Archive for the ‘少年事件’ Category

ご家族が逮捕されたら弁護士に相談を

2024-07-07

ご家族が逮捕されたら弁護士に相談を

逮捕の瞬間

家族が逮捕されたと警察署から連絡が・・・突然の家族が逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
今回のコラムでは釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

7月7日の昼下がり、京都府伏見警察署から夫のAさんを逮捕したと連絡ありました。
突然の連絡にどうすればいいのかわからなくなったAさんの妻はインターネットで家族が逮捕された場合の対応を検索し、すぐに弁護士に相談をした方がいいことを知りました。
すぐさま弁護士に相談をするために土日祝日即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に連絡し初回接見サービスを利用することにしました。
(事例はフィクションです。)

勾留阻止

刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
この勾留を阻止することができれば、勾留されることなく釈放されることになります。

勾留されてしまうと最長で20日間さらに身体拘束が続くことになりますから、会社に出勤することはできず、仕事先に事件のことを知られてしまったり、解雇などの処分にふされてしまう可能性があります。

弁護士は勾留判断前(逮捕後72時間以内)であれば、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、検察官や裁判官に釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
繰り返しになりますが、この意見書は勾留が判断される逮捕後72時間以内に提出しなければなりません。
釈放を求めるためには入念な準備が必要ですから、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。

準抗告の申し立て

勾留が決定してしまった後であっても、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てをすることができます。
弁護士が裁判所に対して、家族の監督により逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや会社を解雇してしまうおそれがあるなど被る不利益を訴え、釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
土日祝日であっても、ご依頼があれば弁護士が留置されている警察署に行き本人に接見を行います。
弁護士が接見をしてアドバイスを行うことで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が逮捕された場合は、土日祝日即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881にで24時間365日受け付けております。

【解決事例】ながら運転による死亡事故で罰金刑に

2023-01-31

事例

Aくんは、京都市下京区にある道路でスマホのマップアプリを使用しながら、バイクの運転をしていました。
道を確認しようと思ったAくんは、周りに人がいないことを確認してからスマホを見ました。
道を確認し終え、前を見ると、目の前に自転車に乗ったVさんがいました。
Aくんは慌ててブレーキをかけ、再度前を見るとVさんが倒れていました。
その後、Vさんは亡くなり、Aくんは京都府下京警察署の警察官に過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAくんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

依頼を受けた弁護士は、Aくんの勾留を阻止するために意見書を作成し、検察官に提出しました。
その結果、検察官が勾留請求することが必要ないと考えたために、Aくんは勾留されずに釈放されることが決まりました。
釈放されたことにより、Aくんは家族の下で捜査を受けることができました。

Aくんの釈放後、弁護士はAくんに課題を出しました。
課題を通じて、Aくんは事故による被害者遺族の気持ちや事故を起こさないためにはどうしたらいいのかを、より深く考えるようになりました。

また、弁護士はAくんやその家族が謝罪を希望していたことから、Vさんの遺族に謝罪の申し入れを行いました。
何度か交渉を行い、Vさんの遺族への直接の謝罪とVさんのお墓参りを許可してもらうことができました。
Aくんとその家族は、弁護士の同行の下、直接遺族に謝罪を行い、Vさんのお墓参りをしました。

その後、Aくんの事故は少年事件ではなく、成人の刑事事件として扱われることになりました。
弁護士が検察官と交渉を重ねた結果、Aくんは略式命令により罰金刑を科されることになりました。

事件や事故を起こしたのが20歳未満の少年であった場合でも、調査により刑事処分が相当であると判断されれば、成人の刑事事件として扱われることになります。
少年事件では刑事処分は科されませんが、成人の刑事事件として扱われた場合には、罰金や懲役などの刑事処分が科される可能性があります。
少年事件の場合であっても、通常の刑事事件に切り替わることがありますので、早い段階で弁護士を付けておくことが効果的でしょう。

また、今回の事例のように、ながら運転が原因の死亡事故であっても、略式命令による罰金刑を獲得できる場合があります。
事故につながった過失の内容、事故の状況、被害者側の処罰感情などによって処分の見通しなどが変わってきますから、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービスを行っています。
逮捕された方、過失運転致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】特定少年によるひき逃げ死亡事故

2023-01-10

特定少年によるひき逃げ死亡事故を基に、過失運転致死傷罪やひき逃げ、特定少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

1月5日未明、京都市で大学生が運転する軽乗用車が小型バイクに接触し、バイクに乗っていた男性がその後死亡しました。警察は車を運転していた大学生を逮捕しました。大学生は接触事故の後、現場から一時逃走していたとして、警察はひき逃げと過失運転致死容疑に切り替えて捜査する方針です。
過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは京都市に住む19歳の大学生で、5日午前0時ごろ、京都市山科区にある交差点で軽乗用車で右折しようとした際に直進してきた小型バイクに接触し、乗っていた男性にけがをさせた疑いがもたれています。
(中略)
警察の調べに対し、大学生は「衝突したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(後略)

(1月5日 MBS NEWS 「19歳大学生の車が接触…バイクの69歳男性が死亡 ひき逃げ容疑で捜査 約80m走り去る」より引用)

過失運転致傷罪と過失運転致死罪

大まかに説明すると、運転中の過失により人にけがを負わせた場合は過失運転致傷罪、死なせた場合には過失運転致死罪が適用されます。

今回の事例では、容疑者が右折する際に直進してきたバイクに接触していることから、過失による事故だと考えられます。
過失による事故でけがを負わせた場合は過失運転致傷罪が適用されますので、容疑者は過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたのでしょう。
しかし、今回の事例では逮捕後に被害者が事故により亡くなってしまったため、容疑が過失運転致傷罪から過失運転致死罪に切り替わっています。

過失運転致傷罪と過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金になります。(自動車運転処罰法第5条)

ひき逃げ

事故を起こした場合には、警察署への報告やけが人の救護をしなければなりません。
これらを行わなかった場合はひき逃げにあたりますので、道路交通法違反として処罰されます。

今回の事例では、容疑者が運転する車が被害者の運転するバイクに接触したことが原因で、被害者は亡くなってしまいました。
被害者の死は容疑者の運転に起因するものと推測されますので、実際に被害者の救護をせずに逃走していた場合には道路交通法違反が成立する可能性があります。
また、この場合の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。(道路交通法第117条2項)

加えて、事故を警察に報告しなかった場合の法定刑は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。(道路交通法第119条1項17号)

特定少年

事件を起こした犯人が20歳未満である場合、少年法が適用されます。
少年法では、18歳、19歳の少年、少女を特定少年と規定しています。

通常、少年事件の場合は通常の刑事事件のように裁判によって刑事罰を下されることはありません。
ですが、特定少年による少年事件の場合は、家庭裁判所の調査により刑事処分が相当だと判断されると検察官へと送致(逆送)され、通常の刑事事件として扱われる可能性が出てきます。

今回の事例の容疑者は19歳ですので、特定少年にあたります。
ですので、家庭裁判所が容疑者には刑事処分が相当だと判断した場合には、検察官へと送致されることになります。(少年事件として扱われ、審判開始時に20歳になった場合も同様になります。)
もしも、容疑者が家庭裁判所の判断により送致され、過失運転致死罪や道路交通法違反で有罪になった場合には、懲役刑が科される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
今回の事例のように少年が起こした事故や事件であっても、少年事件ではなく通常の刑事事件として扱われる可能性のある事件が存在します。
そういった場合には懲役刑などの実刑判決が下される可能性もありますので、刑事事件や少年事件に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
弊所では、逮捕された方に向けて初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕されてご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】詐欺罪の少年事件で家庭裁判所送致を回避

2022-07-24

事件

京都市西京区に住むAくんは、知人であるXさんに仕事で人手が必要だから誰か紹介してほしいと頼まれました。
AくんはXさんが素行が悪いことを知っていたものの、今回はちゃんとした仕事の依頼だろうと思い、Yさんを紹介しました。
しかし実際は、Xさんが依頼してきた求人は詐欺の人手を集めるためのものであり、XさんとYさんは共謀して詐欺を行いました。
その後、AくんはXさんとYさんのかかわった詐欺事件の共犯者だと疑われて、京都府西京警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aくんは逮捕後勾留され、さらには勾留の延長が決定してしまいました。
事件概要部分でも触れた通り、Aくんは詐欺事件については関与しておらず、あくまで適法な仕事を探している知人に人を紹介したという認識でした。
Aくんが逮捕・勾留されて警察の取調べを受けることは初めてであったため、Aくんが受ける負担は大きいと予想され、それゆえにAくんが捜査官の誘導などによって本意ではない自白をしてしまう可能性がありました。
弁護士は、定期的にAくんのもとへ接見に訪れ、取調べの状況をこまめに把握しながらアドバイスを送り、Aくんの認識を正しく伝えられるようにサポートを行いました。

また、弁護士がAくんとAくんの家族との橋渡しも行ったため、Aくんは家族からの言葉を受け取りながら過ごすことができました。

こうした弁護士による取調べのアドバイスなどが功を奏し、Aくんの主張が伝わり、Aくんは家庭裁判所に送られることなく事件を終息することができました(不送致)。

多くの場合で、少年事件は家庭裁判所に送致されることになります。
しかし、少年自身が容疑を否認しているようなケースでは、弁護士を付けて取調べなどに適切に対応することにより、今回の事例のように家庭裁判所への送致を回避して終了するという可能性も出てきます。
まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、少年事件刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
少年事件刑事事件詐欺罪でお困りのときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】少年の否認の万引き事件で不送致に

2022-06-09

【解決事例】少年の否認の万引き事件で不送致に

事件

Aくんは一緒に遊んでいた友達と京都市右京区にある店の前で別れました。
その後Aくんは、その友達からプレゼントをもらいました。
後日、Aくんがもらったプレゼントが万引きされたものだったことが判明し、京都府右京警察署の警察官に呼び出しを受けました。
数か月後、Aくんは万引き事件の共犯であると疑われ、窃盗罪の容疑で京都府中京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は今後どのように対応すればいいのかがわからず、刑事事件少年事件を中心に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスを利用しました。
弁護士がAくんと接見したところ、Aくんは万引き行為のことを知らず、プレゼントされたものが万引きされたものであるということも知らなかったとのことでした。
こうした事情を弁護士から聞いたAくんの両親は、弁護士に弁護活動を依頼しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

依頼を受けた弁護士は、まずはAくんが勾留されることを阻止すべく、すぐに釈放を求める活動を開始しました。
Aくんは学校に通っており、勾留されてしまうと課題の提出や授業への出席ができず、進級できなくなるおそれがありました。
こうしたデメリットを避けるべく、弁護士は、Aくんが学校に通いながら捜査を受けることができるように、Aくんが勾留をされてしまうと留年の危機があること、Aくんの体調や精神面で心配があること、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを検察官に訴えました。
弁護士による訴えが認められ、検察官は勾留を請求しないことに決めました。
勾留を回避できたことにより、Aくんは学校に通いながら捜査をうけることができるようになりました。

その後、弁護士は、Aくんの取調べの進度を随時確認するとともに、Aくんとそのご家族と打ち合わせを重ね、状況に合ったアドバイスをしていきました。
また、Aくん自身の資質として、Aくんが友人らの万引き行為や、プレゼント自体が万引きされたものであるということに気付くことができなかった可能性が高いということも、弁護士から検察官に話をするとともに、Aくんの家族の協力のもと資料の提供も行いました。

こうした活動の結果、Aくんにかけられた嫌疑は不十分であると判断され、Aくんは家庭裁判所に送致されることなく(不送致)、事件を終了することができました。
このことにより、Aくんやそのご家族が事件対応に割く時間が大幅に短縮され、不要な処分を受けることを回避することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も取扱っています。
特に今回取り上げた事例のように、お子さんが容疑を否認しているという少年事件では、本人の主張・認識をきちんと捜査機関や裁判所に伝えるという意味でも、取調べ対応から家庭裁判所での対応まで、綿密なサポートを受けることが望ましいといえます。
少年事件にお困りの際は、まずはお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得

2022-05-10

【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得

~事例~

京都府南丹市に住んでいる中学生のAさんは、同級生のVさんとビデオ通話中、Vさんに衣服を脱いでもらったり、自慰行為を見せてもらったりといったことをしました。
その様子をAさんと一緒にいた友人らがカメラで撮影しており、その動画が拡散してしまったことから被害届が出され、Aさんは京都府南丹警察署児童ポルノ禁止法違反などの容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの今後を心配したご両親は、Aさんと一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんが警察の捜査を受けることが初めてだったこともあり、取調べの際に捜査官の誘導に乗ってしまったり、威圧的な取調べを受けてしまったりするのではないかという部分についても心配されていました。
そこで、弁護士は依頼を受けてからAさんへのアドバイスを行うとともに、取調べの前後にはAさんやご両親に連絡を取り、取調べの進捗の把握と取調べの段階に沿った助言を行いました。
取調べの進度にマッチしたアドバイスをすることで、取調べにどのように対応するのか分からないといった不安の軽減や、権利や手続きを知らないということによる嘘の自白をしてしまうことの防止などを実現しました。

事件が家庭裁判所に送致された後は、Aさん本人に加えてAさんのご両親に対して弁護士から事件の振り返りを行う課題を出し、少年事件を起こしてしまった原因や反省、今後の更生への取り組みなどについて考え行動してもらいました。
その活動を審判で提示し、結果としてAさんは保護観察処分となりました。

少年事件で適切な処分を獲得するためには、少年本人はもちろん、その周囲のご家族などの協力・努力が必要です。
しかし、どういったことをして環境を改善すべきなのか、更生のためにどういった部分を振り返るべきなのかということは、なかなか当事者だけでは分からないことも少なくありません。
だからこそ、少年事件の専門家である弁護士のサポートを受けることが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881でいつでもスタッフが受け付けていますので、お悩みの際は一度お気軽にお電話下さい。

【解決事例】触法少年の傷害事件で施設送致を回避

2022-05-07

【解決事例】触法少年の傷害事件で施設送致を回避

事件

京都市中京区に住む中学生のAくん(13歳)は友達らといる際、Vさんとトラブルになり、Vさんを友達と一緒に殴るなどして暴行を加えました。
Vさんは殴られたことにより、全治一か月の怪我を負いました。
Aくんは傷害事件を起こしたとして京都府中京警察署の警察官によって発見され、児童相談所に通告されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決までの流れ

Aくんは、児童相談所に保護された後に家庭裁判所に送られ、観護措置がとられている状態でした。
Aくんのご家族はAくんの将来を心配し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部を訪れ、弁護士に相談・依頼をしました。
Aくんは今後少年事件の手続に沿って家庭裁判所の審判を受けることが決まっていたため、弁護士は審判に向けた準備を含めた付添人活動を開始しました。

付添人活動の一環として、弁護士はAくんの更生のための環境調整に取り組みました。
弁護士は京都少年鑑別所にいるAくんに会いに行き、Aくんの話を聞いたうえでAくんやAくんの家族に対して課題を出しました。
この課題はこれまでの生活の振り返りや今後の生活についてを考えたり、人の気持ちを理解することを目的としたものです。
この課題を通してAくんの更生や生活環境を整えるための足掛かりにしました。
Aくんは事件前まで素行不良が目立っていましたが、事件を機に反省を深め、Aくんの家族もA君に対する向き合い方を改めることになりました。

また、弁護士はAくんの学校の先生と面談を行いました。
Aくんが学校に通いやすくなるように、Aくんに適した環境づくりをお願いし、校長先生や担任の先生をはじめとした多くの先生の協力を得てAくんのための環境を整えました。

Aくんの観護措置が終わり審判が開始されるにあたって、弁護士は家庭裁判所に対し、施設送致とせずに試験観察とするように求めました。
弁護士から、Aくんが勉強に対して意欲があり学校に行きたがっていること、課題を通じて人の気持ちを考えられるようになったこと、Aくんの周りの環境が整いつつあることを主張したことで、1回目の審判の結果、Aくんは3か月間試験観察に付されることになりました。

3か月の試験観察期間中、家族や学校、そして弁護士のサポートを受けながらAくんは学校に通いました。
2回目の審判当日、まだ更生途中にあるAくんには保護司や保護観察官の手助けが必要だと感じた弁護士は、保護観察処分を求めました。
審判の結果、弁護士の要望が認められ、Aくんは保護処分の1つである保護観察処分となりました。

保護観察処分となったことにより、Aくんは家族の下で学校に通うことができ、保護観察所の手助けを受けながら更生を目指し、社会復帰することが可能となりました。

施設送致の回避や試験観察・保護観察の獲得のためには、事件後に環境調整を行うことが大切ですが、環境調整は1日2日で劇的なことはできませんから、早い段階から弁護士に相談・依頼し、早期に取りかかることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件を数多く取り扱っています。
子どもが逮捕されてしまったなど、何か不安なことがございましたらフリーダイヤル0120―631―881までお問い合わせください。
無料の法律相談初回接見サービスもいたしております。

【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察

2022-04-30

【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察

~事例~

京都府木津川市に住んでいる高校3年生のAさんは、インターネットを通じて知り合った女子中学生Vさんに、「裸の写真を送ってくれたらプレゼントをあげる」などと言って裸の写真を送らせました。
そして、Vさんに対して、「もっと写真を送らないとVさんの友人に裸の写真を送る」などと言って、Vさんにさらに裸の写真を送らせました。
AさんがVさんの友人にもその写真を送ったことからVさんが京都府木津警察署に相談。
Aさんは強要罪児童ポルノ禁止法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの両親は、事件のことを知ったものの、どのような対応をすべきか分からず、少年事件を取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実を異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、高校3年生の受験生であったため、学校に事件が露見することで、受験に悪影響が出てしまうおそれがありました。
そこで、弁護士は、依頼を受けてからすぐに捜査機関に連絡し、学校照会を控えてもらうよう要請を行いました。
この要請は、Aさんの強要・児童ポルノ禁止法違反事件が家庭裁判所に送られた際にも行われ、結果として、Aさんの事件が学校に知られることはありませんでした。

Aさんは、18歳未満の女児に対して裸の写真を送らせるといったことをVさん以外にもしており、いわゆる余罪がある状態でした。
余罪についても捜査で明らかになったことから、弁護士はVさんだけでなく、余罪の被害者様に対してもコンタクトを取り、謝罪・弁償のための交渉を行いました。
示談交渉を経て、余罪の被害者様との示談が成立し、お許しの言葉をいただくことができました。

家庭裁判所へ事件が送致された後の審判では、Aさん自身が弁護士の出した課題を通じて事件について反省を深めたことや、Aさんのご両親が今後Aさんの監督をどのように行っていくのかといったことが話されました。
そして、Aさんは保護観察処分となりました。
保護観察処分となったため、Aさんは社会内で更生を目指すことができ、進学にも影響が出ることを避けることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っています。
強要事件児童ポルノ禁止法違反事件を含む少年事件にお困りの際は、一度ご相談ください。

【解決事例】高校生の万引き事件で審判不開始

2022-04-09

【解決事例】高校生の万引き事件で審判不開始

~事例~

Aさん(高校生)は、写真集欲しさに京都市中京区にある書店で写真集を万引きしてしまい、書店の保安員にその万引きを発見されたことから、京都府中京警察署に窃盗罪の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんは、万引き事件を知ったご両親と一緒に今後の事件への対応を聞きに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
Aさんは大学への進学を控えていたこともあり、今後の生活に事件が及ぼす影響を少なくすることも考え、弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することとなりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんはご両親と共に被害を受けた書店に謝罪に行き、被害弁償を行いました。
書店の方からは、今後の更生に期待する旨の言葉をいただきましたが、その後もAさんとご両親は、弁護士の出した課題を通じて反省を深め、事件の振り返りを継続的に行いました。

また、Aさんとご両親は、実生活の中でも、お互いのコミュニケーションがおろそかにならないよう工夫を行ったり、再度万引きなどの犯罪行為をするきっかけを作らないために生活リズムを律したりといった改善策を講じました。

弁護士と共にこうした活動に取り組んだ上で、弁護士から家庭裁判所に、すでにAさんの更生に十分な策が取られていることを主張し、審判不開始という結果を得ることができました。

審判不開始となったことで、Aさんは新生活のために使える時間も十分に確保することができ、進学後の生活にも大きな影響を与えることなく事件を終息させることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、高校生による万引き事件などの少年事件の弁護活動・付添人活動も行っています。
お悩みの方は、一度お気軽にお問い合わせください。

改正少年法の「特定少年」とは?

2022-03-23

改正少年法の「特定少年」とは?

改正少年法の「特定少年」とはどういったものなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府京田辺市に住んでる高校3年生(18歳)のAさんは、近所の書店で雑誌を万引きしたところを店員に見とがめられ、店員を突き飛ばして逃亡しました。
その後、Aさんは京都府田辺警察署の警察官に事後強盗罪の容疑で逮捕され、Aさんの両親にも逮捕の知らせが届きました。
Aさんの両親は、少年法が改正され厳しくなるといったニュースを見ていたため、今後Aさんがどのような処分を受ける可能性があるのか不安に思い、少年事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・改正少年法と「特定少年」

令和4年4月1日に、改正少年法が施行されます。
少年法では、20歳未満の者を「少年」と定義し(少年法第2条第1項)、少年法の対象としています。
しかし、令和4年4月1日から施行される改正少年法では、この20歳未満の「少年」のうち、18歳と19歳の少年を「特定少年」として17歳以下の少年と分けて考える部分が出てきます。

まずは、改正少年法の中で「特定少年」という言葉の出てくる条文を確認してみましょう。

改正少年法第62条
第1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

第2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
第1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
第2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

改正少年法第62条第1項では、改正少年法において18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われるということに加え、「特定少年」に係る少年事件については、少年法第20条の規定にかかわらず、諸々の事情から相当と認められるときには検察官への送致(いわゆる「逆送」)をしなければならないということを定めています。
なお、少年法第20条では、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の少年事件について諸々の事情に照らして相当と認められる場合には逆送を行うことや、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた少年事件で事件当時16歳以上であった少年については原則逆送とすることが定められています。

さらに、改正少年法第62条第2項では、先ほど記載した少年法第20条で定められていた、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた少年事件で事件当時16歳以上の少年を原則逆送とするというもの(改正少年法第62条第2項第1号)だけでなく、事件時に「特定少年」であった場合には「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」について原則逆送とすることが定められています(改正少年法第62条第2項第2号)。
原則逆送とするときの条件が16歳以上の少年については「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」とされているのに対し、「特定少年」については「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」と、16歳以上の少年に比べて範囲が拡大していることが分かります。

例えば、今回の事例のAさんの場合、容疑をかけられている犯罪は事後強盗罪(刑法第238条)で、その刑罰は「5年以上の有期懲役」と定められています。
改正少年法のもとでは、「短期1年以上の懲役」にあたる犯罪の事件を「特定少年」時に起こした場合は原則逆送となりますから、令和4年4月1日以降にAさんが18歳となっている状態で今回の事件を起こしていた場合には、Aさんの事件は原則逆送されることとなります。

こうしたことから、改正少年法のもとでは、「特定少年」が逆送され、成人と同じ刑事手続きに乗りやすくなるといえるでしょう。
こういったことから、今回の事例のAさんの両親が見たニュースのように、「改正少年法では処分が厳しくなる」というようにとらえられたのだと考えられます。

・「特定少年」と逆送

ここで、「逆送」とは、家庭裁判所から検察官へ事件を送りなおすことを指します。
通常の少年事件は、警察・検察での捜査を終えた後、検察から家庭裁判所に送致されます。
「逆送」では、そこからさらに家庭裁判所から検察へ事件を戻すことになるため、「『逆』送致」=「逆送」と呼ばれているのです。

逆走された少年事件は、成人と同様の刑事手続きの流れに乗ることになります。
検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴されれば裁判となり、有罪になれば刑罰を受けることになります。
場合によっては刑務所へ行くことになることも考えられます。
ですから、改正少年法のもとで特に逆送の可能性のある「特定少年」による少年事件については、刑事裁判となることも見据えて弁護活動をしてもらうことが重要です。

今回取り上げた逆送について以外にも、改正少年法下では、「特定少年」として取り扱われる18歳・19歳の少年の手続きが現行の少年法と大きく異なります。
少年事件も多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、改正少年法に関係するご相談も受け付けています。
子どもが少年事件を起こしてしまったが改正少年法下でどういった扱いになるのか不安だという方、「特定少年」の手続きが分からないとお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

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