美容サロン7店に侵入し約130万円を盗み出した事例

美容サロン7店に侵入し約130万円を盗み出した事例

窃盗や強盗で手に入れたお金

ポストに置かれていた合鍵を使用して美容サロンに進入し、約130万円等を盗んだとして、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警捜査3課と下京署などは11日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)を逮捕、追送検し、7件、計約131万円の被害を裏付け、捜査を終結したと発表した。
府警によると、(中略)夜間帯に京都市下京区(中略)など7府県で、店舗関係者がテナントビルの集合ポストに置いたままにしていた合鍵を使い、美容サロン7店舗に侵入し、売上金や釣り銭計131万円と、鍵やポーチなど計4点を盗んだ疑いがある。「生活のためにやった」と供述しているという。

(1月11日 京都新聞 「ポストの合鍵使い、美容サロンで窃盗繰り返す 容疑の男「生活のため」」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は刑法第235条で規定されています。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、お金などの財物を持ち主の許可なく、自分など持ち主以外の人の所有物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者がテナントビルの集合ポストに置かれていた合鍵を使用して美容サロンに進入し、売上金や鍵、ポーチなどを盗んだと報道されています。
本来の売上金の持ち主は美容サロンですし、鍵やポーチは美容サロンかその従業員の持ち物でしょう。
容疑者が美容サロンの責任者やポーチ等の持ち主の許可なく美容サロンから持ち去ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。

建造物侵入罪

建造物侵入罪は刑法第130条で規定されています。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居とは人が普段生活している家などを指し、邸宅は現在人が生活していない空き家や使用していない別荘などを指します。
住居や邸宅以外の建物を建造物といい、お店や学校などの公共施設がこの建造物にあたります。

大まかに説明すると、建造物に正当な理由や管理者の許可なく立ち入ると建造物侵入罪が成立します。

今回の事例では、容疑者は集合ポストに置いたままにされていた合鍵を使用して夜間に美容サロンに進入したとされています。
おそらく容疑者は合鍵を使用する許可や、夜間に施錠された美容サロンに立ち入る許可を得ていないでしょう。
また、物を盗むために立ち入る行為は正当な理由にはならないでしょう。美容サロンは建造物にあたりますから、実際に容疑者が合鍵を用いて美容サロンに入ったのであれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

窃盗罪と裁判

窃盗罪は身近な犯罪の一つだと思います。
そのため、初犯であれば、実刑判決は下されずに執行猶予が付くと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、悪質性が高かったり、被害額が高額な場合には、初犯であっても実刑になる可能性は十分にあります。
ですので、執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動が重要になってくる場合があります。

今回の事例では、報道によると被害額は130万円を超えているようですし、7店舗で侵入盗をしているそうなので、悪質性が高いと判断され、もしかすると実刑判決を下されてしまうかもしれません。

では、実刑判決を回避するためにはどういったことをすればいいのでしょうか。

執行猶予付き判決の獲得を目指すうえで、一番初めにしてもらいたいことは弁護士に相談をすることです。
事件の見通しは事案ごとによって異なってきます。
ですので、一度弁護士に相談をして科される可能性のある量刑など、今後の見通しを聞いておくことがかなり重要になります。

また、執行猶予付き判決の獲得を目指すうえで、示談の締結が有利に働くことがあります。
当事者だけで示談をすることは不可能ではありませんが、法律の知識が乏しい中で、示談書を作成することはかなり大変な作業になることが予想されます。
何とか示談書を作成し被害者と交渉を行い示談書に署名等をもらったものの、示談書の内容に法的な穴が散見され示談書としての効力を有しない示談書になってしまうおそれもあります。
そういった事態を避けるためにも、弁護士に示談を任せることをおすすめします。
弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、トラブルの回避につながることもありますので、そういった面でも示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗事件建造物侵入事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士による弁護活動で、執行猶予付き判決を獲得できる可能性がありますので、示談を考えている方、窃盗罪建造物侵入罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

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