(少年の道交法違反事件)交通違反で前科がつく?京都の弁護士に相談

(少年の道交法違反事件)交通違反で前科がつく?京都の弁護士に相談

京都府宮津市に住んでいる高校生のAさんは、無免許運転を行ったとして、道交法違反の容疑で京都府宮津警察署に捜査を受けていました。
Aさんやその家族は、「少年事件では前科がつかない」と聞いたことがあったのですが、「交通違反は罰金になって前科がつくかもしれない」という話を聞いて不安になり、弁護士に相談してみることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通違反事件で少年でも前科がつく?

Aさんやその家族が認識していた通り、少年事件で基本的に前科がつくことはありません。
少年事件では、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官の調査と審判を経て、保護処分となるのが原則です。
しかし、家庭裁判所の審判で刑事処分が相当であると判断された少年事件については、家庭裁判所から検察官のもとへ送り返され、成人と同様起訴され、有罪か無罪かの判断を下されることがあります(逆送)。
この逆送がなされる少年事件は、殺人事件のような重大事件のイメージが強いですが、実はAさんのような交通違反事件についても、逆送はなされます。

Aさんのような道交法違反交通違反事件の場合、刑事罰として罰金処分が想定されます。
道交法違反の罰金処分となった場合、多くが略式起訴される略式罰金となり、被疑者本人が公開の法廷に立つことなく終了します。
それを見込んで、少年事件でも交通違反事件の場合、特に要保護性(少年の更生のために保護する必要性)が認められなければ、逆送される事件があるのです。

しかし、いくら少年本人が公開の法廷に立つことなく終了すると言っても、罰金処分を受ければ少年に前科が付くこととなります。
前科を避けるためには、家庭裁判所の審判で保護処分に付することが適当であるという主張をすることが必要です。
そのためには、少年事件の知識のある弁護士に相談・依頼することが必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も数多く取り扱う弁護士が、初回無料法律相談を受け付けています。
少年の交通違反事件でお困りの方、前科をつけたくないとお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

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