前回のコラムに引き続き、専門学生が首を絞めて現金を奪ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
同じ専門学校に通う男性に因縁をつけて暴行を加え現金を奪ったとして、京都府警伏見署は1日、恐喝の疑いで、京都市南区(中略)の専門学校生、(中略)容疑者(21)を逮捕した。「間違いない」と容疑を認めている。
(5月1日 産経新聞 「知人女性巡りトラブルか、恐喝容疑で専門学校生を逮捕」より引用)
同署によると、2人の共通の知人女性と被害男性が仲良くしていることに容疑者が因縁をつけたとみられる。同署が詳しい動機を調べる。
逮捕容疑は4月18日、伏見区の男性宅で男性の首を絞めるなどの暴行を加え、コンビニのATMで現金17万円を引き出させ奪ったとしている。男性にけがはなかった。
(後略)
強盗罪と恐喝罪
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第236条が強盗罪を刑法第249条が恐喝罪を規定しています。
前回のコラムで解説したように、抵抗が困難な程度の暴行や脅迫であったかどうかで強盗罪、恐喝罪のどちらが成立するかが異なってきます。
強盗罪は5年以上の有期懲役であるのに対し、恐喝罪は10年以下の懲役ですので、強盗罪の方が恐喝罪よりも刑罰が重く規定されていることがわかります。
前回のコラムでは、容疑者が行ったとされる暴行が抵抗が困難な程度の暴行だとはいえないと判断され恐喝罪の容疑で逮捕されたのではないかと解説しました。
捜査が進むことで、容疑が切り替わることはありますので、現在恐喝罪で捜査されている事件が強盗罪で起訴される可能性もないとはいえません。
抵抗することが困難な暴行や脅迫であるかどうかは、様々なことから総合的に判断されます。
取調べ時に供述調書が作成されるのですが、この供述調書は裁判の際に証拠として扱われる重要なものであり、意に反した供述調書を作成されることで後に窮地に陥る可能性があります。
暴行や脅迫が抵抗が困難な程度であるかどうかは、社会通念上一般にそうであるかどうかで判断されます。
強盗罪が成立する暴行や脅迫がどういった暴行や脅迫なのか明確な基準があるわけではないため、行った行為が抵抗が困難な程度にあたるか微妙であった場合に、強盗罪が成立するように供述を誘導されることがあるかもしれません。
誘導に乗って供述し、その内容で供述調書を作成された場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立してしまうおそれがあります。
そういった事態を避けるためにも、弁護士に相談をすることをおすすめします。
取調べ前に弁護士に相談をすることで、意に反した内容の供述調書を防げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をして取調べ対策を行うことで、少しでもよい結果を得られる可能性があります。
強盗罪や恐喝罪の容疑をかけられた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。