【事例紹介】家に遺体を放置し、死体遺棄罪で逮捕

母親の遺体を放置し、死体遺棄罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は25日、母親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いで、京都市山科区、無職男(58)を逮捕した。
逮捕容疑は1月ごろ、同居の母親=当時(88)=が自宅内で死亡しているのを知りながら、放置して遺棄した疑い。
(後略)

(2月26日 京都新聞 「母親の遺体を自宅に放置、容疑で58歳男逮捕 「1カ月ほど前に倒れ亡くなった」」より引用)

死体遺棄罪

刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

死体遺棄罪と聞くと、死体を海に沈めたり、見つからないような場所に隠すことを想像する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺棄とは、死体などを移動させて放棄、隠匿することを指します。
ですので、死体を移動させて棄てたり、隠した場合には、死体遺棄罪が成立することになります。
死体を海に沈めたり、見つからないように隠すことは死体遺棄罪にあたるのですが、死体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立します。

今回の事例では、容疑者が母親の遺体を放置したと報道されています。
遺体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立しますから、報道が事実であった場合には、容疑者は死体遺棄罪の罪に問われることになります。

死体遺棄罪と取調べ

死体遺棄事件では、殺人罪傷害致死罪などの死体遺棄罪以外の容疑をかけられることがあります。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(刑法第205条)です。
もしも殺人罪傷害致死罪で有罪になってしまった場合には、死体遺棄罪よりもはるかに重い刑事罰が科されてしまうことになります。

そういった冤罪をかけられないためにも、取調べ対応が重要になってきます。
取調べにおいては、威圧的な取調べが行われ、自分の意に反した調書にサインをしてしまう場合があります。
調書は後の裁判で証拠として使われますので、不利なことが書かれている調書にサインしてしまうと不利な証拠が作られてしまいます。
弁護士は警察官に違法な取調べに対して抗議をすることができますし、頻繁に接見して、取調べの対応をアドバイスすることができます。
そういった事態を避けるためにも、刑事事件に詳しい弁護士を付けることが望ましいでしょう。

また、弁護士による取調べのアドバイスにより、冤罪を晴らすことはもちろんのこと、不起訴処分の獲得などあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。

加えて、逮捕されている事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断がされることから、早期に釈放されるためには時間との勝負になります。
この72時間を逃してしまうと、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができなくなり、釈放を求める機会が2回減ってしまいます。
また、勾留されてしまうと、職場に知られる可能性が高くなりますし、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
早期の釈放を目指すためにも、弁護士を付けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
死体遺棄罪やその他刑事事件でお困りの方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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