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救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕②
救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕②
前回のコラムに引き続き、救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府木津川市で今年9月18日夜、自分を運んだ救急隊員に暴行したとして、会社員の男(43歳)が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
京都府木津警察署によりますと同日午後8時すぎ、木津川市内の路上に男が倒れていると119番通報があり、京都府木津川市の救急隊が出動しました。
同市内の病院に搬送される途中、男は近くにいた男性救急隊員(34歳)の顔面を足で蹴り、隊員は軽いケガをしました。
同署は翌日、男を公務執行妨害罪の疑いで逮捕いたしました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
公務執行妨害罪で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、公務執行妨害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
公務執行妨害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合は0120ー631ー881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120ー631ー881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が公務執行妨害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕①
救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕①
救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府木津川市で今年9月18日夜、自分を運んだ救急隊員に暴行したとして、会社員の男(43歳)が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
京都府木津警察署によりますと同日午後8時すぎ、木津川市内の路上に男が倒れていると119番通報があり、京都府木津川市の救急隊が出動しました。
同市内の病院に搬送される途中、男は近くにいた男性救急隊員(34歳)の顔面を足で蹴り、隊員は軽いケガをしました。
同署は翌日、男を公務執行妨害罪の疑いで逮捕いたしました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
一つの行為で二つ犯罪が成立する観念的競合とは?
観念的競合とは一つの行為で複数の犯罪が成立する概念です(刑法54条1項前段)。
処罰については、その最も重い罪の刑により処断するとされています(刑法54条1項後段)。
例えば、住居に住んでいる人を殺す目的で住居に火をつけ死亡させた場合は、殺人罪と放火罪(現住建造物等放火罪)が成立しますが、行為者の行為は一個であるため、観念的競合として、より重い罪の方で処罰されることになります。
殺人罪と現住建造物等放火罪はどちらも「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(刑法199条、108条)ですから、殺人罪、現住建造物等放火罪どちらで処罰が下されても刑罰は同じものになります。
事例の逮捕罪名である、公務執行妨害罪は観念的競合が成立する代表例になります。
公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫を加えた場合に成立します(刑法95条1項)。
刑罰は3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「公務員」とは法令により公務に従事する職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員のことであり(刑法第7条)、「職務を執行するに当たり」とは、職務を執行中のときだけでなく、職務を開始しようとするとき、または今まさに職務を終了するときも該当します。
なお休憩中など、職務から離れた場合は該当しません。
また、公務執行妨害罪が規定する「暴行」、「脅迫」は、暴行罪が規定する「暴行」、脅迫罪が規定する「脅迫」よりも広く規定されています。
「暴行」は、殴る・蹴るなどの身体への有形力の行使だけでなく、目の前で物を割る・相手の耳元で拡声器をもって大声をあげるなど物理的・心理的な影響を与えるものも該当します。
「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、「殺すぞ」「殴るぞ」など有形力を行使するかのように脅す行為などがあたります。
「暴行」や「脅迫」が認められるためには、公務員の職務の執行を妨害するおそれがあればよく、警察官の目の前で証拠を毀損するなど、公務員に直接向けられた暴行や脅迫でなくても公務執行妨害罪は成立します。
また、上記のように公務員の職務執行を妨害するおそれがあればよく、現実に公務の執行を妨害する必要はないとされています。
このように職務中の公務員に暴行や脅迫などを加えた場合、公務執行妨害罪が成立します。
その他に暴行の結果、傷害を負わせた場合は公務執行妨害罪以外に傷害罪が、「殴るぞ」など人の身体等に害を加えることを告知した場合は脅迫罪が同時に成立することになります。
今回の事例で男は通報を受けて駆けつけた消防隊員に対し、顔面を蹴り軽いケガを負わせています。
公務の執行中の公務員に対しての暴行になりますので公務執行妨害罪が該当し、また、消防隊員に傷害を負わせていますので、傷害罪も成立することになるでしょう。
この場合、公務執行妨害罪と傷害罪の重い刑の方で処罰されることになります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第204条)ですから、事例の男性は公務執行妨害罪よりも科される刑罰の重い傷害罪で処罰される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
歩道橋から自動車に向かって自転車を投げた事案について②
歩道橋から自動車に向かって自転車を投げた事案について②
14歳の少年が歩道橋から自動車に向けて自転車を投下し、逮捕されてしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市に住むAくんは、14歳の中学2年生です。
Aくんはあまり両親の言うことを聞かず、学校にもほとんどいかないで、友人の家を転々とする生活をしています。
ある日、Aくんと友人たちは、歩道橋から自動車に向かって自転車を落とすイタズラを思いつき、すぐに実行に移しました。
Aくんは自転車を自動車に向けて投下したところ、自転車はフロントガラスを破壊し、運転手に直撃してしまいました。
運転手は重傷を負ってしまい、現場に駆け付けた警察官に、現行犯逮捕されてしまうことになりました。
(事例はフィクションです。)
今後の手続
14歳の少年とはいえ、逮捕・勾留されるという点では、成人と同じです。
逮捕後、48時間以内に検察官に身柄が送致され、場合によっては裁判官により勾留決定がなされることになるでしょう。
14歳の少年が起こした事件の為、検察官は、捜査を行った後、家庭裁判所にAくんを送致します。
事件の重大性を考慮すると、「観護措置決定」がなされ、少年鑑別所においてAくんの心身や家庭環境について調査されることになると思われます。
事件はどのように終了するか
14歳であっても、事件の重大性に照らすと、家庭裁判所から再び検察官のもとへ事件が送致される可能性もあります。
これを、逆送といいます。
逆送されれば、成人と同じく刑事裁判にかけられることになる可能性が高いです。
Aくんの更生を重視するならば、家庭裁判所の審判を経て、保護処分を受けることが最善と思われます。
保護処分の中では処分の重い、「少年院送致」が言い渡される可能性が十分ありえますが、Aくんの更生を重視した施設である以上、成人と同じく刑罰を受けるよりは、少年院送致の方が良いかと思われます。
弁護士への依頼について
Aくんに有利な事件解決を目指すためには、早期に弁護士を依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、少年事件・殺人未遂事件を問わず、さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
お子様が殺人未遂事件で逮捕された方やご家族様が警察の捜査や呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいと考えている方は、まずは0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
歩道橋から自動車に向かって自転車を投げた事案について①
歩道橋から自動車に向かって自転車を投げた事案について①
14歳の少年が歩道橋から自動車に向けて自転車を投下し、逮捕されてしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市に住むAくんは、14歳の中学2年生です。
Aくんはあまり両親の言うことを聞かず、学校にもほとんどいかないで、友人の家を転々とする生活をしています。
ある日、Aくんと友人たちは、歩道橋から自動車に向かって自転車を落とすイタズラを思いつき、すぐに実行に移しました。
Aくんは自転車を自動車に向けて投下したところ、自転車はフロントガラスを破壊し、運転手に直撃してしまいました。
運転手は重傷を負ってしまい、現場に駆け付けた警察官に、現行犯逮捕されてしまうことになりました。
(事例はフィクションです。)
Aくんの犯罪行為について
Aくんには、殺人未遂罪、または、傷害罪が成立することになるでしょう。
道路交通法違反の罪(道路における禁止行為)にも問われる可能性があります。
Aくんらの行為は、ただのイタズラでは済まないと言えるでしょう。
殺人未遂罪(刑法第119条、203条)
殺人の実行に着手し、これを遂げなかった場合に殺人未遂罪が成立します。
一般的に、殺人の実行と言われるのは、「行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険のある行為を開始したとき。」と説明されることが多いようです。
事例の場合は、走行している自動車に向けて、ある程度の高さから、質量のある物を投下する行為には、フロントガラスを破って運転手に当たるなどした結果、他人の生命を害する現実的危険性があると認められるものと思われます。
実行の着手時期は、Aくんらが自動車に向けて自転車を歩道橋から投下したあたりにおいて認められると言えるでしょう。
殺意を持って上記行為を行えば、被害者の死亡結果が生じなくても、殺人未遂罪が成立することになります。
また、殺意の有無も問題となるでしょう。
Aくんらが他人の死亡を想定していなかったとしても、「自転車を投下することで他人が死亡することはありうるだろう。」と思って投下したのであれば、殺意は認定される可能性があると思われます。
これを未必の故意と言います。
未必の故意は、罪となる事実の発生を積極的に望まなくても、結果的に生じる可能性がある、かつ起きてもやむを得ないと考える故意を意味します。
傷害罪と殺人罪の成否
殺人罪においては、殺意が重要となりますが、殺意が認められなければ罪にならないのかというとそうではありません。
殺人罪が立証できない場合においても、他の罪で立証されていくことになるでしょう。
事例の場合では、Aくんらが自転車を投下する行為によってけがを負わせていますから、傷害罪(刑法第204条)も視野に入れる必要があると言えます。
殺意を否定する場合は、作成される調書の記載内容などに注意する必要があります。
作成された調書は重要な証拠となるからです。
当然、調書の内容だけで殺意があったかどうか判断されるわけではありませんが、殺意があったと判断されることを防ぐためにも、取調べ対策を行い、意に反した供述調書の作成を防ぐことが重要になってきます。
例えば、驚かすつもりで自転車を投下していて運転手に直撃させるつもりはなく、自らの行為によって人が死亡する可能性があるとは微塵も思わなかった場合もあるでしょう。
そのような場合には、自転車を運転手や車に当てるつもりはなかったこと、自転車を投下することで人が死ぬような危険性はないと思っていたことを主張していくことが重要になってくると考えられます。
道路交通法違反の罪
道路交通法第76条4項4号により、「道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」は禁止されています。
成人であれば、同法第120条1項9号により、5万円以下の罰金に処される罪です。
事例については、殺人罪あるいは傷害罪の成立に加えて、道路交通法違反も成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕
口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕
口論になった相手の胸ぐらを掴んだとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府右京警察署は6月10日未明、京都市右京区に住む会社員の男(42)が口論になった相手の胸ぐらをつかんだとして、暴行罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によると、男と被害者がすれ違いざまに肩があたったため口論になり、男はかっときて胸ぐらを掴んだとしています。
通報をうけた警察官により男は現行犯で逮捕され、同署は事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
暴行罪とは?傷害罪とどう違う?
暴行罪(刑法第208条)とは他人に暴行を加え、その他人が傷害するにいたらなかった場合に成立します。
ここでいう「暴行」とは人の身体に向けた有形力の行使を言います。
有形力とは物理的な力のことで、典型的な例として殴る、蹴るなどから傘でたたく、衣服を引っ張る行為までと、その範囲はかなり広く考えられており、暴行を加え相手に傷害を負わせていない場合に暴行罪が成立します。
刑罰は2年以下の懲役刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
一方、傷害罪は(刑法第204条)は他人に暴行を加え、その他人に傷害を負わせた時などに成立します。
では、例えば、相手に傷害を負わせる意図がなかったが、故意に相手を突き飛ばして、結果として死傷したと言う場合はどうなるでしょうか。
意図していた犯罪以上に重い結果が発生した場合、重い結果の犯罪に該当することを結果的加重犯と呼びます。
例えば相手に傷害を負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手が傷害を負った場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されることもあります。
今回の事例では胸ぐらを掴んで相手に対して有形力を行使し暴行を加えておりますが、相手に傷害を負わせておりませんので、暴行罪が該当するでしょう。
暴行罪で逮捕・勾留されてしまったら
暴行罪で逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては刑罰が科されることを避けられる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が暴行罪にあたる事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
暴行罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が暴行罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
逮捕されたらどうなるの?勾留について解説します!
逮捕されたらどうなるの?勾留について解説します!
逮捕と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府京丹波町に住むAさんは、Vさんに暴行を行ったとして暴行罪で京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは、3日後にどうしても欠席できない仕事があり、また妻と子供もいるため、勾留を避けたいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
勾留
逮捕されて勾留されてしまった被疑者は、身体を拘束される形となり、自身で自由に家族等に連絡することも、翌日に会社に行くこともできなくなります。
そして、勾留が長引けば、会社を休む状態が続いてしまうこととなり、解雇等に繋がってしまうおそれが高まることとなるでしょう。
一度、逮捕・勾留となってしまうと何もしなければ簡単には釈放されない状態となってしまうため、早期に弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
刑事事件に精通した弁護士に依頼することで、検察官や裁判官に対して早期の釈放に向けた活動をおこない、少しでも釈放の可能性を高めることで、日常生活への復帰を促すことができます。
勾留に至る流れ
勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
勾留の目的としては、被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぐことが目的となります。
警察は、逮捕した被疑者を送致する必要があると考えるときは、48時間以内に検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
検察官は、警察から送致を受ければ、24時間以内に勾留請求を行う必要があるかを判断することとなり、必要があれば裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう求めるために、勾留請求をします。
要するに、逮捕されて逃亡や罪証隠滅のおそれがあると認められれば、検察官が裁判官に対して勾留請求をおこない、勾留請求が認められると勾留状が発付されて勾留されることになるのです。
逮捕後、最初の勾留が認められれば、10日間、さらに捜査の必要性等から検察官が延長請求をして、勾留延長が認められれば、さらに最長で10日間の延長となります。
逮捕されれば最大23日間身体拘束が続くことになります。
そして事件が起訴されると、被疑者は被告人勾留に移行し、勾留期間は起訴から2ヶ月間で、さらに1ヶ月ごとに更新されます。
また、起訴後は保釈が認められる余地が出てきます。
被疑者・被告人にとって、勾留は社会生活に与える影響が非常に大きく、日常生活と分断されることで精神的負担も生じることとなります。
勾留からの早期解放
逮捕されれば、まずは勾留阻止が目標の一つとなるでしょう。
早期に弁護士に依頼し、弁護士が勾留をしないように求める意見書を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
事例のAさんの場合、仕事や家族のために勾留を避けたいと考えていることから、早期に弁護士を選任することで、勾留を阻止し早期釈放を狙える可能性があります。
何もしなければ勾留が長くなる可能性があるため、少しでも早い釈放を考えているのであれば弁護士に依頼することが不可欠と言えます。
当事務所には釈放に対する活動に長けた弁護士が多く在籍しています。
家族等が逮捕され、早期の釈放に向けた対応にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕
会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕
女性に対し傷害を負わせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は、3月10日未明、女性の顔を殴り転倒させけがを負わせたとして会社員の男(40)を傷害罪の疑いで逮捕しました。
同署によると、被疑者は自宅で県内の女性の顔を拳で殴り服をつかんで転倒させ、首の捻挫や下唇を切るなど2週間のけがを負わせたとされています。
2人は面識があり、女性の関係者が110番して発覚。
同署は3月10日、傷害罪の疑いで逮捕しました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪です。
ここで言う「傷害」とは人の生理的機能に障害を加えることを指します。
傷害は外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
また傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
これらの罰則は、行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度などに応じて決定されます。
例えば、軽いケガの場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的に暴行を加えていた場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、暴行の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)などが適用され、より重い罰則が科されることとなります。
上記の刑事事件では、女性の顔を拳で殴るなどをして、2週間のけがを負わせており、傷害罪に該当する可能性が高いといえます。
傷害で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいな0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が傷害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
殴って骨折させ、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
祇園で飲んでいたAさんは、Vさんとトラブルになり、思わずVさんを殴ってしまいました。
VさんはAさんに殴られたことで、頬を骨折しました。
通行人が通報し、Aさんは駆けつけた京都府東山警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪を簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんはVさんを殴り、Vさんは頬を骨折したようです。
暴行とは不法な有形力の行使をいい、人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
AさんはVさんに暴行を加えて、頬を骨折させるというけがを負わせていますので、事例のAさんに傷害罪が成立すると考えられます。
逮捕されたらどうなるの?
Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されると最長で72時間自由を制限されることになります。
また、この72時間の間に勾留をするかどうかの判断が行われますので、勾留が決定してしまった場合には、72時間を超えて身体拘束が続くことになります。
Aさんはこの後、警察官や検察官から取調べを受けて勾留の判断を待つことになります。
勾留の判断までに何かできることはないのでしょうか。
勾留が判断されるまでの間であれば、弁護士は勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官に提出し、釈放を求めることができます。
Aさんが勾留されると不利益を被ってしまうこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張しAさんの釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
意見書を提出するためには、当然、意見書の作成が必要ですから、入念な準備が必要になってきます。
ですので、勾留阻止を目的とした意見書を提出する場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止し早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留阻止を目的とした意見書は勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に提出する必要があるため、時間との勝負になります。
万全の体制で釈放を求めるためにも、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例
突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例
路上で腕を掴んだとして暴行罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
お酒に酔っていたAさんは、京都市左京区の路上を歩いていたVさんの腕を掴みました。
VさんはAさんの腕を振りほどき近くの交番へ駆け込みました。
Aさんは暴行罪の容疑で京都府下鴨警察署で捜査されることになりました。
(事例はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪とはその名の通り、人に暴行を加え、暴行を受けた人がけがしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行で多くの方がイメージするのが、殴る行為や蹴る行為だと思います。
殴る行為や蹴る行為は暴行罪の規定する暴行にあたります。
今回の事例では、AさんはVさんの腕を掴んだようなのですが、殴ったり蹴ったりなどはしていないようです。
Aさんに暴行罪が成立するのでしょうか。
暴行罪の規定する暴行とは、不法な有形力の行使だとされています。
殴る行為や蹴る行為だけでなく、腕などを掴む行為も暴行罪が規定する暴行にあたります。
今回の事例のAさんはVさんの腕を掴んだようですから、Aさんの行為は暴行にあたり、Aさんに暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪と不起訴処分
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
腕を掴んだだけでは前科がついたり、刑罰を科されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、腕を掴む行為が暴行にあたる以上、暴行罪で有罪になってしまう可能性があります。
暴行罪で有罪になれば、前科はつきますし、刑罰も科されることになります。
刑事事件には不起訴処分という処分があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られることができれば、前科がつくことや刑罰を科されることはありません。
被害者に謝罪や賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者本人が被害者と直接やり取りを行う場合には、被害者保護や証拠隠滅の観点から、連絡先を教えてもらえない可能性があります。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
暴行事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例
友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例
友人が不倫しているとSNSに投稿した名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは友人のVさんが順風満帆な人生を送っていることを妬み、SNS上にVさんの実名とVさんが不倫しているといった内容を投稿しました。
Aさんの投稿に気づいたVさんは、京都府八幡警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府八幡警察署の警察官から名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
名誉棄損罪とは、簡単に説明すると、特定の人の社会的評価を下げるような具体的な内容を不特定多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさんが不倫しているという内容をVさんの実名と併せてSNSに投稿したようです。
Vさんが不倫しているという内容は具体的かつVさんの社会的評価を下げる可能性がありますし、SNSで投稿された内容は不特定多数の人が目にすることができます。
ですので、今回の事例のAさんには名誉棄損罪が成立する可能性があります。
名誉棄損罪と親告罪
名誉棄損罪は親告罪です。(刑法第230条1項)
親告罪は、告訴がなければ起訴されることはありません。
起訴されなければ、刑罰を科されることや前科が付くことはありませんので、名誉棄損事件では被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されることや前科が付くことを回避することができます。
ですが、加害者が被害者に対して直接告訴を取り下げるようお願いしても応じてもらえない可能性が高いですし、証拠隠滅だと疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に話し合いをすすめることができたり、証拠隠滅を疑われる事態やトラブルを防げる可能性がありますので、被害者との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪は告訴がなければ、刑罰を科されたり前科が付くことのない犯罪です。
弁護士による示談交渉で告訴を取り下げてもらえる可能性がありますので、名誉棄損罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。