駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

逮捕される男性

女性に性的暴行を加えたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府宇治警察署は、昨日8月20日午前1時ごろ、京都府宇治市内の路上で歩行中の女性(21)に対し、腕を強く引っ張るなどの暴行をし、駐車場の陰まで引きずり込んだ上、性的暴行を加えた疑いで無職の男(25)を逮捕いたしました。
同署によると後日、女性の家族から同署に被害届がだされ、防犯カメラの精査などから男を特定し、逮捕したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪(刑法第177条1項)は、以下の8項目に該当する方法で、同意の意思の形成・表明・全うすることを困難にし、またその状態であることに乗じて性交等を行った者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する、とされております。
(「性交等」とは性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為をいいます。)
1.暴行または脅迫
2.心身の障害
3.アルコールまたは薬物の摂取
4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態
5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
6.予想と異なる事態による恐怖、または驚愕
7.虐待に起因する心理的反応
8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮させる又は憂慮している状態

なお、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせたり、行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者や、16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、同様に処罰されます。

また未遂も犯罪になります(刑法第180条)。

さらに不同意性交等致死傷罪(刑法第181条2項)が規定されており、不同意性交等罪又は同未遂罪を犯し、人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する、という重い罰則が規定されております。

今回の事例では1項目に該当する「暴行」を用いて、女性を畏怖させ、性交に及んでおります。
そのため不同意性交等罪が成立するでしょう。
また女性が怪我を負った場合は不同意性交等致傷罪に該当し、さらに重い罰則が科せられるでしょう。

不同意性交等罪で逮捕されたら

令和5年版の「犯罪白書」によりますと、強制性交等罪(令和5年に不同意性交等罪に改正)の検挙率は、平成14年に62.3%と戦後最低を記録した後は上昇傾向にあり、平成27年から令和4年まで、いずれの年も90%前後と高水準で推移しているとあります。
このように検挙率は高く、犯行に及んだ後日、突然逮捕状をもった警察が自宅に訪れ、逮捕・身柄拘束になる可能性もあります。

警察から検察に送致された際、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅(犯罪の証拠を消したり隠すこと)のおそれ」があると判断されれば、検察から勾留の請求があり、勾留質問を経て、裁判所が勾留決定を下す可能性もあります。
勾留決定があるとそこから最大20日間、勾留される場合があります。

性犯罪の場合、被害者やその周辺に接近し、被害届を取り下げるよう迫り「証拠隠滅」を図る可能性が疑われます。
そのため、釈放されたとしても証拠隠滅を行わないことを主張する必要があります。
勾留された方の親族が、被疑者が釈放された場合には被害者への接触や証拠隠滅・逃亡がないよう監視する旨の書類を弁護士に作成してもらい、裁判所に提出することによって釈放が認められる場合もあるでしょう。
また弁護士を通して被害者との示談が整うことがあれば、減刑の道も見えてくるかもしれません。
このように法律の知識、経験豊富な弁護士による弁護活動が重要になってきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士が所属する法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕され、弁護士に接見に向かってほしいなどの場合には、お早めにご連絡ください。

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