【事例紹介】盗撮動画を投稿し名誉毀損罪に問われた事例

盗撮動画をアダルト動画サイトに公開し、名誉毀損罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都や大阪で約110人の女性がスカート内などを盗撮された事件で、(中略)名誉毀損容疑について、京都地検は27日、不起訴処分(起訴猶予)にした。
男は(中略)盗撮した、女性(中略)のスカート内などが写った動画を、(中略)アダルト動画サイトで公開。動画に「フィクション」とうその説明をし、女性が卑わいな動画撮影に協力したようにみせて名誉を傷つけたとして、京都府警が9日に追送検していた。

(3月27日 京都新聞 「女性100人以上盗撮疑いの男、名誉棄損は不起訴処分に」より引用)

盗撮と名誉毀損罪

今回の事例では、容疑者が盗撮の被害者が盗撮動画の撮影に協力したようにみせかけ、名誉を傷つけたとして名誉毀損罪の容疑がかけられていました。
今回の事例では名誉毀損罪は成立するのでしょうか。

名誉毀損罪は、刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

名誉とは社会的評価を指しますので、簡単にいうと、特定の個人の社会的評価が下がるような内容を不特定多数の人が知れるような状態にすると、名誉毀損罪が成立します。

今回の事例では、盗撮動画をあたかも盗撮の被害者が協力して撮影したかのようにみせかけアダルト動画サイトに公開したとされています。
盗撮動画はアダルト動画サイトで公開されていますので、その盗撮動画を不特定多数の人が目にします。
また、盗撮動画の撮影に協力したように閲覧者が認識するような内容であれば、盗撮された被害者の社会的評価が下がるおそれがあります。
ですので、今回の事例では、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

名誉毀損罪と不起訴処分

名誉毀損罪親告罪です。(刑法第232条)
名誉毀損罪では、告訴が取り下げられた場合には、起訴されません。

被害者と示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる場合があります。
示談交渉を行う際には相手の連絡先を教えてもらう必要があるのですが、加害者が直接被害者と連絡を取り合う場合には、連絡先を教えてもらえないことが多々あります。
しかし、弁護士が代理人として示談交渉を行う際には、連絡先を教えてもらえる場合があります。
連絡先を教えてもらえないことには示談交渉を行うことができませんから、示談を考えている場合には、弁護士を付けることが望ましいといえます。

また、今回の事例では、容疑者は名誉毀損罪について不起訴処分になっています。
不起訴処分になった場合、懲役刑や罰金刑などの刑事罰は科されませんし、もちろん前科にもなりません。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉処分交渉により、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉毀損罪盗撮でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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