医療行為と傷害罪について弁護士に相談!南丹市の逮捕も対応

医療行為と傷害罪について弁護士に相談!南丹市の逮捕も対応

京都府南丹市で歯科医をしているAさんは、Vさんの担当医をしていました。
ある日、VさんがAさんから親知らずの治療を受けた後に違和感を感じ、別の歯科医院に行ってみると、関係のない歯まで削られていることが分かりました。
Vさんが京都府南丹警察署に相談したことにより、Aさんは、治療と関係のない歯を承諾なしに削ったという傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月17日NHK NEWS WEB掲載記事を基にしたフィクションです。)

・医療行為と傷害罪

傷害罪とは、一般的に、「人の生理的機能に障害を与える」ことで成立します。
人を殴ってけがをさせる=体に傷をつけることがイメージしやすいと思います。
上記事例のAさんは、治療と関係のない歯を削っていたということで、傷害罪の容疑にかけられています。
歯という人体の一部を傷つけているのですから、Aさんの行為は傷害罪にあたる可能性があるということです。

では、もしもAさんの削った歯がきちんと治療に関わる物だった場合=通常の医療行為だった場合は、どうなるのでしょうか。
一般的に、医療行為であると認められるためには、原則として、①治療目的であること②承認された方法で行われること③患者の承諾があることが必要であるとされています。
これらの条件が満たされた医療行為の場合、正当な行為であることや、対象である患者からの承諾があること等から、暴行罪や傷害罪といった犯罪とはなりません。
そのために、歯科医が歯を削ることや、外科医が手術をするためにメスを入れることは、犯罪にならないのです。

医療行為傷害罪の関係は、このような関係になっています。
これに関わる傷害事件の場合、医療行為として本当に不適切であったのかということ等、細かい事情を詳しく検討していく必要がありますが、そのためには、刑事事件や傷害罪について詳しい弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、医療行為に関わる刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
0120-631-881では、24時間専門スタッフが、弊所サービスのご案内をいたします。
まずはお気軽にお電話下さい。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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