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【お客様の声】傷害事件で児童自立支援施設回避・保護観察獲得の事例
【お客様の声】傷害事件で児童自立支援施設回避・保護観察獲得の事例
■事件概要■
依頼者様の息子様(滋賀県在住、中学2年生)が、友人たちと外出していた際、被害者の方とトラブルとなり、友人たちと一緒に殴る蹴る等の暴行を加え、怪我をさせてしまい、その後、通報により児童相談所へ保護、家庭裁判所へ送致されて観護措置決定がなされた傷害事件(触法事件)。
■事件経過と弁護活動■
今回の事件では、事件の当事者である息子様が中学2年生の13歳であったため、「触法事件」として、警察に逮捕されるのではなく、児童相談所に保護される形で身体拘束がなされていました。
その後、事件が家庭裁判所へ送致され、息子様の観護措置が決定されたところで、依頼者であるお母様が、施設収容(児童自立支援施設への送致)を回避することはできないのかと、弊所弁護士まで初回接見サービスからご依頼いただきました。
被害者様の負った怪我は、約1か月の入院を要するもので、非常に重く、さらに、息子様がたびたび夜遊びや不登校を繰り返していたことから、当初、家庭裁判所の処分意見は、「児童自立支援施設への収容」でした。
既に事件が家庭裁判所に送致されており、観護措置が決定していることからも、児童自立支援施設を回避するには、迅速な環境調整が必要とされました。
まず、弊所弁護士は、被害者様と連絡を取り、謝罪と示談交渉を行いました。
依頼者様は、謝罪をしたいとの意思をお持ちでしたが、どうしたら被害者様への謝罪の場を設けることができるのか、もしかすると自分が動くことで被害者様をさらに煩わせてしまうのではないか、と悩み、謝罪を行うことができずにいました。
そこで、弁護士が間に入り、被害者様の親御様と、依頼者様が直接お話をする場を設けました。
その場で、依頼者様からの謝罪と、鑑別所にて身体拘束されている息子様ご本人の謝罪のお手紙や反省文を、被害者様の親御様にご確認いただき、示談を締結するに至りました。
被害者様の親御様からは、謝罪の気持ちはしっかり伝わったこと、息子様が今後同じようなことを起こさないように育っていってほしい、とのお言葉をいただきました。
そして、息子様がたびたび夜遊びをしたり、学校へ行かなかったりといった素行であったことを改善すべく、息子様が通われている中学校へと赴き、校長先生や担任の先生と面談・連絡を重ね、学習面でのサポートや友人たちのサポート等を充実させることにより、息子様が学校へ復帰しやすい環境を作っていくことで協力をいただきました。
また、息子様自身への接見も重ね、息子様本人の口からも、「毎日学校に通って自分自身を変えたい」「こうした人を悲しませるようなことはもうしないような自分になりたい」という言葉が出てくるようになりました。
そうした活動の結果、家庭裁判所の審判では、すぐに児童自立支援施設へ収容するのではなく、まずは試験観察を、との処分が下りました。
試験観察中も息子様ご本人と依頼者様との面談を重ね、息子様も学校へ欠かさず通われるようになりました。
中学校の先生方からは、まるで人が変わったかのようにまじめに頑張っている、とのお言葉もいただきました。
試験観察期間中、こうした息子様ご本人の努力もあり、再度家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分にて事件を終了することができました。
その後、息子様は保護観察の処分が出た後も、毎日きちんと学校に通われており、先生方からの評判もよいとご報告をいただきました。

【お客様の声】強制わいせつ事件で少年院回避の事例
【お客様の声】強制わいせつ事件で少年院回避の事例
■事件概要■
依頼者様の息子様(中学2年生、京都府在住)が、帰宅途中、知人である小学生女子の被害者様に対してわいせつな行為をしたという強制わいせつ事件。
■事件の経過と弁護活動■
捜査段階では、息子様がまだ中学2年生であるということもあり、警察署に相手が子供であるということを念頭に置いて取調べをしていただくよう働きかける等、取調べ対応を中心とした弁護活動を行うこととなりました。
息子様ご本人より、弁護士の働きかけがあったおかげで、取調べの雰囲気が緩和された、というお言葉もいただきました。
また、同時に、被害者様への謝罪・弁償についても、捜査機関に働きかけ、謝罪の場を設けていただくよう交渉を行いました。
今回の強制わいせつ事件の被害者様が未成年者であったため、謝罪や示談のお話は、被害者様のご両親とさせていただくこととなりました。
依頼者様や息子様は、弁護士を通じて被害者様が今どのような状態にあるのかを聞き、被害者様への謝罪文や反省文、今後の再犯防止について弁護士と協議を重ね、反省をさらに深めるに至りました。
それらを被害者様のご両親にお伝えした結果、謝罪の気持ちを受けていただき、示談をお受けいただきました。
その後、家庭裁判所に事件が送致され、息子様が事件を起こした原因が、息子様自身も把握しきれていない内面の部分にあるのではないかという判断から、観護措置が取られることになりました。
しかし、息子様は中間テストも控えていたことから、弁護士より観護措置の時期をずらすよう働きかけ、学業への影響が最小限にとどめられる期間での観護措置となるよう調整を行いました。
観護措置では、息子様には自閉症スペクトラム障害の疑いがあるという結果が出ました。
そのため、息子様の更生には、息子様のための特別なケアが必要であるとされ、専門家のケアが常時期待できる少年院への送致が調査官の意見として出されていました。
しかし、依頼者様も息子様ご本人も、息子様が社会内で生活していくことを望まれていました。
弁護士は、息子様の障害と付き合っていくための方法を、依頼者様と息子様が一緒に学んでいくために、児童相談所や専門医に定期的にサポートしていただけるよう、手配を行いました。
その結果、まずは試験観察を行うという判断を家庭裁判所にしてもらうことができました。
試験観察中も、児童相談所や専門医と連携を取りながら、ご依頼者様と息子様との面談を行い、再犯防止のための対策を練っていきました。
そして、2回目の審判にて、保護観察となり、少年院を回避することができたのです。

【お客様の声】児童買春事件で勾留阻止をした事例
【お客様の声】児童買春事件で勾留阻止をした事例
■事件概要■
依頼者様の息子様(大阪府在住、30代会社員)が、SNSで知り合った女子高校生と京都市内で援助交際を行ったという被疑事実で逮捕された児童買春事件。
■事件経過と弁護活動■
依頼者である親御様は、息子様と同居されており、警察が家宅捜索に自宅に訪れ、そのまま息子様が逮捕されてしまったことから事件を知り、今後の流れや手続きについて相談したいと望まれ、息子様の逮捕当日に、弊所の初回接見サービスをご利用いただきました。
息子様が勤める会社の所属部署では、少人数で仕事をこなしており、息子様が欠けることでその部署の仕事が成り立たなくなってしまうことから、親御様は逮捕・勾留による身体拘束が長引き、息子様の勤める会社に迷惑がかかること、そして息子様が解雇されてしまうことを心配されていました。
そこで、初回接見のご報告の後、すぐに親御様から勾留阻止の弁護活動をご依頼いただくこととなりました。
ご依頼いただいた直後から、親御様から息子様の会社での働きぶりをお聞きするなど、検察官・裁判官へ息子様の釈放を求めるための材料を集め、勾留請求がなされる前から、検察官・裁判官へ働きかけを行いました。
その結果、検察官から出された勾留請求が却下され、息子様は釈放されることとなり、すぐに会社へ復帰して仕事を再開することが可能となりました。
その後、児童買春の被害者様の親御様へご連絡させていただき、示談交渉を行い、示談締結と共にお許しのお言葉をいただきました。
示談締結となったこともあり、この児童買春事件は略式罰金で終了し、正式裁判となることを避けることができました。

【お客様の声】複数の窃盗事件で示談 不起訴処分獲得した事例
【お客様の声】複数の窃盗事件で示談 不起訴処分獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(京都市在住、大学生)が、学校内の図書館において他生徒のカバンや財布を盗む窃盗事件を起こし、現行犯逮捕され、その後勾留されてしまった窃盗事件。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様の息子様は、現行犯逮捕され勾留された窃盗事件(以下、「本件」)以外にも、複数件同じ現場で窃盗行為を繰り返していました。
ご依頼者である親御様は、息子様が過去に遭った事故により、身体的な障害を抱えておられることから、身体拘束が長引くことで息子様の症状が悪化するのではないかと不安を抱えておられました。
また、まだ大学生である息子様の将来も考え、窃盗事件の被害者様に謝罪や弁償を行い、どうにか寛大な処分を得られないかと望まれていました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼いただいた直後から身柄解放活動を行うと共に、本件被害者様への示談交渉に取り掛かるため、検察官へ働きかけを行いました。
そして、迅速に被害者様との示談に取り掛かり、ご依頼いただいてから1週間弱のうちに、示談を締結し、被害者様からお許しのお言葉もいただくことができました。
息子様は、過去の事故が原因で記憶があいまいになることがあるとのことで、事件当時のことをはっきりとは覚えておられませんでした。
また、余罪も複数件存在することから、再逮捕等による身体拘束の長期化も懸念されましたが、迅速な示談締結となったこともあり、本件の勾留満期とともに処分保留で釈放となり、本件以外の窃盗事件(以下、「余罪」)についての捜査は、身体拘束をせずに行う在宅捜査に切り替えとなりました。
その後、余罪として立件された4件の窃盗事件の被害者様へも示談交渉を行い、4件すべての被害者様と示談を締結、お許しのお言葉もいただくことができました。
そして、本件と余罪を含めた5件について示談締結ができていること、さらに被害者様からお許しの言葉もいただいていること、ご依頼者様と息子様が弁護士と協力して再犯防止策を構築していること等を、弁護士が検察官へ主張し、交渉していった結果、5件の窃盗事件について全て不起訴処分を獲得することができました。
息子様は、身体的障害のリハビリと同時に、カウンセリングも受けながら、再犯防止に取り組みつつ、日常生活を送られるとのことでした。

【お客様の声】少年による窃盗事件で審判不開始決定を獲得した事例
【お客様の声】少年による窃盗事件で審判不開始決定を獲得した事例
■事件概要■
依頼者様の息子様(高校3年生、滋賀県在住)が、書店にて万引きを行い、警察の捜査を受けた窃盗事件。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様の息子様は、高校3年生であり、すでに高校卒業後、大学へ進学することが決定していました。
そのため、処分結果によっては、その大学進学に影響が出てしまう可能性もあり、依頼者であるご両親は、穏便に事件を終息させることを希望され、弊所の無料相談にいらっしゃいました。
そこで、担当弁護士は、息子様がすでに反省を深めており、更生できる環境にいること等を主張し、審判不開始を目指すことにしました。
まず、今回の窃盗事件の被害品については、事件当時すでにご両親が謝罪と同時に買取を行っていましたが、息子様が時間をかけて謝罪と反省の気持ちを深めたことをお伝えすべく、息子様の謝罪文を被害店舗様へ持参させていただきました。
また、息子様とご両親には、なぜ今回の窃盗事件を起こしてしまったのか、この窃盗事件でどういった方にどういった影響を与えてしまったのか、どうしたら再度起こさずに済むのか、といったことを考えていただき、それを日誌や課題文という形で作成していただきました。
担当弁護士は、こうした資料を証拠として家庭裁判所に提出し、審判をせずとも、息子様が更生へ向かっていること、ご両親がそのサポートを行っていることを主張しました。
この活動が功を奏し、家庭裁判所からは、審判不開始の決定をいただきました。
そして、息子様は、日常生活に戻ることができ、大学生活のための準備に集中して取り組むことができるようになりました。

強盗致傷事件で示談交渉
強盗致傷事件で示談交渉
強盗致傷事件とその示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは,京都市右京区にある中古車販売の事務所に侵入し,経営者のVさんを刃物で刺して現金約100万円を奪いました。
Vさんは,刃物で刺されたことにより,全治1カ月のけがを負いました。
Vさんが通報したことで,京都府右京警察署の警察官が駆け付け,Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府右京警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~強盗致傷罪~
強盗犯人が人を負傷させた場合には,強盗致傷罪(刑法240条前段)が成立し,無期又は6年以上の有期懲役が科せられます。
刑法240条
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪の条文を見ていただければわかる通り,強盗致傷罪が成立するためには「強盗が,人を負傷させた」と認められることが必要です。
しかし,「強盗が,人を負傷させた」に当てはまるかどうかは,単に強盗罪を犯した人が誰かに怪我をさせたかどうかということだけで判断できません。
怪我の結果がいかなる行為から発生した場合に強盗致傷罪が成立するかというと,判例では,強盗の機会に結果が生じた場合に強盗致傷罪が成立するとしています(大判昭和6年10月29日)。
つまり,強盗罪を犯した人が強盗行為とは離れたところで人に怪我をさせたとしても強盗致傷罪とはならず,強盗をしたその機会に人に怪我をさせたような場合にのみ強盗致傷罪となるということです。
また,強盗致傷罪が成立するために,どの程度の傷害結果が発生する必要があるかについても争いがあります。
判例は,傷害における傷害と同程度で足りるとしています(大判大正11年12月22日)。
傷害罪における傷害とは,人の生理的機能に障害を加えることであるとされています。
例えば,骨折してしまったりどこかから出血させてしまったりといったわかりやすい怪我はもちろんのこと,気絶させてしまうことで意識障害を引き起こしたり,PTSDを引き起こしたりすることも傷害であるとされています。
今回のAさんは,Vさんを刃物で刺すという暴行を加え,Vさんが反抗できないようにして現金約100万円を奪っているので,強盗犯人です。
そして,Aさんの強盗行為の際に行われた暴行行為そのものによってVさんが怪我をしているので,Aさんには強盗致傷罪が成立すると考えられます。
~建造物侵入罪~
先ほど触れた強盗致傷罪に加え,今回のAさんは中古車販売の事務所に侵入しているので,建造物侵入罪も成立します。
強盗致傷罪と建造物侵入罪は,目的手段の関係に立ちます。
つまり,強盗致傷行為をするために建造物侵入行為をしているという関係になります。
複数の犯罪をしてしまった際にその犯罪がこういった目的手段の関係になるときには「牽連犯」という考え方によって処断されることとなり,重い強盗致傷罪で処断されることになります(刑法54条1項後段)。
~強盗致傷事件と示談交渉~
強盗致傷罪が成立することに争いがない場合,弁護士を通じで早期に被害者の方に対する謝罪や被害弁償,示談交渉を進めることが重要です。
すでに警察が介入している事案であっても,前科前歴や犯行の態様,被害の大きさなどの事情によっては,被害者と示談をすることで早期の釈放や不起訴処分を獲得することができる可能性もあります。
早期の釈放や不起訴処分の獲得により,職場復帰や社会復帰をスムーズに行いやすくなります。
不起訴とならなくとも,被害者への謝罪や弁償が行われ示談が締結できていれば,刑罰を判断する際に有利に考慮してもらえる材料とすることができます。
ただし,強盗致傷事件は先ほど触れたように非常に重い刑罰が定められている犯罪ですから,逮捕されてしまい,身体拘束されてしまうことが多いです。
そうなれば,自分自身で謝罪等を行い示談交渉することはできません。
さらに,強盗致傷事件の被害者の方の中には,強盗致傷事件の加害者へ恐怖を感じている方も多く,被疑者本人やその周囲の人と直接やり取りをすることや自分の情報を伝えることを望まない方も多いです。
だからこそ,弁護士に示談交渉を依頼するメリットがあるといえるでしょう。
強盗致傷罪で家族,友人が逮捕された,今後が不安という方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕直後からスピーディーに活動に移れるよう,0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
詐欺事件と窃盗事件で逮捕
詐欺事件と窃盗事件で逮捕
詐欺事件と窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府宇治市に住む高齢者Vさん宅を訪れ、X銀行の職員を装って「キャッシュカードの切り替えが必要です。切り替えのためには今まで使っていたキャッシュカードと暗証番号を預けてください」と伝え、Vさんからキャッシュカードを受け取り、暗証番号を教えてもらいました。
そしてAさんは、Vさんのキャッシュカードを使ってX銀行のATMからVさんの預金を引き出しました。
後日、VさんがX銀行に問い合わせたことでAさんの行為が発覚し、Vさんは京都府宇治警察署に被害を届け出ました。
京都府宇治警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪と窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分のした行為によって詐欺罪が成立することはなんとなく理解していましたが、まさか窃盗罪まで成立するとは思いもよらず、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※令和元年10月15日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)
・詐欺事件と窃盗事件
今回のAさんの行為が詐欺罪にあたることには疑いがないでしょう。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、簡単に言えば、財物を引き渡させるために相手をだます行為をして、それによってだまされた相手が財物を引き渡すことで成立します。
そして、このだます行為=「人を欺」く行為は、相手が財物を引き渡す際の判断に重要な事項を偽ることであるといわれています。
つまり、その事実が嘘であるなら財物を引き渡さなかった、と考えられる事実について嘘をつくことが「人を欺」く行為であるとされているのです。
今回のAさんで言えば、AさんはX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えています。
VさんはAさんが本物のX銀行の職員であり、キャッシュカードの切り替えが必要なのであると信じてキャッシュカードを渡しているのであって、Aさんが偽物のX銀行の職員であり、キャッシュカードの切り替えの話が嘘であると知っていればキャッシュカードを渡すことはなかったでしょう。
ですから、AさんがX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えた行為は、詐欺罪の「人を欺」く行為にあたるのです。
さらに、今回のVさんはAさんの「人を欺」く行為によってだまされ、キャッシュカードという財物をAさんに引き渡しています。
ですから、Aさんは詐欺罪にあたると考えられます。
ここまでは、詐欺罪について詳しく知らなくともなんとなく予想のつくことではないでしょうか。
しかし、Aさんにはこの詐欺罪だけでなく、窃盗罪の容疑もかけられて逮捕されています。
それはなぜなのでしょうか。
実は、AさんがVさんのキャッシュカードを利用して、X銀行のATMから預金を引き出した行為については、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのです。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
詐欺行為をしているのになぜ窃盗罪が出てきて、どうして銀行が被害者となる窃盗罪なのでしょうか。
まず、ATMなどにある預金は、銀行が管理・支配をしているお金です。
通常、その預金を引き出すのは、その銀行に預金をしている預金者本人や、その預金者の同意を得た人であり、その人たちは銀行の管理・支配するお金を引き出す正当な権利に基づいてお金を引き出しているといえるでしょう。
しかし、今回のAさんのケースでは、AさんはVさんからだまし取ったキャッシュカードを用いて、Vさんの同意のないままに預金を引き出していることになります。
つまり、Aさんは銀行の管理・支配するお金を正当な権利のないまま、銀行の管理・支配するお金を自分の物としてしまっているのです。
窃盗罪は、簡単に言えば、他人の管理・支配している物を管理・支配している人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪ですから、Aさんの一連の行為がこの窃盗罪に当てはまる可能性が出てくるというわけなのです。
特に今回のケースのようなキャッシュカードをだまし取る形態の詐欺事件では、このように詐欺罪だけでなく窃盗罪の成立も考えられることが多々あります。
どういった犯罪が成立しうるのか、どれほどの重さとなるのか、弁護士に相談し、今後の活動方針を決定することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、詐欺事件・窃盗事件やその逮捕のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に、弊所弁護士までご相談ください。
大麻譲渡事件で逮捕
大麻譲渡事件で逮捕
大麻譲渡事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、SNSを通じて知り合った京都市南区に住むBさんが大麻に興味があると言っていたため、無料通信アプリを利用してやり取りを行い、京都市南区でBさんと落ち合うと、Bさんから料金を受け取り大麻を譲渡しました。
しばらくすると、Bさんが京都府南警察署に大麻を所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕されたといううわさが流れてきました。
そしてそのすぐ後に、Aさんの自宅に京都府南警察署の警察官が訪れ、Aさんは大麻を譲渡したとして、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさん自身も自分たちも京都在住ではなかったため、Aさんが京都府南警察署に逮捕されたということに大変驚き、どのように対応すべきか困ってしまいました。
そこで、Aさんの両親は全国的に刑事事件の対応を行っている弁護士事務所に相談していることにしました。
(※令和元年10月9日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大麻譲渡で大麻取締法違反
大麻を所持していれば大麻取締法違反という犯罪となることは、多くの方がご存知でしょう。
しかし、大麻は所持だけでなく、他人への譲渡なども大麻取締法で禁止されています。
大麻取締法24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻の使用自体は大麻取締法で禁止されていないことは有名ですが、所持や譲渡といった行為はこのように大麻取締法で禁止されています。
たとえ自分が大麻を使用する目的でなかったり、実際に大麻を使っていなかったりしても、大麻を所持したり譲渡したりすれば大麻取締法違反となりますから、「自分は使っていない」ことは言い訳にはなりません。
この大麻取締法の規定に違反すればその目的により5年以下の懲役、もしくは7年以下の懲役と情状により200万円以下の罰金となってしまいます。
今回の事例のAさんは、大麻をBさんに有償で譲り渡しています。
有償での大麻譲渡行為であることから、営利の目的で行われたと推測され、営利目的での大麻譲渡の容疑で捜査されることも考えられます。
もしもAさんが営利目的ではなかった場合、不当に重い刑罰を受けることになりかねませんから、逮捕直後の取調べの段階から、弁護士に自分の認識をきちんと話し、その後の取調べ等への対応についてアドバイスをもらうことが重要となってくるでしょう。
・遠方で逮捕されてしまったら
さて、今回逮捕されてしまったAさんやその両親は、Aさんが逮捕された京都市南区に住んでいるわけではないようです。
刑事事件では、しばしば住所地とは違う地域の警察署が捜査を行っており、住んでいる場所から遠く離れた場所で逮捕されてしまうことがあります。
こうした際、ご家族が被疑者本人の様子を知りたいと思ってもなかなか面会に行けなかったり、弁護士を依頼しようにもどこの弁護士に頼んでいいのかわからなかったりといった問題が出てきてしまいます。
だからこそ、遠方での逮捕にお困りの際は、全国13都市に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
様々な場所に事務所があるからこそ、離れた土地での逮捕やそのご報告にも柔軟に対応が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、北は北海道札幌市、南は福岡県福岡市まで全国に展開を行っています。
住所地で逮捕されてしまった時はもちろんのこと、それ以外の逮捕にお困りの際も、お気軽にご相談ください。
お近くの支部の弁護士と事件地に近い支部の弁護士で連携を行い、ご相談者様・ご依頼者様の不安を解消すべく、サポートに尽力いたします。
居酒屋での未成年者へ酒提供②未成年者飲酒禁止法違反
居酒屋での未成年者へ酒提供②未成年者飲酒禁止法違反
居酒屋での未成年者への酒提供と未成年者飲酒禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市南区で居酒屋を経営しています。
Aさんの経営している居酒屋は、よくある居酒屋で、店内は明るく、ひらけたスペースに座席があるものでした。
ある日、その居酒屋に知人であるBさんとCさんがやってきました。
BさんとCさんはどちらも18歳でしたが、Aさんに対して「嫌なことがあったからパーッとやりたい」と言い、酒を注文しました。
Aさんは、「知り合いだし、飲ませすぎなければ問題ないか。2人とも18歳なのだからどうせあと2年で飲めるようにもなる歳だ」と考え、注文された通り、BさんとCさんに酒を提供しました。
しかしその後、帰宅途中のBさんとCさんが京都府南警察署の警察官による職務質問にあい補導されたことでBさん・Cさんの飲酒が発覚、さらにAさんの居酒屋で酒を提供されたことも発覚しました。
そして、Aさんは京都府南警察署に未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※令和元年5月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・居酒屋で未成年者へ酒を提供すると…②
前回の記事では、風営法の「風俗営業」にあたる居酒屋やバーで未成年者へ酒類を提供すると風営法違反となるということに触れました。
居酒屋やバーで風営法のいう「風俗営業」にあたる条件は以下の通りでした。
風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
つまり、この条件に当てはまらない居酒屋やバーについては、風営法のいう「風俗営業」に当てはまりません。
ですから、そうした居酒屋やバーについては、未成年者へ酒類を提供しても風営法違反とはなりません。
では、風営法の「風俗営業」以外の居酒屋やバーでは未成年者に酒類を提供しても問題ないかというと、そうではありません。
未成年者への酒類の提供に関しては、「未成年者飲酒禁止法」という法律で規制されています。
未成年者飲酒禁止法1条
3項 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
未成年者飲酒禁止法3条1項
第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
未成年者飲酒禁止法4条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
未成年者飲酒禁止法は大正11年に定められた法律のため、条文もカタカナ混じりで書かれています。
少し読みづらいですが、関連する条文を見ていきましょう。
まず、未成年者飲酒禁止法1条3項にある規定は、酒類を販売したり提供したりする営業者(前者の例としては酒屋やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどが挙げられ、後者の例としては飲食店や居酒屋が挙げられます。)が未成年者の飲酒を知りながら酒類を販売したり提供したりすることを禁止しています。
そして、この未成年者飲酒禁止法に違反して未成年への酒の販売や提供をした場合には、未成年者飲酒禁止法3条1項にあるように、50万円以下の罰金に処せられるのです。
この際、未成年者飲酒禁止法4条では、未成年者に酒類を販売したり提供したりした法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して未成年者への酒類の販売や提供をしたときには、酒類の販売や提供をした本人だけでなく、その法人や人に対しても同様の50万円以下の罰金という刑罰が科されるとされていることにも注意が必要です。
なお、未成年者飲酒禁止法の中では、酒類の販売や提供をしている営業者に対して、年齢確認をする措置をとるようにと規定しています。
未成年者飲酒禁止法1条4項
営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
この年齢確認については、やらなかったからといって特に罰則があるわけではありませんが、この年齢確認をせずに未成年者への酒類の販売や提供をしてしまえば、それによる未成年者飲酒禁止法違反の責任を免れることはできないといえるでしょう。
風営法違反でも未成年者飲酒禁止法違反でも、未成年者への酒の提供は犯罪となります。
もしもこういった刑事事件の当事者となってしまったら、お早めに弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士によるサービスのご案内をいつでも行っています。
居酒屋での未成年への酒提供による未成年者飲酒禁止法違反事件のほか、それにかかわる刑事事件・少年事件にお困りの方は、遠慮なくお電話ください。
居酒屋での未成年者へ酒提供①風営法違反
居酒屋での未成年者へ酒提供①風営法違反
居酒屋での未成年者への酒提供と風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府城陽市で居酒屋を経営しています。
Aさんの経営している居酒屋は、バーのような雰囲気を楽しめる居酒屋をコンセプトとしており、薄暗い店内に少し狭い個室を設け、客同士が各個室の中を把握できないように仕切りがされているような作りになっていました。
ある日、その居酒屋に知人であるBさんとCさんがやってきました。
BさんとCさんはどちらも18歳でしたが、Aさんに対して「嫌なことがあったからパーッとやりたい」と言い、酒を注文しました。
Aさんは、「知り合いだし、飲ませすぎなければ問題ないか。2人とも18歳なのだからどうせあと2年で飲めるようにもなる歳だ」と考え、注文された通り、BさんとCさんに酒を提供しました。
しかしその後、帰宅途中のBさんとCさんが京都府城陽警察署の警察官による職務質問にあい補導されたことでBさん・Cさんの飲酒が発覚、さらにAさんの居酒屋で酒を提供されたことも発覚しました。
そして、Aさんは京都府城陽警察署に風営法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※令和元年5月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・居酒屋で未成年者へ酒を提供すると…
Aさんは京都府城陽市で居酒屋を経営していますが、居酒屋のうち、とある条件を満たす居酒屋は風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制対象である「風俗営業」となります。
その条件は以下の通りです。
風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
つまり、居酒屋やバーであっても、こういった条件を満たすものであれば風営法のいう「風俗営業」となり、風営法の規定を守らなければならないことになります。
Aさんの居酒屋は薄暗く、狭い個室と仕切りがあったとのことですから、おそらくこの風営法の規定上、「風俗営業」に該当する居酒屋であったのだろうと考えられます。
風営法の中には、その「風俗営業」をするうえでしてはいけない禁止行為の規定がありますが、その中でも今回の風営法違反事件に関わるのは以下の規定でしょう。
風営法22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
先ほど記載したように、おそらくAさんの居酒屋は風営法の「風俗営業」に該当したのでしょう。
そうなればもちろんAさんは風営法の規定を守りながら居酒屋を経営しなければなりませんが、今回Aさんは客として訪れたBさん・Cさんが18歳であることを知りながら酒を提供しています。
これはこの風営法の規定に違反する行為です。
未成年者への酒類の提供をしたことによる風営法違反の処罰については、以下のように規定されています。
風営法50条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4号 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
このように、未成年者への酒類の提供による風営法違反は軽くない刑罰が定められています。
風営法違反で逮捕されてしまった、取調べを受けることになった、という際にはお早めに弁護士に相談され、対策を考えることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が風営法違反を含む様々な刑事事件の相談を受け付けています。
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