合意のつもりが強制性交等事件に
合意のつもりが強制性交等事件になってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員の男性Aさんは、京都府宇治市にある居酒屋で出会った女性Vさんと意気投合し、京都府宇治市内にあるAさん宅に行くことになりました。
Aさん宅で飲み直した2人は性行為をしました。
Aさんは当然Vさんの合意があって性行為をしたと思っていたのですが、翌朝Aさんが目覚めたときにはVさんはすでにいなくなっており、京都府宇治警察署から「強制性交等罪の被害を受けたという被害届が出ている」と呼び出しの連絡がありました。
Aさんは、まさか合意のつもりでした性交で刑事事件になるとは思いもよらず、警察署に行く前に強制性交等事件について扱っている刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・合意のつもりが強制性交等事件に
刑法改正によって旧強姦罪から強制性交等罪に改められて久しく、一般にも強制性交等罪の名前が浸透してきた頃ではないでしょうか。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪の条文には、性交等をする手段として「暴行又は脅迫を用い」ることが強制性交等罪が成立する要件として書かれています。
この「暴行又は脅迫」は、被害者の抵抗を押さえつける程度の強さがなければならないと考えられています。
ですから、目立った暴行等がなければ「暴行又は脅迫」をしていないとして強制性交等罪にあたらないのではないかと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に殴る蹴るといった分かりやすく強い暴行があったのかということだけではなく、被害者との体格等の違いや関係性、事件の起きた場所やその状況といった様々な事情を総合して考慮した結果、強制性交等罪の「暴行又は脅迫」に当たるのかどうかが判断されます。
そのため、強制性交等罪にあたり得るかどうかは、本人の供述だけではなく、事件当時の状況や被害者との関係等、全ての詳しい事情を専門的に検討する必要があるのです。
そして、今回の事例のAさんのように、強制性交等事件では「合意があった」と思って性交等をしたのに、相手方はそう思っておらず、思いもよらず被害届や告訴が出されたというケースも存在します。
このような場合、無理矢理行為をしたわけではない、合意があったと思ってしたのだ、と主張するのであれば、「否認」の態度を取っていくことになります。
強制性交等事件では、先述のように、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか等の事情を詳細に検討する必要があります。
加えて、取調べを受ける際にも、否認を貫くための取調べ対応の仕方をきちんと把握しておく必要があります。
被疑者の権利や刑事事件の手続を知らずに取調べに対応することはそもそも不安の大きいことでしょうし、自分の持っている権利等を知らないことで意図せず不利な言動をしてしまうリスクもあります。
もしも自白を迫られ自白をした供述調書を取られてしまえば、それを覆さなければならないという難しい状況にも陥ってしまいます。
だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、強制性交等罪にあたる可能性があるのかどうか、捜査への対応はどのようにすべきなのかといったことを聞いておくことが大切なのです。
・合意があっても強制性交等罪になるケース
今回のAさんは、相手のVさんの合意があると思って性交等をしたものの強制性交等事件の疑いをかけられてしまっているという事例でしたが、たとえ確実に相手の合意があっても強制性交等事件となるケースがあることにも注意しておかなければなりません。
それは、相手の年齢が13歳未満であるケースです。
先ほど掲載した刑法第177条の後段にある通り、強制性交等罪は「13歳未満の者に対し、性交等をした者」にも成立します。
「13歳未満の者に対し、性交等をした者」に成立するわけですから、性交等の相手が13歳未満であるだけで強制性交等罪が成立するということになります。
つまり、そこに暴行や脅迫がある必要はなく、相手に性交等の同意があったかどうかということも関係ないということなのです。
こういったケースもあることから、合意があったのに強制性交等罪の容疑をかけられたとお悩みの場合は、やはりまずは弁護士に相談してみるということが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、強制性交等事件などの性犯罪についてのご相談も受け付けています。
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