【事例紹介】賭博の主催者が逮捕された事例

賭博をさせたとして賭博開帳図利罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

経営する無許可マージャン店で賭博をさせたとして、京都府警生活保安課と右京署は17日、賭博開帳図利などの疑いで、京都市右京区のマージャン店経営の男(74)を再逮捕し、同居の共同経営者の女(70)を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀し2018年6月~今年1月、右京区のマージャン店「オフィス耀」で、客に賭けマージャンをさせてゲーム代を徴収した疑い。
(後略)

(2月17日 京都新聞 「「リーチ後『白牌』必ず上がり」独自ルールで賭け金つり上げ? 容疑でマージャン店経営者逮捕」より引用)

賭博開帳図利罪

刑法第186条2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

簡単にいうと、賭博開帳図利罪は、賭博をさせる場所を提供した場合に成立します。

今回の事例では、容疑者らが無許可マージャン店で賭博をさせたとして賭博開帳図利罪の容疑で逮捕されています。
報道が事実なのであれば、容疑者らは賭博をさせる場所を提供していたことになります。
また、報道によると、容疑者らは客に賭けマージャンをさせてゲーム代を徴収していた疑いがあるとされています。
実際に、賭けマージャンによるゲーム代を徴収していたのであれば利益を得る目的があったのでしょうから、今回の事例では賭博開帳図利罪が成立する可能性があります。

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断がされます。
この勾留の判断がなされるまでは、家族であっても面会をすることができません。
しかし、弁護士であれば接見を行うことができます。
弁護士が接見を行うことで、体調の確認やご家族からの伝言をお伝えすることができます。
また、ご家族に本人からの伝言や事件の内容をお伝えすることも可能です。(守秘義務の都合上お伝えできない場合もございます。)

逮捕後に勾留が決定した場合は、容疑者は留置所に勾留されることになります。
勾留期間は最長で20日間なのですが、再逮捕された場合や勾留されたまま起訴された場合には、20日よりも長い期間勾留される場合があります。
ですが、弁護士が意見書や準抗告の申立書を提出することで早期の釈放を目指せる場合があります。
勾留の判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
意見書などの作成には入念な準備が必要ですので、早期の釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881で受け付けております。

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