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高校生の娘が万引きで逮捕された事例

2025-07-27

高校生の娘が万引きで逮捕された事例

逮捕の瞬間

高校生の娘が万引きを行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

高校3年生になるAさんは受験勉強のストレスを発散するために、万引き行為を繰り返していました。
いつも通り、京都市南区にあるドラッグストアで化粧品を万引きしたところ、店員に発見され、京都府南警察署に通報されました。
Aさんは取調べを受けることになり、万引きをしたことを認め、同店舗で万引きを繰り返していたことを供述したところ、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの母はAさんが帰ってこないことを不審に思い、最寄りの警察署である京都府南警察署に相談をしたところ、Aさんが逮捕されたことを知りました。
Aさんの母はどうしたらいいのかわからず、不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の商品を所有者であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立するといえます。
今回の事例でも、万引きを行ったAさんに窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

娘や息子が逮捕されたら

わが子が逮捕されると、体調や精神状態に不調をきたしていないか、今後の将来に悪影響を及ぼさないかなど、不安や心配事でいっぱいだと思います。

逮捕された場合、勾留が決定するまでは原則として保護者であっても本人に面会をすることはできません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、最長で3日間面会ができないことになります。
また、勾留が決定したとしても接見禁止が付いた場合には、接見禁止が解除されない限り勾留後も面会をすることはできません。
逮捕後に保護者が子どもと面会できない状況では、逮捕された本人はもちろんのこと、ご家族も不安でいっぱいでしょう。

勾留の判断前や接見禁止が付いている場合であっても弁護士であれば接見をすることができます。
弁護士が接見をすることで少しでも本人やご家族の不安を取り除ける可能性があります。
また、ご家族からの伝言は本人の励みになるでしょう。
加えて、弁護士が本人に取調べなどのアドバイスを行うことで、本人にとって良い結果を得られる可能性もあるでしょう。
ですので、お子様が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
大事なお子様が逮捕された方、捜査を受けることになった方は、土日祝日も即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【お客様の声】ストーカー規制法違反の疑いで逮捕・勾留され、釈放が認められた事例

2025-07-25

【お客様の声】ストーカー規制法違反の疑いで逮捕・勾留され、釈放が認められた事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(30代 会社員)が被害者様の自宅付近を複数回にわたりうろついたストーカー規制法違反事件

■結果■

釈放
略式起訴による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様はストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されており、ご依頼者様から初回接見サービスの依頼を受けた弊所の弁護士が息子様の下へ接見に向かいました。
その後、息子様は勾留され、弁護の依頼を受けた弁護士は息子様の釈放を認めてもらうため身柄解放活動を行いました。

本件では、息子様が被害者様の自宅を知っており、息子様が被害者様に接触することが比較的容易であると考えられることから、釈放は厳しいように思われました。
ですが、ご依頼者様が息子様の身元引受人になり息子様が被害者様に接触したり逃亡したりしないように監視監督を行うこと、勾留が続けば息子様の職場に事件のことを知られてしまうことを弁護士が裁判官に訴え釈放を求めたことで、息子様の釈放が認められました。

息子様は本件被害者様とは別の方に対してもストーカー行為を行っていました。
弁護士は被害者様らに対して息子様の謝罪と反省の気持ちを伝え、賠償の申し入れを行いました。
被害者様のうち一方には賠償金を受け取っていただくことができました。

弁護士は検察官に対して終局処分に対する意見書を提出し、略式起訴にするように訴えました。
息子様が弁護士を通じて被害者様らに謝罪や反省の気持ちを伝えていることや、被害者様のうち一方には賠償金を支払っていること、再犯しないように専門機関への通院を行っていることなどが考慮され、息子様は公判請求されることなく略式起訴により罰金刑となりました。

京05-010

【お客様の声】SNSで知り合った未成年者にわいせつな行為を行った児童買春、児童ポルノ製造事件で不起訴処分を獲得した事例

2025-07-23

【お客様の声】SNSで知り合った未成年者にわいせつな行為を行った児童買春、児童ポルノ製造事件で不起訴処分を獲得した事例

手錠とガベル

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(30代 自営業 同種事案による前科あり)がSNSで知り合った未成年者に対して金銭を渡してわいせつ行為を行い、児童ポルノを製造した児童買春、児童ポルノ製造事件

■結果■

釈放
不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様は児童買春児童ポルノ製造を行ったとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の疑いで逮捕・勾留されていました。
ご依頼者様は弊所の初回接見サービスを利用され、弊所に弁護を依頼されました。

息子様は会社を経営しており、息子様の勾留が長引くことで会社が倒産し息子様とご家族様が路頭に迷うことになるおそれがありました。
一刻も早く息子様が釈放されるように、担当の弁護士は勾留決定に対する準抗告申立書を作成し、ご契約日当日に裁判所へ提出しました。
準抗告申立書では、勾留が続くと息子様の会社が立ち行かなくなりご家族様が生活できなくなってしまうこと、息子様のご家族様が息子様の監視監督を行い証拠隠滅や逃亡をしないことを訴え、釈放を求めました。
弁護士の主張が認められ、息子様は釈放されました。

息子様の釈放後、弁護士は被害者様の親御様に連絡を取り、示談交渉を行いました。
息子様が製造した児童ポルノ画像を削除し流出させないことや被害者様に接触しないことなど、被害者様や親御様に納得していただける条件で示談を締結することができました。

息子様は以前にも、児童買春児童ポルノの製造により罰金刑を科されたことがあり処分の見通しは厳しいものでしたが、被害者様との示談の締結が息子様にとって有利な事情として考慮され、息子様は不起訴処分を獲得することができました。

京05-021

自分の口座を売買した男を送検

2025-07-20

自分の口座を売買した男を送検

通帳とお金

自分の口座を他人に売買した男が送検された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府宇治警察署によりますと、昨年(2024年)10月12日、インターネットで「口座を高い値段で買いとります」と表示するサイトから自分の口座を売った容疑で男(26)が送検されました。
調べによると男は、昨年8月26日手軽に儲けられると謳うサイトにアクセスしたところ、自分の口座が1口座15万円で売れるという内容に、すぐさま2つのネット銀行で口座を作り、サイトを通して口座情報を売却したとのことです。
1週間後に男が指定する口座には30万円の振込がありました。
その後、男が売った口座が特殊詐欺事件で使用された事が判明し、警察が男に事情を聞いたところ口座を売却したことを認めました。
男の口座に振込んできた、相手の口座もやはり売却された口座だったとのことです。
男は「まさか自分の口座が犯罪に使われるとは思わなかった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

口座売買をするとどんな罪になる?

口座を授受する行為は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」違反(第28条2項)に該当します。
自身の銀行口座を他人に譲り渡したり、他人の口座を譲り受ける行為(ネットバンキングであればID・パスワードの情報を授受すること)に該当すれば、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
授受の際、有償・無償は問われません。
また他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為、他人・架空名義の口座を開設する行為に該当すれば、詐欺罪(刑法第246条:10年以下の拘禁刑)が成立することになるでしょう。

特殊詐欺(オレオレ詐欺など)やSNS型投資詐欺(インターネット上に著名人の名前をかたったり、必ず儲かるとの謳い文句でSNSに誘導し、最終的に投資金などの名目で、金銭等を振り込ませる詐欺)による被害金は売買された口座を利用して授受されています。
警視庁によりますと、口座の譲渡など「犯罪収益移転防止法」による摘発(2024年)は4500件ほどに上り年々増加傾向にあるとのことです。

今回の事例では男は他人に譲り渡す目的で口座を開設し、実際に他人に口座を譲り渡しています。
そのため詐欺罪犯罪収益移転防止法違反が成立することになるでしょう。

逮捕・送検されたら弁護士へ相談を

手軽に稼げると謳うサイトが近年、横行しています。
特に若者を中心に気軽にサイトにアクセスし、その指示通りに操作することによって犯罪に加担するケースが増えています。
今回の口座の売買もその一例でしょう。
警視庁は金融機関などと連携し、法改正や対策の検討を進めています。

犯罪に加担したかもしれない、ご家族が犯罪に巻き込まれたかも、などご心配な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご連絡ください。
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日受付中
またすでにご家族が逮捕されている場合は、早くて当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
接見後は弁護士から、ご依頼人に現状と今後の見通しを丁寧に説明いたします。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025

2025-07-18

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025

採用

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2025年(令和7年)度の司法試験又は予備試験の受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所のアルバイトスタッフ(事務アルバイト)を求人募集します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。

司法試験・予備試験受験生アルバイトについて

司法試験又は予備試験受験生が司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験・予備試験の受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件及びその関連事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士の弁護業務の中でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をすることができます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場で、司法試験・予備試験受験生にはうってつけのアルバイトです。

司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための育成研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の例)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※個人の事情と業務内容に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】

京都支部では、京都弁護士会所属の弁護士が、主に京都地方検察庁・京都地方裁判所・大津地方検察庁・大津地方裁判所等が管轄する刑事事件・少年事件に日々対応しています。
具体的には、京都府京都市(上京区、下京区、中京区、左京区、右京区、西京区、東山区、山科区、伏見区、南区、北区)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町といった京都府全域から、隣接する滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、日野町、竜王町、湖南市、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市といった滋賀県全域まで対応を行っています。
また、時には福井県や富山県、石川県といった北陸地方の刑事事件・少年事件にも対応するなど、幅広い範囲での弁護活動・付添人活動を行っています。
関西には他にも大阪支部・神戸支部がありますが、そういった距離的に近い支部とも協力しながら関西の刑事事件・少年事件の解決に向けて尽力しています。
地理的にも分野的にも幅広く活動する弁護士を間近に見ながら学べる環境ですから、将来法曹を目指している方にはまさにうってつけの環境と言えます。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問ください。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

家庭ごみを不法に捨てた疑いで男を逮捕

2025-07-16

家庭ごみを不法に捨てた疑いで男を逮捕

ごみ

家庭ごみを不法に捨てた疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府福知山警察署によりますと、今年2月20日京都府福知山市内在住の男(58)を家庭ごみを不法に投棄した疑いで逮捕したとのことです。
昨年12月2日から複数回にわたり、同市内のゴミ捨て置場にタンスや家電製品など家庭ごみが不法に捨てられていました。
ごみ捨て置場を管理する町会から警察に相談があり、監視カメラと警察の捜査により名前が浮上した男に事情を聞いたところ、犯行を認めたとのことです。
男は実家で一人暮らしだった父親が死亡し、その遺品整理のため家具や家電など大型の家庭ごみを深夜、近くのごみ捨て置き場に複数回にわたり不法に投棄したとのことでした。
同市内では市の委託業者にゴミの引取りを頼んだ場合、一点570~3、070円の引き取り料金がかかるとのことです。
男は「一回ごみを捨てても誰にも言われなかったため、大丈夫だろうと思いごみを捨て続けた。ごみを捨てただけで、まさか逮捕されるなんて」と、犯罪になる認識がなかったと供述しているそうです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

家庭ごみの不法投棄は何罪になる?

ごみの投棄などは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められています。
同法は廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物のを適正に処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。(第1条)
また「廃棄物」とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)と規定し(第2条1項)、「産業廃棄物」以外のものを「一般廃棄物」と位置付けています(同条2項)。
家庭ごみはこの「一般廃棄物」にあたることになります。
同法には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(第16条)と定められており、これに違反した場合は「5年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第25条1項14号)と規定されております。

今回の事例では男が家庭ごみ(一般廃棄物)を市の委託業者に有料で依頼をするか、特定の引取り所に自ら持ち込むべきところ、不法にゴミ捨て置場に投棄しています。
そのため廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に該当し、有罪になった場合は5年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金又は拘禁刑と罰金の両方が科せられることになるでしょう。

様々な事情で国選弁護人を選ぶ場合、逮捕後すぐに依頼できる訳ではありません。
検察が身柄拘束を必要と認め裁判所が相当と判断した場合、勾留状が発せられ、そこから最大20日間勾留されることになります。
依頼できるのはこの勾留状が発せられた後、もしくは在宅捜査なら起訴後になります。
そのため、弁護人不在の期間に弁護士に相談をすることができず、捜査機関や裁判所への働きかけにより身柄解放の働きかけもできない、不利な状況に置かれることになります。
そのため私選弁護人に依頼をすることは、とても重要になります。
さらに刑事事件に精通した弁護士は捜査機関、裁判所とのやり取りの実績・経験があるため、心強い味方になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件でお困りの方からのご相談をお待ちしております。
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

市役所勤務の元部長が部下をたたいたとして略式命令

2025-07-13

市役所勤務の元部長が部下をたたいたとして略式命令

ガベル

市役所勤務の元部長が元部下の頭を叩いたとして略式命令を受けた刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都地方検察庁によりますと、京都府南丹市役所の元部長の男(56)が昨年(2024年)12月15日、職場でその当時部下であった男性の後頭部をたたいたとして傷害罪略式起訴され、12月26日、裁判所から罰金15万円の略式命令を受けたとのことです。
同署によりますと、男は昨年12月1日、職場で元部下である男性を叱責し後頭部を厚みのある書類でたたいているところを、別の職員が目撃し110番通報をしたとのことです。
たたかれた男性はむち打ちと診断され、男は「ケガを負わせるつもりはなかった」と供述していたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

人を殴ったら何罪になる?

故意をもって他人に暴行し相手がケガをしなかった場合は暴行罪(刑法第208条)が成立し、刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
一方、相手がケガをした場合は傷害罪(刑法第204条)が成立し、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると、さらに重い罰則が規定されています。

意図していた結果以上の重い結果が発生した場合を結果的加重犯と呼びます。
例えば相手にケガを負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手がケガを負った場合には傷害罪が成立し、さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪(刑法第205条)が適用されることがあります。

略式命令とは?

今回の事例のように財産刑(罰金、科料、没収)を科する、公判を開くことなく書面審理で行う簡易的な手続きを略式手続といいます。
刑事訴訟法第461条から第470条にて規定されています。

一般的に略式手続の流れは以下のようになります。
・検察官による捜査が終わり財産刑の処分が相当と判断した場合、被疑者および弁護士にその意向が伝えられます。
・被疑者および弁護士が承諾した場合、検察官は被疑者に対し、略式手続きの必要事項を説明し、通常の裁判を受けることができる旨を告げ、略式手続に異議がないか確かめます。
・意義がない場合は書面でその旨を明らかにし、被疑者が署名押印をします。
・検察官が上記の書面とともに起訴状、事件の証拠書類等を添付して裁判所に略式命令(一般の裁判でいう判決にあたります)の請求をします。
このように検察官が略式手続で起訴をすることを略式起訴といいます。
・特に審理が必要ないと判断した場合、裁判所は請求を受けた日から14日以内に略式命令を発します。
・納付書が届き、罰金を納付します。
ここで期日をすぎても納付ができない場合、その金額を日数に換算して労役場に留置し、労役に服する処分が科せられます(換刑処分)

なお略式命令を受けた者が正式裁判を請求した場合でも、判決が出る前に請求書を取り下げれば、略式命令を確定させることは可能です。

略式手続は被告人にとってメリットがあります。
①手続が簡易で時間がとられない
②公開の法廷に立つ必要がないため、公の場に晒されることがない
③身柄拘束がされていた場合は、早期に釈放になる

しかし、デメリットもあります。
①違法な捜査での証拠もそのまま審理で使用されることになる
②公判のように事実の争いができない(無罪の主張などができない)
③罰金刑でも前科がつきますので、前科がつくことが確定する

今回の事例では後頭部をたたき、むち打ちの診断を受けていますので、相手にケガを負わせる意図がなかったとしても、傷害罪が成立するでしょう。
また略式命令により罰金15万円を科されていますので、前科がつくことになります。

略式起訴されたら

上記に記載したように略式起訴はメリット・デメリットがあります。
身柄拘束が続きそのまま公判で争うことにより更に拘束期間が長くなる事を回避したい場合や、事実の争いがなく刑罰も財産刑で相当と認められる場合は、略式起訴で進めることを弁護士から検察に掛け合うことが可能な場合もあります。
また事実関係に争いがある場合には略式起訴を拒否し、公判に持ち込むことも可能です。

略式起訴を受け入れるか、拒否して公判を行うかの見極めは難しく、公判で争うことにより、財産刑より重い自由刑(拘禁刑など)になる場合もありますし、裁判次第では身柄拘束が長期に及び、社会復帰に時間がかかる可能性もあります。

略式起訴を受け入れるのか悩んでいる場合は刑事事件に精通した弁護士が力強い味方になります。
被疑者にとって一番に良い方法を一緒に考え、そのために検察との交渉を円滑にすすめてくれるでしょう。
場合によっては不起訴をめざすことも可能かもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の実績を積んだ弁護士が皆さんのサポートをいたします。

刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

店舗のトイレットペーパーを持ち帰った場合、逮捕される?

2025-07-11

店舗のトイレットペーパーを持ち帰った場合、逮捕される?

トイレットペーパー泥棒

店舗のトイレットペーパーを盗んだ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府北警察署によりますと、今年1月24日に同区内のスーパーに設置してあるトイレからトイレットペーパーを盗んだ疑いで、同区在住の無職の女(52)を逮捕したとのことです。
被害にあったスーパーでは以前からトイレットペーパーが頻繁になくなることがあり、監視カメラや従業員の見回りを行っていました。
以前、監視カメラに写っていた不審な動きをする女に従業員が声をかけたところ、荷物の中からスーパーの印があるトイレットペーパーが発見され、その場で警察に通報され逮捕されたとのことです。
供述によると、女は2年前から同スーパーの他に、同区内のコンビニなど複数店舗で犯行を重ねていたとのことでした。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

トイレットペーパーの持ち去りは犯罪になる?

店舗のトイレットペーパーは売物ではなく、またトイレで自由に使えるものですので、気楽に持ち帰っても特に問題ないだろうと思う方もいるかもしれません。
しかしトイレットペーパーを持ち去る行為は、窃盗罪になります。

窃盗罪とは、下記のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法第235条)

窃盗罪の成立要件として不法領得の意思をもって他人の財物を窃取する行為が該当します。
窃盗罪における不法領得の意思とは「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思」だとされています。(大審院 判決 大正4年5月21日)
トイレットペーパーはトイレを利用する客に、無料で提供するためにある店舗の財物です。
トイレットペーパーを持ち去る行為は、トイレットペーパーを所有している権利者を排除して自分の物にする行為だといえます。
また、自宅などで使用したり転売する目的などがあるのであれば、経済的用法に従い利用し処分する意思があるといえるでしょう。
そのため自分や他人が占有する目的でトイレットペーパーを持ち帰った場合は、窃盗罪が成立することになります。

窃取の回数も単発で、被害金額が少額であればお店と被害弁償をすることにより、警察に通報されずに済む場合があります。
しかし、今回の事例のように常習性があったり、被害金額が大きい場合は警察に通報され、逮捕・勾留になる可能性があります。

今回の事例では被害店舗が複数あり、また期間として2年間繰り返されているため、常習性が認められます。
その場合、ただのトイレットペーパーの持帰り程度では済まず、検察へ送検、起訴される可能性もでてきます。
また証拠隠滅や逃亡のおそれがあると検察判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求し、裁判官が請求を認めた場合は10日間(場合によっては20日)勾留される場合があります。

刑事弁護のご相談は

弁護活動によって、不起訴・減刑をめざすのではあれば刑事事件に精通した弁護士が心強い味方になるでしょう。
弁護活動では被害者との示談身柄解放への働きかけ、捜査機関による取調べの対策など様々な点をサポートいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、知識・経験を積んだ弁護士がご相談に乗ります。
無料法律相談はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。

行列に割り込みした男を軽犯罪法違反で任意同行

2025-07-09

行列に割り込みした男を軽犯罪法違反で任意同行

バス停

行列に割り込みした男が軽犯罪法違反で任意同行を求められた刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市左京区下鴨警察署によりますと、今年の2月15日、同区内にあるバス停でバスを待っている乗客の行列に威嚇しながら割り込みした男を軽犯罪法違反任意同行をしたとのことです。
同署によりますと、同区内でバス停でバスを待っている行列に「邪魔なんだよ!」と威嚇しながら割り込みしたとのことです。
一部始終を目撃していた通行者が110番をし、駆けつけた警察官は男に任意同行を求めました。
男は素直に任意同行に応じたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

軽犯罪法違反は?

軽犯罪法は社会の秩序を保つため、軽微な犯罪を規定している法律です。
違反した場合は拘留又は科料(第1条)に処せられ、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科(第2条)されることがあります。
拘留とは1日以上30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束するものです。
また科料とは千円以上1万円未満の金銭を納付するよう命じられるものです。
拘留も科料も軽い刑にはなりますが、前科はつきます。

今回の事例では威嚇をもって公共の乗物であるバスの行列に割り込む行為をしています。
この行為も軽犯罪法で規定されており、犯罪が成立する可能性があります。

軽犯罪法第1条13号
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

今回の事例の男はバスを待っている乗客の列に威嚇しながら割り込みしています。
威勢を示して公共の乗物の列に割り込んでいますから、男に軽犯罪法違法が成立する可能性があるでしょう。
「殺すぞ!」「痛い目にあいたいのか!」などの暴言で威嚇した場合は、脅迫罪強要罪等に問われる場合もあります。
またその場所が鉄道機関の施設内である場合は、鉄道営業法違反に該当することもあるでしょう。

警察から任意同行を促されたら

任意同行は刑事訴訟法第198条に規定されているように、出頭を拒み、または出頭後、いつでも退去することができます。
つまり、逮捕・勾留されていない場合は、取調べは任意で行われるということです。
しかし、捜査に協力をしなかった場合、警察としては「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」を懸念し、より積極的な対応をしてくるかもしれません。

刑事弁護のご相談は

警察に任意同行を求められ、今後のことが心配などお困りのことがございましたら、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご連絡ください。
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窃盗をした男を時効間近で逮捕

2025-07-06

窃盗をした男を時効間近で逮捕

手錠とガベル

窃盗の罪を犯した男が時効間近で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府上京警察署は昨年(2024年)6月6日、無職の男(58)を時効間近の窃盗罪の疑いで逮捕しました。
同署によりますと、2017年8月15日、京都府上京区在住の女性がバックをひったくりされ、捜査していましたが、犯人の逮捕まで至っておりませんでした。
しかし昨年、女性が質店にてバックの中にあった宝石が売りにだされているのを発見し、警察に連絡いたしました。
連絡をうけた警察官が店舗に赴き、宝石を売ったとされる男性に事情を聞いたところ、男の名前が浮上したとのことです。
警察は男に事情を聴いたところ、罪を認めたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

窃盗罪とは?

窃盗罪とは、下記のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法第235条)
つまり他人のお金や宝石など財産的価値があるものを、自分や他人が占有する意思をもって盗む行為をいいます。
ひったくりや空き巣などが該当しますが、犯行の手段もしくは逃亡の過程などの窃盗の一連の行動で他人に暴行を加えてしまった場合は強盗罪もしくは事後強盗罪が成立する可能性があります。

刑事事件の時効とは?

刑罰には時効があります。
刑事での時効「消滅時効」「公訴時効」があります。
「消滅時効」とは刑の言渡しが確定した後、刑を執行できる期間をいいます(刑法第32条)。
普通は判決後に刑務所へ輸送され、そこで身柄拘束されることになるため、逃亡がない限り消滅時効が成立することはないでしょう。
一方、「公訴時効」は実際に犯罪が行われ、検察官が起訴することができる期間をいいます(刑事訴訟法第250条)。
一般でいわれる時効がこれにあたり、時効が完成すればその犯罪行為に対して、捜査・起訴されることがなくなります。

以下、各時効期間に該当する罪名の一部を列記いたします。
・人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるものの場合
①無期拘禁刑に当たる罪については30年
(不同意わいせつ致死罪、不同意性交等致死罪)
②長期20年の拘禁刑に当たる罪については20年
(傷害致死罪、危険運転致死罪)
③前2号に掲げる罪以外の罪については10年
(業務上過失致死罪、過失致死罪)
・人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪の場合
①死刑に当たる罪については25年
(現住建造物等放火罪、外患誘致罪)
②無期拘禁刑に当たる罪については15年
(強盗致傷罪)
③長期15年以上の拘禁刑に当たる罪については10年
(強盗罪、傷害罪)
④長期15年未満の拘禁刑に当たる罪については7年
(窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪)
⑤長期10年未満の拘禁刑に当たる罪については5年
(未成年者略取及び誘拐罪、監禁罪、収賄罪)
⑥長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年
(暴行罪、侮辱罪、過失傷害罪、過失致死罪、名誉毀損罪、器物損壊罪)
⑦拘留又は科料に当たる罪については1年
(軽犯罪法違反)

上記の規定は2010年に改正されました。
家族が殺害された遺族から時効により罪に問えないのはおかしい、との声をうけ、見直されることになりました。
例えば,「人を死亡させた罪」(殺人罪、強盗殺人罪など)のうち,罰則規定の上限が死刑であるものについては,公訴時効は廃止されました。

また一部の性犯罪の時効期間も長くなっています。(刑事訴訟法第250条3項)
不同意わいせつ等致傷罪、強盗・不同意性交等罪など:15年から20年に延長
不同意性交等罪、監護者性交等罪など:10年から15年に延長
不同意わいせつ罪、監護者わいせつ罪など:7年から12年に延長

今回の事案では歩いている女性からバックをひったくりしておりますので、窃盗罪が成立し、公訴時効は7年になります。
犯行は2017年8月15日に行われていましたので、2024年8月15日には時効が完成するところでした。

時効完成直前に逮捕されたら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したい方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。

また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
初回接見サービスのご予約は24時間365日受付中です。

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