【逮捕】京都府精華町の偽計業務妨害事件に対応の弁護士
京都府相楽郡精華町で不動産仲介業を営むAさんらは、ライバル業者であるV社の営業を邪魔してやろうと、客を装って、V社に大量の嘘の問い合わせメールを送り続けました。
V社の担当者が、メールに返信しても相手に届かないことが相次いだことを不審に思い、京都府木津警察署に相談したことをきっかけに、警察の捜査が開始されました。
後日、Aさんらは、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月15日TBSNEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・偽計業務妨害罪
先日の記事では、威力業務妨害罪を取り上げましたが、今回取り上げるのは、同じ業務妨害罪の1つである、「偽計業務妨害罪」です。
偽計業務妨害罪は刑法233条に規定されており、法定刑は威力業務妨害罪と同じ、3年以下の懲役又は50万円の罰金となっています。
威力業務妨害罪が、威力を用いて人の業務を妨害することで成立するのに対し、偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立します。
では、「偽計を用いる」とはどういったことでしょうか。
「偽計」を用いるとは、一般的に、人を欺き、誘惑し、又は、人の錯誤・不知を利用することであると言われています。
上記事例でいえば、Aさんらは、V社に問い合わせメールが客から来たものだと思わせて対応させ、業務妨害を行っていますから、V社をだまして業務妨害を行った=偽計業務妨害罪に該当すると判断されたのだと思われます。
偽計業務妨害事件の場合、初犯であったり、事件が軽微である場合には、略式罰金で済むケースもあるようです。
しかし、前科前歴があったり、犯行が悪質であったりする場合には、刑事裁判を受けることになる可能性もあります。
今後事件がどのように進んでいくかという見通しについては、刑事事件の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、被疑者・被告人本人だけでなく、そのご家族の不安も取り除けるよう活動を行っています。
まずはお問い合わせ・予約申し込み用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)