盗撮未遂罪はある?京都府木津川市の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ
Aさんは、京都府木津川市内の駅の階段にて、利用客である女性Vさんのスカートの中を盗撮しようと、盗撮用カメラを仕掛けた自身の靴を、Vさんのスカート下に差し入れました。
しかし、その行為を不審に思った巡回中の京都府木津警察署の警察官から声をかけられ、Aさんの行為が発覚してしまいました。
カメラには、Vさんの下着は写っていなかったものの、Aさんは京都府の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗撮自体できていなかったのに、なぜ逮捕される事態となったのか、家族が選任した弁護士に詳しく話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮に未遂罪はある?
京都府の迷惑防止条例では、その3条2項1号で、公共の場所等で「着衣で覆われている他人の下着等を撮影する」盗撮行為が禁止されています。
しかし、Aさんは盗撮自体に成功しているわけではありません。
犯罪を遂げなかった場合でも罰せられるケースとしては、「未遂罪」にあたるケースが思い浮かばれると思います。
ですが、この「未遂罪」は、全ての犯罪にあるわけではなく、「未遂罪」について個別に規定がある犯罪についてのみ「未遂罪」の適用がなされます。
京都府の迷惑条例を見てみると、前述の盗撮について定めている3条2項1号には未遂罪の規定はありませんから、「盗撮未遂罪」はないといえそうです。
では、なぜAさんは逮捕されてしまったのでしょうか。
もう一度京都府の迷惑防止条例を見てみると、3条2項2号「前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること」を禁止しています。
つまり、Aさんは「盗撮未遂罪」ではなく、この京都府の迷惑防止条例3条2項2号に違反したということで、逮捕されたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした盗撮事件についての数多くご相談もいただいています。
京都の盗撮事件でお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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