飲酒運転の自動車事故は重い?逮捕されたら刑事事件専門の弁護士に相談
~前回からの流れ~
Aさんは、飲酒運転していたところ、赤信号を無視して車を進行させ、自転車に乗って道路を横断していたVさんに怪我をさせる自動車事故を起こし、過失運転致傷罪と飲酒運転、ひき逃げの容疑で逮捕されました。
(※平成30年9月6日産経フォト配信記事を基にしたフィクションです。)
・飲酒運転の自動車事故は重くなる?
前回の記事で取り上げた通り、不注意による自動車事故は、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪となるケースが多いです。
実際に、今回のAさんも、過失運転致傷罪の容疑で逮捕されているのですが、今回の事例のAさんは、飲酒運転をしていたという事情があるので、過失運転致傷罪より重い罪が成立する可能性もあります。
それが、前回取り上げた危険運転致傷罪です。
2つの法定刑を比較すると、過失運転致傷罪では「7年以上の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」であるのに対し、危険運転致傷罪では「15年以下の懲役」と定められています(ただし事故の結果、被害者が死亡してしまっている場合はさらに重くなります)。
このように、危険運転致傷罪が成立すれば、懲役の最長が長くなるうえ、罰金刑の定めが無くなるので、起訴されれば確実に裁判所で裁判が開かれることになります。
危険運転致傷罪は、前回取り上げた通り、いわゆる危険運転行為をした場合に成立しますが、飲酒運転の場合に主に問題になるのは「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」(2条1号)をしていたかどうかです。
本件は、飲酒運転の上赤信号を無視して事故を起こしているので、「正常な運転が困難な状態」であったと認められる可能性もあります。
もしもAさんの飲酒運転の数値等の詳細な事情から、Aさんがいわゆる危険運転行為をした結果自動車事故を起こしたということが認められれば、Aさんの容疑が危険運転致傷罪に切り替わる可能性もあるということなのです。
このように、飲酒運転が絡む自動車事故では、成立する罪によって量刑や今後の流れが大きく異なります。
ですので、飲酒運転による自動車事故で人を負傷させてしまった場合には早急に、自動車事故の経験が豊富な弁護士からアドバイスを受けることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自動車運転処罰法に詳しい弁護士が早急に対応させていただくことをお約束します。
自動車運転処罰法で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
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