過失運転致傷罪と危険運転致傷罪?滋賀県の自動車事故対応の弁護士

過失運転致傷罪と危険運転致傷罪?滋賀県の自動車事故対応の弁護士

Aさんは、滋賀県守山市内の道路で、飲酒運転をしていました。
そして、信号無視を行い、赤信号であったところ、車をそのまま進行させました。
すると、自転車で道路を横断していたVさんにぶつかり、Vさんは軽傷を負ってしまいました。
しかし、Aさんはそのまま現場から立ち去り、15分後、滋賀県守山警察署に、事故を起こしたとして出頭しました。
その後、Aさんは飲酒運転と過失運転致傷罪、ひき逃げの容疑で逮捕されました。
(※平成30年9月6日産経フォト配信記事を基にしたフィクションです。)

過失運転致傷罪と危険運転致傷罪

本件の自動車事故では、被害者の方が怪我をされています。
自動車事故で相手に怪我をさせてしまった場合の罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下では、「自動車運転処罰法」と略します)に規定があります。

まず、Aさんの逮捕容疑の1つである過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法の5条に定められており、「自動車の運転上必要な注意を怠り」よって人を怪我させた場合に成立します。
「過失」とは、簡単に言えば不注意のことで、例えばわき見運転や前方不注視をして自動車事故を起こし、人に怪我をさせてしまったような場合には、この過失運転致傷罪が成立するケースが多く見られます。

しかし、自動車事故で被害者に怪我をさせてしまった場合、成立する可能性のある犯罪は、過失運転致傷罪だけではありません。
報道等で聞いたことのある方もいるかもしれませんが、自動車運転処罰法では、危険運転致傷罪という犯罪も規定されています。
自動車運転処罰法2条には、1号から6号まで、いわゆる「危険運転行為」が定められており、これに該当する行為を行って、それによって人に怪我をさせた場合に、危険運転致傷罪となるのです。
つまり、危険運転致傷罪が成立するには、単なる不注意ではなく、自動車運転処罰法に規定されている危険運転行為があることが必要とされるのです。

では、今回のAさんは過失運転致傷罪で逮捕されていますが、Aさんが危険運転致傷罪となる可能性はないのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷罪危険運転致傷罪のような、自動車事故に絡んだ犯罪の弁護活動も行っております。
自動車事故に関連した刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万500円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら