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京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①
京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
基本的には、盗撮を行うと性的姿態等撮影罪が成立することになります。
性的姿態等撮影罪は、令和5年7月13日から施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)」で規定されています。
大まかに説明すると、正当な理由がないのに、人が身に着けている下着や性行為などを撮影する、いわゆる盗撮行為をすると、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的姿態等撮影罪では法定刑として、3年以下の拘禁刑又は3百万円以下の罰金(性的姿態等撮影処罰法第2条1項)が規定されています。
今回の事例では、スカート内にスマートフォンを差し入れ、Vさんの下着を撮影しようとしています。
この行為に正当な理由などありませんから、Aさんの行為は盗撮行為だといえるでしょう。
ですので、AさんがVさんの下着を撮影することができていれば、性的姿態等撮影罪が成立していたと考えられます。
性的姿態等撮影罪と未遂
では、今回の事例のように撮影ができなかった場合はどうなのでしょうか。
Aさんは、写真が撮れていないので犯罪行為にはあたらないと考えているようです。
本当にAさんは罪に問われないのでしょうか。
結論から言うと、Aさんは逮捕罪名である性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性が高いといえます。
性的姿態等撮影罪では、未遂も罰せられます。(性的姿態等撮影処罰法第2条2項)
AさんはVさんの下着を撮影しようと、スカート内にスマートフォンを差し入れたものの、目撃者の女性に見つかってしまい撮影ができなかったので、未遂にあたると考えられます。
ですので、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
盗撮でお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
肩がぶつかった男性への傷害致死の疑いで男を逮捕
肩がぶつかった男性への傷害致死の疑いで男を逮捕

肩がぶつかった男性への傷害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府綾部署によりますと昨年(2024年)5月20日、京都府綾部市内で面識のない大学生の男(21)と会社員の男性(45)が道ですれ違った際、肩がぶつかったことで口論になり、男は男性に対し殴る蹴るの暴行をし、男性は頭を殴られた際打ちどころが悪く意識不明の状態が続いていましたが、その後死亡しました。
男はかけつけた警察官により現行犯逮捕されました。
会社員は意識がない状態で病院に運ばれましたが、意識を回復することなく一週間後に死亡したということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
結果的加重犯とは?
結果的加重犯とは犯罪行為をした際、予想していたより重い結果が生じてしまった場合、その重い結果について罪を問われることを言います。
例として強盗致傷罪があります。
コンビニに強盗に押し入った場合、刃物をつきつけ店員に怪我を負わせない「暴行」「脅迫」によってお金を奪取する(強盗罪)つもりが、店員に抵抗されたため怪我をさせ「傷害」を負わせてしまった場合は、強盗致傷罪になります。
強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」(刑法第236条1項)になりますが、強盗致傷罪では「無期または六年以上の懲役」(刑法第240条)とより重くなっています。
では予想できなかった場合でもより重い罪に問えることができるのでしょうか。
判例によれば、基本の犯罪と故意の範囲を越えた重大な結果との因果関係の存在を必要とするにとどまり、予見可能性は不要とされています。
強盗をもくろんでの犯罪の結果として致傷が生じた場合、刃物をつけつけた結果、相手が刃物に当たり怪我を負ったわけですから、そこに強盗と致傷との因果関係は認められるので、強盗傷害罪が該当することになります。
今回の事例では、相手に暴行を加えた結果怪我を負わせており、傷害罪が成立します。
ですが、怪我を負わせた行為と打ち所が悪く男性が死亡してしまった結果には因果関係があり、結果的加重犯である傷害致死罪が適用され、傷害罪よりもより重い刑が科されることとなります。
傷害罪(刑法第204条)の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、傷害致死罪(刑法第205条)は「3年以上の有期懲役」となっています。
つまり傷害罪は1カ月~15年の懲役又は50万円以下の罰金、傷害致死罪は3年~20年の懲役であり、傷害致死罪は傷害罪よりも重い罰則が規定されております。
なお、最初から殺意をもって暴行を加えていた場合は殺人罪(刑法第199条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)が該当することになるでしょう。
傷害致傷罪をおこしてしまったら
結果的加重犯は自分が予想していた以上の重い犯罪に該当するため、減刑や執行猶予を目指したいのであれば、法律に詳しい弁護士にいち早く依頼するのが大事になってきます。
また検察からの請求、裁判所の決定によっては最大20日間、留置所や拘置所に勾留される可能性があり、休業・休学により大きく社会生活に影響がでてくるでしょう。
一日でも早く釈放されるためには、弁護士によって「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
また被害者との示談交渉をすすめてもらうことにより、減刑や執行猶予の可能性もみえてくるでしょう。
刑事弁護のご相談は
警察に逮捕されるのではないか、またご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、弁護士に接見にいってほしい、など刑事事件でお困りのことがございましたら、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を24時間365日受付しております。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例②
大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例②

事例
大学の卒業式を迎えたAさんは軽い気持ちで商品を万引きしてしまいました。
店員により万引きを咎められたAさんは商品代金の500円を払い、帰宅しました。
翌日、京都府右京警察署からAさんの下に万引きの件で話を聞きたいと連絡がありました。
万引き発覚後に商品代金を支払ったことで許されたと思っていたAさんは、採用が取り消されてしまうのではないかと不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)
万引きと前科
前回のコラムで解説したように、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)ですから、Aさんが窃盗罪で有罪になると懲役刑か罰金刑が科されることになります。
今回の事例のAさんは、500円分の商品を万引きしたようですから、今回の万引きが初犯であり余罪などがない場合には、Aさんは罰金刑で済む可能性があるでしょう。
ただ、罰金刑で済んだとしても、前科は付きますから、Aさんの現在の生活や将来に悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、事例のAさんが危惧しているように、前科が付くことで、会社の採用を取り消されてしまうおそれがあるといえます。
前科を避けたい
刑事事件には、不起訴処分という起訴しない処分があります。
不起訴処分では、刑罰は科されませんので前科は付きません。
ですので、Aさんが不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。
弁護士は検察官に対して不起訴処分に付すように処分交渉を行うことができます。
不起訴処分を得ることは容易ではありませんから、Aさんの有利にはたらく事情を訴えることが重要になってきます。
そのためには、Aさんの有利にはたらくような証拠を集める必要があります。
例えば、今回の事例では、万引き発覚後に商品代金の500円をお店に支払っているようです。
Aさんが商品代金を支払っていることはAさんの有利な事情として考慮される可能性があります。
弁護士が検察官に対して、Aさんが万引きの被害弁償を行っていること、前科が付いてしまうと採用が取り消されてしまい多大な悪影響を被ってしまうことなどを主張し、不起訴処分を求めることで、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性があります。
被害店舗は万引きされた商品代金でなく、捜査にあたって余分に人件費などが生じている可能性があります。
こういった人件費なども迷惑料として上乗せして支払うことで、示談に応じてもらえる場合があります。
示談を締結していることが、不起訴処分の獲得を目指すうえでAさんにとって有利な事情として考慮される可能性があります。
示談交渉や示談書の作成などを自ら行うことは困難でしょうから、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例①
大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例①

事例
大学の卒業式を迎えたAさんは軽い気持ちで商品を万引きしてしまいました。
店員により万引きを咎められたAさんは商品代金の500円を払い、帰宅しました。
翌日、京都府右京警察署からAさんの下に万引きの件で話を聞きたいと連絡がありました。
万引き発覚後に商品代金を支払ったことで許されたと思っていたAさんは、採用が取り消されてしまうのではないかと不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
基本的に万引きは窃盗罪が成立します。
窃盗罪とは、簡単に説明すると、他人の物を持ち主の許可なく自分の物にしたり、第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を持ち主であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、今回の事例のAさんも窃盗罪に問われることになるでしょう。
被害額と窃盗罪
今回の事例でAさんは、商品代金として500円を支払っていますので、500円分の商品を万引きしたようです。
”500円の商品を万引きしても窃盗罪は成立するの?”と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は上記のように、刑法第235条で規定されています。
条文を見てもらうとわかるように、被害額について特に規定はされていません。
ですので、被害額に関わらず、窃取、大まかに言うと人の物を盗む行為があれば、窃盗罪は成立します。
極端な話、1円を盗んでも窃盗罪は成立することになりますので、今回の事例のAさんが万引きした商品が500円だからといって、Aさんに窃盗罪が成立しないということにはなりません。
1円を盗んだ場合や、事例のAさんのように500円分の商品を万引きした場合、5万円分の商品を万引きした場合であっても、等しく、窃盗罪が成立することになります。
とはいえ、事例のように500円分の商品を万引きした場合と、5万円分の商品を万引きした場合では、被害額に100倍もの開きがありますから、500円分の商品を万引きした場合と5万円分の商品を万引きした場合で、同様の刑罰を科されれば不公平に感じます。
窃盗罪では、法定刑を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定しており、刑罰に幅をもたせています。
ですので、窃盗罪で有罪になれば法定刑の範囲内で、被害額や犯行の態様など様々な事情などを考慮して刑罰が判断されます。
基本的には、被害額が高い方が科される刑罰が重くなる傾向にありますので、500円分の商品を万引きした場合と、5万円分の商品を万引きした場合では、5万円分の商品を万引きした場合の方が、より重い刑罰を科せられる可能性が高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、処分の見通しなどを確認することができます。
窃盗罪でご不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

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SNSで知り合った女性から虚偽の被害申告をされた場合の弁護活動(冤罪事件)
SNSで知り合った女性から虚偽の被害申告をされた場合の弁護活動(冤罪事件)

今回は、SNSで知り合った女性とデートをしたところ、虚偽の被害申告をされてしまい、警察の捜査を受けることになった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、SNSで20歳の女性Vさんと知り合いデートをすることになりました。
デートは順調に終わったかと思われたのですが、後日Vさんから「不同意で無理やり性交させられた事で警察に被害届を出した。示談金を払えば取り下げる。」と連絡が来ました。
AさんはVさんに抗議し、示談金を払わなかったところ、警察署から呼び出され、不同意性交等罪の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんは本件の内容が事実ではないので、被疑事実については否認しましたが、「被害者がいるのに真摯に向き合わないのか。」、「被害者は泣いていたぞ。」等、取調官はAさんの言い分を聞き入れようとしません。
今回、Aさんは逮捕されることなく自宅に帰ることができましたが、これからどうなってしまうのか不安に感じています。
(事例はフィクションです。)
冤罪事件の対応
事例の事件は、「冤罪事件」と言えるでしょう。
冤罪とは、無実の罪に問われ、あるいは処罰を受けることをいいます。
無実の罪につき処罰されることは決してあってはならないことです。
もし、無罪判決や不起訴処分を獲得して濡れ衣が晴れたとしても、Aさんが失った時間が戻ることはありません。
また、捜査、裁判を受けている間、Aさんに好奇の目が向けられ、社会的信用を失ってしまうことも考えられます。
身に覚えのない疑いをかけられ、被疑者となってしまった場合には、すぐに弁護士に依頼し、適切な弁護活動を行っていく必要があります。
取調べで被疑事実を否認する
事例の取調官はまったくAさんの言い分を聞き入れようとしていません。
今回の事例のように被疑事実を否認する場合においては、しばしば過酷な取調べとなります。
このままでは起こしてもいない事件の調書をとられたり、事実とは異なる自白をしてしまう危険性があります。
このような場合は、まずAさんにおいて「被疑者の権利」を理解し、弁護士のアドバイスを受けながら適切に対応していく必要があります。
被疑者の権利
現在のAさんにとって重要な権利として
〇黙秘権・供述拒否権
〇署名押印拒絶権
〇増減変更申立権
があります。
黙秘権・供述拒否権
取調べの際、Aさんは自己の意思に反して供述する必要はありません。
一切口を開かない、ということも法律上可能です。
ただし、Aさんにとって有利な供述もできなくなるので、一切口を開かない、というのはあまり現実的ではありません。
もちろん、話したくないことは話す必要がありませんし、当然、事実と異なる自白をする必要もありません。
どのように黙秘権・供述拒否権を行使するかは、弁護士のアドバイスを受けるのがよいでしょう。
署名押印拒絶権
取調官に話した内容は、供述調書として作成されて証拠として活用されることになります。
もし話していないことや、話したことと違うことが調書に記載されていた場合、被疑者は署名又は押印を拒否することができます。(刑事訴訟法第198条5項但書)
なお、供述した通りの調書であっても、法律上、署名押印拒絶権を行使することはできます。
増減変更申立権
調書が供述した通りに作成されていない場合や、自身の言い分が記載されていない場合には、調書を訂正するよう申し立てることができます。
納得がいくまで修正を求めて構いません。
申し立てに応じてもらえない場合には、前述の署名押印拒絶権により、署名・押印を拒否するべきだと言えるでしょう。
また、今後の取調べにおいて、黙秘権・供述拒否権を行使することも検討する必要があるでしょう。
身に覚えのない不同意性交等罪を疑われて、取調べを受ける場合には、早急に弁護士と相談し、弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
身に覚えのない不同意性交等罪の疑いをかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②
コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
強盗罪での執行猶予は?
逮捕・勾留をされた場合は、一日でも早い釈放や減刑を目指すためにも、検察官・裁判所への働きかけが重要になってきます。
そのうちの一つが被害者との示談交渉になります。
示談交渉は当事者同士ではとても難しく、法律のエキスパートである弁護士に仲介してもらうのが最善の方法でしょう。
また強盗罪は罰金刑や禁固刑がないため、比較的重い量刑になっております。
しかし平成17年の統計によると地方裁判所での強盗に関する裁判件数は792件でしたが、そのうち17%である140件が執行猶予になっております。
あくまでもその犯行の様態によりますが、執行猶予になる可能性はゼロではないようです。
執行猶予とは?
執行猶予は刑法第25条から第27条の7に規定されております。
主な内容として第25条1項には執行猶予の要件が規定されています。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる、とあります。
また27条には猶予期間の経過について定められています。
「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」とあります。
「刑の言渡しが効力を失う」とは、刑の言渡しの効力が将来に向かって消滅するということであり、執行猶予の期間が経過すれば再び罪を犯したとしても刑法25条1項1号に基づき執行猶予を受ける対象になることができます。
「刑の言渡しの効力」が失われても、刑の言渡しを受けた事実そのものまでもが無くなるわけではないので、前科がつくことにかわりはありませんが、法律上は前科がないものとして扱われます。
例えば前科があると資格に影響がでる職業につくことができますし、市区町村の「犯罪名簿」から名前が削除されます(犯罪人名簿事務処理要綱 第3条1項3号)。
しかし、一度有罪判決を受けた記録は残りますので、再度罪を犯した場合には、情状が重くなるなど量刑に影響することは十分に有り得ます。
刑事弁護のご相談は
専門知識と経験豊富な弁護士のサポートは、一日でも早い釈放や減刑を目指したい方には心強い味方となります。
お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部、フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。

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コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕①
コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕①

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
強盗罪とは?
強盗罪は
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」(刑法第236条1項)
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(同2項)
と定められております。
窃盗罪(刑法第235条)も他人の財物を保護法益とする点では共通していますが、財物を奪う手段として暴行・脅迫が用いられる点で異なり、財産上の不法利益の取得が処罰対象になっている点でも違いがあります。
「暴力」とは身体に対して不法は有形力の行使をいい、「脅迫」とは傷害を負わせるぞ、などの害悪の告知をいいます。
「暴力」「脅迫」をする対象は必ずしも財物を所有している者とは限らず、犯行の障害となる者も対象となります。
また「暴行」「脅迫」の程度ですが、被害者の意思を抑圧するのに足りる程度を要します。
程度に関しての判断は社会通念上一般的基準から決まられるべきといわれております。
ひったくり行為は窃盗罪か?強盗罪か?
いわゆる「ひったくり」ですが、通常、抵抗する暇もなく一瞬にしてバック等を取られた場合は、被害者の意思を抑圧していないため「暴行」「脅迫」は成りたたず、「窃盗罪」に該当するでしょう。
しかし、被害者が抵抗をし、バックを離さずに引きずり転倒させたり、電柱に衝突させた結果、怪我がない場合は「暴行」を加えたことになり強盗罪が成立します。
しかし怪我を負わせた場合は「傷害」にあたり、強盗罪より更に刑が重い強盗致傷罪が成立することになります。
今回の事例はコンビニエンスストアで店員を刃物のようなものを突きつけ「脅迫」し、現金を奪取し逃亡しているので、強盗罪が該当するでしょう。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、科される刑罰が比較的重い犯罪だといえます。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、強盗罪でお困りの方は、刑事事件に精通した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕
スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府福知山警察署は、昨年11月25日、児童ポルノの動画を保存していたとして、会社員の男(25)を児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は、インターネット上に掲載されていた児童ポルノの動画5点をスマートフォンに保存していたとのことです。
児童ポルノサイトが摘発された際に、捜査上押収された利用者リストから男の名前があがったとのことです。
男によると興味本位でネットにあった動画をダウンロードしただけと、話しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反とは?
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
※以下、本コラムでは、特に指定のない限り、「第●条」とは、「同法第●条」を指します。
この法律の目的は、立場や力の弱い児童に対する「性的搾取及び性的虐待」が社会的にも国際的に重大な問題になっており、「児童買春、児童ポルノ」に対する行為等を規制・処罰するとともに、被害にあった「児童の保護のための措置等を定めること」によって、「児童の権利を擁護すること」となっております。(第1条)
ここでいう「児童」とは18歳に満たない者をいいます。(第2条1項)
また「児童買春」とは
①児童
②児童への性交等を周旋(当事者同士の間に立ち、話がまとまるよう取り計らうこと)した者
③児童の保護者または児童を支配下に置いた者
に対して、対価を払いまたは対価を払う約束をして、児童に対し性交をすることをいいます。(第2条2項)
一方「児童ポルノ」とは写真や電磁的記録(ネット、SNS、DVD等)に次のような児童の姿を認識できるよう方法で写したものをいいます。(第2条3項)
①児童を相手または児童による性交等をしている児童の姿
②他人が児童の性器に触れ、または児童が他人の性器に触れている姿であって性欲を興奮させ刺激するもの
③全裸もしくは一部のみ衣服をつけている状態で、特に児童の性的な部分を露出させたり強調させ、性欲を興奮させ刺激するもの
処罰の内容は行為によって異なってきます。
例えば、児童買春をした者は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(第4条)、児童買春を周旋した者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第5条1項)と規定されております。
その他に児童買春の勧誘、児童買春目的とした人身売買にも同じく厳罰が定められております。
児童ポルノを所持しているだけで犯罪になるか?
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法には次のようにあります。
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」せられることになります。(第7条1項)
また「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノの「電磁的記録(ネットやSNS等)を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」も、同じく処罰されます。(同)
その他児童ポルノを作成し、提供した者にも罰則が定められております。
今回の事例は、男がネット上でアップされていた児童ポルノの動画をスマホに保存しておりましたので、児童ポルノの所持に該当します。
有罪になった場合は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金になる行為にあたります。
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったら
今回の事例のように、ネットに掲載されていた児童ポルノを興味本位でダウンロードした場合、これが犯罪にあたると認識していない場合も多いでしょう。
また、自分がダウンロードした事実が第三者に知れることはないだろうと、考える人もいるかもしれません。
しかし、児童ポルノの業者摘発を発端とし、このように利用者リストから、突然警察が自宅に来て、逮捕状を提示され、所有物を押収される可能性もあるでしょう。
また、児童ポルノを保管後すぐに削除した場合でも、保管した事実があるため捜査・逮捕の対象になる可能性はあるでしょう。
不起訴を獲得したり、少しでも刑を軽くしたい場合は、法律の専門である弁護士を通じて検察官などに交渉してもらうのが大事になります。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
刑事弁護のご相談は
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反などでご家族の方が突然、逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている場合などは、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
介護疲れからの殺人事件
介護疲れからの殺人事件

今回は、実母の介護に疲れ、殺人事件に発展してしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、京都市上京区に住む65歳の男性です。
Aさんは、長年の介護に疲れ果て、同居する当時84歳の実母の首にロープを巻き付けて殺害してしまいました。
認知症の実母の介護に疲れ、Aさん自身もうつ病と診断されており、今後の生活への不安などから実母を殺害した後、自身も自殺しようとした。」と犯行を供述しています。
(事例はフィクションです。)
殺人罪
殺人罪とは、他人の生命を侵害する犯罪です。
法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と規定されています。(刑法199条)
殺人罪における殺人とは、「殺意をもって、他人の生命を断絶すること」です。
つまり、「殺意をもっていたのかどうか(故意)」が殺人罪における重要な要件であり、殺意(故意)が無く人を殺してしまった場合は、「過失致死罪」になります。
過失致死罪は、刑法210条で、「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。」とされています。
介護疲れによる殺人事件
主に家族間において、介護を要する者の介護に疲れ果て、殺人事件に発展する悲劇がニュースで流れることがあります。
介護を行う方の負担は相当に大きいものであることは想像に難くなく、介護疲れの末に起きる殺人事件は「悲劇」といってよいでしょう。
どのような理由であっても、人が人を殺めることは重大な犯罪です。
殺人罪は最も重い法定刑として死刑となりうる可能性があります。
しかしながら、殺人に至るまでの経緯に事例のような介護疲れなどのくむべき事情がある場合には、執行猶予付き判決などの「温情的」な処分を得ることができるかもしれません。
実際に、介護疲れの果てに起きた殺人事件について、執行猶予付き判決がなされた事例もあります。
殺人罪の法定刑の範囲内では、最も軽い量刑であっても5年の懲役となるため、原則として執行猶予の基準(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し(刑法25条1項))に該当せず、何もしなければ執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しいと言えるでしょう。
執行猶予付き判決を得るためには、酌量すべき事情があるなど、刑を減軽できる理由が存在し、刑を減軽するべきであることを裁判等で主張する必要があります。
そのためには、刑事弁護に精通した弁護士のサポートが重要となります。
弁護士への接見依頼
殺人罪では、科される刑罰が重くなることが予想されるため、逮捕される可能性が極めて高いといえます。
当事者が逮捕されているのであれば、まずは早急に弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることが先決です。
殺人という重大な事件であるため、相談はなるべく早く行うことが事件解決の第一歩と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
介護疲れの末に起きた殺人事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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他人の自動車のタイヤをパンクさせたことにより逮捕
他人の自動車のタイヤをパンクさせたことにより逮捕

今回は、日頃のストレスを晴らすため、近所の自動車のタイヤをパンクさせた疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市中京区に住むAさんは、仕事や家庭がうまくいかないことでストレスを溜める日々を過ごしていました。
ある日、ストレスを晴らすため、自宅周辺に駐車されている自動車のタイヤをアイスピックを使って全てパンクさせ、さらに塗装用スプレーで自動車に落書きをしました。
被害者が多数出たことから、警察の捜査が始まり、Aさんは自宅に来た京都府中京警察署の警察官に器物損壊罪の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪を大まかに説明すると、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船など以外の、他人の物を損壊し、又は傷害すると成立する犯罪です。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、器物損壊罪とは別の犯罪が成立することとなります。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
アイスピックで他人の自動車のタイヤをパンクさせたり、塗装用スプレーを用いて他人の自動車に落書きをする行為は、「他人の物を損壊」したものと判断される可能性が高いでしょう。
ですので、事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
「傷害」とは、動物を客体とする場合であり、「損壊」と同じ意義です。
他人の動物を傷つけたり、死亡させたりすることはもちろん、養魚池の水門を開いて、飼養中の鯉を養魚地の外へ流出させる行為も「損壊」に該当します。
器物損壊罪について有罪判決が確定すると、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。(刑法第261条)
被害者との示談
Aさんは、しっかりと反省して、被害者たちに対して謝罪をし、生じさせた損害を賠償することが重要だといえるでしょう。
Aさんが被害者たちに謝罪と賠償を行い、示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
器物損壊罪は「親告罪」とされており(刑法第264条)、告訴がなければ起訴されることがありません。
謝罪と賠償を尽くし、示談を成立させ、被害者全員に告訴を取り下げてもらうことができれば、事例の事件は不起訴処分となります。
不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはありません。
しっかりと謝罪と賠償を行い、被害者たちに告訴を取り下げてもらうことで、刑罰を受けずに事件を解決することができるのです。
早期に弁護士を依頼
Aさんに愛車を傷つけられた被害者たちはかなり怒っているでしょう。
どれだけ高額の示談金を提示したとしても、被害者が応じてくれなければ示談を成立させることはできません。
被害者が多数の場合はさらに示談交渉に必要な時間が増えてきます。
示談交渉に十分な時間を用意する必要があると言えるでしょう。
一度示談を断られてしまった場合でも、弁護士から再度申し入れることで応じてもらえる場合があります。
なるべく早期に弁護士に依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。