マルチ商法の違法勧誘で特商法違反
マルチ商法の違法勧誘で特商法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区在住のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性Vさんをデートに誘い、左京区内に出かけることとなりました。
しかし、AさんはVさんとデートをするつもりではなく、Aさんが販売会員となっている販売会社Xの会員に登録するよう勧誘するつもりでした。
Aさんは、Vさんを京都市左京区内の建物に案内すると、Aさんと同じ販売会員であるBさんと一緒に、販売会員に登録するよう勧誘しました。
Vさんは帰宅すると、京都府下鴨警察署に「デートと騙されてマルチ商法の勧誘をされた」と相談。
捜査の結果、Aさんは違法勧誘による特商法違反の容疑で京都府下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
(※令和3年11月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・マルチ商法と特商法違反
マルチ商法が「連鎖販売取引」として特商法の規制を受けることは前回の記事で触れた通りですが、ではどのようなことをしてしまうと特商法違反となってしまうのでしょうか。
特商法を見てみると、「連鎖販売取引」については以下のように定められています。
特商法第33条の2
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
特商法第34条
第1項 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第38条第3項第2号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
第1号 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
第2号 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
第3号 当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
第4号 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
第5号 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
第2項 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第3項 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
第4項 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
このうち、今回の事例のAさんのケースについて考えてみましょう。
Aさんは、Vさんをデートに誘い、勧誘であることを伏せて建物に案内し、その建物内で勧誘を行っています。
しかし、特商法第34条第4項を確認すると、「連鎖販売取引」の勧誘をする際、勧誘目的であることを告げずに不特定又は多数の人が出入りする場所以外の場所で勧誘することを禁止しています。
Aさんの行為はまさにこの禁止されている行為にあたったことから、Aさんは特商法違反と判断され、逮捕されるに至ったのでしょう。
なお、特商法第34条に定められている禁止行為をしたことによる特商法違反には、以下の刑事罰が設定されています。
特商法第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号 (略)、第34条(略)の規定に違反した者
たとえ合法的なマルチ商法であったとしても、「連鎖販売取引」として特商法から受ける規制は多いです。
しかし、法律の難解さもあり、当事者だけで特商法違反となった場合の手続や流れについて理解することは難しいでしょう。
だからこそ、専門家である弁護士に相談・依頼し、サポートを受けるメリットは大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、特商法違反を含む刑事事件全般のご相談をお受けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。