京都市左京区でひき逃げ①
~事例~
Aさんは、深夜に京都市左京区を自家用車で走行中、携帯電話が鳴ったことに気をとられ、前方の横断歩道を横断中のVさんに気付かず、Vさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、すぐに自動車を降りてVさんに駆け寄り、Vさんの安否を確認したところ、Vさんから「かすった程度だから大丈夫です」と言われたため、Vさんにその場で謝罪をした後、そのまま自動車に乗って自宅に帰宅しました。
ところが、後日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきて、Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の見通しを含めて弁護士からアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~声をかけてもひき逃げ?~
Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまっています。
しかし、AさんはVさんに声をかけてVさんから「大丈夫」と言われたため、その場を立ち去っています。
この場合でも「ひき逃げ」といえるのでしょうか。
一般に「ひき逃げ」と言われる場合、法律的には、道路交通法に規定されている「救護義務違反」及び「申告義務違反」に当たることとなります。
「救護義務違反」とは、人身事故が起こった場合に、怪我をした人を救護しなければならないという義務に違反したことをいい、「申告義務違反」とは、人身・物損に限らず事故が起こった場合に直ちに警察に事故があった旨を通報しなければならない義務に違反したことをいいます。
本件でAさんは、事故が起こったことを警察に申告していないため、「申告義務違反」に当たることは明白です。
では、「救護義務違反」に当たるとはいえるでしょうか。
Vさんに「大丈夫」と言われたことで「救護義務」が免除されたといえるかが問題となります。
ここで、「救護義務」を尽くしたといえるかどうかが争われた裁判例を見てみると、一見して負傷していないことが明らかな場合や、怪我の程度が軽微で被害者が明確に救護を拒否している場合などは、救護義務違反とはいえないとされた例があります。
一方で、一見すると怪我の程度が軽微でも、その後に悪化する可能性があるため、単に被害者に「大丈夫」と言われただけでは救護義務が免除されたとはいえず、救急車を呼ぶ等の措置を講じなければならないとした例もあります。
本件では、後者の例に当てはまるといえるので、救急車を呼ぶ等の措置を講じていないAさんには「救護義務違反」も成立する可能性が高いといえます。
もっとも、Aさんが医師でありその場で診断が下せるなどの特殊な事情があれば、「救護義務」を尽くしたといえる場合もあり得ます。
このように、人身事故が起きた場合に、救護義務を尽くしたといえるかどうかについては、いろいろな事情を総合的に見て判断する必要があるので、原則として直ちに警察に通報するとともに、救急車を呼ぶ等の措置を講じるのが大切です。
もし、本件のような事件でお悩みの方は、「ひき逃げ」となるのかどうか専門家に判断してもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げなどの交通事件についても多く扱っており、刑事事件専門の弁護士がしっかり判断します。
Aさんのように逮捕されてしまった方にも、初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士が直接事件の見通しや今後の手続きへの対応の仕方、考えられる弁護活動の詳細についてお話しすることができます。
初回接見サービスではご依頼者であるご家族やご友人にも弁護士が直接同様のお話をさせていただきますから、被疑者となったご本人の周りの方々も刑事事件の詳しい流れが把握できて安心です。
受付は0120-631-881で24時間いつでも行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)