【お客様の声】性行為中の動画を友人らに見せたとして捜査を受け、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(20代 学生)が性行為中の動画を同意なく撮影し、友人らに撮影した動画を見せたとして京都府迷惑行為防止条例違反、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反で捜査を受けることになった事件。
■結果■
嫌疑不十分による不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律とは、いわゆるリベンジポルノ防止法のことをいいます。
ご依頼者様の息子様は、相手に同意を得ることなく性行為中の動画を撮影したとして京都府迷惑行為防止条例違反の容疑を、撮影した動画を友人らに見せたとして私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の容疑をかけられていました。
ですが、性行為中に動画を撮影していることを被害者様に咎められなかったため、息子様は撮影について被害者様の同意があったと認識していました。
また、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律では、性交中の画像や動画などを第三者が被写体を特定できる方法で不特定もしくは多数の者に提供することや公然と陳列することを禁止しています。
公然と陳列することとは、不特定の人や多数の人が認識できる状態にすることをいいます。
本件では、息子様が同意を得ずに性行為中の動画を撮影していたのか、撮影した動画を提供したといえるのか、公然と陳列したといえるのかが、争点になりました。
弁護士は、息子様は撮影時に被害者様が撮影に気づいていると認識しており拒絶されなかったため撮影に同意していると認識していたこと、性行為中の動画を見せる行為は提供にはあたらないこと、仮に提供にあたったとしても息子様が記憶している限りでは見せた相手は2,3人であり多数の者にあたらないこと、2,3人では多数といえず公然陳列にはあたらないことなどを主張し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、息子様は京都府迷惑行為防止条例違反、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反のどちらも嫌疑不十分による不起訴処分を獲得することができ、前科が付くことを避けることができました。