特殊詐欺事件に加担したとして逮捕・勾留され面会が禁止されている事例①

特殊詐欺事件に加担したとして逮捕・勾留され面会が禁止されている事例①

取調べを受ける男性

接見禁止決定がなされた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは特殊詐欺事件に加担したとして、詐欺罪の容疑で京都府下京警察署の警察官に逮捕されました。
ですが、Aさんは全く身に覚えがなく、容疑を否認しています。
Aさんは逮捕後に勾留が決定してしまい、10日間勾留されることになりました。
勾留決定後、Aさんのお母さんが京都府下京警察署へAさんの面会に訪れましたが、Aさんへの面会が禁止されているらしく、面会することができませんでした。
(事例はフィクションです。)

面会の禁止

共犯者がいる事件や容疑を否認している事件では、証拠隠滅を防止するために、勾留決定の際に接見禁止決定がなされる場合があります。
接見禁止決定がなされた場合には、解除してもらえない限り、家族であっても本人と面会することができません。

今回の事例では、Aさんに接見禁止決定がなされたようです。
Aさんは10日間勾留されるようですが、勾留が終わるまでの10日間、Aさんのお母さんが面会することができないのでしょうか。

結論から言うと、接見禁止決定を一部解除することで、勾留期間中であっても面会することができます。

弁護士は裁判所に対して接見禁止決定を一部解除するように申し立てることができます。
今回の事例では、弁護士が裁判所に対して、Aさんのお母さんがAさんに面会する必要があることや証拠隠滅は行わないことを主張し、Aさんのお母さんに限り解除するように求めることで、接見禁止決定の一部解除を認めてもらえる可能性があります。
接見禁止決定の一部解除を認めてもらうことができれば、解除された人が勾留された人に面会することが可能です。

逮捕・勾留された場合には、ただ単に身体拘束されるわけではなく、取調べが行われることになります。
否認事件では、取調べの際に罪を認めさせようと圧力をかけられるなど、厳しい取調べが行われる可能性があります。
慣れない場所での生活や先行きが不安な状態では、かなりのストレスがかかることが予想されますし、そのような状態では、やっていないことをやったと認めてしまう可能性があります。
取調べの際に作成される供述調書は後の裁判で証拠として扱われますから、意に反した供述調書を作成されてしまうと窮地に陥ってしまう可能性があります。
家族と面会することで少しでも緊張が和らぐでしょうから、不利な状態に陥らないようにするためにも、接見禁止決定がなされた場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕され接見禁止決定がなされた場合には、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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