【お客様の声】保釈中の窃盗事件で保釈を実現し執行猶予を獲得
■事件概要■
ご依頼者様の旦那様(70代、自営業、前科あり)は、被害者様の家に侵入し下着を窃取したところ、犯行を目撃され現行犯逮捕された、住居侵入、窃盗事件。
■結果■
保釈
執行猶予
■事件経過と弁護活動■
旦那様はお店を経営されており、旦那様が逮捕されてからはご依頼者様が旦那様の代わりに経営を行っていらっしゃいました。
しかし、ご依頼者様だけでは勝手がわからず、今後もお店の経営を続けていくためにも、ご依頼者様は旦那様が保釈され、お店に戻られることを望んでいらっしゃいました。
弁護士は上記の事情やご依頼者様による監視監督で逃亡や証拠隠滅をさせないことを書面にして提出し、裁判所に保釈を求めました。
保釈は無事に認められ、旦那様はお店に戻ることができました。
ご依頼者様と旦那様は被害者様に謝罪と賠償をしたいと考えていらっしゃいました。
ですので、弁護士は身柄解放活動と並行して検察官に被害者様のご意向の確認をお願いしていたのですが、断られてしまっていました。
旦那様の保釈後、再度検察官にご意向の確認をお願いしたところ、被害者様と連絡を取れることになりました。
その後の示談交渉は円滑に進み、双方が納得できる内容で宥恕付きの示談を締結することができました。
旦那様が万引きを行ったとして窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
保釈中に起こした事件であったことから、身柄解放活動は難航するかと思われましたが、弁護士が保釈請求書にて保釈が必要な事情を訴えたことにより、旦那様は再度保釈を認められることになりました。
また、万引き事件でも謝罪と賠償を希望していらっしゃったため、検察官を通じてご意向の確認を行いました。
被害店舗の責任者様に弁護士の話を聴いていただけることになり、示談交渉を行いました。
交渉の結果、宥恕付きの示談に応じていただけることになりました。
裁判では、2件の窃盗事件を立て続けに起こしているにもかかわらず、被害品を還付していることや、2件とも宥恕付きの示談を締結し被害弁償を行っていることなどが考慮され、執行猶予付きの判決を獲得することができました。
旦那様は執行猶予付きの判決を得られたことで、刑務所に収容されることなく、お店の経営を続けることができました。