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道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例①

2024-09-13

道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例①

人身事故

道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

過失運転致死罪

過失運転致死罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致死罪は、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を払わずに、事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に成立します。
自動車運転処罰法第5条では、ただし書きとして、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定していますが、これは過失運転致傷罪の場合の話ですので、人が亡くなってしまっている過失運転致死罪の場合には適用されません。

自動車運転処罰法第5条では、過失運転致死罪だけでなく過失運転致傷罪も適用されています。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、過失運転致傷罪も同様の法定刑になります。
ですが、過失運転致死罪過失運転致傷罪では、科される量刑が同じになるわけではなく、人が死亡している過失運転致死罪の方が、事故の結果が重大であるとして科される刑罰が重くなる可能性が高いです。

今回の事例では、Aさんが道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまったようです。
仮に、Aさんが周囲をしっかりと確認していれば、道路を横断する歩行者に気づくことができ、死亡事故も起こさなかったと判断されれば、Aさんが運転上払うべき注意を怠ったとして、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性があります。

また、Aさんが周囲をしっかりと確認していたとしても歩行者に気づくことは難しく、事故も避けようがなかったと判断されれば、Aさんに過失運転致死罪が成立しない可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
過失運転致死罪の容疑でご家族が逮捕された方、容疑をかけられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

予備試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-09-10

予備試験受験生アルバイト求人募集2024

アルバイト オフィス 法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。

予備試験受験生アルバイトについて

予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

予備試験受験生アルバイト求人募集情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】

京都支部では、京都弁護士会所属の弁護士が、主に京都地方検察庁・京都地方裁判所・大津地方検察庁・大津地方裁判所等が管轄する刑事事件・少年事件に日々対応しています。
具体的には、京都府京都市(上京区、下京区、中京区、左京区、右京区、西京区、東山区、山科区、伏見区、南区、北区)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町といった京都府全域から、隣接する滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、日野町、竜王町、湖南市、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市といった滋賀県全域まで対応を行っています。
また、時には福井県や富山県、石川県といった北陸地方の刑事事件・少年事件にも対応するなど、幅広い範囲での弁護活動・付添人活動を行っています。
関西には他にも大阪支部・神戸支部がありますが、そういった距離的に近い支部とも協力しながら関西の刑事事件・少年事件の解決に向けて尽力しています。
地理的にも分野的にも幅広く活動する弁護士を間近に見ながら学べる環境ですから、将来法曹を目指している方にはまさにうってつけの環境と言えます。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

万引きをして10日間の勾留が決定した事例

2024-09-08

万引きをして10日間の勾留が決定した事例

万引き

万引きにより窃盗罪の容疑で逮捕され、10日間の勾留が決まった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは近所のコンビニでお弁当を万引きしました。
Aさんの万引きに気づいた店員が通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で京都府伏見警察署の警察官に逮捕されました。
その後、Aさんは勾留が決定し、10日間勾留されることになりました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可や代金を支払うことなく、自分の物にします。
窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪ですから、万引きをすると窃盗罪が成立します。

逮捕と勾留

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は延長された場合も含めると、最長で20日間にも及びます。
今回の事例のAさんは10日間の勾留が決まったようですが、勾留の延長が決まった場合には、勾留期間が20日間にも及ぶ可能性があります。
20日間も勾留されることに耐えられないと思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士が裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留決定後に1度だけ、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
例えばこの申し立てで、AさんにはAさんが逃亡や証拠隠滅をしないように監視監督してくれる家族がいること、勾留が長引くとAさんが多大な不利益を被ってしまうことなどを主張して釈放を求めることで、Aさんは勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。

また、準抗告の申し立てが棄却されて釈放が認められなかった場合であっても、検察官が勾留延長請求をする際に、勾留の延長をしないように求める意見書を提出することができます。
意見書を提出して弁護士の主張が認められることで、勾留期間が延長されることなく釈放してもらえる可能性があります。

加えて、勾留延長が決まってしまった場合でも、準抗告の申し立てを行うことができますので、勾留延長の満期を待たずに釈放を認めてもらえる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で釈放に導いてきた弁護士に相談をすることで、ご家族の釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、土日祝日も休まず営業していますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-06

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

裁判員裁判

裁判員裁判では、通常の裁判と異なり、ランダムに選ばれた一般国民が裁判員として裁判に参加します。
全ての刑事事件で裁判員裁判が行われるわけではなく、裁判員裁判の対象となる事件は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、「裁判員裁判法」といいます。)で規定されています。

裁判員裁判法第2条1項(一部省略しています。)
地方裁判所は、次に掲げる事件については、・・・裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

強盗致傷罪と裁判員裁判

前々回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です。(刑法第240条)
強盗致傷罪では無期懲役刑が規定されていますから、強盗致傷罪は、裁判員裁判法第2条1項1号が規定する「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当します。
ですので、強盗致傷罪は、裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判と通常の裁判の大きな違いは裁判員の参加ですが、その他にも裁判員裁判では公判前整理手続が行われるなど、裁判員裁判には通常の裁判と異なる点が多々あります。
通常の裁判と異なった手続きで進む裁判員裁判に対応するためにも、裁判員裁判が行われる際には刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

公判前整理手続では、事件の争点や重要となる証拠の整理などを行いますので、弁護士は公判前整理手続の中で有利になる証拠を集める必要がありますし、裁判員裁判では裁判員の心証も判決に大きな影響を与えますので、裁判員に向けたアピールなども必要になってきます。
少しでも良い結果を得るためにも、裁判員裁判の対象となる犯罪の容疑をかけられている場合には、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
強盗致傷罪などの裁判員裁判の対象となる事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例②

2024-09-04

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例②

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

勾留阻止

今回の事例では、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されたようです。
Aさんは、有罪や無罪などの判断が出るまで家に帰ることはできないのでしょうか。

結論から言うと、裁判などが終わっていない状態でも家に帰ることができる場合があります。

弁護士は、勾留が判断される前(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この勾留請求に対する意見書では、勾留されることで被る不利益や、家族の監視監督により証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張し、検察官や裁判官に釈放を求めます。
勾留が決定してしまうと更に最長で20日間身体拘束が続きますから、勾留請求に対する意見書を提出して勾留を阻止することができれば、勾留された場合に比べて身体拘束を受ける期間を大幅に短縮することができます。

身体拘束を受けている間は当然ながら仕事や学校には行けませんから、勾留によって身体拘束が長引くことにより、長期間無断欠勤や欠席をすることになったり、長期間連絡が取れない状態に陥ることで、職場や学校に逮捕されたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
勾留を阻止して身体拘束を受ける期間を短くすることで、職場や学校に逮捕されたことを知られずに済む可能性があります。

前回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役(刑法第240条)であり、刑法の中でも科される刑罰の重い犯罪だといえます。
重い刑罰を科される可能性のある事件では、逃亡のおそれがあるとして、勾留が決定してしまう可能性が高いといえます。
今回の事例のAさんの逮捕容疑は強盗致傷罪ですから、事例のAさんは勾留されてしまう可能性が高いと考えられます。
とはいえ、必ずしも科される刑罰の重い犯罪を犯すと勾留されてしまうわけではありません。
ですので、ご家族が強盗致傷罪などで逮捕された場合には、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で勾留阻止を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が強盗致傷罪などの刑事事件で逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例①

2024-09-01

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例①

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪とは簡単に説明すると、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行い、財物を奪うと成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんをバイクでひきずり、Vさんのバッグを奪っています。
バイクで人をひきずる行為は暴行にあたります。
また、Vさんが命の危険を感じたように、バイクでひきずる行為は命が脅かされる危険性があり、加害者に抵抗することは難しいでしょうから、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行だと判断される可能性があります。
AさんはVさんにバイクでひきずるという暴行を加えて財物であるバッグを奪っていますから、今回の事例では、Aさんに強盗罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪とは簡単に説明すると、強盗犯が人にけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、バイクでVさんをひきずった際に、Vさんのひざに擦り傷を負わせていますから、Aさんに強盗致傷罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役と、刑法のなかでもかなり重い刑罰が規定されています。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士による弁護活動で、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
強盗致傷罪などの刑事事件でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例③

2024-08-30

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例③

下着泥棒

前回のコラムに引き続き、マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

下着泥棒と不起訴処分

前々回のコラムで解説したように、下着泥棒をした場合には、住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性があります。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
また、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

住居侵入罪窃盗罪、どちらも懲役刑が規定されていますから、有罪になれば懲役刑が科される可能性があります。
また、有罪になれば、罰金刑で済んだとしても、前科は付くことになります。

刑罰を科されたり、前科が付くことで、現在の仕事を解雇されたり、何等かの悪影響を及ぼすかもしれません。
何とか刑罰や前科を回避する方法はあるのでしょうか。

刑罰や前科を回避に向けた弁護活動として、示談交渉があげられます。

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分とはその名の通り、起訴しない処分を指し、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されたり、前科が付くことはありません。

示談交渉であれば弁護士に依頼しなくても加害者本人ができるのではないかと思われる方もいるかもしれません。
ですが、今回の事例の被害者は加害者の隣人であり、住居などの被害者の個人情報が加害者に知られている状態です。
そのような状態で、加害者本人から接触されれば被害者は恐怖を感じるでしょうし、話しを聞いてもらえない可能性が高いです。
また、証拠隠滅を疑われてしまう可能性もありますので、加害者本人が直接被害者に示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結することができる場合もありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談を考えている方、示談交渉でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例②

2024-08-28

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例②

下着泥棒

前回のコラムに引き続き、マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

今回の事例では、Aさんが隣の部屋に住むVさんの下着を盗んだとして、窃盗罪住居侵入罪の容疑で逮捕されています。
Aさんはマンションの隣の部屋のベランダに侵入し下着を盗んだわけですから、Vさんの住所を当然知っている状態です。
このような場合には、被害者に接触することで証拠隠滅が容易だと判断され逮捕勾留されてしまう可能性が高いといえます。

勾留は、逮捕後72時間以内にするかどうかの判断が行われます。
検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
弁護士は、勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
例えば、釈放後はAさんが自宅ではなく実家で両親の監督の下で暮らすなど証拠隠滅ができないように対策を講じること、勾留されることで解雇されるおそれがあることなどを意見書で主張し、釈放を求めることで、早期釈放を実現できる可能性があります。

また、勾留が決まった後であっても、裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告の申し立てが認容されれば、勾留満期を待たずに釈放されることになります。
勾留最長で20日間にも及びますから、勾留満期を迎える前に釈放されることで、解雇などの処分を防いだり、少しでもかかるストレスを軽減できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の刑事事件で早期釈放を実現してきた弁護士による身柄開放活動で、釈放を認めてもらえるかもしれません。
勾留阻止を目指す場合には逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要があるなど、身柄開放活動は時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例①

2024-08-25

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例①

下着泥棒

マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく、自分や第三者の物にした場合に成立する犯罪です。

下着泥棒の場合は、他人の下着を持ち主の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例のAさんにも窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪とは、大まかに説明すると、住居に正当な理由や居住者の許可なく侵入すると成立する犯罪です。
住居とは、人が現在生活を送っている建物をいいます。

今回の事例では、AさんがVさんの下着を盗むためにVさんの部屋のベランダに侵入しています。
ベランダも建物の一部ですし、Aさんが侵入した隣の部屋にVさんは住んでいるわけですから、Aさんが侵入したVさんの部屋のベランダは住居にあたります。
VさんはAさんがベランダに侵入することを許可していないでしょうし、下着を盗むために侵入する行為は侵入するための正当な理由とはいえません。
ですので、Aさんには窃盗罪だけでなく、住居侵入罪も成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分などのより良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪住居侵入罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

2024-08-23

突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

取調べを受ける男性

路上で腕を掴んだとして暴行罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

お酒に酔っていたAさんは、京都市左京区の路上を歩いていたVさんの腕を掴みました。
VさんはAさんの腕を振りほどき近くの交番へ駆け込みました。
Aさんは暴行罪の容疑で京都府下鴨警察署で捜査されることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とはその名の通り、人に暴行を加え、暴行を受けた人がけがしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行で多くの方がイメージするのが、殴る行為や蹴る行為だと思います。
殴る行為や蹴る行為は暴行罪の規定する暴行にあたります。

今回の事例では、AさんはVさんの腕を掴んだようなのですが、殴ったり蹴ったりなどはしていないようです。
Aさんに暴行罪が成立するのでしょうか。

暴行罪の規定する暴行とは、不法な有形力の行使だとされています。
殴る行為や蹴る行為だけでなく、腕などを掴む行為も暴行罪が規定する暴行にあたります。

今回の事例のAさんはVさんの腕を掴んだようですから、Aさんの行為は暴行にあたり、Aさんに暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪と不起訴処分

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
腕を掴んだだけでは前科がついたり、刑罰を科されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、腕を掴む行為が暴行にあたる以上、暴行罪で有罪になってしまう可能性があります。
暴行罪で有罪になれば、前科はつきますし、刑罰も科されることになります。

刑事事件には不起訴処分という処分があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られることができれば、前科がつくことや刑罰を科されることはありません。

被害者に謝罪や賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者本人が被害者と直接やり取りを行う場合には、被害者保護や証拠隠滅の観点から、連絡先を教えてもらえない可能性があります。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
暴行事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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