無免許運転で人身事故

無免許運転で人身事故

無免許運転人身事故を起こしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市中京区に住んでいるAさんは、度重なる交通違反によって運転免許を取り消されてしまいましたが、「近所で買い物のために運転するくらいなら問題ないだろう」と考え、免許取消後も自動車の運転を続けていました。
しかしある日、Aさんは京都市中京区内の路上で、通行人Vさんと接触してVさんに怪我を負わせてしまうという人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、急いで京都府中京警察署に通報しましたが、そこでAさんが無免許運転をしていたことが発覚。
Aさんは無免許運転人身事故を起こしたとして、捜査されることになりました。
Aさんは、今後の手続や自分の受ける処分が気になって不安になり、京都府人身事故を含む刑事事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・無免許運転で人身事故…何罪に?

通常、無免許運転をすれば道路交通法に違反することになり、道路交通法違反という犯罪になります。

道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者

そして、人身事故を起こしてしまった場合、通常であれば自動車運転処罰法(正式名称「」)という法律にある過失運転致傷罪となることが多いです(故意に危険運転行為をして人身事故を起こしてしまった場合は危険運転死傷罪に問われることになります。)。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

ここで注意しなければいけないのは、無免許運転人身事故を起こした場合、単純に無免許運転による道路交通法違反と人身事故を起こしたことによる過失運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)が成立するわけではないということです。
自動車運転処罰法では、過失運転致死傷罪にあたる人身事故無免許運転をして起こしてしまった場合の加重規定を設けているのです。

自動車運転処罰法第6条
第4項 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。

通常の過失運転致傷罪の刑罰が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされているのに対し、無免許運転をして人身事故を起こした場合の刑罰は「10年以下の懲役」とされており、罰金刑が消え、懲役刑の上限が引き上げられています。
さらに、もしも無免許運転による道路交通法違反と通常の過失運転致傷罪の2つが成立すると考えた場合でも、その刑罰は「10年以下の懲役若しくは禁錮又は150万円以下の罰金」となり、罰金刑が定められることになるため(刑法第45条)、自動車運転処罰法第6条の無免許運転による過失運転致傷罪の加重規定はより厳しく処罰されるよう規定されていることが分かります。

・無免許運転による人身事故を起こしたら

人身事故を起こして刑事事件となった場合、被害者の方と保険とは別に刑事示談をするなどの弁護活動が考えられます。
こうした活動は刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼されることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、こうした交通事件についても初回無料法律相談を受け付けています。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

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