(木津川市対応の弁護士)嘘情報で店を批判したら偽計業務妨害罪?

(木津川市対応の弁護士)嘘情報で店を批判したら偽計業務妨害罪?

Aさんは、京都府木津川市内の焼肉店で食事をした際、店員の態度が気に入らなかった。
そこで、悪ふざけのつもりで「あの店は肉の産地を偽って提供している」などといった嘘の書き込みを、店のホームページやグルメサイトに複数回にわたって投稿した。
Aさんの書き込みを見た人から店にクレームの電話がひっきりなしにかかってくるようになり、また来客数もグンと減ったことに危機感を感じた焼肉店の店長Vは、京都府木津警察署に被害届を出した。(このストーリーはフィクションです)

~偽計業務妨害罪とは~

偽計業務妨害罪については、刑法第233条に「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、……その業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
今回は、どのような行為が偽計業務妨害罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。

まず、「虚偽の風説」とは、客観的な真実とは異なる内容の情報のことです。
そのため、内容が真実であれば、業務を妨害したとしても偽計業務妨害罪にはなりませんが、内容が真実であったとしても場合によっては名誉毀損罪が成立する可能性があります。
次に、「流布」とは不特定多数の人に対して情報を広めることを指しますので、ネット上での書き込みはもちろんのこと、街頭演説やビラを多数の人が目にする場所に貼るといった行為も「流布」に当たる可能性があります。
そして、偽計業務妨害罪は「偽計を用いる」場合にも成立します。
偽計というのは、例えば「あの店の商品は傷ものだ」などと言って人を欺いたり誘惑したり、または人の錯誤や不知に乗じることをいいます。

また、偽計業務妨害罪が成立するには「業務を妨害」することが必要です。
ここでいう「業務」とは、仕事やその他の理由により、継続して行う社会生活上の活動のことをいいますので、純粋に個人的な活動や家庭生活における活動は対象となりません。
今回のケースでは、Aさんの行為は上記の要件に当たるため、偽計業務妨害罪にあたる可能性が高いです。

量刑を軽くしたり、不起訴処分となるためには被疑者に有利な事情をしっかりと主張したり、被害者と示談をしたりすることが大切となりますので、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
偽計業務妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
京都府木津警察署の初回接見費用 38,900円)

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