亡くなった」」より引用)
逮捕容疑は1月ごろ、同居の母親=当時(88)=が自宅内で死亡しているのを知りながら、放置して遺棄した疑い。
(後略)
死体遺棄罪
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪と聞くと、死体を海に沈めたり、見つからないような場所に隠すことを想像する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺棄とは、死体などを移動させて放棄、隠匿することを指します。
ですので、死体を移動させて棄てたり、隠した場合には、死体遺棄罪が成立することになります。
死体を海に沈めたり、見つからないように隠すことは死体遺棄罪にあたるのですが、死体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立します。
今回の事例では、容疑者が母親の遺体を放置したと報道されています。
遺体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立しますから、報道が事実であった場合には、容疑者は死体遺棄罪の罪に問われることになります。
死体遺棄罪と取調べ
死体遺棄事件では、殺人罪や傷害致死罪などの死体遺棄罪以外の容疑をかけられることがあります。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(刑法第205条)です。
もしも殺人罪や傷害致死罪で有罪になってしまった場合には、死体遺棄罪よりもはるかに重い刑事罰が科されてしまうことになります。
そういった冤罪をかけられないためにも、取調べ対応が重要になってきます。
取調べにおいては、威圧的な取調べが行われ、自分の意に反した調書にサインをしてしまう場合があります。
調書は後の裁判で証拠として使われますので、不利なことが書かれている調書にサインしてしまうと不利な証拠が作られてしまいます。
弁護士は警察官に違法な取調べに対して抗議をすることができますし、頻繁に接見して、取調べの対応をアドバイスすることができます。
そういった事態を避けるためにも、刑事事件に詳しい弁護士を付けることが望ましいでしょう。
また、弁護士による取調べのアドバイスにより、冤罪を晴らすことはもちろんのこと、不起訴処分の獲得などあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
加えて、逮捕されている事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断がされることから、早期に釈放されるためには時間との勝負になります。
この72時間を逃してしまうと、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができなくなり、釈放を求める機会が2回減ってしまいます。
また、勾留されてしまうと、職場に知られる可能性が高くなりますし、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
早期の釈放を目指すためにも、弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
死体遺棄罪やその他刑事事件でお困りの方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【解決事例】公務員による暴行事件で不起訴に
事件
公務員であるAさんは京都市西京区にある映画館でVさんと言い合いになりました。
その際にAさんの手が複数回、Vさんに当たっていたことから、Vさんは京都府西京警察署に被害届を出しました。
その後、Aさんは暴行罪の容疑で捜査されることになりました。
Vさんと示談をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
弁護士は、Aさんに不利になるような供述調書が作成されないように取調べのアドバイスを行いました。
また、弁護士は、検察官にAさんが謝罪と賠償の意思を有していたことや同種事案に比べて悪質性が低いことを伝え、不起訴処分にするよう求めました。
弁護士による処分交渉やアドバイスにより、Aさんは不起訴処分となりました。
Aさんは不起訴処分になったことにより、公務員の仕事を今後も続けることができました。
今回の事例では、弁護士が依頼後すぐに、京都府西京警察署の警察官にVさんの連絡先を教えてもらえるように依頼しましたのですが、教えてもらうことはできませんでした。
ですので、今回の事例では示談を締結できていません。
示談を締結できていない場合は不起訴処分を獲得できないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、示談を締結できている場合の方が、できていない場合に比べて不起訴処分を獲得できる可能性が高いでしすし、科される刑罰を少しでも軽くできる場合があります。
しかし、示談を締結できていない場合であっても、加害者が謝罪と賠償の意向を示していることは、検察官が処分を判断するうえで考慮してもらうことができます。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことにより、不起訴処分の獲得や科される刑罰を軽くできる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
0120ー631ー881では24時間いつでもご予約を受け付けております。
暴行罪でお困り方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】お嬢様言葉で脅迫し、脅迫罪で逮捕
お嬢様言葉を使用して脅迫をしたとされている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(中略)役員に殺害を予告する脅迫状を送ったとして、京都府警捜査1課と南署は9日、脅迫の疑いで、(中略)を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。
(2月10日 産経新聞 「「殺してさしあげます」任天堂役員への脅迫容疑で36歳女を逮捕 京都府警」より引用)
逮捕容疑は昨年6月25日ごろ、京都市内から「こ、殺してさしあげますわ」、「(中略)死んじゃえ!」などの文言や犯行予告日を書いた文書と香典袋を入れた封筒1通を(中略)役員宛てに郵送し、脅迫したとしている。
(後略)
脅迫罪
刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知を脅迫といいます。
例えば、一般の人が生命や身体などに害を与えられるかもしれないと恐怖を感じる場合は脅迫にあたります。
今回の事例では、「こ、殺してさしあげますわ」や犯行予告日を書いた文書や香典袋を入れた封筒を被害者に郵送したとされています。
殺すといった文言と共に犯行予告日が記載された文書と香典袋が届けば、一般の人は恐怖に感じるかもしれません、
また、殺すという文言は生命への害悪の告知だといえますので、今回の事例では脅迫罪が成立する可能性があります。
「~してあげますわ」などのお嬢様言葉や敬語など丁寧な言葉だったとしても、一般の人が恐怖を感じるような害悪の告知だと判断されれば、脅迫罪が成立します。
また、脅迫罪は懲役刑の規定がありますので、脅迫罪で有罪になった場合には懲役刑が科される可能性があります。
しかし、刑事事件に詳しい弁護士による示談交渉などの弁護活動により、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
被害者と示談交渉を行う場合に、加害者に連絡先などの個人情報を知られることを嫌がられる被害者の方もが多くいらっしゃいます。
ですので、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者と連絡を取れず示談交渉を行えないことがあります。
そういった場合であっても、代理人である弁護士であれば連絡先を教えてもらえることがありますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が示談交渉を行うことによって、不起訴処分を得られる可能性があります。
脅迫罪で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】ツイッターに投稿し名誉毀損罪で逮捕
名誉毀損罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警西京署は7日、ストーカー規制法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで、(中略)逮捕した。
(2月7日 京都新聞 「「私のことを傷つけた」ツイッターで女性にストーカーと中傷 容疑の自称フィギュア作家を逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)女性の氏名や勤務先などをツイッターに10回投稿し、うち6回は「私のことを傷つけた」などと中傷する内容を書き込んだ疑い。「投稿したが恋愛感情はない」と容疑を一部否認している。
(後略)
名誉毀損罪
刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪を簡単に説明すると、不特定多数の人が知れる状態で、特定の人の社会的評価が低下するような内容を摘示すると成立します。
今回の事例では、容疑者がツイッターに「私のことを傷つけた」など被害者を中傷する内容を書き込んだとされています。
通常、ツイッターに書き込んで投稿をすると、不特定多数の人がその投稿を目にすることができます。
容疑者がツイッターに投稿したとされている内容が、被害者の社会的評価が下がるような内容であると判断されれば、名誉毀損罪が成立するかもしれません。
また、名誉毀損罪では、摘示された内容が事実であり、なおかつ公共の利害に関する内容であった場合は、刑事罰を科されません。(刑法230条の2第1項)
しかし、今回の事例では公共の利害に関する内容とはいえないと思われますので、ツイッターに投稿した内容が事実であっても、名誉毀損罪が成立すると判断される可能性が高いと思われます。
加えて、名誉毀損罪は親告罪です。(刑法第232条第1項)
親告罪の場合は、告訴がなければ起訴をすることができません。
ですので、名誉毀損罪の嫌疑がかけられた場合、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことで、起訴されることがなくなります。
また、今回の事例ではストーカー規制法違反の容疑でも逮捕されていますが、ストーカー規制法違反は親告罪ではありません。
しかし、ストーカー規制法違反であっても、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士による示談交渉やアドバイスなどにより不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
不起訴処分を獲得したい方、名誉毀損罪や示談交渉でお悩みの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
【事例紹介】恐喝罪、強要罪の容疑で逮捕された事例
京都市伏見区で起きた恐喝・強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は17日、恐喝と強要の疑いで、(中略)容疑者を逮捕した。
(1月17日 京都新聞 「「仕事行けん身体にしたろか」逮捕逆恨みで恐喝 容疑の3人逮捕」より引用)
3人の逮捕容疑は共謀し(中略)知人男性(56)宅で、数年前にうち1人が京都府警に逮捕されたのは情報提供のせいだと男性に因縁をつけ、などと現金10万円を脅し取り、40万円を支払う念書を書かせた疑い。3容疑者は容疑を否認している。
恐喝罪
刑法第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
簡単に説明すると、恐喝罪は、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫を加えて財物を交付させた場合や財産上不法な利益を得た際に成立します。
今回の事例では、3人の容疑者らが共謀して被害者に「仕事行けんような身体にしたろか」などと言って現金を脅し取ったとされています。
一般の人が「仕事行けんような身体にしたろか」と言われた際に怖いと思うのであれば、この行為により現金を交付させているので恐喝罪が成立します。
強要罪
刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪は、簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合に成立します。
今回の事例では、容疑者らが「仕事行けんような身体にしたろか」などと言って被害者に40万円を支払う念書をかかせたとされています。
報道を見る限り、被害者が40万円を支払う念書を書く義務はないように思われます。
容疑者らが言った「仕事行けんような身体にしたろか」という言葉が、一般の人からみても脅迫にあたると認められる場合には、強要罪が成立することになります。
恐喝罪と強要罪
恐喝罪、強要罪はどちらも暴行、脅迫を手段にしている点で類似しているように思われます。
しかし、恐喝罪が成立するためには財物が交付されることが必要ですし、強要罪が成立するためには相手の義務にないことなどを行わせる必要があります。
先ほど、今回の事例で念書を書かせたとされている行為について、強要罪が成立する可能性があると述べました。
しかし、「念書を書くことで40万円を支払うと言っているのだから恐喝罪にあたるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜ恐喝罪ではなく、強要罪が成立するのでしょうか。
繰り返しになりますが、恐喝罪が成立するためには財物の交付もしくは財産上不法の利益を得ることが必要です。
ですので、今回の事例で恐喝罪が成立するためには、念書が財物にあたる、もしくは財産上不法の利益にあたる必要があります。
今回の事例でいう念書とは、40万円を支払う約束をする書面であると推測されます。
そうなると、あくまでも約束ですので、念書があるからといって必ずしも40万円が手に入るとは限りません。
財産上不法の利益を得たというには確実性が必要です。
念書だけでは確実に40万円が手に入るとは思えませんから、念書を書かせる行為だけでは、財産上不法の利益を得たといえないでしょう。
では、念書は財物といえるのでしょうか。
先ほども述べたように、念書があるからといって、40万円が必ず手に入るわけではありません。
したがって念書は財物にはあたらないと判断される可能性が高いので、今回の事例では恐喝罪ではなく、強要罪が成立すると考えられます。
刑事事件では示談を締結することが重要だと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
実際に、示談を締結することで科される刑罰が軽くなる可能性があります。
今回の事例のように被害者が知人である場合は、謝罪や賠償などの示談交渉を加害者自らが行ってしまうこともあるかもしれません。
示談を断られるだけで済めばいいのですが、最悪の場合、証拠隠滅を疑われたり、証人威迫罪などの別の罪が成立する可能性があります。
そういった可能性をなくすためにも、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
初回接見サービス、初回無料法律相談を行っていますので、刑事事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】営利目的で略取し24日間監禁した事例
営利目的略取罪、監禁罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
資産を奪う目的で男性を24日間監禁したなどとして、京都府警組対2課と南署などは18日、営利目的略取と監禁の疑いで(中略)6人を、監禁容疑で2人をそれぞれ逮捕した。
(1月18日 京都新聞 「車で連れ去り、ゲストハウスなどに男性を24日間監禁 容疑で8人逮捕」より引用)
6人の逮捕容疑は、共謀し(中略)資産を奪う目的で客の無職男性(32)=大阪市=を車で連れ去り、京都市南区や滋賀県米原市のゲストハウスなど3カ所で、「逃げると家族を殺す」などと脅して24日間監禁した疑い。2人は6月25日から6日間、南区で監禁に加わった疑い。府警は、全員の認否を明らかにしていない。
(中略)男性が南区のゲストハウスから逃げ出し、通行人に助けを求めて110番した。男性は監禁中に暗号資産や現金など計約1億円を奪われて手や肩にけがをしており、府警は強盗致傷容疑でも調べている。
営利目的略取罪
刑法第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
暴行や脅迫を用いて人を現在の生活状態から離脱させ、自分や第三者の支配下に移すことを略取といいます。
例えば、腕を引っ張るなどの暴行を加えたり、脅したりしてその場から連れ去ると、略取になります。
今回の事例で、もしも容疑者らが、被害者に暴行や脅迫を行って連れ去ったのであれば、容疑者らの行為は略取にあたることになります。
また、金銭等を得る目的で略取すると、営利目的略取罪が成立します。
事例の容疑者らが報道のとおり、被害者の資産を奪う目的で略取したのであれば、営利目的略取罪が成立することになります。
監禁罪
刑法第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
一定の場所から脱出できないようにして移動の自由を奪うことを監禁といいます。
しかし、監禁罪は実際に脱出が不可能であることを要しません。
脱出するのに著しく困難な状態であれば、監禁罪は成立します。
例えば、車の中に連れ込み、車を走らせたとします。
走行している車内から逃げ出すことは不可能とはいえませんが、脱出する際にけがを負うリスクなどを考えると難しいでしょう。
ですので、無理矢理車に乗せて走行する行為は監禁罪にあたります。
今回の事例では被害者を車で連れ去ったとされているので、報道内容が事実であれば監禁罪が成立します。
加えて、脅迫などを行って心理的に脱出するのを難しくした場合にも監禁罪は成立します。
報道によると、被害者は容疑者らに「逃げると家族を殺す」などと脅迫し、ゲストハウスなどで24日間監禁したとされています。
「逃げると家族を殺す」と容疑者らに脅迫されれば、被害者は心理的に逃げ出すのは難しいかもしれません。実際に容疑者らが被害者を脅迫し24日間監禁していた場合、被害者が逃げ出すのが困難だと認められれば24日間の監禁について、監禁罪が成立する可能性があります。
報道によると、今回の事例では8人の容疑者が事件に関わっています。
共犯者がいる事件や否認事件の場合は、勾留が決定した場合に接見禁止が付くことがあります。
接見禁止が付いてしまうと家族であっても面会をすることはできません。
しかし、弁護士が裁判所に接見禁止の一部解除を求めることで、家族だけでも面会できるようになる可能性があります。
逮捕されて不安ななかで家族とも会えないとなると、相当なストレスになることが予想されます。
また、そのような状態であっても連日にわたって長時間の取調べが行われることがあります。
精神状態が悪いなか、取調べを受けることで、不利な供述調書が作成されるリスクが高くなります。
ですが、家族と面会をして心休まる時間を作ることにより、ストレスの軽減や不利な供述調書の作成のリスクを減らせるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、数々の事件で接見禁止の一部解除に成功しています。
刑事事件に詳しい弁護士による弁護活動で、家族との面会を実現できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
営利目的略取罪、監禁罪、その他刑事事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881で承っております。