公務執行妨害罪と傷害罪
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、ある日、京都府舞鶴警察署の警察官であるVさんに交通違反の切符を切られました。
Aさんは、その際のVさんの態度に腹を立てていたのですが、後日、たまたま入店した飲食店で、休憩時間中のVさんが食事をしているのを目にしました。
Aさんは、先日の交通違反の際の怒りを思い出し、思わずかっとなって突然Vさんの胸倉をつかむとVさんの顔を殴りました。
これによってVさんはけがをしてしまい、Aさんは京都府舞鶴警察署に逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、京都府舞鶴警察署に「Aさんが警察官を殴ってけがをさせ、逮捕された」とだけ聞いていため、てっきり公務執行妨害罪を犯したのかと思っていたのですが、接見に行った弁護士の報告を聞いて、Aさんが傷害罪の容疑で逮捕されていることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪と傷害罪
警察官を殴って逮捕された、と聞くと、公務執行妨害罪での逮捕を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されています。
このように、刑事事件や少年事件では、逮捕された方やそのご家族が想像していた犯罪でない犯罪が成立しているということがありえます。
今回のAさんの事例を詳しく見てみましょう。
まず、Aさんは警察官のVさんを殴っているというところから、公務執行妨害罪の成立が疑われます。
公務執行妨害罪(刑法95条)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文を見てみると、公務執行妨害罪の成立には公務員への暴行・脅迫の際、「公務員が職務を執行するに当た」る必要があります。
公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」(最判昭和53.6.29)であると解されています。
つまり、勤務時間中、あるいは勤務開始・終了の直前・直後のような勤務時間に密着していて勤務時間と一体性・継続性のある状態が、公務執行妨害罪の成立には必要であるとされています。
今回のAさんとVさんの事例を考えてみると、Vさんは休憩時間中で食事をとっている最中です。
こうした場合、Vさんは休憩中で勤務時間外ですし、食事中とのことですから、勤務に戻る直前であるとも考えにくいですから、「職務を執行するに当た」るとは考えづらいでしょう。
Vさんがすぐにでも出動できるような体制を整えていたというような事情があれば、「職務を執行するに当た」ると捉えられる可能性も全くないわけではありませんが、今回のケースでは公務執行妨害罪は成立しないと考えられます。
では、Aさんに何罪が成立するかというと、人を殴ってけがをさせている、ということから傷害罪が成立することが考えられます。
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、非常に幅広い範囲での刑罰を規定しています。
これは、「人の身体を傷害」すると言っても、かすり傷程度の傷害から後遺症の残る重度の傷害まで幅広い範囲での「傷害」が考えられるためです。
今回の場合でも、Vさんのけがの程度がどの程度なのか、ということが、Aさんの処分を判断するうえで考慮される大きな要素の1つとなるでしょう。
・こうしたケースでの示談活動について
一般的に、公務執行妨害事件では示談活動はできないとされています。
これは、公務執行妨害行為の被害者が、公務の執行を妨害された国や地方公共団体であるとされていることから言われていることです。
ただし、今回のような傷害罪での立件では、傷害罪の被害者は暴行を受けて傷害を負った個人となりますので、その個人相手に示談交渉を行っていくことが望めます。
もちろん、立場上示談はしない、という回答が返ってくる可能性はありますが、専門家である弁護士に相談し、より効果的な示談交渉を行ってもらうのも1つの手であるでしょう。
前述したように、刑事事件では、予想していた罪名でなかった、知らない犯罪が成立していた、というようなことも起こりえます。
そうしたことにいち早く対応するためには、逮捕直後から弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応が可能な初回接見サービスを行っています。
刑事事件の逮捕に不安を感じたら、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)