路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕②

路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕②

胸ぐらを掴む男性

殺人罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府南丹警察署によると昨年(2024年)11月24日、京都府船井郡京丹波町内になる路上で酒に酔った会社員の男(25)が、肩がぶつかったとして男性(49)と口論になったすえ殴る蹴るの暴行をした結果、死亡させたことをうけて、男を殺人罪逮捕いたしました。
京都府南丹警察署によりますと、男は京丹波町内の飲食店で酒を飲んだあと、別のお店に移動する際に男性と肩がぶつかり、口論から男性に暴行を加え死なせた疑いがもたれています。
その場に居合わせた知人によって警察に通報され、現行犯逮捕されたとのことです。
男は「相手が死んでしまう可能性があることはわかっていたが止められなかった。自分の行為によって死んでしまってもいいと思った」と供述しており、容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

殺人罪で逮捕・起訴されてしまったら

殺人罪は科される刑罰が重い犯罪の一つです。
そのため厳罰を科せられることが予想されます。
警察で身柄拘束をされ48時間以内に検察に送致されます。
また検察は引き続き身柄拘束が必要な場合は24時間以内に裁判所に勾留請求をします。
裁判所はその請求をうけ、勾留が必要と判断した場合は最大20日間勾留が続くことになります。

また起訴後の勾留期間は2カ月と規定がありますが(刑事訴訟法60条2項)、勾留期間は1カ月ごとに更新になり、裁判が続く限り延長されることが通常です。

殺人罪は重罪になるため、裁判員裁判で行われます。
裁判員裁判では裁判が開始される前に公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続とは裁判の前に、検察官・弁護人による事件の争点や証拠を予め整理する手続きです。
この手続は平均2.1回とされていますが、事件の内容によっては回が重ねられ時間を要する場合があります。
その後、裁判が開始されると短くて数カ月で終了する場合がありますが、事件の内容によっては1年以上かかる場合もあります。(平成25年版 犯罪白書より)
裁判員裁判は国民の中から選ばれた裁判員が参加するなど、通常の裁判とは異なります。
裁判官だけでなく裁判員へのアピールも重要となってくるなど弁護活動も異なってきますので、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

殺人罪で起訴された場合、少しでも減刑を目指すのであれば、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が心強い味方となります
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。

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