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【事例紹介】息子を騙って現金をだまし取った事例~勾留と釈放~
前回のコラムに引き続き、息子を騙り現金をだまし取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警中京署は23日、詐欺の疑いで、住所不定、自称建設業の男(24)を逮捕した。同署は特殊詐欺事件の現金回収役とみている。
(8月24日 京都新聞 「高齢女性の息子なりすまし1550万円詐取 容疑で24歳男逮捕、認否保留」より引用)
逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀し、(中略)、京都市中京区の女性(85)宅に息子などになりすまして電話をかけ、「現金が至急必要だ」などとうそをつき、女性の自宅近くの路上で2回にわたって現金1550万円をだまし取った疑い。(後略)
勾留と釈放
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまった場合には、最長で20日間身体拘束を受けることになります。
では、この勾留の決定はどのような基準で決められるのでしょうか。
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項が規定するように、裁判所が勾留を決定するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある状態で、なおかつ、①住居が定まっていること、②証拠隠滅をするおそれがあると疑うのに相当な理由があること、③逃亡するおそれがあると疑うのに相当な理由があること、の3つのうちどれかに当てはまっている必要があります。
証拠隠滅と聞くと、犯行に使用した物などの物的証拠を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
刑事事件では、物的証拠の他に供述証拠と呼ばれる証拠が存在します。
被害者や容疑者の供述、目撃証言などが供述証拠として扱われるのですが、裁判所が勾留を決定するうえで、物的証拠だけでなく供述証拠の隠滅のおそれがないかどうかを考えて判断を下します。
ですので、家宅捜索が終了しているなど物的証拠を隠滅する可能性が低い場合であっても、被害者に働きかけて供述内容を変更させるおそれがあると判断されれば、勾留が決定してしまう可能性があります。
今回の事例では、容疑者は現金回収役を担ったのではないかと報道されています。
現金回収役ということは、当然被害者の顔を知っていますし、今回の事例では被害者宅の近くで受け渡しが行われていますので、被害者の住居を知っている可能性が高いと思われます。
被害者の顔や住居を知っている場合は、容疑者が被害者に接触したり働きかけを行うことが可能ですので、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれは勾留の要件の一つですので、今回の事例のような場合では、勾留が決定してしまう可能性が高く、釈放も認められづらい可能性があります。
弁護士が証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを主張することで、釈放を認められる場合があります。
弁護士は勾留が判断される前(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができますし、勾留が決定した後でも裁判所に準抗告の申し立てを行うことができます。
意見書や準抗告で、親族の監督により証拠隠滅や逃亡をさせないことや勾留が続くことでの不利益などを主張することで、釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
繰り返しになりますが、意見書の提出は逮捕後72時間以内にする必要があり、時間との勝負になります。
ですので、ご家族が詐欺罪などの刑事事件で逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】息子を騙って現金をだまし取った事例~詐欺罪~
息子を騙り現金をだまし取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警中京署は23日、詐欺の疑いで、住所不定、自称建設業の男(24)を逮捕した。同署は特殊詐欺事件の現金回収役とみている。
(8月24日 京都新聞 「高齢女性の息子なりすまし1550万円詐取 容疑で24歳男逮捕、認否保留」より引用)
逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀し、(中略)、京都市中京区の女性(85)宅に息子などになりすまして電話をかけ、「現金が至急必要だ」などとうそをつき、女性の自宅近くの路上で2回にわたって現金1550万円をだまし取った疑い。(後略)
詐欺罪
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するためには、①人を欺き誤信させること、②財物を交付させることの2点が必要になります。
①人を欺き誤信させるとは、人にうそをついて、相手に信じさせる行為をいいます。
ただ、人を欺けば必ずしも詐欺罪が成立するわけではなく、詐欺罪が成立するためには、相手が財物の交付を検討するうえで重要な要件に関するうそである必要があります。
また、②財物を交付させるとは、相手の意思で財物を渡させることを指します。
今回の事例では、容疑者は共謀して、被害者宅に息子になりすまして電話をかけて「現金が至急必要だ」などとうそをつき、被害者宅の近くの路上で現金をだまし取ったとされています。
実際に容疑者らは被害者の息子ではないですし、うそをついてることになります。
また、息子から至急現金が欲しいといった内容の電話がかかってくれば、母親は息子に現金を渡す算段を付けるでしょうから、息子と騙って現金が必要な旨の電話をかけて相手に信じ込ませる行為は、詐欺罪の構成要件の一つである、人を欺き誤信させる行為にあたると考えられます。
加えて、被害者は路上で現金を渡していますので、詐欺罪のもう一つの構成要件である、財物の交付も満たしていると考えられます。
ですので、今回の事例では、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
詐欺事件では、弁護士に相談をして示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる場合があります。
示談でお悩みの方や不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
次回のコラムでは、勾留と釈放について解説します。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】手製の銃を見せ、威力業務妨害罪で逮捕
手製の銃を見せて生活保護を停めないように警告したとして、威力業務妨害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
手製の銃のようなものを職員に見せて生活保護の継続を求めたとして、京都府警木津署は23日、威力業務妨害の疑いで、京都府木津川市加茂町の男(74)を逮捕した。
(8月23日 京都新聞 「手製の銃?で生活保護継続求める 威力業務妨害容疑で男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)、自宅に訪れた同市地域包括支援センターの女性職員に手製の銃のようなものを見せ、「生活保護を止めたらすぐ行く」となどと警告し、市役所に対応策を協議させて業務を妨害した疑い。「業務を妨害したつもりはない」と容疑を否認しているという。
(後略)
威力業務妨害罪
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法第234条が威力業務妨害罪の条文になります。
威力業務妨害罪は簡単に説明すると、脅迫や暴行を行ったり、権力を用いることで相手の業務が妨害されるおそれがある場合に成立します。
業務とは、「職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業」をいい(大審院 判決 大正10年10月24日)、仕事などが業務にあたります。
今回の事例では、容疑者が手製の銃のようなものをセンター職員に見せて「生活保護を止めたらすぐ行く」となどと警告したとされています。
手製の銃のようなものを見せられながらそのようなことを言われれば、普通の人は恐怖に感じるでしょう。
ですので、手製の銃を見せながら「生活保護を止めたらすぐ行く」と言う行為は、脅迫にあたる可能性があります。
また、職員が脅迫されたとなれば、センター側も何かしらの対策を講じる必要があるでしょうから、仕事が妨害されるおそれがあります。
今回の事例で報道されているように、容疑者が手製の銃を見せてセンター職員に警告したのであれば、容疑者が威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
威力業務妨害罪と不起訴処分
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、威力業務妨害罪で有罪になると、懲役刑か罰金刑が科されることになるのですが、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはありません。
相手と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
今回の事例では、被害者がセンターなので、センターの責任者と示談を締結することになります。
センターなどの公的な施設では、責任者と連絡をとることができても、示談に応じてもらえない場合があります。
弁護士であれば示談に応じてもらえる場合がありますので、公的な施設との示談でお悩みの方は弁護士に相談をすることをお勧めします。
また、示談を一度断られている場合でも、再度弁護士が連絡を取ることで示談に応じてもらえる場合があります。
ですので、示談を断られてしまった場合であっても、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
威力業務妨害罪や示談のことでお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【解決事例】暴行罪で不起訴処分を獲得した事例
事例
京都市南区の路上でAさんはVさんと口論になり、Vさんの胸倉を掴みました。
Vさんが警察を呼んだことにより、Aさんは京都府南警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放され、前科が付くことを避けたいと考えたAさんは弁護士に相談をするため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務により、一部事実とは異なります。)
事件解決のながれ
Aさんが示談締結を望んでいたことから、弁護士は被害者に連絡を取りました。
弁護士は被害者と直接示談交渉をする機会を得ることができ、複数回被害者と示談交渉のやり取りを行うことで、Aさんと被害者の両者が納得できる形で示談を締結することができました。
また、示談を締結する際に宥恕条項を付けてもらうことができました。
宥恕条項付きの示談を締結したことが功を奏し、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分を獲得したことにより、Aさんの当初の希望通り、前科を付けずに事件を解決することができました。
示談締結と弁護活動
今回の事例の様に、刑事事件では示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉は加害者が直接行うことも不可能ではありませんが、証拠隠滅のおそれから被害者の連絡先などを教えてもらえない可能性があります。
また、被害者が知り合いであっても、連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性がありますし、思わぬトラブルに発展してしまうおそれがあります。
弁護士であれば被害者の連絡先を教えてもらえる可能性がありますし、トラブルを避けられる可能性もあります。
ですので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、今回の事例のように不起訴処分を獲得できる可能性がありますので、暴行罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881までお電話くださいませ。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】集積所からゲーム機を盗み逮捕
物流会社の集積所から家庭用ゲーム機を盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
大手物流会社の集積所から家庭用ゲーム機を盗んだとして、京都府警向日町署は8日、窃盗の疑いで、京都市伏見区(中略)の配送業、(中略)容疑者(41)を逮捕した。容疑を認めている。
(8月8日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「配送拠点から「ニンテンドースイッチ」盗んだ疑い、出入りの配送業男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は7月14日、同府長岡京市にある大手物流会社の集積所で、中古の家庭用ゲーム機(中略)1台(時価約2万円相当)を盗んだとしている。
(中略)この集積所では数年前から保管されていたゲーム機やゲームソフトなどがなくなる被害が続いており、同署が容疑者との関連を慎重に調べる。
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の了承なく、人のものを盗ると成立します。
今回の事例では、物流会社の集積所にあった家庭用ゲーム機を盗んだと報道されています。
この家庭用ゲーム機はおそらく会社の所有物だと思われますので、容疑者が会社に無断で家庭用ゲーム機を盗ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪と執行猶予
今回の事例では、数年前から集積所保管のゲーム機やゲームソフトがなくなる被害が続いていたと報道されています。
これらの被害が容疑者によるもので合った場合には、被害額はかなり高額になるのではないかと推測されます。
窃盗罪の前科、前歴がなくても、被害額が高額な場合には、裁判が行われる可能性があります。
窃盗罪は罰金刑だけでなく懲役刑も規定されていますので、裁判で有罪になってしまうと、懲役刑が科されてしまう可能性があります。
しかし、示談を締結することで、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
今回の事例では、物流会社の集積所にあるゲーム機を盗んだとされていますので、ゲーム機の所有者はおそらく物流会社でしょう。
ですので、被害弁償を行う場合や示談を締結する場合には、物流会社が相手になると思われます。
企業を相手に示談交渉をする場合、企業の経営方針などから、示談を断られる可能性があります。
企業が相手であっても、弁護士が間に入ることで、示談を締結できる場合がありますので、示談でお悩みの方は弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
また、弁護士が検察官と交渉することで、略式命令による罰金刑や不起訴処分を獲得できるかもしれません。
一口に窃盗事件と言っても、事件によって今後の見通しは変わってきますので、窃盗罪でお困りの方は、なるべく早く弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられた方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で24時間365日受け付けております。

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【事例紹介】同じ団地に住む男性に重症を負わせた事例
京都市山科区で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警山科署は12日、傷害の疑いで京都市山科区、自営業の男(51)を逮捕した。
(8月12日 京都新聞 「「ベランダから因縁」で暴行 同じ団地の住人に重傷負わす 容疑で男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)同じ団地に住む男性(73)の胸ぐらをつかみ、足払いをするなどの暴行を加えて転倒させ、外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせた疑い。
(後略)
傷害罪
傷害罪とは、簡単に説明すると、人に故意に暴行を加え、けがをさせた場合に成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第204条)ですので、傷害罪で有罪になると、懲役刑や罰金刑が科されてしまう可能性があります。
今回の事例では、容疑者が被害者に足払いなどをして転倒させ、外傷性くも膜下出血などを負わせたとされています。
暴行とは相手に物理的な力を加えることをいいますので、足払いも暴行にあたります。
報道によれば、足払いをした結果、外傷性くも膜下出血を負わせていますので、今回の事例では、傷害罪が成立する可能性が高いです。
傷害罪と釈放
今回の事例では、容疑者が同じ団地に住む被害者にけがを負わせたとされています。
容疑者は被害者の住んでいる部屋番号をおそらく知っているでしょうし、同じ団地に住んでいるとのことですから、容疑者は被害者の家の近所に住んでいることになります。
被害者の家を知っていたり、被害者の家の近所に住んでいる場合、被害者の保護や証拠隠滅のおそれなどから、逮捕や勾留のリスクがかなり高くなりますし、釈放は認められづらいです。
ですが、近所に住んでいたり、被害者の住所を知っているからといって、必ずしも釈放が認められないわけではありません。
弁護士は、勾留判断前には検察官や裁判官に意見書を提出できますし、勾留が決定した後でも、裁判所に準抗告の申し立てを行えます。
意見書や準抗告の申し立てにより、監視監督できる親族がいること、証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、釈放が認められる可能性があります。
意見書の提出は、勾留の判断がなされるまでですので、逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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【解決事例】高額の万引き事件で事件化しなかった事例
事例
Aさんは京都市東山区にある勤務先のお店で万引きを繰り返していました。
ある日、お店にAさんの万引きが発覚し、Aさんはお店が用意した、お店が認識していた被害額を支払うことを認める内容の上申書にサインをしてしまいました。
今後の見通しを知りたいと思ったAさんとその家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、弁護活動を依頼することに決めました。
(守秘義務により、一部事実とは異なります。)
弁護活動の流れ
依頼後すぐに、弁護士はお店とやり取りを行い、お店とAさんが直接話せる機会を設けていただけることになりました。
Aさんがサインした上申書は、実際にAさんが万引きを行っていた時期よりも長い期間万引きを行っていたことになっており、そのため、被害額の算定もAさん自身が思う金額よりも高く見積もられていました。
弁償額が実際の被害金額に近くなるように、Aさんに万引きを行っていた時期を正確に伝えることなどをアドバイスしました。
お店との話し合いにより、Aさんが万引きを行っていた期間を訂正することができ、被害額の算定も見直されることになりました。
その後もお店とのやり取りを続け、被害弁償を行うことができたことで、Aさんの万引き事件は警察署に被害届を出されることなく、事件化せずに事件を終わらせることができました。
刑事事件と被害届
犯罪にあたる行為をしたとしても、全ての事件で逮捕されたり、捜査を受けるわけではありません。
今回の事例では、被害にあったお店が警察署に被害届を出していない状態であり、被害弁償を行ったことで、被害届を出されなかったため、当事者間だけで事件を解決することができました。
事件化してしまった場合には、示談の締結や被害弁償を行ったとしても、確実に不起訴処分になるわけではありません。
ですので、可能であれば、被害者が被害届を提出する前に、被害者と示談や被害弁償について話し合うことが望ましいといえます。
ですが、加害者が被害者と直接やり取りを行った場合、トラブルになる可能性が高いですし、事件化してしまった場合には、証拠隠滅や被害者の安全の確保などの観点から、逮捕されてしまうリスクがあります。
また、当事者間では、今回のAさんの事例のように、事実と異なっているなどの主張を行うことが罪悪感などから困難になる場合もあります。
そういったリスクを少しでも減らすためにも、被害者とやり取りを行う場合は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。
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示談交渉などの被害者対応でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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【事例紹介】烏丸御池の交差点付近でゴルフクラブを振り回した事例②
前回のコラムに引き続き、烏丸御池の交差点付近の路上でゴルフクラブを振り回したして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
路上でゴルフクラブを振り回したとして、京都府警中京署は24日、府迷惑行為等防止条例違反(粗暴行為の禁止)の疑いで、中京区の無職の男(31)を逮捕したと発表した。「ゴルフクラブ2本を持って歩いたのは間違いない」などと供述しているが、犯意は否認しているという。
(7月24日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「京都中心部の路上でゴルフクラブ振り回した疑い、男を逮捕 祇園祭警戒中の警察官目撃」より引用)
逮捕容疑は(中略)、中京区の烏丸御池(からすまおいけ)交差点付近の路上で、ゴルフクラブ2本を正当な理由なく振り回したとしている。
中京署によると、(中略)祇園祭対応で警戒中の署員が目撃し現行犯逮捕した。(後略)
否認と逮捕、勾留
今回の事例では、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕されたと報道されています。
逮捕された場合、有罪、無罪などが決定するまで、身体拘束を受け続けるのでしょうか。
結論から言うと、捜査の途中でも、身体拘束が解かれる場合があります。
逮捕されると、逮捕後72時間の間に勾留するか釈放するかの判断が行われます。
勾留されなかった場合は、釈放となりますので、家に帰ることができます。
また、勾留が決定した場合は、最長で20日間、身体拘束を受けることになります。
報道によると、今回の事例では、容疑を一部否認しています。
容疑を否認している事件では、容疑を認めている事件に比べて裏付け捜査に時間を要すことが多く、証拠隠滅も疑われやすいことから、勾留される可能性が高いです。
ですが、弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができ、意見書を提出することで、勾留されずに釈放される場合があります。
意見書では、監視監督ができる身元引受人がいることや事件現場に近寄らせないことなど、証拠を隠滅するおそれがないことをアピールします。
例えば、今回の事例では、事件現場は烏丸御池の交差点付近の路上が事件現場とされているので、その付近には近づかない、最寄り駅である烏丸御池駅は使用しないなどを誓約し、事件現場周辺には立ち寄らないことを意見書で主張します。
また、今回の事例では、京都府中京警察署の警察官が目撃したとされています。
警察官に目撃証言の変更を求めても聞き入れてもらえないでしょうし、路上には防犯カメラが設置されていると思われますが、一般人が防犯カメラの映像を消すことなどは困難でしょう。
このような証拠隠滅が難しい点も併せて主張することで、釈放を求めます。
先ほど、勾留が決定すると、最長で20日間勾留されると書きましたが、勾留期間の満期を待たずに釈放される場合があります。
弁護士は、勾留が決定した場合に、準抗告の申し立てを行うことができ、この申し立てが認められた場合は、勾留期間中であっても、釈放されることになります。
準抗告では、意見書と同様、証拠隠滅をするおそれがないこと、釈放されなければならない事情があることなどを主張します。
準抗告の申し立ての場合も、勾留決定前の意見書と同じく、否認事件の場合には釈放を認められづらい傾向にあります。
しかし、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ではお盆期間中も即日対応が可能です。
ご家族様が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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【事例紹介】烏丸御池の交差点付近でゴルフクラブを振り回した事例①
烏丸御池の交差点付近の路上でゴルフクラブを振り回したして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
路上でゴルフクラブを振り回したとして、京都府警中京署は24日、府迷惑行為等防止条例違反(粗暴行為の禁止)の疑いで、中京区の無職の男(31)を逮捕したと発表した。「ゴルフクラブ2本を持って歩いたのは間違いない」などと供述しているが、犯意は否認しているという。
(7月24日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「京都中心部の路上でゴルフクラブ振り回した疑い、男を逮捕 祇園祭警戒中の警察官目撃」より引用)
逮捕容疑は(中略)、中京区の烏丸御池(からすまおいけ)交差点付近の路上で、ゴルフクラブ2本を正当な理由なく振り回したとしている。
中京署によると、(中略)祇園祭対応で警戒中の署員が目撃し現行犯逮捕した。(後略)
粗暴行為の禁止
京都府迷惑行為等防止条例第2条
1項 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3項 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
京都府では、不特定多数の人が利用する場所で、不安を覚えさせるような言動や正当な理由なく鉄棒などを人に不安を覚えさせるような状態で携帯すること、お祭りや催事などで物を投げるなどの行為により周囲の人の混乱を誘発・助長させるような行為を粗暴行為として禁止しています。
今回の事例では、容疑者は京都市中京区の烏丸御池交差点付近の路上でゴルフクラブを2本振り回したとされています。
交差点付近の路上は不特定多数の人が行き来しますし、路上でゴルフクラブを振り回されたら、通行人は不安に思うでしょうから、容疑者が路上でゴルフクラブを振り回したのであれば京都府迷惑行為等防止条例が規定する粗暴行為にあたるおそれがあります。
ですので、今回の事例通り、容疑者が路上でゴルフクラブを振り回したのであれば、容疑者に京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
粗暴行為と刑事罰
粗暴行為を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第14条1項)
また、常習していたと判断された場合には、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第14条2項)
事例の容疑者がゴルフクラブをどのように持ち歩いていたのかはわかりませんが、ゴルフクラブの持ち方によっては、京都府迷惑行為等防止条例違反に当たる可能性があります。
京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑をかけられたとしても、その状態で持ち歩くことに正当な理由があることや、周囲に危険性が及ぶような持ち方ではないことなどを主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
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京都府迷惑行為等防止条例違反などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
次回のコラムでは、逮捕と釈放について解説します。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】改正後京都初、不同意性交等致傷罪で逮捕された事例
不同意性交等致傷罪の容疑で、京都府で初めて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警宇治署は14日、不同意性交致傷の疑いで、京都府宇治市、飲食業の男(41)を逮捕した。
(7月15日 京都新聞 「知人女性に性的暴行、「不同意性交致傷」疑い男逮捕 京都府内で法改正後初」より引用)
逮捕容疑は(中略)、京都府内に住む20代女性の自宅で両腕をつかむなどして性的暴行を加え、けがを負わせた疑い。容疑を認めているという。
(後略)
不同意性交等罪
第176条1項(不同意わいせつ罪)※一部条文を省略しています。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法第177条(不同意性交等罪)
1項 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
不同意性交等罪という罪名に聞き覚えの無い方も多いのではないでしょうか。
7月13日の刑法改正により、強制性交等罪が不同意性交等罪に変更されました。
名称が変わったことに加え、犯罪の構成要件や処罰範囲が変更になっています
主な変更点は、
・陰茎以外の挿入(口以外)でも適用されること
・相手が13歳以上であっても16歳未満の場合は、5歳以上の年の差がなければ、同意があったとしても罪に問われること
・暴行や脅迫、アルコール等による心神喪失以外にも、社会的地位を利用して拒絶することを困難にする行為や拒絶する時間を与えない行為なども不同意性交等罪の構成要件にあたること
・婚姻関係の有無は関係ないこと
・誤信や人違いを利用する行為も対象となること
です。*詳しくは、こちらをご覧ください。
今回の事例では、容疑者が女性の両腕をつかむなどして性的暴行を加えたとされています。
両腕をつかむ行為は暴行にあたります。
刑法176条1項1号、177条1項にあるように、暴行により性行為等を同意しない意思表示をすることを困難な状態にさせて、性行為等を行うと不同意性交等罪が成立します。
女性が男性に両腕をつかまれた状態では、相手の行為を拒むことは、一般的には難しいでしょうから、容疑者がどういった性的暴行を行ったのかは報道からではわかりませんが、実際に容疑者が性交等にあたる行為をしたのであれば、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。
不同意性交等致傷罪
不同意性交等致傷罪は簡単に説明すると、不同意性交等罪に当たる行為をした際に、相手にけがを負わせると成立します。
不同意性交等致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役(刑法第181条2項)ですので、不同意性交等罪の5年以上の有期拘禁刑に比べて重く規定されていることがわかります。
今回の事例では、容疑者が性的暴行を加えて、けがをさせたと報道されていますので、容疑者の行為が不同意性交等罪の構成要件に該当し、その行為の伴って被害者が負傷したのであれば、不同意性交等致傷罪が成立してしまう可能性が高いです。
不同意性交等罪と示談
不同意性交等罪や不同意性交等致傷罪は、改正前の強制性交等罪、強制性交等致傷罪に比べて、適用される行為が幅広くなりました。
ですので、今までは罪に問われなかった行為であっても、不同意性交等罪や不同意性交等致傷罪が成立してしまう可能性があります。
不同意性交等罪や不同意性交等致傷罪は、被害者と示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性があります。
原則、示談は被害者本人と締結するため、被害者とやり取りを行う必要があります。
今回の事例では、被害者宅で行為に及んでいることから、おそらく被害者と容疑者は知り合いなのでしょう。
知り合いだからといって、加害者が被害者に直接連絡を取ってしまうと、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、恐怖心などから加害者本人と話をしたくないと思う被害者もいますので、加害者が被害者に直接連絡をしたとしても、示談交渉を行えない場合があります。
弁護士が間に入って連絡を取ることで、そのような事態を避けれる場合がありますので、示談を考えている方は、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数々の性犯罪による事件を解決に導いてきました。
不同意性交等罪や不同意性交等致傷罪、その他性犯罪による刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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