開店前の店での窃盗事件で逮捕
開店前の店での窃盗事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、自分の欲しい商品が人気商品であり、自分が店に行ったときには売切れになってしまっていることに不満を持っていました。
そこでAさんは、「開店前の店であれば在庫があるに違いない」と考えると、京都府八幡市にあるドラッグストアに開店時間前に忍び込み、目当ての商品を盗み出しました。
しかし、店を出るところで出勤してきた店員に見つかり、京都府八幡警察署に通報され、Aさんは建造物侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗事件で逮捕
今回のAさんは、開店前の店に忍び込んで窃盗事件を起こし、京都府八幡警察署に逮捕されてしまっています。
当然、物を盗むことは刑法の窃盗罪に当たります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回のAさんもドラッグストアの商品を盗み出していることから、窃盗罪が成立することには疑いがないでしょう。
しかし、今回のAさんの犯行態様を考えると、成立する犯罪は窃盗罪だけではない可能性が出てきます。
それが、今回のAさんのもう1つの逮捕容疑である建造物侵入罪です。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんは、欲しかった商品を盗むために開店時間前のドラッグストアに忍び込んでいます。
建造物侵入罪での「侵入」とは、その建造物の管理者の意思に反する立ち入りを指すと言われています。
つまり、ドラッグストアの管理者(例えば店長など)が許可しない立ち入りは建造物侵入罪の「侵入」となりうるのですが、ドラッグストアの開店時間前に店員でもない人が商品を盗むために店内に立ち入る行為は、この「侵入」となりうるでしょう。
・窃盗罪と建造物侵入罪の関係
ここまで見てきたように、Aさんには窃盗罪と建造物侵入罪が成立すると考えられます。
Aさんの窃盗事件では、この窃盗罪と建造物侵入罪の2つは、結果と手段の関係にあります。
すなわち、建造物侵入罪に当たる行為を手段として用いられ、窃盗罪に当たる行為が結果になるという関係です。
今回のAさんはドラッグストアに忍び込むことを手段として、商品を盗むという結果を起こしていることから、このような関係となります。
2つ以上の犯罪が成立するとき、このようにそれぞれの犯罪が手段と結果の関係になるものを「牽連犯」と言います。
刑法第54条第1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
条文でいうと、この刑法第54条第1項の後段部分が「牽連犯」にあたります。
「その最も重い刑により処断」されることになるため、窃盗罪と建造物侵入罪では、最も重い窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の中で刑罰の重さが決められることになります。
今回のAさんのような窃盗事件は、窃盗罪に加えて建造物侵入罪という犯罪が成立することもあり、単純な窃盗事件よりも重く処分されることが考えられます。
だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、どのように釈放や刑罰の減軽を目指していくのか把握しながら対応していくことが重要でしょう。
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