盗品をもらってしまった~盗品等無償譲受罪~

盗品をもらってしまった~盗品等無償譲受罪~

盗品をもらってしまって盗品等無償譲受罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市右京区に住むAは友人が高価であろうスピーカーを持っていることに気が付きました。
友人に「やろうか」と言われたAはどうせ盗んだ物だろうと思っていましたが、どうしてもスピーカーが欲しかったので、そのままもらい受けました。
その後、友人は京都府右京警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されることになってしまいました。
京都府右京警察署の捜査の結果、Aが友人からスピーカーをもらい受けたことが発覚し、Aも盗品等無償譲受罪で警察署から呼び出しを受けることになりました。
(この事例はフィクションです)

~盗品等無償譲受罪~

今回の事例では、盗品であるそのスピーカーを譲り受けたAも盗品等無償譲受罪で警察の捜査を受けています。
盗品等無償譲受罪とは、その名の通り盗品等を無償で譲り受けた場合に成立します。

刑法第256条第1項
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」

そして刑法第256条第2項では盗品等を運搬、保管、有償譲受、有償の処分あっせんをした者に対して、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」を規定しています。
これらの罪については盗品等関与罪と呼ばれています。
今回のAも盗品を無償で譲り受けているので、盗品等無償譲受罪が成立することになるでしょう。

盗品等関与罪における「盗品その他財物に対する罪」とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象となります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしている場合や、本犯の公訴時効が完成している場合でも、盗品等関与罪は成立してしまうのです。

そして、盗品等関与罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
今回の事例の盗品等無償譲受罪では、譲り受けたりした物が盗品であると理解している場合だけでなく、それが盗品であるかもしれないと考えながらそのものを譲り受ける場合も含まれます。
そのため、今回のAがどうせ盗品だろうと思っていたとするならば、盗品等無償譲受罪が成立する可能性は高いでしょう。
しかし、盗品を譲り受ける時点でそのものが盗品であるという認識が全くなかった場合盗品等無償譲受罪は成立しません。
もしもこういった主張をしていくという場合には刑事事件に強い弁護士のアドバイスが必要となってくるので、すぐに相談するようにしましょう。

~親族等の間の犯罪に関する特例~

上記の盗品等関与罪には、親族等の間の犯罪に関する特例があります。

第257条
「配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。」

つまり、親族が窃盗を行った場合にその親族を庇護しようと盗品等関与罪をしてしまった場合には刑が免除されます。
なお、この規定は親族ではない共犯には適用されません。

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