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【事例紹介】偽装結婚の疑いで逮捕された事例①

2023-06-09

在留資格取得の目的で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、京都府警生活保安課と中京署などは24日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、京都市北区の団体職員の男(45)ら男女3人を逮捕した。
(中略)
3人の逮捕容疑は共謀し、技能実習生として(中略)在留資格があった店員の女に日本人の配偶者として新たな在留資格を取得させるため、(中略)男を夫とする虚偽の婚姻届を下京区役所に提出し、(中略)戸籍に記録させた疑い。
(後略)

(5月24日 京都新聞 「在留資格得るために偽装結婚疑い、元技能実習生の中国人女ら3人を逮捕 京都府警」より引用)

偽装結婚と婚姻の無効

偽装結婚とは、婚姻する気がないにもかかわらず、戸籍上、婚姻することをいいます。

民法第742条1項では、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻を無効とすると規定しています。
偽装結婚では、夫婦間に婚姻する意思がありませんので、婚姻は無効となります。

偽装結婚と電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪

今回の事例では、在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕されています。
偽装結婚をした場合、なぜ電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の罪に問われるのでしょうか。

刑法第157条1項
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第158条1項
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

上記の条文が、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の根拠条文になります。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪を簡単に説明すると、公務員に戸籍簿などのデータへ事実とは異なる情報を記録させ、その誤情報が記録された戸籍簿などを閲覧可能な状態にさせると成立します。

婚姻する際は、区役所などに婚姻届を提出することになります。
その後、提出された婚姻届を基に公務員が戸籍簿のデータに婚姻の情報を記録します。
繰り返しになりますが、偽装結婚は婚姻の意思はありませんので、婚姻は無効となります。
ですので、偽装結婚で婚姻届を提出した場合、実際には婚姻は無効であるにもかかわらず、戸籍簿に婚姻が有効であるといった事実とは異なった記録がなされることになります。
一度、戸籍簿に記録されてしまうと、事実とは異なった記録がされた戸籍簿を閲覧することが可能になりますので、偽装結婚をした場合には、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立することになります。

今回の事例では、在留資格の取得のため、虚偽の婚姻届けを下京区役所に提出し、戸籍に記録させたと報道されています。
在留資格の取得のための婚姻は婚姻の意思があるとはいえませんので、偽装結婚にあたりますし、当然婚姻は無効になります。
実際に、容疑者らの婚姻が在留資格の取得目的だったのであれば、公務員である下京区役所の職員に、戸籍簿へ事実とは異なった記録をさせ、その登記簿を閲覧可能な状態にさせているので、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
偽装結婚や電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

【事例紹介】観光地で盗撮しようとして逮捕された事例

2023-06-07

京都市にある観光地でスカートの下にカメラを差し入れたとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

清水寺に観光に来ていた米国人女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、京都府警東山署は18日、府迷惑行為等防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、(中略)逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は(中略)京都市東山区の清水寺の本堂で、サンダルに隠したカメラを観光中だった米国人女性(30)のスカートの下に差し入れ、盗撮しようとしたとしている。
(中略)容疑者の動きを不審に思った女性がカメラに気付き、容疑者を追跡。別の観光客の男性(35)が逃げる容疑者を追いかけ、取り押さえたという。

(5月18日 産経新聞 「京都・清水寺でインバウンド女性を盗撮、容疑で大阪の53歳男逮捕」より引用)

盗撮と京都府迷惑行為等防止条例

盗撮は各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されており、京都府内で盗撮を行った場合は、京都府迷惑行為等防止条例の規定が適用されることになります。

京都府迷惑行為等防止条例では、不特定多数の人が出入りできる場所で下着等を盗撮することや盗撮目的で下着等にカメラを向けることを禁止しています。(京都府迷惑行為等防止条例第3条2項1号、2号)

今回の事例では、容疑者が被害者のスカートの下にサンダルに隠したカメラを指し入れ盗撮しようとしていたとして、逮捕されています。
京都府迷惑行為防止条例では、盗撮はもちろんのこと、盗撮目的でカメラを向ける行為も禁止しています。
実際に容疑者が盗撮目的で、スカートの下にカメラを差し入れていたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。

盗撮目的でカメラを向け、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習して行っていた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第19条3項)

現行犯人と私人逮捕

今回の事例では、逃走する容疑者を観光客の男性が取り押さえたとされています。
警察官以外の者が犯人を取り押さえることは、法律上問題はないのでしょうか。

通常逮捕の場合は、裁判官が発する逮捕状により逮捕が行われます。(刑事訴訟法第119条1項)
しかし、現行犯人の場合は、逮捕状なしに、何人でも逮捕することができます。(刑事訴訟法第213条)

現行犯人とは、今まさに罪を犯している人や罪を犯した直後の人を指します。(刑事訴訟法第212条1項)
また、犯罪が行われて間がない場合に、犯人であると追呼されている場合や、犯罪に使われている物を持っている場合なども現行犯人として扱われます。(刑事訴訟法第212条2項)

今回の事例では、容疑者の行動を不審に思った女性がカメラに気付いて容疑者を追跡し、その後、男性が容疑者を取り押さえたとされています。
追跡している女性とは別の男性が容疑者を取り押さえていることから、おそらく女性が追跡中に犯人であると周囲の人に伝えていたのでしょう。
犯人として追呼されている者が、犯行後間がないと明らかに認められる場合には、現行犯人として扱われますので、今回の事例の容疑者は現行犯人にあたる可能性が高いといえます。
現行犯人であれば、何人でも逮捕できますので、今回の事例で警察官ではない人が犯人を取り押さえることは法律上問題がないといえそうです。

警察官以外の人が逮捕した場合であっても、逮捕後に現行犯人を捜査機関に引き渡す必要がある以外の流れは通常の逮捕と変わりません。
ですので、逮捕されれば72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
早期釈放を目指すためには、この72時間の間の活動がとても重要になります。

弁護士は、勾留の判断が行われる前に、検察官や裁判官に対して意見書を提出することができます。
意見書を提出することで、家族が監視監督を誓約していること、釈放してもらわなければならない事情があること、逃亡や証拠隠滅はさせないことなどを検察官や裁判官に訴えます。
意見書の提出により、勾留の必要性がないと判断してもらうことで、早期釈放を実現できるかもしれません。
繰り返しになりますが、この意見書は勾留の判断が行われる、逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、早期釈放を目指している方は、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
早期釈放を目指している方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】暴行罪で再逮捕された事例 京都市中京区

2023-06-04

京都市中京区の路上で、髪の毛をつかみ振り回したとして、暴行罪の容疑で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警中京署は18日、暴行の疑いで、京都市内の無職の男(45)を再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)中京区東洞院通錦小路下ルの路上で、1人で歩いていた女子大学生(20)に言いがかりをつけ、髪の毛をつかんで振り回した疑い。
(後略)

(5月18日 京都新聞 「女子大学生の髪の毛をつかんで振り回した疑い 45歳の男再逮捕」より引用)

暴行罪

暴行罪は、刑法第208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

暴行とは、人への有形力の行使のことをいいます。
殴る、蹴るが暴行にあたるのはもちろんのこと、腕や髪を掴む、引っ張る行為も暴行にあたります。

暴行罪は、暴行を加えた相手がけがをしなかった場合に成立します。
もしも、殴る、蹴るなどの暴行を加えた結果、相手がけがをしてしまった場合には、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が被害者の髪の毛をつかんで振り回したとされています。
髪の毛をつかむ行為や振り回す行為は、暴行にあたりますので、今回の事例では暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪と不起訴処分

暴行罪では、示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉を行う場合は被害者と連絡を取り合う必要があるのですが、加害者が直接示談交渉を行う場合には、加害者への恐怖心などから連絡先を教えてもらえないことも少なくありません。
弁護士が加害者の代理人になることで、連絡先を教えてもらえることがあります。
ですので、示談締結を考えていらっしゃる方は、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

不起訴処分の獲得を目指すうえで、示談締結だけでなく、取調べ対策を行っておくことも重要です。
取調べでは、供述調書が作成されます。
この供述調書は不起訴処分などを判断する際に、判断材料として使用されますし、裁判になった場合には重要な証拠になります。
意に反した供述調書が作成され、不利な状況に陥らないためにも、取調べ対策を綿密に行っておく必要があります。

しかし、取調べ対策を行うと言っても何をすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
ですので、取調べを受ける際には、事前に弁護士に相談をすることをお勧めします。

事件内容から、取調べでどのような内容を聞かれるのか、ある程度予想することができます。
例えば、今回の事例では、髪の毛をつかみ振り回した方法や暴行に至った経緯、事件現場にいた理由などを聞かれるのではないでしょうか。
暴行罪といっても、事件の内容は事件によって異なりますし、取調べで聞かれる内容も異なってきます。
あらかじめ取調べで聞かれる内容を予想することで、供述すべき内容を精査できますので、取調べを受ける前に弁護士と取調べ対策を行っておくことが望ましいといえます。

また、弁護士が検察官にあなたの有利になる事情を訴え、不起訴処分を下してもらえるように処分交渉をすることによって、不起訴処分が得られるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
暴行罪でお困りの方は、初回接見サービス、無料法律相談を行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕②

2023-06-02

前回のコラムに引き続き、事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部窃盗罪建造物侵入罪での弁護活動をご紹介します。

事例

京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。

(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)

窃盗罪と建造物侵入罪の弁護活動

示談を締結することで不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に、窃盗罪建造物侵入罪では、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。

示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉を行うにあたって、被害者の連絡先を手に入れる必要があるのですが、加害者自らが示談交渉を行う場合に、被害者が加害者に連絡先を教えたくない思いから、連絡先を教えてもらえない場合が多いです。
弁護士であれば、連絡先を教えてもいいと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際は、弁護士を通じて行うことが望ましいでしょう。

また、加害者が自ら示談交渉を行う場合は、トラブルに発展してしまうおそれや被害者感情を逆なでしてしまうおそれがあります。
弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている場合は、弁護士を代理人とすることをお勧めします。

刑事事件の容疑をかけられている場合、捜査の一環として、取調べを受けることになります。
今回の事例では、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕されていますので、取調べの際には、犯行に至った経緯や被害者の事務所を選んだ理由、侵入の経路、それぞれの役割分担や上下関係、逃走の経路などが聞かれるのではないでしょうか。
何を聞かれるかわからない状態で取調べを受けるよりも、ある程度聞かれる内容を予測し、供述する内容を整理した状態で取調べを受けた方が、気持ちに余裕が生まれますし、供述の誘導もされにくくなります。
取調べで聞かれる内容は、事例によって異なりますので、取調べを受ける前には弁護士に相談をし、取調べ対策を行っておくことが重要になります。

また、取調べでは裁判の証拠や検察官の処分の判断材料となる、供述調書が作成されます。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、あなたの不利になるような供述調書の作成を防げる可能性があります。

弁護士は、検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官は捜査終了後に、起訴、不起訴の判断を行います。
検察官が判断を行う前に、弁護士が処分交渉を行い、示談締結などあなたの有利になる事情を訴えることによって、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
事件の見通しや弁護活動などは、事例によって異なりますので、刑事事件の容疑者になってしまった場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
窃盗罪建造物侵入罪、その他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕①

2023-05-31

事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。

(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

大まかに説明すると、お金などを持ち主の許可なく盗ると、窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者らが現金3150万円などが入った金庫を盗んだとされています。
報道が事実であれば、容疑者らは、金庫の所有者に許可なく盗んだのでしょうから、今回の事例では、窃盗罪が成立する可能性があります。

建造物侵入罪

建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人が現在生活を行っている家などの建物を住居、空き家などの建物を邸宅、それ以外の建物を建造物といいます。
建造物侵入罪は、建造物に所有者の許可や正当な理由がなく侵入した場合に成立します。

今回の事例では、事務所に侵入し、金庫を盗んだとされています。
事務所は生活する場所ではありませんので、建造物に該当します。
窃盗目的での侵入は正当な理由だとはいえないですし、侵入するにあたって建物の所有者の許可もおそらく取っていないでしょう。
ですので、報道が事実であれば、今回の事例では、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪も成立する可能性がありそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、早期釈放不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

次回のコラムでは、窃盗罪建造物侵入罪の弁護活動について、ご紹介します。

【事例紹介】足場に手すりを設けず書類送検された事例

2023-05-28

工事現場の足場に手すりを設けなかったとして、労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

丹後労働基準監督署は27日、労働安全衛生法違反の疑いで、京丹後市丹後町の建設会社と同社の男性社長(44)を書類送検した。
書類送検容疑は、(中略)同市弥栄町の住宅改修工事現場で、高さ2・7メートルの足場に落下防止の手すりを設けるなどの危険防止措置をせずに、70代の男性作業員に外壁を改修する作業をさせた疑い。(後略)

(2月27日 京都新聞 「住宅改修現場の転落事故、足場に手すり設けず 容疑で建設会社と社長を書類送検」より引用)

足場の手すりと労働安全衛生法

労働安全衛生法第21条2項では、「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
労働者が墜落するおそれのある場所の危険防止措置として、労働安全衛生規則第563条1項3号では、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、足場の種類に応じて、手すりなどの設置を義務付けています。
足場に手すりなどが設置されていない場合には、必要な措置を講じていないことになりますので、労働安全衛生法違反が成立します。

今回の事例では、工事現場の足場に手すりを設けずに工事を行ったと報じられています。
前述のように、労働安全衛生法では墜落のおそれのある場所には防止措置を講じなければならないとされていますし、労働安全衛生法規則では、その防止措置として手すりなどの設置を義務付けられています。
ですので、実際に足場に手すりが設けられていなかったのであれば、今回の事例では労働安全衛生法違反が成立することになります。

足場に手すりを設置せず、労働安全衛生法違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(労働安全衛生法第119条第1号)

労働安全衛生法違反と不起訴処分

刑事事件では、検察官が起訴、不起訴の判断を行います。
不起訴処分を獲得することができれば、刑事罰は科されませんし、前科も付きません

刑事事件では、警察官や検察官から取調べが行われます。
取調べでは供述調書が作成されるのですが、この供述調書は裁判で証拠として扱われたり、不起訴処分などの判断を下す判断材料にもなります。
ですので、取調べでは、あなたの意に反した供述調書の作成を防ぐ必要があります。

とはいえ、どのように取調べ対策を行えばいいのかわからない方が多いと思います。
ですので、取調べの前には、弁護士と共に取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。
弊所の弁護士は刑事事件の豊富な弁護経験を持っていますので、取調べで聞かれる内容をある程度予測することができます。
今回の事例であれば、日ごろ行っている安全対策や、事故の状況、工事の内容などを聞き取られる可能性があります。

繰り返しになりますが、取調べでは供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうと、今後、あなたの不利な状況になってしまう可能性が高くなります。
そのため、あらかじめ聞き取られる内容を予測し、供述すべき内容や黙秘すべき内容の精査を行っておくことが重要です。
弁護士と事前に取調べ対策を行うことで、不利な供述調書の作成を防ぎ、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、検察官に、今後は安全対策をしっかりと行うことを誓約しているなど、あなたにとって有利になる事情を訴えることで、不起訴処分の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
労働安全衛生法違反刑事事件でお困りの方は、年中無休の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】強制わいせつ罪と否認事件②

2023-05-26

強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警伏見署は11日、強制わいせつと監禁の疑いで、京都市伏見区の美容室経営の男(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)市伏見区の美容室で、来店した(中略)女性(19)を店の入り口の鍵を施錠して監禁。マッサージ用の施術台に横になった女性の片手を押さえて覆いかぶさり、胸や下半身を触るなどした疑い。男は「覚えていないし、やっていない」と容疑を否認しているという。

(5月11日 京都新聞 「美容室来店の19歳女子学生を監禁、強制わいせつ疑い 経営者の男逮捕」より引用)

否認事件と勾留

前回のコラムでは、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある場合に、勾留される場合があると解説しました。

では、今回の事例のように、身に覚えのない罪の容疑をかけられた場合にも勾留はされるのでしょうか。

結論から言うと、冤罪であっても勾留される場合があります。

容疑を否認している事件の場合、被害者と接触するなどの証拠隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断されやすくなる可能性があります。
また、容疑を認めている事件に比べて、裏付け捜査に要する時間が長くなる場合も多く、否認事件では、容疑を認めている事件と比較して、勾留期間が長引く可能性があります。
否認事件の場合は、勾留満期まで勾留される場合も少なくなく、起訴後も保釈が認められない可能性があります。

弁護士は勾留の判断前に、検察官、裁判官それぞれに、意見書を提出することができます。
意見書では、家族がしっかりと監視監督を行うことで、逃亡や証拠隠滅のおそれをなくすことや、解雇のおそれや持病が悪化する可能性など勾留されることで生じる不利益を訴えます。
検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、勾留されることでかなりの不利益があると判断してもらうことで、早期釈放を目指せるかもしれません。

勾留が決定してしまった後でも、準抗告申立書を裁判所に提出することができます。
弁護士が準抗告を行い釈放の必要性を訴えることで、勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。

勾留されている間は連日にわたって取調べを受けることになります。
否認事件の場合、家族であっても面会を禁止されることもあり、そのような状態で連日にわたる取調べを受けるとなると、かなりのストレスになることが予想されます。
弁護士は家族が面会できるように、裁判所に対して接見等禁止一部解除の申請を行うことができますし、唯一捜査関係者以外の人と話をできる弁護士の存在は心の拠り所になるかもしれません。

また、否認事件では、一度容疑を認めた供述調書が作られてしまうと、後から覆すことは難しくなります。
加えて、供述調書は裁判で証拠として扱われますので、裁判でかなり不利になってしまうおそれがあります。
否認を貫くにはかなりの忍耐力が必要になります。
弁護士に相談をすることでストレスが軽減される可能性がありますし、気持ちに余裕を持たせて取調べに挑めるように弁護士と取調べ対策を行うことも有用になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、見に覚えのない事件の容疑をかけられている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のお問い合わせは、0120ー631ー881までご連絡ください。

【事例紹介】強制わいせつ罪と否認事件①

2023-05-24

強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警伏見署は11日、強制わいせつと監禁の疑いで、京都市伏見区の美容室経営の男(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)市伏見区の美容室で、来店した(中略)女性(19)を店の入り口の鍵を施錠して監禁。マッサージ用の施術台に横になった女性の片手を押さえて覆いかぶさり、胸や下半身を触るなどした疑い。男は「覚えていないし、やっていない」と容疑を否認しているという。

(5月11日 京都新聞 「美容室来店の19歳女子学生を監禁、強制わいせつ疑い 経営者の男逮捕」より引用)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、抵抗することが難しいような暴行や脅迫を与えてわいせつ行為を行うと成立します。

強制わいせつ罪は、刑法第176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。

今回の事例では、容疑者が被害者の片手を押さえて覆いかぶさりわいせつ行為を行ったとされています。
暴行というと殴る、蹴るなどを思い浮かべがちですが、腕をつかむなども暴行にあたります。
ですので、今回報道されているような、片手を抑える、覆いかぶさる行為は暴行になります。
女性と男性では力の差がありますし、男性に上から抑え込まれ覆いかぶされれば、その場から逃げ出すことは難しいでしょう。
実際に、容疑者が被害者に覆いかぶさりわいせつ行為をしたのであれば、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

刑事事件と勾留

刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留釈放の判断が行われます。
勾留が決定してしまった場合は、延長も含めると最長で20日間勾留されることになり、再逮捕などがあると更に勾留期間が長引くことになります。

刑事訴訟法第60条1項では、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、以下に該当する場合は、勾留することができると定めています。
・被告人が定まった住居を有しないとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

つまり、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があると判断された場合には、裁判所は勾留をつける判断を行うことになります。
逆にいえば、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がないと認められる場合には、勾留されることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
強制わいせつ罪は罰金刑の規定がなく、刑法の中でも科される刑罰が比較的重い犯罪です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
強制わいせつ罪など性犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、今回の事例のように、見に覚えのない容疑をかけられた場合にも勾留されるのかについて、解説していきます。

【事例紹介】クーリングオフの書面を交付せず逮捕

2023-05-21

訪問販売クーリングオフなどの内容が記載された書面を交付しなかったとして、特定商取引法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は10日、特定商取引法違反(契約書面不交付)の疑いで、住所不定、自営業の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)3回にわたり、山科区の女性(71)と屋根の修繕工事の契約をしながら、クーリングオフの説明などをする契約書面を交付しなかった疑い。
同署によると、女性宅を訪問した容疑者が、50万円で屋根の工事をすると口頭で契約。(後略)

(5月10日 京都新聞 「屋根修繕でクーリングオフの説明書面交付せず 容疑で自営業の34歳男逮捕」より引用)

訪問販売と書面の交付

特定商取引に関する法律(以下では、特定商取引法といいます。)では、訪問販売に関する事柄が規定されています。

訪問販売の場合、役務提供契約を締結した際には、直ちに契約の解除に関する時効が記載された書面を交付しなければならない特定商取引法第5条1項で規定されています。

今回の事例では、容疑者は被害者宅を訪問し、屋根の工事を口頭で契約し、クーリングオフの説明などをする書面を交付しなかったと報道されています。
クーリングオフとは、一定期間の間であれば契約を解除できる制度のことをいいます。
報道によれば容疑者は被害者宅に訪れて営業を行っているので訪問販売にあたります。
また、役務とは大まかにいうと、労働力の提供をいいますので、屋根の工事を行う行為は特定商取引法で規定する役務にあたると考えられます。
特定商取引法では、役務提供契約を締結した際には契約解除の事項を記載した書面の交付を義務付けられていますので、報道のとおり書面を交付していなかったのであれば、今回の事例では特定商取引法違反が成立する可能性があります。

契約解除の事項を記載した書面を交付せず、特定商取引法違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されています。(特定商取引法第71条1号)

特定商取引法違反と弁護活動

刑事事件の嫌疑をかけられるのが初めての方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
刑事事件では捜査の一環として、取調べが行われます。
特定商取引法違反の嫌疑をかけられた場合も例外ではなく、取調べを受けなければなりません。
初めての取調べであれば、勝手がわからない状態でしょう。
あなたが取調べを受けることが初めてだからといって、警察官は手心を加えてくれるわけではありません。
取調べでは重要な証拠となる供述調書が作成されますので、後に不利な状況に陥らないようにするためにも、事前に取調べの対策を立てておくことが重要になります。

ですが、取調べの対策を立てると言っても何をすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
ですので、取調べ対策を行う際には、刑事事件に精通した弁護士と共に取調べ対策を行うことが望ましいといえます。
おそらく今回の事例のように訪問販売での書面不交付の事例であれば、契約の内容、契約締結の際にした説明内容、作成していた契約書の内容などを聞かれることになるのではないでしょうか。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士であれば、聞かれる内容をある程度予想することも可能ですから、取調べ前に供述すべき内容や黙秘した方が良い内容などを整理することができます。

また、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得や少しでも科される刑罰を軽くできる場合があります。
示談交渉は加害者が直接行うことも不可能ではありませんが、連絡先を教えてもらえない可能性やトラブルに発展してしまう可能性があります。
弁護士示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談締結を考えている方は、弁護士を代理人として示談交渉を行うことをお勧めします。

弁護士は、取調べ対策示談交渉以外にも検察官への処分交渉など様々な弁護活動を行います。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など少しでも良い結果を得られるかもしれません。
特定商取引法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】詐欺罪で逮捕された事例 京都府八幡市

2023-05-19

京都府八幡市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警八幡署は8日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)何者かと共謀し、京都府八幡市の無職女性(77)宅に「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」とうその電話をかけた後、男が警察官を装って女性の自宅を訪れ、キャッシュカード4枚をだまし取った疑い。同署によると、容疑を認めているという。

(5月8日 京都新聞 「「キャッシュカードが偽造されている」とうその電話、詐欺容疑の男逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人に財物を渡したくなるような嘘をつき、嘘を信じた相手から財物を受け取ると詐欺罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」と被害者に嘘をつき、警察官を装って被害者からキャッシュカード4枚を受け取ったとされています。
警察官に扮して、上記のように破棄手続きの必要があると言われれば、信じてキャッシュカードを渡してしまうこともあるでしょう。
容疑者は嘘をつくことで被害者に財物であるキャッシュカードを渡すように仕向け、被害者からキャッシュカードを受け取っていますので、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

詐欺罪には罰金刑の規定がないので、詐欺罪で有罪判決を受ければ、懲役刑が科されてしまいます。
詐欺罪にあたるような犯罪行為を行った場合には、必ず詐欺罪で有罪になるのでしょうか。

結論から言うと、必ず詐欺罪で有罪になるわけではありません。
刑事事件では、全ての事件が起訴されるのではなく、不起訴の判断が下される場合があります。
不起訴処分は、文字通り起訴されない処分ですので、刑事罰が科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、主に、被害者への示談交渉取調べ対策、検察官への処分交渉が挙げられます。

今回の事例では、容疑者が共謀して被害者に電話をかけていることから、もしかすると容疑者が被害者の連絡先を知っているかもしれません。
示談交渉では、被害者と連絡を取ることから始めるのですが、連絡先を知っているからといって加害者自らが連絡をしてしまうと、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、加害者からの電話で被害者に恐怖を与えてしまう可能性がありますし、連絡を取られたくないと思う被害者もいるでしょう。
そのような状態では示談交渉を行うことは不可能ですので、加害者が直接示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士であれば連絡を取ってもいいと思っていただける場合がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。

詐欺罪など何等かの罪で嫌疑をかけられた際には、取調べを受けることになります。
今回の事例では詐欺罪の嫌疑がかけられていますし、共犯者もいるようです。
おそらく取調べの際には、共犯者の人数や容疑者が行っていた役割、詐欺であるとの認識があったかどうか、被害者の財物をだまし取った方法などを聞かれることになるのではないでしょうか。
取調べでは警察官や検察官はあなたの味方にはなってくれませんので、あなたの不利になるような供述の誘導が行われたり、意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べで供述した内容が、後にあなたの不利に働いてしまうことがありますので、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理してから挑むのが望ましいといえます。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、弁護士が検察官に、示談締結や再犯防止策を講じていることなど、あなたが有利になるような事情を伝えることで、不起訴処分が妥当だと訴えます。

こういった、弁護士による示談交渉取調べ対策処分交渉によって、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

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