京都市左京区の商標法違反事件は弁護士へ!刑事事件で逮捕されたら

京都市左京区の商標法違反事件は弁護士へ!刑事事件で逮捕されたら

京都市左京区に住むAさんは、有名なブランドであるVのロゴやデザインを無断で使用した装飾品を大量に生産・販売していました。
すると、ある日、京都川端警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、商標法違反、という聞きなれない罪名に戸惑っています。
(※この事例はフィクションです。)

・商標法違反とは

商標法とは、商標権を保護するために存在する法律です。
では、商標法で保護されている商標権とはいったい何なのでしょうか。
商標権とは、登録された商標=消費者がサービスや商品の提供元を知るための標識を、独占排他的に商品やサービスに使用できる権利です。

この商標権を侵害すると、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処される可能性があります(商標法78条)。
また、商標権を侵害する準備行為等を行うなど、商標権の侵害とみなされる行為をしてしまった場合は、5年以下の懲役又は500万円の罰金となります(商標法78条)。
これらの懲役と罰金は併科されることもあります。

商標権の侵害=商標法違反となりますが、商標権の侵害とは、業務として商標を使用することです。
自分でブランドのロゴやマークを書いて楽しむくらいの個人使用であれば商標法違反とはなりませんが、それを繰り返し売買しているなどの合は、個人事業を行っている場合と同様と判断され、商標法違反となる可能性があります。
上記の事例のAさんは、装飾品の大量の生産・販売を行っていますから、個人使用の目的とはいえなさそうです。
したがって、Aさんには商標法違反が成立すると考えられるのです。

商標法違反という犯罪は、インターネットやオークションなどが普及した今では、誰でもできてしまう犯罪なのかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、商標法違反逮捕されてお困りの方のお力になります。
24時間いつでも、初回無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お申込みを受け付けていますので、まずはお電話ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

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