児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件で逮捕

児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件で逮捕

児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市西京区に住んでいるAさんは、インターネットの掲示板に公開されていた児童ポルノ画像をダウンロードし、自身のパソコンに保存していました。
しばらくそういった行為を繰り返していたAさんでしたが、今度は保存した児童ポルノ画像をインターネットの別の掲示板に掲載することも行うようになりました。
するとある日、京都府西京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさか自分の家族が児童ポルノ禁止法違反事件を起こして逮捕されるとは夢にも思わず、とにかくこれからどうなるかを知りたいと思い、京都市刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ所持・児童ポルノ提供

児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。

児童ポルノ禁止法第7条
第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

第3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

第6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

第7項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

条文を見てわかる通り、児童ポルノはただ所持しているだけでも児童ポルノ禁止法違反という犯罪になります。
ですから、インターネットから児童ポルノをダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけでも児童ポルノ禁止法違反となって処罰されてしまう可能性が出てくるのです。
加えて注意が必要なのは、児童ポルノを所持していた目的によって、同じ児童ポルノ所持行為でも刑罰の重さが異なるということです。
目的という内心の問題が関わる部分では、取調べでの対応も重要となりますので、弁護士と相談しながら対応していくことが望ましいでしょう。

また、「提供」については、直接相手に渡す行為だけでなく、インターネットを介して行うことも「提供」に入ります。
例えば今回のAさんが別の掲示板に児童ポルノ画像を掲載したことも、児童ポルノの「提供」と認められる可能性があります。

このように、児童ポルノ所持事件では、所持の目的やそのほかどういった行為をしたかによって刑罰の重さや違反する条文が異なるため、被疑者自身の認識や行動を細かく法律に照らし合わせて検討していくことが必要です。
だからこそ、刑事事件の専門家である弁護士に相談し、かけられている容疑の内容や見通しを把握してから刑事手続きに臨むようにすることが大切です。
逮捕・勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反逮捕されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士まで、ご相談ください。
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