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祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

殴って骨折させ、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
祇園で飲んでいたAさんは、Vさんとトラブルになり、思わずVさんを殴ってしまいました。
VさんはAさんに殴られたことで、頬を骨折しました。
通行人が通報し、Aさんは駆けつけた京都府東山警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪を簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんはVさんを殴り、Vさんは頬を骨折したようです。
暴行とは不法な有形力の行使をいい、人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
AさんはVさんに暴行を加えて、頬を骨折させるというけがを負わせていますので、事例のAさんに傷害罪が成立すると考えられます。
逮捕されたらどうなるの?
Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されると最長で72時間自由を制限されることになります。
また、この72時間の間に勾留をするかどうかの判断が行われますので、勾留が決定してしまった場合には、72時間を超えて身体拘束が続くことになります。
Aさんはこの後、警察官や検察官から取調べを受けて勾留の判断を待つことになります。
勾留の判断までに何かできることはないのでしょうか。
勾留が判断されるまでの間であれば、弁護士は勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官に提出し、釈放を求めることができます。
Aさんが勾留されると不利益を被ってしまうこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張しAさんの釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
意見書を提出するためには、当然、意見書の作成が必要ですから、入念な準備が必要になってきます。
ですので、勾留阻止を目的とした意見書を提出する場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止し早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留阻止を目的とした意見書は勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に提出する必要があるため、時間との勝負になります。
万全の体制で釈放を求めるためにも、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と取調べ
前回のコラムでは、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防ぐと解説しました。
なぜ取調べ対策を行うことで不利な証拠の作成を防げるのでしょうか。
実は取調べでは、単に話を聴かれているわけではなく、容疑者が供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は証拠として扱われますので、容疑者にとって不利にはたらくような内容の供述調書を作成されると、裁判で証拠として扱われた際に窮地に陥ってしまうことになります。
不利になるような内容は供述しなければいいと思われる方もいるかもしれませんが、取調べ相手は匠に供述を誘導してきますから、誘導に乗ってしまい思わず供述してしまうことが考えられます。
また、あまり重要ではないだろうと思っていた内容が実はとても重要であり、供述してしまったことで容疑者にとって不利益が生じてしまうことも考えられます。
容疑者にとって不利な供述をすることは、不利な証拠の作成に繋がりますから、後の裁判のためにも取調べ対策を行っておくことが望ましいでしょう。
弁護士であれば、取調べの際にどういった内容を聴かれるのかをある程度予想することができます。
今回の事例であれば、被害女性であるVさんが性行為に同意していたのか、同意していたのであればどのような同意を取ったのかなどを聴かれるかもしれません。
事前に聴かれる内容を予想しておくことで、供述内容を考えておけますし、弁護士に事前に相談をしておくことで供述すべき内容かそうでない内容なのかを精査することができます。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行っておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性がありますから、取調べがご不安な方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
取調べ対策を行い不利な証拠の作成を防ぐことで、執行猶予付き判決の獲得や不起訴処分の獲得に有利にはたらく可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますから、取調べでご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と執行猶予
前回のコラムでは、不同意性交等罪は執行猶予付き判決を獲得することは難しいと解説しました。
では、不同意性交等罪で起訴されてしまったら刑務所に行かなければならないのでしょうか。
有罪になれば5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では、執行猶予付き判決を得ることが厳しいことは間違いありません。
ですが、絶対に執行猶予を付けてもらえないわけではありません。
前回のコラムで少し触れたとおり、執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪で執行猶予付き判決獲得するためには、3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があります。
ここで少し疑問に思った方もおられるかもしれません。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、一見すると、執行猶予を獲得するための条件は満たさないのではないでしょうか。
であれば、不同意性交等罪で執行猶予付き判決を獲得することは不可能なように思われます。
しかし、刑事事件では、科される刑が減刑される場合があります。
刑が減刑されることで、5年以上の有期拘禁刑が規定されている不同意性交等罪であっても、科される刑を3年以下の拘禁刑に抑えられる可能性があります。
ですが、大幅な刑の減刑は容易ではありませんし、なおかつ執行猶予も付されるとなれば、かなり厳しい道のりとなります。
ですが、不可能ではない以上、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防いだり、被害者と示談を締結するなど容疑者の有利にはたらく事情を増やすことで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは事件によって異なってきますので、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と不起訴処分
不起訴処分とは、言葉通り、起訴されない処分のことをいいます。
刑事事件では起訴され有罪になると刑罰が科されますので、起訴されなければ刑罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんし、前科も付かないことになります。
前々回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると刑務所に収容されることになります。
また、5年以上の有期拘禁刑ですので、執行猶予付き判決を獲得することは厳しいといえます。
※執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、付されます。(刑法第25条1項)
比較的科される刑罰の重い不同意性交等罪でも不起訴処分を獲得できる可能性がありますから、不起訴処分を獲得することで、刑務所に行かずに済む可能性があります。
刑事事件では、被害者と示談を締結することで、加害者の有利にはたらく場合があります。
ですので、今回の事例のAさんが被害者であるVさんと示談を締結することができれば、Aさんの有利にはたらく可能性があるといえます。
容疑者であるAさんはVさんの連絡先等を知っているでしょうから、釈放後などにAさん自身がVさんに直接連絡を取ることは不可能ではないでしょう。
ですが、被害者であるVさんにとって加害者からの直接の連絡は恐怖を感じるでしょうし、直接会うことのない電話やメール、SNSでのやり取りであったとしても加害者本人とはやり取りを行いたくないと思われる方が多いと思います。
そのような場合では、示談交渉はおろか連絡を取ることすらできない可能性が高いですから、加害者本人が示談交渉を行うことはあまりおすすめできません。
また、加害者本人が被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
ですので、今回の事例のAさんが直接Vさんに連絡を取って示談交渉を行うことは得策だとはいえません。
弁護士が介入することで円滑に示談交渉を行える場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官にAさんの有利な事情を主張して不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分になるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉でお悩みの方、不起訴処分を目指している方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
刑事事件では逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は犯人だと疑うのに足りる相当な理由があって、定まった住居がなかったり、逃亡や証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合などになされます。(刑事訴訟法第60条1項)
今回の事例では、容疑者であるAさんが被害者であるVさんの住居を知っている状態です。
2人きりでVさんの家で一緒に飲む間柄ですから、AさんはVさんの連絡先なども知っている可能性が高いでしょう。
AさんがVさんの住居や連絡先を知っている状況であれば、AさんがVさんに接触することは容易です。
刑事事件では犯行に使用した物的証拠以外にも、容疑者や被害者本人の供述も証拠となります。
ですので、容疑者が被害者に接触して供述内容を変更させる行為は証拠隠滅にあたります。
先ほど解説したように、今回の事例の容疑者であるAさんは被害者のVさんに接触することは容易であり、証拠隠滅も用意であると考えられます。
こういった場合には、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高く、勾留が決定してしまうおそれがあります。
勾留は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、仕事や学校には行けません。
出勤や出席ができないことで、解雇や退学につながってしまうかもしれません。
解雇や退学などの不利益が生じないようにするために、弁護士は検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留をしないように求める書面である勾留請求に対する意見書は、勾留が判断されるまでに提出しなければ意味がありません。
ですので、勾留請求に対する意見書は遅くとも逮捕後72時間までに提出する必要があり、時間との勝負になります。
弁護士が勾留されることで不利益が生じてしまうこと、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで釈放が認められる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることがのぞましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が不同意性交等罪などの容疑で逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①

同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
前条(刑法第176条)1項1号では、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」を掲げています。
ですので、大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いて相手の同意を得ずに性行為をすると不同意性交等罪が成立します。
今回の事例では、AさんはVさんを押し倒して腕を掴み性行為に及んだようです。
暴行と聞くと殴る蹴るを思い浮かべがちですが、押し倒す行為や腕を掴む行為も暴行にあたります。
ですので、事例のAさんはVさんに暴行を加えて性行為をしたことになります。
事例のAさんはVさんに性行為について同意を取らず、Vさんに抵抗されなかったから同意があると認識して性行為をしています。
突然2人だけの状態で押し倒され、腕を押さえつけられて服を脱がされればVさんは恐怖を感じるでしょう。
恐怖で身がすくみ、抵抗したくても抵抗できないことも考えられますから、抵抗しなかったからといって性行為について同意があったことにはなりません。
ですので、今回の事例では性行為についてVさんの同意がなかったと判断される可能性が高いと考えられ、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで少しでもよい結果を得られる可能性があります。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例③
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例③

前回のコラムに引き続き、道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
逮捕されると72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は1度だけ延長することができ、延長の期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
ほとんどの場合、逮捕されて即勾留とはならないでしょうから、逮捕され勾留満期まで釈放されないとなると最長で23日間身体拘束が続くことになります。
当然、勾留満期が来ると必ず釈放されるわけではありませんので、23日よりも長く身体拘束が続く可能性があります。
勾留阻止と釈放
弁護士による身柄開放活動で勾留を阻止できる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
勾留の請求や判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書では、主に勾留されることで被る不利益や逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張して釈放を求めます。
例えば、事例のAさんが会社員なのであれば、長期間出勤できないことで会社にAさんが逮捕されたことを知られてしまう可能性が非常に高くなり、会社から何らかの処分を付されてしまう可能性が考えられます。
弁護士が検察官や裁判官に対して、勾留によってAさんが会社から処分を付されしまう可能性があるなどのAさんが被る不利益をしっかりと主張し、Aさんの家族がAさんが逃亡や証拠隠滅をしないように責任をもって監視することを訴えて釈放を求めることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
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道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例②
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例②

前回のコラムに引き続き、道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪と刑罰
前回のコラムで解説したように、過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
過失運転致死罪では、罰金刑の規定がありますので、有罪になった場合に懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑が科される可能性があります。
とはいえ、過失運転致死罪では人が亡くなっていますから、遺族の処罰感情が苛烈であることが予想されますので、罰金刑で済まない可能性の方が高いように思われます。
ですが、過失運転致死罪では必ずしも懲役刑が科されるわけではありませんので、弁護活動によって罰金刑で済ませられる可能性があるといえます。
弁護士と取調べ対策
過失運転致死罪など、犯罪の容疑をかけられた場合には、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べは単に容疑者の話を聞くわけではなく、容疑者の供述内容を基に供述調書が作成されます。
作成された供述調書は重要な証拠となり、裁判で使用されたり、検察官が処分を決めるうえで重要な判断材料になったりします。
ですので、もしも容疑者の意に反した内容の供述調書が作成されてしまった場合には、その供述調書が不利にはたらき、罰金刑で済まずに懲役刑や禁錮刑が科されてしまったり、執行猶予付き判決を獲得できずに実刑が科されてしまう可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことをおすすめします。
検察官への処分交渉
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が容疑者にとって有利な事情を集め、検察官に訴えることで、略式起訴による罰金刑で済む可能性があります。
略式起訴では裁判が行われません。
ですので、公開の法廷で裁判が行われないことで、周囲に事故を起こしたことを知られずに済む可能性があります。
また、裁判が行われる場合と比べて、早期に事件を終息させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
死亡事故を起こしてしまった場合であっても、経験豊富な弁護士による弁護活動によって懲役刑や禁錮刑が科せられることを避けられる可能性があります。
事故によって処分の見通しなども変わってきますから、過失運転致死罪でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例①
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例①

道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪
過失運転致死罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪は、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を払わずに、事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に成立します。
自動車運転処罰法第5条では、ただし書きとして、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定していますが、これは過失運転致傷罪の場合の話ですので、人が亡くなってしまっている過失運転致死罪の場合には適用されません。
自動車運転処罰法第5条では、過失運転致死罪だけでなく過失運転致傷罪も適用されています。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、過失運転致傷罪も同様の法定刑になります。
ですが、過失運転致死罪と過失運転致傷罪では、科される量刑が同じになるわけではなく、人が死亡している過失運転致死罪の方が、事故の結果が重大であるとして科される刑罰が重くなる可能性が高いです。
今回の事例では、Aさんが道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまったようです。
仮に、Aさんが周囲をしっかりと確認していれば、道路を横断する歩行者に気づくことができ、死亡事故も起こさなかったと判断されれば、Aさんが運転上払うべき注意を怠ったとして、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性があります。
また、Aさんが周囲をしっかりと確認していたとしても歩行者に気づくことは難しく、事故も避けようがなかったと判断されれば、Aさんに過失運転致死罪が成立しない可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
過失運転致死罪の容疑でご家族が逮捕された方、容疑をかけられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
予備試験受験生アルバイト求人募集2024
予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
京都支部では、京都弁護士会所属の弁護士が、主に京都地方検察庁・京都地方裁判所・大津地方検察庁・大津地方裁判所等が管轄する刑事事件・少年事件に日々対応しています。
具体的には、京都府京都市(上京区、下京区、中京区、左京区、右京区、西京区、東山区、山科区、伏見区、南区、北区)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町といった京都府全域から、隣接する滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、日野町、竜王町、湖南市、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市といった滋賀県全域まで対応を行っています。
また、時には福井県や富山県、石川県といった北陸地方の刑事事件・少年事件にも対応するなど、幅広い範囲での弁護活動・付添人活動を行っています。
関西には他にも大阪支部・神戸支部がありますが、そういった距離的に近い支部とも協力しながら関西の刑事事件・少年事件の解決に向けて尽力しています。
地理的にも分野的にも幅広く活動する弁護士を間近に見ながら学べる環境ですから、将来法曹を目指している方にはまさにうってつけの環境と言えます。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。