【事例紹介】妻を包丁で刺し殺し、無理心中を図ったと思われる殺人事件①

【事例紹介】妻を包丁で刺し殺し、無理心中を図ったと思われる殺人事件①

ナイフを持つ人

妻を包丁で刺し殺したとして殺人罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区小栗栖の集合住宅で女性(77)が死亡した事件で、京都府警山科署は9日、司法解剖の結果、死因は出血性ショックだったと発表した。(中略)同署は80代の夫が女性を包丁で刺したとみて調べている。
同署によると、(中略)夫から「妻を刺した」と110番があった。夫は自身の体も刺して搬送され、重傷という。無理心中を図った可能性があり、夫の回復を待って殺人容疑で事情を聴く方針。

(4月9日 京都新聞 「77歳女性の死因は出血性ショック死 80代夫が包丁で刺し無理心中か 京都市伏見区」より引用)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは簡単に説明すると、人を殺す意思をもって人を殺すと成立する犯罪です。
上記のように、殺人罪には故意、殺す意思をもっている必要がありますので、人を殺してしまった場合に必ず殺人罪が成立するわけではありません。

例えば、車を運転中に過失により歩行者に気づかず、轢いて亡くならせてしまった場合には、過失運転致死罪の成立が考えられます。
一方で、車の運転中に嫌いな上司を発見し、事故に見せかけて殺してやろうと考えてひき殺した場合には、殺す意思をもって人を殺したとして、殺人罪の成立が考えられます。
以上により、どちらの場合も車で人を轢いて殺してしまった点では同じですが、殺す意思があったかどうかで殺人罪が成立するか否かが変わってくることがわかります。

今回の事例を考えていきましょう。

今回の事例では、容疑者である夫が妻を包丁で刺し、その後出血性ショックで死亡したと報道されています。
無理心中を図った可能性があると報道されており、実際に無理心中をするつもりで容疑者が妻を刺したのであれば、殺す意思があったと判断される可能性が高いと思われます。
また、今回は凶器として包丁が使われているようです。
刺す箇所にもよりますが、包丁で急所を刺されれば死に至る可能性が高いですから、包丁などの凶器を用いている場合には殺す意思があったと判断される可能性があります。
実際に、容疑者が包丁で妻を刺し殺したのであれば、殺す意思があったとして殺人罪が成立する可能性があります。

殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役です。
殺人罪で有罪になると死刑や無期懲役刑が科される可能性があり、刑法の中でもかなり重い刑罰を科される犯罪だといえます。
殺人罪は死刑や無期懲役刑だけでなく、5年以上の有期懲役刑も規定されていますので、裁判で有利な事情を主張することで、死刑や無期懲役を避けられる可能性があります。
殺人罪では裁判員裁判が開かれることになり、通常の裁判の手続きとは異なりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士に委任されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
殺人罪の容疑をかけられている方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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