Archive for the ‘刑事事件’ Category

住宅敷地に侵入した男を住居侵入罪で逮捕

2024-12-22

住宅敷地に侵入した男を住居侵入罪で逮捕

不法侵入

他人の住宅敷地に侵入したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府西京警察署は今年6月8日未明、京都市西京区で他人の住宅敷地に侵入したとして、無職の男(35)を住居侵入罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は無断で門をこじ開け他人の住宅敷地に侵入しましたが、住人の発見により、何もせずに逃亡したとのことです。
住人の通報をうけた警察官が周辺を捜索したところ、容貌や服装が似た男を発見、職務質問をしたところ、男は犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

住居侵入罪とは?

住居侵入等罪は、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」した場合に成立いたします(刑法第130条前段)。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

「正当な理由がないのに」つまり違法に「人の住居」「邸宅」「建造物」「艦船」に住居権者、管理権者の意思に反して立ち入ることで成立します。
その中でも侵害された対象が「人の住居」の場合、住居侵入罪が成立します。
(「邸宅」の場合は邸宅侵入罪、「建造物」は建造物侵入罪、「艦船」は艦船侵入罪がそれぞれ成り立ちます)

「人」は、住居している他人のことであり、その他人と共同生活を営んでいる場合は自分もその家に住んでいるわけですから、住居侵入罪にはあてはまりません。
また例えば、家賃を支払っていない間借人を追い出すために大家が侵入する行為のように、間借人に無断で侵入するような事例も本罪は成立する可能性があります。

「住居」は人の起臥寝食(きがしんしょく)、すなわち日常の生活に使用される場所のことをいいます。
起臥寝食に使用されているのであれば、船・ハウストレーラー等も住居にあたります。

また、庭などのように塀で囲まれた場所(囲繞地)も住居にあたります。

住居に住居権者の意思に反したり、正当な理由がないのにもかかわらず住居に立ち入った場合に住居侵入罪が成立します。

住居侵入罪は未遂も処罰されます(刑法132条)。
例えば、他人の家の塀を乗り越えようとして乗り越えられずに侵入できなかった場合などには住居侵入罪の未遂は成立し、処罰の対象になります。

また、住居権者の同意を得て住居に入った場合などの住居侵入罪が成立しない場合でも、管理者等から退去するよう要求されてこれに応じない場合には不退去罪が成立します(刑法第130条後段)。
住居侵入罪不退去罪とどちらの犯罪成立要件とも満たす場合には、住居侵入罪のみが成立するとされています。

今回の事例では他人の住居の敷地(囲繞地)に住人の許可を得ず、勝手に門をこじあげ敷地に侵入しております。
そのため、事例の男性に侵入する正当な理由がなかったのであれば、住居侵入罪が成立するでしょう。

住居侵入罪で逮捕・勾留されてしまったら

住居侵入罪逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴処分になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。

また、ご家族が住居侵入罪の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者との示談を考えている場合などは、0120-631-881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が住居侵入罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

大麻の使用は合法?違法?

2024-12-20

大麻の使用は合法?違法?

薬物 逮捕

大麻の使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市下京区に住むAさんは友人から大麻を勧められました。
最初は友人の勧めを断っていたAさんでしたが、大麻に興味をもっていたことや、友人から大麻の使用は合法だと言われたため大麻を使用しました。
数時間後、我に返ったAさんは大麻の使用で罪に問われないのか心配になりました。
友人の言うように、大麻の使用は合法なのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻使用と法改正

結論から言うと、大麻の使用は違法です。

麻薬及び向精神薬取締法が改正され、令和6年12月12日に施行されました。
以前は大麻の使用は罪に問われなかったのですが、麻薬及び向精神薬取締法の改正により、大麻の使用も罪に問われることになりました。

麻薬及び向精神薬取締法では、名前のとおり、麻薬や向精神薬について規定しています。
今回の法改正によって、大麻は麻薬及び向精神薬取締法が規定する「麻薬」として扱われることになりました。(麻薬及び向精神薬取締法第2条1項)

麻薬及び向精神薬取締法第66条1項
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

ジアセチルモルヒネ等とは、いわゆるヘロインのことです。
大麻はジアセチルモルヒネ等以外の麻薬にあたりますから、みだりに大麻を使用した場合には、麻薬及び向精神薬取締法違反が成立することになります。
大麻使用により、麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪になると、7年以下の懲役が科されます。

大麻使用は弁護士に相談を

繰り返しになりますが、大麻の使用は違法であり、大麻を使用した場合には麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われる可能性があります。

改正された麻薬及び向精神薬取締法は令和6年12月12日に施行されていますから、今年の12月12日以降に大麻を使用した場合には、麻薬及び向精神薬取締法違反が成立するおそれがあります。
事例のAさんが、令和6年12月12日以降に大麻を使用したのであれば、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われる可能性があるといえます。

薬物犯罪では、証拠隠滅を図ることが比較的容易であると考えられるため、証拠隠滅のおそれから逮捕・勾留されてしまう可能性が高いです。
一度逮捕・勾留されてしまうと、なかなか釈放が認められづらい犯罪ですから、早期に弁護士に相談をし、逮捕回避勾留回避に向けた弁護活動を行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
大麻の使用でお困りの方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕②

2024-12-18

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕②

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府木津川市で今年9月18日夜、自分を運んだ救急隊員に暴行したとして、会社員の男(43歳)が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
京都府木津警察署によりますと同日午後8時すぎ、木津川市内の路上に男が倒れていると119番通報があり、京都府木津川市の救急隊が出動しました。
同市内の病院に搬送される途中、男は近くにいた男性救急隊員(34歳)の顔面を足で蹴り、隊員は軽いケガをしました。
同署は翌日、男を公務執行妨害罪の疑いで逮捕いたしました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

公務執行妨害罪で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、公務執行妨害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
公務執行妨害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合は0120ー631ー881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120ー631ー881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が公務執行妨害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕①

2024-12-16

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕①

逮捕される男性

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府木津川市で今年9月18日夜、自分を運んだ救急隊員に暴行したとして、会社員の男(43歳)が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
京都府木津警察署によりますと同日午後8時すぎ、木津川市内の路上に男が倒れていると119番通報があり、京都府木津川市の救急隊が出動しました。
同市内の病院に搬送される途中、男は近くにいた男性救急隊員(34歳)の顔面を足で蹴り、隊員は軽いケガをしました。
同署は翌日、男を公務執行妨害罪の疑いで逮捕いたしました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

一つの行為で二つ犯罪が成立する観念的競合とは?

観念的競合とは一つの行為で複数の犯罪が成立する概念です(刑法54条1項前段)。
処罰については、その最も重い罪の刑により処断するとされています(刑法54条1項後段)。
例えば、住居に住んでいる人を殺す目的で住居に火をつけ死亡させた場合は、殺人罪放火罪(現住建造物等放火罪)が成立しますが、行為者の行為は一個であるため、観念的競合として、より重い罪の方で処罰されることになります。
殺人罪現住建造物等放火罪はどちらも「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(刑法199条、108条)ですから、殺人罪現住建造物等放火罪どちらで処罰が下されても刑罰は同じものになります。

事例の逮捕罪名である、公務執行妨害罪観念的競合が成立する代表例になります。
公務執行妨害罪公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫を加えた場合に成立します(刑法95条1項)。
刑罰は3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害罪「公務員」とは法令により公務に従事する職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員のことであり(刑法第7条)、「職務を執行するに当たり」とは、職務を執行中のときだけでなく、職務を開始しようとするとき、または今まさに職務を終了するときも該当します。
なお休憩中など、職務から離れた場合は該当しません。

また、公務執行妨害罪が規定する「暴行」「脅迫」は、暴行罪が規定する「暴行」脅迫罪が規定する「脅迫」よりも広く規定されています。
「暴行」は、殴る・蹴るなどの身体への有形力の行使だけでなく、目の前で物を割る・相手の耳元で拡声器をもって大声をあげるなど物理的・心理的な影響を与えるものも該当します。
「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、「殺すぞ」「殴るぞ」など有形力を行使するかのように脅す行為などがあたります。

「暴行」「脅迫」が認められるためには、公務員の職務の執行を妨害するおそれがあればよく、警察官の目の前で証拠を毀損するなど、公務員に直接向けられた暴行や脅迫でなくても公務執行妨害罪は成立します。
また、上記のように公務員の職務執行を妨害するおそれがあればよく、現実に公務の執行を妨害する必要はないとされています。

このように職務中の公務員に暴行脅迫などを加えた場合、公務執行妨害罪が成立します。
その他に暴行の結果、傷害を負わせた場合は公務執行妨害罪以外に傷害罪が、「殴るぞ」など人の身体等に害を加えることを告知した場合は脅迫罪が同時に成立することになります。

今回の事例で男は通報を受けて駆けつけた消防隊員に対し、顔面を蹴り軽いケガを負わせています。
公務の執行中の公務員に対しての暴行になりますので公務執行妨害罪が該当し、また、消防隊員に傷害を負わせていますので、傷害罪も成立することになるでしょう。
この場合、公務執行妨害罪傷害罪の重い刑の方で処罰されることになります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第204条)ですから、事例の男性は公務執行妨害罪よりも科される刑罰の重い傷害罪で処罰される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例

2024-12-09

家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例

万引き逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

万引き

事例

Aさんは、京都市南区にある家電量販店で家庭用ゲーム機を1台万引きしました。
お金を払わずに店外に出たところ、店員に見つかり、通報されました。
Aさんは駆け付けた京都府南警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

万引き罪という犯罪はなく、万引きをおこなうと大抵の場合、窃盗罪が成立します。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物をその人の許可なく、勝手に自分など持ち主以外の人の物にすると窃盗罪が成立します。

今回の事例でAさんが万引きをした家庭用ゲーム機はお店の持ち物です。
このお店の持ち物である家庭用ゲーム機をお金を払うなどせずに、店の許可なくAさん自身の物にしたわけですから、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

万引きと逮捕

万引きでは逮捕されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引き窃盗罪が成立する可能性のある犯罪です。
万引きが犯罪行為である以上、絶対に逮捕されないということはなく、事例のAさんのように逮捕されてしまう可能性は十分に考えられます。

逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、何としてでも勾留されることを避けたいと思われる方も多いと思います。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
弁護士のはたらきかけにより、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、早期釈放を目指す場合には弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

勾留が逮捕後72時間以内に決まってしまいます。
ですので、勾留をしないように求めるには、逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
釈放を実現させるためには、検察官や裁判官に弁護士の主張に納得してもらえるような書面を作成しなければなりませんから、入念な準備が必要になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
できる限り早く弁護士に相談をすることで、1日でも早い社会復帰につながる可能性があります。
大切なご家族が逮捕された方、万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕

2024-12-06

口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕

胸ぐらを掴む男性

口論になった相手の胸ぐらを掴んだとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府右京警察署は6月10日未明、京都市右京区に住む会社員の男(42)が口論になった相手の胸ぐらをつかんだとして、暴行罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によると、男と被害者がすれ違いざまに肩があたったため口論になり、男はかっときて胸ぐらを掴んだとしています。
通報をうけた警察官により男は現行犯で逮捕され、同署は事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

暴行罪とは?傷害罪とどう違う?

暴行罪(刑法第208条)とは他人に暴行を加え、その他人が傷害するにいたらなかった場合に成立します。

ここでいう「暴行」とは人の身体に向けた有形力の行使を言います。
有形力とは物理的な力のことで、典型的な例として殴る、蹴るなどから傘でたたく、衣服を引っ張る行為までと、その範囲はかなり広く考えられており、暴行を加え相手に傷害を負わせていない場合に暴行罪が成立します。

刑罰は2年以下の懲役刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

一方、傷害罪は(刑法第204条)は他人に暴行を加え、その他人に傷害を負わせた時などに成立します。

では、例えば、相手に傷害を負わせる意図がなかったが、故意に相手を突き飛ばして、結果として死傷したと言う場合はどうなるでしょうか。
意図していた犯罪以上に重い結果が発生した場合、重い結果の犯罪に該当することを結果的加重犯と呼びます。
例えば相手に傷害を負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手が傷害を負った場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されることもあります。

今回の事例では胸ぐらを掴んで相手に対して有形力を行使し暴行を加えておりますが、相手に傷害を負わせておりませんので、暴行罪が該当するでしょう。

暴行罪で逮捕・勾留されてしまったら

暴行罪逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては刑罰が科されることを避けられる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が暴行罪にあたる事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
暴行罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
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京都府内でご家族が暴行罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮

2024-12-04

会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮

盗撮

「盗撮」逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府舞鶴警察署は今年2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影罪の疑いで舞鶴市在住の会社員の男(32)を逮捕しました。
府警によると、前日深夜、男は女性の性的姿態を撮影する目的で舞鶴市内にあるファミレスの女性用トイレに侵入し、個室の扉の下の隙間に自身のスマートフォンを差し込み、トイレを使用中だった府内の女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

盗撮とは?

盗撮とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに撮影を行う犯罪です。
また相手の許可無く撮影することも同罪であるとされています。
盗撮の対象物は様々ありますが、その典型的な例として女性のスカートの中があります。

「迷惑防止条例」と「性的姿態等撮影罪」

盗撮はもともと都道府県ごとに「迷惑防止条例」として制定されておりましたが、適用範囲や罰則に地域差があり、これらの条例や法律だけでは対応しきれない事例が存在しておりました。
そのため令和5年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
同法第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。

性的姿態等撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

ちなみに「対象性的姿態等」とは、人が通常衣服を着けている場所において他人に見られることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの以外のものをいいます。
つまり人の性的な部位又は、人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分のほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態のことをいいます。

性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

なお、「京都府迷惑行為等防止条例」では、

・性的姿態を撮影しようと撮影機器を向けた場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が制定されております(同法第10条1項)。
繰り返し犯行を行う常習犯にはより重い刑罰になり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります(同法第10条3項)。

・性的姿態を撮影した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が制定されております(同法第10条2項)。
また常習犯には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同法第10条4項)。

以上のように、盗撮の罰則ついては厳罰化が進んだと言えるでしょう。

盗撮で逮捕されてしまったら弁護士へ

今回の事例は使用中の女子トイレに携帯の記録機材を差し込み、密かにその様子を撮影しています。その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、事例の男に性的姿態撮影罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
 
盗撮の疑いで刑事事件化されてしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、捜査機関が逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されている場合に早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。

また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。

刑事弁護のご相談は

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。

ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が盗撮などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

公務員の男が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕

2024-12-01

公務員の男が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕

薬

公務員の男が覚醒剤使用の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都市伏見区在住の公務員の男が覚醒剤を使用・所持した疑いで逮捕されました。
京都府伏見警察署によりますと、今年6月2日、京都市伏見区をパトロールしていた警察官が不審な様子の男(36歳)に声をかけ所持品検査をしたところ、2.2グラムの覚醒剤が見つかり、その場で逮捕したとのことです。
その後の捜査で、男の尿から覚醒剤の反応があり、覚醒剤所持・使用の疑いで検察官に送致されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

覚醒剤取締法とは

覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して必要な取締りを行うことを目的(覚醒剤取締法第1条)としております。

この法律が規定する「覚醒剤」とは、
(1) フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパンおよび各その塩類
(2) (1)に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの
(3) (1) (2)に掲げる物のいずれかを含有する物
である(覚醒剤取締法第2条)と規定されております。
成分が違う麻薬大麻などは他の法律で定められており、覚醒剤取締法には該当しないことになります。

また処罰の内容ですが、例えば以下のような刑罰が設けられております。
覚醒剤の輸入・輸出・製造     1年以上の有期懲役(覚醒剤取締法41条1項)
覚醒剤の所持・譲渡し・譲受   10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2第1項)
覚醒剤の使用          10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の3第1項1号、19条)
また、覚醒剤の輸入・輸出・製造、所持・譲渡し・譲受について、営利目的であった場合には、上記よりも重い刑罰が科されることになります。
なお、これらの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、原則として没収しなければならない(覚醒剤取締法41条の8第1項本文)とも規定されております。

今回の事例では覚醒剤を所持しているところを現行犯逮捕され、また体内から覚醒剤が検出されているので、覚醒剤の所持・使用が該当し、10年以下の懲役に相当することになるでしょう。

覚醒剤取締法違反で逮捕されたら

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。

また覚醒剤は常習性があるため、再犯の確立も高くなります。
釈放され、いち早く専門の病院で適切な治療を行うことによって、再犯の防止にもつながるでしょう。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)のおそれ」や「逃亡(行方をくらます)のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、弁護人が働きかけることにより早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、覚醒剤取締法違反をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
覚醒剤取締法違反などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている時は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が覚醒剤取締法違反などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕

2024-11-29

女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕

ATMから引き出し

特殊詐欺による「出し子」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府北警察署は特殊詐欺の「出し子」役として不正に入手したキャッシュカードで現金180万円を引き出したとして、今年4月11日、窃盗罪の疑いで、無職の男(21)を逮捕しました。
男は、何者かと共謀し今年3月25日、不正に入手した京都市北区の無職の女性=当時(85)=のキャッシュカード2枚を使用し、区内のATMで7回にわたり現金計180万円を引き出した疑いがもられております。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

「出し子」とは?どんな罪になる?

「闇バイト」の一種である特殊詐欺には様々な役割があり、そのうちの一つが「出し子」といわれている役割です。

「かけこ」が高齢者宅を狙って電話をかけ、銀行員、警察などを名乗り電話をします。
様々理由をつけて、現金もしくはキャッシュカードを用意するよう高齢者に指示をします。

「受け子」がその高齢者宅に直接赴きます。
そこで電話で伝えた通りの銀行、警察署名などを告げあたかも職員であることを装います。
そして電話で指示したように高齢者が準備した、現金またはキャッシュカードを受け取ります。

「出し子」はキャッシュカードを受け取り、ATMで現金を引き出します。
以前は被害者に現金を引きださせ、現金を受け取る形が主流でしたが、近年は銀行、コンビニなど「オレオレ詐欺」による大金を引きだす高齢者への注意喚起がされるようになり、キャッシュカードを奪う、もしくはすり替える形に変わりつつあるようです。
「出し子」はATMで他人の口座から現金を引きだし自分(もしくは他の共犯者)のものにするため、窃盗罪が成立し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられることになります(刑法235条)。

今回の事例では高齢者の口座に預金されていた現金(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分または指示役の所有物にしよう(不法領得の意思)とATMから現金を窃取しているため窃盗罪が成立するでしょう。

出し子による逮捕

逮捕にはいくつかの方法があります。

(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまります。

「出し子」の場合、現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
カードを窃取された高齢者がすぐに警察に届出をし、「受け子」がATMで現金を引きだすところを待ち伏せしていた警察官に逮捕される場合です。

(2)現行犯以外の逮捕
ATM付近にはほとんど防犯カメラが設置されています。
また被害にあった口座からいつ、どこで引き落とされたか、被害にあった銀行から情報提供され確定することが容易にできるため、警察も犯人を割り出すことが比較的容易にできるでしょう。
そして突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。

出し子で逮捕されてしまったら弁護士へ

出し子逮捕された場合、他の共犯者なども含めた捜査で長い期間勾留(最大20日間)されることもあり、仕事や学業に支障をきたすことがあります。
弁護士を通じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを訴える書類を作成・裁判所へ提出してもらえば、釈放される可能性もあるでしょう。

また、特殊詐欺は被害金額が高い場合が多いため、初犯でも有罪になる可能性があります。
「2021年版犯罪白書」によると「受け子」「出し子」として詐欺罪窃盗罪などで有罪判決を受けた被告のうち、過半数の55%が実刑判決を受けているとのことです。
つまり執行猶予を受けにくく、犯罪組織で末端にすぎない役割の「受け子」「出し子」でも、裁判所が厳罰を科している傾向がわかります。
そのため、弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。

また、ご家族が「出し子」の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、出し子はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が出し子の刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕

2024-11-27

置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕

逮捕の瞬間

置き忘れたカバン持ち帰り横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府内を走行中の電車内で置き忘れのカバンを横領した疑いで、南丹市の男が逮捕されました。
京都府南丹警察署によると男は今年8月10日午後3時ごろ、京都府内を走行中の電車内で、女性(71)が置き忘れたカバン(現金5万円など)を横領した疑いが持たれています。
 女性がカバンを置き忘れたことを同署に相談し、パトロールをしていた警察官が同様のカバンをもって街中を歩いていた男に声をかけたところ、容疑を認め逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

遺失物等横領罪とは?

遺失物等横領罪とは拾得物横領罪占有離脱物横領罪ともいわれ、遺失物(他人の落とし物など)、漂流物(人の占有を離れて水上を漂い流れているか、沿岸や川岸に漂い着いた物など)その他占有を離れた他人の物を領得(自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること)すると、成立します(刑法第254条)。

所有者との間に保管など代理で占有をする委託がなく、物に対して相手の所有権が及ぶことが条件となります。
そのため単なるゴミ拾いなどは、ゴミの所有権は放棄されていると考えられ、遺失物等横領罪には該当しません。

遺失物等横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。

今回の事案では、置き忘れたカバンを最寄りの駅や交番に忘れ物として届けることもなく、自分のものにする目的で持ち帰ろうとしているため、事案の男には遺失物等横領罪が成立するでしょう。

置引きで逮捕されてしまったら弁護士へ

置引き逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴処分を得られる可能性もでてくるでしょう。
直接被害者とやり取りをして示談交渉することはとても難しく、そのためには弁護士を通して交渉を進めてもらうことにより、早期解決が見えてくる場合もあるでしょう。
またご家族が置引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、事件化にならないよう被害者の相手と交渉してほしいといった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、置引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が置引きなどの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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