盗品等関与事件で逮捕①盗品運搬罪

盗品等関与事件で逮捕①盗品運搬罪

京都府南丹市に住むAさんは、友人のBさんから「少し運んでほしいものがある。自分の車では積み込むスペースが足りないので、Aさんの車で運んでほしい。お礼はするから指示した場所まで来て荷物を積み込み、目的地まで運んでほしい」と頼まれました。
Bさんがお礼はするといっていたため、Aさんは快く引き受け、Bさんが指定した場所でAさんの持ってきていた荷物を積み込むと、Aさんから聞いていた目的地まで自動車を運転して荷物を運び、Aさんに引き渡しました。
すると後日、京都府南丹警察署の警察官がBさんのもとを訪れ、盗品運搬罪の容疑で逮捕してしまいました。
警察官から聞いたところ、AさんがBさんから頼まれて運んだ荷物は全て盗品で、Bさんは窃盗罪の容疑で逮捕されているとのことでした。
Bさんは寝耳に水であるとして容疑を否認しています。
(※この事例はフィクションです。)

・盗品等関与罪

窃盗行為によって盗まれた物(被害品)や、そのほか財産犯罪によって奪われた物に関連する犯罪として、盗品等関与罪と呼ばれる犯罪があります。
この盗品等関与罪は刑法256条1項・2項に規定されています。

刑法256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

刑法256条2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

この2つの条文が規定している犯罪を盗品等関与罪と呼ぶのですが、その形態により、より細かく分けた犯罪名で呼ばれることもあります。
今回の記事から複数回にわたって、この盗品等関与罪について取り上げていきます。

・なぜ盗品等関与罪は罰せられる?

そもそも、なぜ盗品等関与罪は罰せられるのでしょうか。
盗品等関与罪では、窃盗行為や財産犯罪をした人ではなく、その被害品である盗品等にかかわった人が罰せられます。
窃盗行為等をしていない人が罰せられるのに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

盗品等関与罪が犯罪とされている理由については、一般に、窃盗罪等の財産犯罪の被害を受けた被害者(「盗品等」を盗まれてしまったり奪われてしまったりした被害者)が盗品を取り返そうと思っても、盗品等関与罪に規定されているような行為をされてしまえば、盗品の追求が困難になってしまうからだ、と言われています。
そのほか、学説によっては、財産犯罪によって発生した違法な状態(例えば盗品が盗まれたままの状態)を継続させてしまう行為だからであるという説や、盗品等関与罪に定められている行為が認められてしまえば財産犯罪が起こることを助長してしまうからであるという説もあります。
こうしたことから、窃盗行為等をした本人でなくとも、盗品等関与罪に定められた行為をしてしまえば罰せられることになるのです。

・盗品運搬罪

では、今回のAさんは盗品等関与罪のうちどういった罪に当たるのでしょうか。
Aさんは、盗品をBさんの指示に従って運搬していることから、いわゆる「盗品運搬罪」に該当するおそれがあります。
先ほど挙げた条文で言えば、刑法256条2項の「前項に規定する物を運搬し」という部分が当てはまります。
盗品運搬罪で有罪となれば、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金となります。

ここで注意すべきなのは、盗品運搬罪の法定刑は10年以下の懲役「及び」50万円以下の罰金であるという点です。
つまり、懲役刑と罰金刑が併科されることが前提となっているのです。
ですから、罰金刑が規定されてはいるものの、罰金刑のみで処罰されることはありませんので、盗品運搬罪で起訴されるということは正式な刑事裁判を受けるということになるのです(つまり、罰金だけ払って事件終了となる略式手続は利用できません。)。
だからこそ、公判弁護活動も見据えて、早め早めに弁護士に相談することが求められるのです。

今回の事例では、Aさんは盗品であることを知らずに運搬を行ってしまっています。
こうした場合、盗品運搬罪の故意がないとして争うことも考えられます。
先ほど触れたように、盗品運搬罪で起訴されるということは公開の法廷に立って刑事裁判を受けることを意味します。
裁判本番での対応はもちろんのこと、そこできちんと自分の言い分を主張するためには、取調べ段階から慎重な対応をしていくことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、取調べ段階から公判弁護活動まで、一貫して丁寧な弁護活動で被疑者・被告人本人やそのご家族をサポートします。
盗品運搬事件等の盗品等関与事件逮捕にお困りの際は、お気軽に弊所までお問い合わせください。

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