Archive for the ‘刑事事件’ Category
ATMで置き忘れの現金を盗んだ事件について
ATMで置き忘れの現金を盗んだ事件について

事例
京都市下京区在住のAさんは、銀行のATMを使用した際に置き忘れられた封筒を発見しました。
封筒の中には5万円が入っており、Aさんは生活が困窮していたことから、ダメだと思いながらもその現金を盗んでしまいました。
後日、警察から電話があり、取調べを受けることになってしました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは何罪となるのか
占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
占有離脱物御横領罪
他人が置き忘れた物を勝手に自分のものにして持っていったり使ったりする行為を行うことで成立する罪です。
占有離脱物横領罪(正式名称:遺失物等横領)は、刑法の第254条にこのように記載されています。
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
他の罪となる可能性も
占有離脱物横領罪の他にも、窃盗罪となる可能性もあります。
封筒を置き忘れた被害者にまだ封筒の占有が及んでいる場合に窃盗罪が成立する可能性があります。
占有離脱物横領罪となるのか窃盗罪となるのかについては、所有者が財物(置き忘れた物等)を占有しているかどうかによって変わります。
窃盗罪となれば、法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となっています。
(刑法第235条)
置き忘れた物の占有に関連する判例
バスに乗るために行列に並んでいる間にカメラを置き忘れた事件があります。
被害者がカメラの置き忘れに気が付いて、取りに戻るまでの時間が約5分でカメラまでの距離が約20メートルの場合にカメラの占有が認められています。
(最高裁昭和32年11月8日判決)
商業施設の6階に物を置き忘れ、地下1階に移動した後に置き忘れに気が付いて取りに戻った場合の判例もあります。
移動してから約10分後に置き忘れたことに気が付いて、引き返した場合に物の占有を否定しています。
(東京高等裁判所平成3年4月1日判決)
事例の検討
銀行には多くの防犯カメラが設置されていると思われます。
Aさんが銀行に行きATMを操作しているのであれば操作した人の履歴が残っているでしょう。
履歴からすぐに犯人として特定されてしまう可能性が高いと思われます。
そして、占有離脱物横領罪となるのか窃盗罪となるのかは、被害者の現金の占有状況によって変わってしまうことになります。
また、被害場所が銀行の場合、置き忘れた現金が店舗側に占有があるとして、窃盗罪が適用される可能性もあります。
弁護士への相談
Aさんは今後どうするべきでしょうか。
既に警察から連絡が来ている以上、まずは刑事事件に強い弁護士を探して相談をすることをお勧めいたします。
取調べまでに時間があるのであれば、先に相談してもいいでしょうし、取調べ後の相談でも遅くはありません。
いずれしても、法律の専門家である弁護士にアドバイスをしてもらい、今後の方針を立てましょう。
示談交渉について相談
被害者がいる事件においては、示談交渉が重要となってきます。
弁護士に被害者との示談を依頼することで、事件を有利に解決することができ、不起訴処分を獲得できる可能性もあるかもしれません。
警察から事件の事で呼び出しを受けてしまった、事件を起こして取調べを受けたが今後どうすればいいかわからないという様な方は、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
初回無料相談の受付は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
占有離脱物横領事件を起こしてしまいお困りの方、家族が逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕
会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕

会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は、今年3月16日、会社同僚の男性(18)に「闇バイト」をあっせんしたとして、京都府亀岡市在住の男(21)を職業安定法違反(有害業務の紹介)の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、4月17日、同市内のコンビニで、「闇バイト」の指示役とみられる人物に男性(18)を紹介し、有害業務に就かせる目的で職業紹介をしたとされています。
男は「楽して稼ぎたかった」などと容疑を認めているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
「闇バイト」をあっせんしたらどんな罪になる?
「闇バイト」とはSNSを通して、違法な行為をもって報酬を稼ぐバイトのことをいいます。
代表的な例として特殊詐欺の「受け子」「出し子」などです。
気楽にできて報酬がいいと募集されているため、若者が簡単に応募してしまい、犯罪に加担してしまうケースが増えています。
その中でも今回のように「闇バイト」をあっせんする立場も犯罪になります。
職業安定法(第63条)には以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。(1項)
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。(1項2号)
今回の事例のように「闇バイト」のあっせんは、相手に犯罪行為を行わせ報酬を受け取らせる、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的になるため、職業安定法違反に該当します。
職業安定法違反で逮捕されてしまったら
「闇バイト」に関する犯罪は、組織的に行われておりますので、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるため、捜査機関に身柄拘束されることがほとんどです。
警察で身柄拘束された場合、48時間以内に検察に送致するか決定いたします。
検察は送致後24時間以内に引き続き身柄拘束するかを判断し、必要となれば裁判所に勾留請求を行います。
裁判所は送られてきた資料、本人への勾留質問を経て、勾留決定をするか判断します。
決定になった場合はここから更に10日間の身柄拘束(場合によっては延長されます)されることになります。
長期にわたる休職、休業をすることになった場合、失業をしたり学校を退学せざるを得ない状況になる可能性があります。
そのためにも一日でも早く身柄解放をされることが重要になります。
弁護士による検察官への交渉、被害者への示談交渉をする弁護活動は、身柄解放、さらに減刑を目指す大きな一歩になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。

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近隣トラブルから器物損壊
近隣トラブルから器物損壊

今回は、近隣トラブルから隣人に嫌がらせをしようと思い、隣人の自転車のタイヤをパンクさせた疑いで取調べを受けることになった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、日頃から隣人のVさんとトラブルになっていました。
ある日、Aさんは嫌がらせをしようとVさんの自動車のタイヤをパンクさせました。
Vさんは警察に被害届を提出したため、Aさんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪とは、他人の物を故意に損壊または傷害することで成立します。
器物損壊罪は、刑法第261条に記載されています。
器物損壊罪
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前三条とは、公用文書等毀棄(第258条)、私用文書等毀棄(第259条)、建造物等損壊及び同致死傷(第260条)のことを指し、「公用文書」「私用文書」「他人の建造物又は艦船」を損壊した場合には、別の犯罪が成立することとなります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。
器物損壊罪の具体例
基本的には他人の物を故意に壊すことで成立することになります。
事例の他人の自転車をパンクさせる行為はもちろんのこと、他人の車に傷をつける行為、他人の家の壁にスプレーで落書きをする行為が該当することになります。
実際に物を壊す行為の他にも、他人の食器に放尿する行為、他人のペットの犬を逃がす行為、他人の物を隠す行為等の本来の効用を失わせる行為は損壊にあたり、器物損壊罪が成立します。
事例の検討
Aさんは、Vさんの自転車のタイヤを故意に損壊しているため、器物損壊罪が成立するでしょう。
捜査を受けることになれば
まずは、刑事事件に強い弁護士を探して相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談・依頼を行い、被害者と示談交渉することが大切でしょう。
被害者との示談を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
被害者との示談交渉
被害者がいる事件においては、示談交渉を行うことが大切です。
起訴の前に示談成立となれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
さらに検察官に事件が送致される前に示談が成立すれば、書類が送致されることなく事件が終了する可能性もあります。
また、器物損壊罪は「親告罪」とされており、告訴がなければ起訴されることがありません。
そのため、まだ被害届が提出されていない段階であれば、被害者との示談を成立させて捜査されることなく事件を解決することも可能かもしれません。
事件を起こせば、早期に弁護士に相談
事件を起こしてしまえば、まずは弁護士へ相談・依頼しましょう。
被害者との示談交渉を行うにも時間が必要となります。
早期に弁護士へ相談・依頼を行うことで、示談交渉に十分な時間を用意することができ、事件を有利に勧めることができるでしょう。
なるべく早期に弁護士を依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪の疑いで捜査されている又は逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕
いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕

いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署は今年4月1日、京都府宇治市に住む大学生の男(20)を偽計業務妨害罪で逮捕したと発表しました。
男は3月28日お昼すぎ、京都府宇治市のデパートで、友人といたずらで非常ベルを押し、一時店内が騒然となりました。
従業員は火災など異常がないことを確認し、非常ベルを押した相手を探しましたが、申出がなかったとのことです。
後日、防犯カメラに映っていた男が友人とふざけて非常ベルを押したのち逃亡している映像をデパート側が確認し、警察に被害届を出したとのことです。
同署は防犯カメラから男を特定し取調べたところ、男は犯行を認めたとのことです。男は「友人にそそのかされ、ふざけて押してしまった」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
故意に非常ベルを押したら何罪になる?
非常ベルは防災・防犯のために店舗に設置されている物です。
作動した場合、従業員は持ち場の仕事を離れ、安全確認や避難誘導をすることになり、通常の業務ができなくなります。
そのため今回の事例のように、非常の事態がないにも関わらずいたずらで非常ベルを鳴らし、あたかも避難をしなければならない状態を不特定多数に伝播させ、業務を妨害しているため偽計業務妨害罪が成立することになります。
偽計業務妨害罪(刑法第233条)は以下のように規定されています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
つまり真実と異なった内容の事柄を不特定多数の人に伝えたり、他人を欺いたり誘惑するなどをして、威力(暴力、脅迫にかぎらず、相手の意思を抑圧するに足りるもの)以外の不正な手段を持って人や団体の信頼を傷つけたり、その業務を妨害する危険性を生じさせることをいいます。
ちなみに威力を用いた場合は刑法234条の威力業務妨害罪が成立する場合があります。
偽計業務妨害罪で逮捕されてしまったら
弁護士の弁護活動の一つとして被害者との示談があります。
被害者側へ謝罪の気持ちを伝え、宥恕(寛大な心で罪を許すこと)条項の文言が入った示談書を取交し、示談金を支払うことによって、被害届や告訴を取り下げてもらったり、事件化されずに終わる場合もあります。
そのため事件化なし、不起訴や減刑を目指すのであれば、被害者との示談交渉は大きな一歩となります。
しかし今回の事例のように被害者は個人ではなく企業になると、損害額が大きいことが考えられる場合があるでしょう。
このような場合、経験豊富な弁護士による交渉がとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件で示談交渉を取りまとめてきた豊富な実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
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盗難車に乗っていた男を逮捕
盗難車に乗っていた男を逮捕

盗難車に乗っていた男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府西京警察署は今年5月2日、会社員の男(24)を盗品等無償譲受罪で逮捕しました。
同署によりますと、5月1日深夜、警察が京都市西京区内において検問をしており男が乗っていた車の車検証とナンバーを確認したところ、盗難車であったことがわかりました。
男は取調べに対し「友人にただで譲ってもらった、まさか盗品とは思わなかった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
盗品等関与罪は?
刑法第256条に定められています。
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等関与罪の処罰目的は、盗品を追跡することが難しくなることによって被害者が財物を取り戻すのが困難になる点、盗品を違法な状態で維持することになってしまい、将来に向かって本犯を助長してしまう点にあります。
盗品等関与罪をまとめますと以下の五罪になります。
ちなみに当該物体が盗品であったことに対して故意(意図している)であることが必要です。
①盗品等無償譲受罪(1項)
無償で盗品を譲り受ける行為で、贈与や無利息の消費貸借を含み、他の行為類型よりも軽い刑罰になっております。
②盗品等有償譲受罪(2項)
お金を払いその盗品を自分や第三者の所有・占有にした場合に成立します。
本犯から直接やり取りをせずとも、転売されて取得した場合も含みます。
ただ引き渡し後に財物が盗品であることが分かった場合は、本罪は成立しません。
③盗品等運搬罪(2項)
盗品の運搬をする行為です。
本犯を手助けする行為が該当します。
④盗品等保管罪(2項)
盗品の保管をする行為です。
本犯から委託を受けずとも、財物が盗品であることを認識して管理する行為も該当します。
⑤盗品等有償処分あっせん罪(2項)
盗品を他人に売買・交換など法律上の処分をあっせんする行為で、あっせん行為の有償・無償は問われません。
あっせん行為が行われればよく、実際に売買が成立する必要はないとされています。
ちなみに刑法第257条には、親族間で上記の犯罪を行ったときには刑を免除するという特例が規定されています。
これは親族間でかばうために本罪を犯した場合は仕方がないとして、責任が減少し、刑が免所されるとの考えからです。
今回の事例では、男が譲ってもらった車は盗難届がでているものでした。
そのため、男が車が盗難品であると認識しながら譲り受けたのであれば、盗品等無償譲受罪が該当するでしょう。
また盗難品であることの認識は未必的なものでも足りるとされていますので、車が何らかの犯罪によって得られたものかもしれないと思うようなことがあったのであれば、男に盗品等無償譲受罪が成立する可能性があります。
盗品等関与罪で逮捕・勾留されてしまったら
友人・知人から有償・無償でゆずってもらったが盗品だった、ネットフリマで購入したものが盗品だったなど、故意がない場合があります。
しかし、自身で捜査機関には故意がないことを立証するのはとても困難で、取調べでは自身が話していない内容の供述調書が作成される可能性もあります。
ですので、自身で内容を確認し自身の意に反した内容の供述調書が作成されていないか確認をすることが重要です。
とはいえ、ただでさえ慣れない取調べで緊張や不安ななか、自身で供述調書の内容を精査することは厳しいでしょう。
事前に弁護士に取調べに関する打ち合わせを行い、供述内容や供述調書の署名押印について確認をしておくことで、自身にとって不利にはたらく供述調書の作成を防げる可能性があります。
また状況を聴取して作成した弁護人意見書に様々な証拠を添付し、捜査機関に提出することによって、弁護士から捜査機関に不起訴や減刑などを交渉することも可能でしょう。
このような捜査機関との交渉はとても重要で、刑事事件の専門知識と経験豊富な弁護士はとても頼りになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗品等関与罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例④
コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例④

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、24時間365日営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。
事例
京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕を回避するには?
以前のコラムで解説したように、事例のAさんは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されてしまう可能性があり、逮捕されるおそれがあるといえるでしょう。
Aさんが逮捕されることを回避することはできるのでしょうか。
結論から言うと、Aさんが逮捕を回避できる可能性はあるといえます。
弁護士は捜査機関に対して、逮捕せずに在宅で捜査を進めるようにはたらきかけを行うことができます。
ですので、Aさんの弁護士がAさんの事件の捜査を行っている警察署へ逮捕しないように求める意見書を提出することで、Aさんは逮捕を回避できる可能性があります。
意見書ではAさんが逃亡しないこと証拠隠滅をしないこと、逮捕されてしまうとAさんやその周りにとって不利益が生じてしまうことを訴えることになります。
ただ「Aさんは逃亡しません。証拠隠滅もしません。逮捕されてしまうと大変なんです。」と訴えるだけでは、Aさんが本当に逃亡や証拠隠滅をしないのか判断できませんし、捜査官も納得ができないでしょう。
ですので、意見書では、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないようにどういった環境を整えているのか、逮捕されてしまうとどういいた理由で困るのかを捜査官に納得してもらえるように丁寧に説明する必要があります。
逮捕されないかご不安な方は、一度、弁護士に相談をしてみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で逮捕を回避できるかもしれません。
逮捕されないかご不安な方、万引き事件を起こした方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。

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窃盗の再犯を犯した男を逮捕
窃盗の再犯を犯した男を逮捕

窃盗の再犯を犯した男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府上京警察署は今年4月15日、無職の男(52)を窃盗罪の再犯で逮捕しました。
同署によりますと、4月15日未明、京都市上京区在住の女性が自転車のかごにあったバックをひったくられ、通報を受けた警察が付近を捜査したところ、女性のバックを持った男を発見し、現行犯逮捕いたしました。
男は3年前も窃盗を行い懲役(現在は拘禁刑)3月を言い渡され、刑期を終えた矢先のことでした。
男は取調べにて「出所した後も仕事がなく、お金に困り、ひったくりをしてしまった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
窃盗罪は?
窃盗罪とは、下記のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法第235条)
窃盗は他人の財物をその意思に反して、略取し、自分または第三者が占有することを言います。
住居に侵入する泥棒やすりなど、ひそかに略取する場合もありますが、ひったくりのように公然と略取する場合もあります。
その略取を成し遂げるために、その略取行為の前後に他人への暴行・脅迫が行われた場合は暴行罪や強盗罪など他罪が該当することになります。
今回の事例では女性に暴行などを加えず、男はひったくりをしておりますので、窃盗罪が該当するでしょう。
再犯をすると…
刑法第56~59条に再犯に関しての規定があります。
刑法が規定する再犯とは拘禁刑(2025年5月までは懲役刑)に処せられた者がその執行を終わった日、またはその執行の免除(時効、恩赦など)を得た日から5年以内に再び罪を犯した場合、有期拘禁刑に処するときは、再犯とする、(第56条1項)とあります。
また死刑に処せられた者がその執行の免除(時効、恩赦などで)を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行が終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に再び罪を犯した場合、その者を有期拘禁刑に処するときも、同じく再犯となります(同2項)。
では再犯を犯した場合は、再犯の罰則はどのようになるのでしょうか。
第57条には「その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」とあり、初犯よりも長い拘禁刑になるとのことです。
今回の事例では窃盗罪が成立した場合、10年以下の拘禁刑と定められております。
そのため、10年の2倍以下になりますので、20年以下の拘禁刑に処せられる可能性があることになります。
また罪を3度以上犯した者も、再犯の例によるとあります(第59条)。
再犯の現状
刑務所の出所後の再犯の割合が半数近くに上っているといわれ、再犯率は年々上昇しているのが現状です。
法務省の発表によりますと、刑法犯検挙者中の再犯者数は、2007年(平成19年)以降、毎年減少しており、2020年(令和2年)は8万9,667人でした。
一方、再犯者率は、初犯者数が大幅に減少していることもあり、近年上昇傾向にあり、2020年は、49.1%と、調査の開始(1972年(昭和47年))以降過去最高になっております。
再犯の理由として周りの環境・人間関係、病的な犯罪癖など再犯をする個人的な理由はもちろんですが住居や就労など社会的な理由が大きいと言われています。
国は再犯を防止する対策として、住居や就労のあっせんを積極的に行っています。
法務省・厚生労働省では協力企業を募集し、雇用した場合は奨励金や身元保証制度などを設けて促進しております。
また出所後に更生を手助けしていく民間のボランティアである保護司の役割も重要で、国が推進しています。
しかし、現実は難しく再犯者のうち、およそ7割が“無職”とされています。
再就職ができても環境についていけない、まわりの理解が得られないなどの理由ですぐに辞めてしまうケースも多いようです。
再犯を犯してしまったら
上記にあるように、再犯は初犯より重く罰せられる割合が高くなります。
また窃盗の場合、犯行態様や被害金額によって捜査機関が相当と考える処罰の内容・程度が異なってきます。
そして被害者との示談の有無、反省の程度、年齢などを考慮することを弁護士から裁判官に働きかけることによって減刑をめざすことも可能でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪をはじめ多くの刑事事件のご依頼を頂き、対応してきました。
ご家族・ご友人の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けている、被害者と示談したいなどがございましたらフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約やお問い合わせは、24時間365日対応可能です。

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家計の節約のために会社の備品を私的利用していた事件
家計の節約のために会社の備品を私的利用していた事件

会社の備品を私的利用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市中京区にある会社で勤務しています。
Aさんは家計の節約のためにと思い、会社の文房具等の備品を私的使用のために日常的に持って帰っていました。
ある日、会社がAさんの行為に気が付いたことから、Aさんの調査が行われることになりました。
会社からは刑事事件も視野に入れていると言われています。
刑事事件となってしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
刑事事件となるのか
会社の備品を私的に利用するために持ち帰るような行為は、窃盗罪や業務上横領罪が成立する可能性があります。
それぞれ法律にはこのように記載されています。
窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法235条)
横領罪
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
(刑法252条)
業務上横領罪
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
(刑法第253条)
窃盗罪
窃盗罪とは、他人の財物を窃取することです。
例えば、スーパーなどにおける万引きや施設における置き引き、他人の家などに侵入して物を盗む行為のことを言います。
横領罪
横領罪とは、自己の占有する他人の財物を、その権限がないのに自分の物のように扱うことです。
横領罪には、単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等横領罪(刑法254条)の類型が規定されています。
単純横領罪とは、横領罪の典型的なものです。
他人から預かって占有している物を何の権限もないのに所有者の意思に反して自己のために使用・処分する行為が横領罪となります。
例えば、他人から預かっている現金を返さずに使ってしまう行為や友人から修理のために預かった物を勝手に売る行為が挙げられます。
業務上横領罪とは、業務として占有している他人の物を横領した場合に成立することになります。
業務とは、職業的・反復継続的に行っている仕事を指します。
例えば、会社の経理担当者が会社のお金を勝手に引き出して自分のものにする行為や宅配業務を行う配達員が顧客の荷物を届けずに自分のものにする行為が挙げられます。
遺失物等横領罪とは、遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
落とし物などの本来所有者はいるが、現在誰の占有にも属していない財物を警察や施設管理者に届ける義務があるのに、届けることなく勝手に使ったりすることです。
例えば、道路に落ちていた物を警察に届けずに自分の所有物とする行為や施設に忘れられた物を持ち帰る行為が挙げられます。
法定刑は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると規定されています。(刑法254条)
窃盗罪と横領罪
窃盗罪と横領罪は、どちらも他人の財物を不正に取得するという点で共通していますが取得の手段や状況でどちらの犯罪となるのかが判断されることになります。
窃盗となるのか横領となるかについては、他人が占有している物を盗むと窃盗罪となり、自己の占有する他人の物を自分のものにすると横領罪となるでしょう。
事例の検討
Aさんは会社の備品を私的利用のために持ち帰っています。
窃盗罪か横領罪となるのかは、その持ち帰った備品の占有がどこに属しているのかで判断されることになるでしょう。
このように備品の占有が誰にあるかによって成立する犯罪が異なってしまうため、事件を起こしてしまった場合は、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士への相談について
早期に弁護士に相談することで、今後どのように行動していくべきかについて具体的なアドバイスが得られるでしょう。
刑事事件として事件化する前であれば、事件化とならないように示談交渉等も行えるかもしれません。
刑事事件となってしまった場合でも、事件の早い段階で相談することができれば、早期解決に向けてすぐに行動することができます。
被害者がいる事件では、示談交渉も大切になってきます。
弁護士に被害者との示談交渉を依頼することで、スムーズな交渉が行えるでしょう。
示談の成立によって、不起訴処分など、比較的有利な事件解決を図ることができるかもしれません。
弁護士の専門知識と経験は、加害者側にとって不利益とならないように行動するために必要不可欠だと言えるでしょう。
特に法律や今後の事件の流れや手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件や横領事件等さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
会社の備品を私的に利用した事件で刑事事件となってしまった方、窃盗・横領事件を起こして捜査機関から捜査や呼び出しを受けている方、その他の刑事事件・少年事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
受付は、弊所フリーダイヤル0120ー631ー881(24時間予約受付)で承っております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
タクシー料金を払わず逮捕
タクシー料金を払わず逮捕

今回は、タクシー料金を支払わずに逃走したことにより逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市左京区在住のAさんは、繁華街で飲酒後、帰宅するためにタクシーを呼びました。
タクシーに乗車して自宅周辺に着いた際に、タクシー運転手のVさんに対して「料金が高い。金なんか払わない。」と文句を言ってタクシーを降りてその場を離れようとしました。
VさんはAさんを追いかけて引き留めようとしましたが、Aさんは追ってきたVさんの胸ぐらを掴んでそのまま突き飛ばして転倒させて逃走しました。
Vさんは転倒しましたが、幸い怪我はなかったため、すぐに警察に通報しました。
Aさんは後日、警察の捜査により犯人と特定されて逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは何罪となるのでしょうか
強盗罪(強盗利得罪)が成立する可能性があります。
強盗罪
強盗罪の条文は以下のように記載されています。
刑法第236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗利得罪
一般的に強盗罪と聞くと、コンビニ強盗等の実際に現金や物を奪うことを想像するかと思われます。
事例のタクシー料金を暴行や脅迫を用いて踏み倒すような行為も強盗罪として扱われ、強盗利得罪と呼ばれています。
上記強盗罪の2項に記載されている条文がこれにあたります。
強盗利得罪の財産上の利益とは、財産以外の、サービスや債権など財産的価値があるものを指し、これらを不法に得ることで成立します。
自分が直接利益を得るだけでなく、他人にその利益を得させる行為も含まれています。
強盗罪における暴行又は脅迫
暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のことをいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知のことをいいます。
強盗罪における暴行又は脅迫とは、相手の反抗を抑圧するに足りる程度でなければならないとされています。
相手の反抗を抑圧するに足りる程度とは、相手が抵抗できない状態にさせる程度の暴行や脅迫が必要だということです。
強盗罪が成立しない場合
相手に対して行われた暴行又は脅迫が、反抗できないほどではなかった場合は、強盗罪は成立せず、恐喝罪や暴行罪が適用されることになるでしょう。
反抗を抑圧する程度かどうかについては、暴行や脅迫がどのようにして行われたのかだけではなく、その時の時間や場所、お互いの体格差や性別、年齢等を総合的に判断されることになります。
例えば、ご高齢の脚もおぼつかない様な犯人がナイフを持って、屈強な被害者に対して、お金を出せと言った場合に、被害者が全く畏怖しない場合に強盗罪は成立せず、恐喝罪や暴行罪に留まるでしょう。
繰り返しになりますが、暴行又は脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかは客観的基準によって判断されますので、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度に至っていると判断されるのであれば被害者が反抗を抑圧されていなくても強盗罪が成立します。
一方で、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度に至っていないと判断される場合であれば、被害者がかなり臆病な性格で実際に反抗を抑圧されたとしても強盗罪は成立しないでしょう。
事例の検討
事例のAさんは、Vさんに対してタクシー料金を支払わない旨を告げてその場を立ち去ろうとしました。
そして追いかけてきたVさんに対して、胸ぐらを掴んで押し倒す暴行を加えて逃走しました。
Aさんは、本来支払うべきタクシー料金を支払わずに立ち去ったことで、財産上の利益を得たと判断されるでしょう。
Aさんの暴力行為は、Vさんを転倒させているため、反抗を抑圧する程度の暴行を加えて抵抗できない状態にさせたと判断されて強盗罪(強盗利得罪)が成立するでしょう。
今回、Aさんの暴力行為でVさんは怪我をしていませんが、仮にAさんの暴力行為によってVさんが転倒した際に、怪我もしくは頭の打ちどころが悪く死亡させてしまうとどうなるのでしょうか。
この場合は、強盗罪よりもさらに重い処罰が規定されている、強盗致死傷罪が成立する可能性もあります。
強盗致死傷罪
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
(刑法第240条)
強盗致死傷罪の法定刑は、負傷させた場合は無期又は6年以上の拘禁刑、死亡させた場合は死刑又は無期拘禁刑とされており、裁判となれば実刑の可能性が非常に高くなります。
このような場合には、早急に弁護士へ相談・依頼を行い、示談交渉等を行うことをお勧めいたします。
まずは刑事事件に強い弁護士を探しましょう。
弁護士へ依頼して、示談交渉等の弁護活動をしっかりと行うことで、結果によっては執行猶予判決を獲得できる可能性もあります。
逮捕されてしまうと
今回、Aさんは逮捕されています。
昨今、防犯カメラがあちらこちらに設置されています。
タクシーにもドライブレコーダーが搭載されていて、車外車内を撮影していることが多いと思われます。
事例のような事件は防犯カメラ捜査によって犯人の特定が比較的に容易になっているといえ、事件後に警察が逮捕状を持って自宅に来る可能性があります。
被疑者として逮捕されてしまうと事件の内容にもよりますが、起訴までの期間に最長23日もの間、身体を拘束される可能性があります。
逮捕されてしまえば、まずは早期の身柄解放活動を行うことが最優先となるでしょう。
私選弁護人であれば、逮捕後でもすぐに被疑者との接見が可能です。
身体拘束の期間が長引けば長引くほど、多くの不利益をこうむることになり、社会復帰が難しくなるといえます。
身柄解放活動は捜査の早い段階であればあるほど、有利に行うことができます。
ご家族が逮捕された場合は、早期に弁護士に逮捕された方へ接見依頼することをお勧めいたします。
まずは弁護士へ接見を依頼し、弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
逮捕されてしまった方のために「初回接見」(有料)を実施しており、ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付しております。
ご家族が逮捕されてしまった方やその他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
パチンコ店に置き忘れられた遊戯用ICカードを無断で使用し取調べを受けることになった事例
パチンコ店に置き忘れられた遊戯用ICカードを無断で使用し取調べを受けることになった事例

事例
Aさんは、京都市右京区内にあるパチンコ店で遊戯をしていたところ、前の客が置き忘れた遊戯用のICカードを見つけました。
ICカードの中には5千円分の残高が残っていたので、バレなければいいと思いながら使ってしまいました。
後日、同じ店で遊戯をしていたところ、警察官から声を掛けられて、取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
どのような罪となるのか
Aさんは置き引き行為を行ったとして、窃盗罪又は、占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)の成立が考えられます。
置き引き行為
置き引きとは、他人が置いている又は置き忘れた物を勝手に自分のものにして持っていったり使ったりする行為のことを言います。
お店の机や公園のベンチ等に他人が置いている又は置き忘れていったカバンや財布、時計等を許可なく持っていく様な行為が置き引きにあたります。
このような置き引き行為は、窃盗罪または占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)として処罰されることになるでしょう。
それぞれ刑法にはこのように記載されています。
窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法第235条)
占有離脱物横領罪(正式名称:遺失物等横領罪)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(刑法第254条)
どちらの罪で処罰されるかについては、所有者がその財物を占有しているかどうかによって変わります。
占有
占有とは、実際に物を所持している、または支配していることをいいます。
窃盗罪における占有とは、財物に対する事実上の支配を意味しています。
所有者が財物を置いていることを意識していて、すぐに持っていける様な状況であれば、占有していると認められるでしょう。
占有が認められる財物を盗む行為は、窃盗罪となります。
ベンチに座ってすぐ横にカバンを置いている状況や飲食店の机の上に財布を置いたままトイレに行ってすぐに戻ってくる様な状況、自宅に置いている自分の財物などは占有が認められるでしょう。
反対に占有が認められない財物を盗む行為は、占有離脱物横領罪となります。
所有者が財物を置き忘れたままその場を立ち去って戻ってこない、置き忘れていることに気が付いたがすでに遠く離れて戻れない様な場合は、財物の占有は認められないことになるでしょう。
事例の検討
パチンコ店には多くの防犯カメラが設置されているため、犯罪行為についてはすぐに犯人として特定されてしまう傾向にあると思われます。
事例の場合、被害者が警察に置き引き被害を申告して被害届を提出、警察が防犯カメラ等を捜査して、Aさんを犯人として特定したという状況が考えられるでしょう。
被害品であるICカードについてですが、ICカードはパチンコ店が客側に貸し出している物になるかと思われます。
AさんがICカードを置き引きした時点において、被害者がまだ店舗内にいる様な状況でICカードの占有が認められるのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
Aさんが店舗の外に出てしまい、ICカードの事を置き忘れている様な場合は、占有が認められないとして占有離脱物横領罪が成立する可能性もあります。
また、ICカードの占有が被害者から離れてしまっている場合でも、本来貸し出しを行っている店舗側に占有があるとして、窃盗罪が適用される可能性もあります。
このように置き引き行為がどの罪に該当するのかは、その時の財物の占有状況によって判断されることになり、その判断は難しいと言えるでしょう。
罪名が変われば、法定刑(法律の条文で定められている刑の種類と重さ)も変わってきます。
窃盗罪であれば、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
占有離脱物横領罪であれば、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料
となっていますので、その差は歴然です。
適切な弁護活動を早期に開始することが望ましいでしょう。
警察からの取調べ要請を受ければ
警察から任意出頭の要請があればどうすればいいのでしょうか。
任意出頭はあくまで任意のため、出頭の義務はありません。
しかし、拒否したり、頑なに応じない場合は、逮捕や強制的な取り調べを受ける可能性があるので注意が必要です。
警察から出頭要請を受け、出頭日まで時間的に余裕がある場合は、まずは弁護士と相談することをお勧めいたします。
弁護士への相談
弁護士に相談することで
・そもそも任意出頭に応じるべきかどうか
・取調べではどのように対応すればいいのか
・逮捕された場合はどうすればいいのか
等について法的なアドバイスを受けられるでしょう。
取調べの前に相談しておくことで、余裕を持って取調べに応じることができるでしょう。
弁護活動について
取調べを受けた後でも弁護士に事件の相談及び弁護活動を依頼しても決して遅くはありません。
弁護士への相談・依頼は、早い段階であればあるほど、今後不利な状況とならないように弁護士から適切なアドバイスを受けることができ、事件の早期解決に繋がると言えます。
弁護士に弁護活動を依頼することで、被害者がいる事件であれば、弁護士を通じて被害者と示談ができるでしょう。
示談交渉がうまく進めば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
事件を起こして取調べを受けた、警察から事件の事で呼び出しを受けているという様な方は、まずは悩む前に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
初回無料相談の受付は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
窃盗事件を起こしてしまいお困りの方、家族が逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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