【事例紹介】病院にいたずら電話をかけ、逮捕

京都市東山区にある病院にいたずら電話をかけたとして、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警東山署は30日、偽計業務妨害の疑いで、京都市山科区、無職の女(54)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年12月20日~今年1月17日、自分の携帯電話から東山区の(中略)病院に計1675回、無言や名前を名乗るだけの電話をかけ、病院の業務を妨害した疑い。
(後略)

(3月30日 京都新聞 「病院に無言電話1675回 偽計業務妨害疑い、女を逮捕」より引用)

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、刑法第233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

偽計業務妨害罪における業務とは、大まかに説明すると、職業上反復、継続して行う作業のことをいいます。
また、偽計とは、人を欺いたり、人に誤解させることをいいます。

簡単にいうと、偽計業務妨害罪は、人を欺いたり、誤解させることにより業務を妨害するおそれがあれば成立します。

今回の事例では、容疑者が京都市東山区にある病院に1675回、無言や名前を名乗るだけの電話をしたとされています。
1675回も電話対応を行うとなると、かなりの時間を要するでしょうから、1675回電話をかけることで業務を妨害するおそれがあるといえるでしょう。
また、容疑者は病院に電話をかけることで、病院に用事があるように装っており、病院のスタッフの錯誤を利用していると考えられます。
ですので、今回の事例での容疑者の行為は、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

偽計業務妨害罪と弁護活動

示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
加害者が直接示談交渉を行うことも不可能ではないのですが、加害者と連絡を取ることを嫌がられる被害者の方もいらっしゃいますし、トラブルが生じてしまう可能性があります。
弁護士を付けることで示談交渉を円滑に進めることができる場合もありますので、示談の締結を考えていらっしゃる方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に対して、処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことによって、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
偽計業務妨害罪、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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