コスメセレクトショップで総額2万円の窃盗をした疑いで女性が逮捕された事例
コスメセレクトショップで総額2万円の窃盗をした疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事件概要
京都府中京警察署は、京都市内のコスメセレクトショップにて、総額2万円相当の化粧品を盗んだ疑いで会社員の女性(35)を逮捕した。
女性は、店内をぐるっと1周したのち、有名ブランドの化粧品を自分のカバンに入れて代金を支払わずに店から出ようとしたところを私服警備員に呼び止められ、駆けつけた警察官に窃盗罪の容疑で逮捕された。
取調べに対し女性は、「盗んだ化粧品は定価より高く転売できると聞いて、お金欲しさにフリマアプリで転売するために盗んだ。」と容疑を認めている。
(フィクションです)
窃盗罪とは
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することを言います。
ここでの占有とは、物の支配や管理のことを指し、占有が認められるためには、客観的要件としての財物に対する事実的支配(客観的支配)と、主観的要件として財物に対する支配意思が必要です。
例えば、自宅の机の上に置いてある本は、自宅という特定の人しか中に入ることができない閉鎖的な支配領域に内にあるため、強い客観的支配が認められます。
また、すぐ読めるように机の上という目につきやすい場所に置いてあるのであれば、この本は自分のものであるという支配意思も強いと言えるでしょうから、家主に占有が認められます。
本件では、女性は、有名ブランドの化粧品を数多く取り揃えるコスメセレクトショップで販売されていた化粧品を自身のカバンの中に入れて店を出ようとしたようです。
女性が持ち出そうとした化粧品は、セレクトショップの中に並べられていたようですので、セレクトショップには、その化粧品に対して、強い客観的支配が認められます。
セレクトショップは、店舗内に並べている商品である化粧品に対して、自店舗のものだという強い支配意思を有していると考えられます。
以上より、セレクトショップは、女性が持ち出した化粧品を占有していたと言えそうです。
そして、女性は、その化粧品を代金を支払わずに店の外に持ち出したようです。
セレクトショップは、商品をその代金を払うことなく店の外に持ち出すことを許していないでしょうから、女性は化粧品を、占有者であるセレクトショップの意思に反して自己の占有に移転した、すなわち窃取したと言えそうです。
女性は、化粧品を自分の物であるかのように他人に転売しようとして、意図的に代金を支払わずに店の外に出ようとしたようですから、本件では窃盗罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談を
窃盗罪は被害者のいる犯罪です。
このような犯罪では、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
示談が早い段階で成立していれば不起訴処分となる可能性がありますし、仮に、起訴後に示談が成立した場合でも、罪の減軽や執行猶予付判決が得られる可能性があるからです。
もっとも加害者が直接動いて示談交渉をすすめることは通常困難です。
例えば、本件のように容疑者が逮捕されている場合には、自由に動くことができませんから、仮に被害者が示談交渉に応じる姿勢を見せてくれていたとしてもスムーズに示談交渉を進めることが難しくなります。
逮捕されずに在宅で捜査が行われる場合でも、窃盗の被害にあったセレクトショップの経営者は、窃盗犯に対し強い処罰感情を有している可能性が高いですから、直接接触しようとしても交渉のテーブルに着くこと自体拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
直接加害者とやり取りすることに抵抗を感じる被害者でも、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得のほか、量刑を軽くしたり執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。