京都市山科区の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市山科区の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市山科区の器物損壊事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、B社に勤めていました。
しかし、Aさんは仕事が上手くいかず、会社内の人間関係にも悩んでいました。
このような状況でストレスに耐えかねたAは、B社に飾ってあった社長Cさんが所有する有名な陶芸家が製作したとされる時価200万円の壺を破壊してしまいました。
その後、Aさんは器物損壊の容疑で、京都府警山科警察署の警察官に逮捕されました。
今後が不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(この事案はフィクションです)

Aさんは器物損壊罪(刑法第261条)で逮捕されました。
Aさんとしては、起訴されることは何としても避けたいと考えています。
器物損壊罪は、親告罪で、告訴がなければ、起訴することができません(刑法第264条)。

≪親告罪とは≫
親告罪とは被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪です。

告訴とは、被害者その他告訴権を有する一定の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法第230条)

そこで、仮に被害者Cさんに告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんとしては、起訴されずにすみます。
ですから、A弁護士としては、Cさんに告訴を取り下げてもらえるよう活動する必要があります。

具体的には、相手方であるCさんに対して、被害弁償を行ない、告訴を取り下げてもらうという示談を成立させる必要があります。

弁護士を選任し、示談に向けた交渉を円滑に行なってもらう必要があると考えます。

示談交渉に強い弁護士を選任し、示談交渉を行うことが示談成立の可能性を高めます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事専門であり、示談交渉成立のための弁護活動も多数承っております。

京都市山科区器物損壊罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せください。
京都府警山科警察署 初回接見費用:3万6900円)

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