万引き事件の逮捕の手続きを相談!滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士
Aさんは、滋賀県草津市にあるコンビニで万引きをして逃げようとした際、店員にそれを止められ、店員に暴行を加えて逃亡しました。
Aさんは、その30分後に、近所の自宅にいたところを、滋賀県草津警察署の警察官に緊急逮捕されましたが、その際、Aさんが何の件で逮捕されるのか聞いても、「万引きをしただろう」と一言言われただけで、その後も詳しい説明はありませんでした。
(※平成30年7月28日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・逮捕の手続き
例えば、逮捕には原則として裁判所の発行する逮捕状が必要とされているように、逮捕のための手続きは厳しく規定されています。
これは、裁判所のチェックを挟むことによって、むやみやたらに逮捕が行われないように歯止めをかけているのです。
さて、今回のAさんは、緊急逮捕されていますが、緊急逮捕とは、刑事訴訟法210条に規定のある逮捕のことで、ある一定の重さの犯罪に該当する事件の際、急速を要し、逮捕状を請求している時間のない時に行われる逮捕です。
刑事訴訟法211条には、この緊急逮捕が行われた際、刑事訴訟法199条に規定のある通常逮捕に関する規定を準用する旨が定められています。
さらに、その通常逮捕の手続きについては、刑事訴訟法201条に、その手続きが定められています。
そこには、
・逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(1項)
・急速を要する場合には、被疑者に被疑事実の要旨と、逮捕状が発せられている旨を告げ、逮捕状の呈示なしに逮捕できる(2項)
という旨の規定がなされています。
つまり、緊急逮捕の際も、上記のような手続きを踏まねばならないことになりますが、Aさんの場合、「万引きしただろう」という一言しか言われておらず、「被疑事実の要旨」がきちんと告知されているとは考えづらいです。
ですから、Aさんの緊急逮捕の手続きには不備が認められる、ということになります。
逮捕の手続きは、被疑者の人権を守るためにも、厳重に決められています。
その中の不備や疑問は、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕の手続きにお悩みの方のご相談をお待ちしております。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)

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