京都市左京区の駅で盗撮した事例

【事件概要】

Aさんは京都市左京区にある駅で女性のスカート内を盗撮しました。
その後Aさんの盗撮行為が発覚し、京都府川端警察署の警察官に性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

【性的姿態撮影等処罰法とは】

従来、盗撮行為は、刑法ではなく各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されてきました。
その結果、都道府県ごとに刑の重さや規制対象が異なったり、盗撮行為の場所が不明の場合に処罰できないといった問題が生じていました。

そこで、以上の問題点を解消し、全国で統一的に盗撮等の撮影行為を処罰することを可能にするため、令和5年に成立したのが性的姿態撮影等処罰法です。

性的姿態撮影等処罰法では、性器・臀部・胸部などの人体の性的部位、性的な部位を隠すために着用している下着及びわいせつ行為、又は性交等がされている間の姿等を性的姿態等といい、正当な理由なくこれらを密かに撮影する行為等が禁止されています。(性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号)

【本事件の場合】

今回の事例では、Aさんは女性のスカート内を盗撮しています。
スカート内の下着は性的姿態等に該当すると考えられますし、駅で見ず知らずの女性のスカート内を盗撮する正当な理由は存在しないでしょう。

本件の場合、Aさんは、正当な理由がないのに、密かに性的姿態等を撮影していると考えられますので、性的姿態撮影等処罰法違反が成立する可能性が高いです。
また、今回の事例のAさんが、性的姿態等処罰法違反で有罪になった場合には、3年以下の拘禁刑または300万以下の罰金に処されます。(性的姿態撮影等処罰法2条1号イ)

【刑事事件に精通した弁護士へ相談を】

盗撮行為をしてしまった場合、示談が成立しているという事情が考慮され、不起訴処分になり前科がつくことを防げる可能性を高めることができます。

もっとも、盗撮行為をした当の本人が被害者と示談交渉を進めることは、被害者の処罰感情を激化させてしまう可能性や被害者が加害者に個人情報を知られたくないといった理由から困難です。

結果として、示談交渉がうまくいかず事件が長期化してしまい、職場復帰・社会復帰から遠のく恐れがあります。

そこで、刑事時事件に精通し交渉のプロである弁護士を通じて被害者と示談交渉を行うことをおすすめします。
刑事事件に精通した弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、順調に示談を進められるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は日頃より刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件・少年事件について安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
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盗撮でお悩みの方、示談交渉でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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