窃盗罪の容疑で逮捕・勾留され面会が禁止されている事例

窃盗罪の容疑で逮捕・勾留され面会が禁止されている事例

逮捕、連行される男性

窃盗罪の容疑で逮捕・勾留され、家族が面会を禁止されている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市南区に住むAさんは友達と数人で商品を万引きしたとして、京都府南警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは10日間勾留されることになり、Aさんのお母さんがAさんの面会に行ったところ、面会が禁止されていると京都府南警察署の警察官から伝えられました。
事件が解決するまでAさんに面会できないのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留、接見禁止

刑事事件では逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
共犯者がいる事件や容疑を否認している事件では、証拠隠滅を防ぐため、勾留が決定した際に接見禁止決定がなされる場合があります。
接見禁止決定がなされた場合は、接見禁止の対象から除外された人や弁護士以外、本人に面会することができません。

弁護士は裁判所に対して接見禁止の一部解除を申し立てることができます。
弁護士の主張が認められ、家族など、接見禁止となっている人に対して接見禁止が一部解除されると、解除された人は弁護士でなくとも面会ができるようになります。
弁護士の申し立てにより面会ができるようになる可能性がありますので、接見禁止がなされている場合には、一度、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

また、弁護士は勾留決定後に裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が勾留で被る不利益が大きいことや、家族の監督が期待できることを主張することで、勾留満期を待たずに釈放が認められる場合があります。

加えて、勾留判断前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出することで、勾留されることなく釈放をしてもらえる可能性があります。

勾留判断前に提出する意見書は、遅くとも逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービスを行っていますので、ご家族が逮捕された場合や、接見が禁止されている場合には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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