文化財への落書きで文化財保護法違反①

文化財への落書きで文化財保護法違反①

文化財への落書き文化財保護法違反となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

東京都在住のAさんは、京都府に観光に来ていました。
観光していく中で、Aさんは京都市左京区内にある寺を訪れました。
寺を見ていくうち、Aさんはその寺をいたく気に入り、寺に来た記念を残したいと考えました。
そこでAさんは、寺の壁に持っていたスプレーで自身の名前やイラストを描き残しました。
その後、他の観光客がAさんの残した落書きを発見し、京都府川端警察署に通報。
残された名前や防犯カメラの映像などから、Aさんは京都府川端警察署に、文化財保護法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・落書きから文化財保護法違反事件に

前回の記事で取り上げたように、落書きであっても刑事事件に発展することが考えられます。
今回のAさんは、落書きをしたことで文化財保護法違反の容疑をかけられ逮捕されるに至っています。

文化財保護法では、重要文化財の損壊等について、以下のように定めています。

文化財保護法195条
1項 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2項 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する。

今回のAさんは、寺の壁に落書きをして文化財保護法違反の容疑をかけられ逮捕されていますから、おそらくこの寺が重要文化財であったのでしょう。
なお、文化財保護法では、「文化財」について以下のように定義づけられています。

文化財保護法2条
1項 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
1号 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
2号 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
3号 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
4号 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
5号 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
6号 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
2項 この法律の規定(第27条から第29条まで、第37条、第55条第1項第4号、第153条第1項第1号、第165条、第171条及び附則第3条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。
3項 この法律の規定(第109条、第110条、第112条、第122条、第131条第1項第4号、第153条第1項第7号及び第8号、第165条並びに第171条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

文化財保護法27条
1項 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。
2項 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

つまり、有形文化財のうち、重要なものとして文部科学大臣に指定されたものが「重要文化財」となり、それを損壊等すると文化財保護法違反となるのです。
文化財保護法で言われている「損壊」とは、刑法の器物損壊罪にいう「損壊」同様、その物の効用を害する一切の行為を指すと考えられます。

今回のAさんは、重要文化財である寺の壁に落書きすることで、その景観を害したり、文化財としての価値を下げてしまったりしていると考えられます。
こうしたことから、Aさんは重要文化財を損壊したとして、文化財保護法違反の容疑で逮捕されてしまったのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、こうした文化財保護法違反の容疑で逮捕されてしまった刑事事件のご相談にも迅速に対応いたします。
次回の記事では、弁護活動やその他の犯罪との関係について、詳しく触れていきます。

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