児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ
京都府舞鶴市に住むAさんは、自身のSNSアカウントにいわゆる児童ポルノに該当する内容の動画をアップしました。
それを見た人が、「児童ポルノをSNSで公開している人がいる」と京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんは児童ポルノを公然陳列したという児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・SNSでの児童ポルノ事件
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造や所持等を禁止しています。
そしてその他にも、児童ポルノを公然と陳列させることも、児童ポルノ禁止法では禁止されているのです。
今回のAさんのようにSNSに児童ポルノをアップロードすれば、SNSを利用する不特定多数の人がその児童ポルノを見ることができる状態となってしまいます。
そのような状態に児童ポルノを置くことは、児童ポルノを「公然と陳列」したと判断される可能性が高いです。
ですから、SNSやインターネット上に児童ポルノをアップロードすることは、簡単にできてしまうことではありますが、児童ポルノ禁止法違反となるおそれの大きい行為なのです。
なお、この児童ポルノの公然陳列について、公然陳列する児童ポルノはたとえ自分が撮影して製造した児童ポルノでなくともかまいませんから、見つけてきた児童ポルノをアップロードするだけでも児童ポルノ禁止法違反となりえるのです。
児童ポルノを公然陳列して児童ポルノ禁止法違反となった場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されるおそれがあります。
こうした児童ポルノ事件の場合、被疑者と被害児童の間に接点がなく、示談交渉などの活動が全く望めないというケースも十分考えられます。
そうした場合でも、贖罪寄付や再犯防止策の構築など、取れる弁護活動の手段は多くありますから、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意して、SNSに関連した刑事事件のご相談をお待ちしておりますので、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

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