Archive for the ‘財産事件’ Category

コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②

2025-03-02

コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②

窃盗や強盗で手に入れたお金

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

強盗罪での執行猶予は?

逮捕・勾留をされた場合は、一日でも早い釈放や減刑を目指すためにも、検察官・裁判所への働きかけが重要になってきます。
そのうちの一つが被害者との示談交渉になります。
示談交渉は当事者同士ではとても難しく、法律のエキスパートである弁護士に仲介してもらうのが最善の方法でしょう。

また強盗罪は罰金刑や禁固刑がないため、比較的重い量刑になっております。
しかし平成17年の統計によると地方裁判所での強盗に関する裁判件数は792件でしたが、そのうち17%である140件が執行猶予になっております。
あくまでもその犯行の様態によりますが、執行猶予になる可能性はゼロではないようです。

執行猶予とは?

執行猶予は刑法第25条から第27条の7に規定されております。

主な内容として第25条1項には執行猶予の要件が規定されています。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる、とあります。

また27条には猶予期間の経過について定められています。
「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」とあります。
「刑の言渡しが効力を失う」とは、刑の言渡しの効力が将来に向かって消滅するということであり、執行猶予の期間が経過すれば再び罪を犯したとしても刑法25条1項1号に基づき執行猶予を受ける対象になることができます。

「刑の言渡しの効力」が失われても、刑の言渡しを受けた事実そのものまでもが無くなるわけではないので、前科がつくことにかわりはありませんが、法律上は前科がないものとして扱われます。
例えば前科があると資格に影響がでる職業につくことができますし、市区町村の「犯罪名簿」から名前が削除されます(犯罪人名簿事務処理要綱 第3条1項3号)。
しかし、一度有罪判決を受けた記録は残りますので、再度罪を犯した場合には、情状が重くなるなど量刑に影響することは十分に有り得ます。

刑事弁護のご相談は

専門知識と経験豊富な弁護士のサポートは、一日でも早い釈放や減刑を目指したい方には心強い味方となります。
お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部、フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。

会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

2025-01-19

会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

財産犯

会社から300万円を横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

経理を担当していた男が現金あわせて300万円を着服したとして、1月17日逮捕されました。
業務上横領罪の疑いで逮捕されたのは、京都市右京区に住む会社員の男(42)です。
男は京都市右京区にある製造会社の経理担当として働いていましたが、昨年4月から8月までの間に複数回に渡って会社から現金あわせて300万円を着服し横領した疑いがもたれています。
被害を受けた会社から通報があり、事件が発覚しました。
京都府右京警察署は男から事情聴取をし、事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

業務上横領罪とは?

横領罪には単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)遺失物等横領罪(刑法254条)があります。
その中で業務上占有する他人の物を横領した場合が業務上横領罪になります。

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されております(刑法第253条)。
業務上横領罪が成立する要件として、①業務性があること②委託信任関係に基づく占有であること③他人の物であること④横領したこと(委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること)の4つの要件が満たされた場合に成立します。

例として会社の顧客から集金して預かったお金を自分の口座に振込み着服した、会社が所有し管理を任されている切手や収入印紙を転売した、管理を任されている者が会社の商品や備品を自分の物にした場合などがあげられます。

今回の事例では、経理を任されていた男性が会社の現金を着服しているので、業務上横領罪が成立するでしょう。
ちなみに横領に着手した時点で業務上横領罪が成立します。
つまり会社の現金を実際に自分のカバンにしまい込む、口座に入金するなどをしなくても、横領の意思を持って現金を本来保管するべき場所から持ち出した時点で成立することになります。
そのため、業務上横領罪には未遂を処罰する規定が存在しません。

業務上横領罪で逮捕・勾留されてしまったら

業務上横領罪は会社の内部調査によって発覚し、会社から警察に被害届が出され、事件化されることが多くあります。
警察による捜査が始まれば、横領した者が会社内部の人の場合は比較的容易に特定され、逮捕される可能性があります。
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)か決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには、延長により更に10日間勾留される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、退学処分や解雇処分など何らかの処分に付されるリスクが高くなってしまい、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性が高くなってしまいます。

そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと検察官や裁判官が判断するよう、働きかけることが大事になります。
「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集め、弁護士が主張するなど、弁護士による身柄開放活動で、勾留を回避するなど早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が不起訴処分執行猶予付き判決の獲得など最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
業務上横領罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が業務上横領罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

2025-01-10

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

不法侵入

女性宅を狙った侵入窃盗容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府南丹警察署は今年1月5日、女性の住居に侵入し現金などを盗んだとして公務員の男(42)を住居侵入罪窃盗罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、昨日の未明、京都府南丹市内にあるアパートの女性宅に侵入し現金15万3000円が入った封筒などを盗んだ疑いが持たれています。
今回被害にあった女性は1階の部屋に1人暮らしをしていて、男はベランダの窓から侵入していました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

住居侵入罪・窃盗罪の牽連犯とは?

窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
また住居侵入等罪(刑法第130条)では「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とあります。

今回の事例は正当な理由がないのに他人の住居に侵入し、他人の財物(現金)を窃取しておりますので、二つの犯罪行為が成立し、二つの犯罪に該当することになります。
この犯罪行為は窃盗のために住居侵入をしておりますので、手段(住居侵入罪)と目的(窃盗罪)にあたり、このような関係を牽連犯と呼びます(刑法54条1項)。

牽連犯では、刑罰を科すうえで、1つの罪として扱われます。
牽連犯については、「その最も重い刑により処断する」(刑法54条1項後段)と規定されています。
上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の法定刑内で処断されることとなります。

窃盗で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。

このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗罪住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内させていただきます。
初回接見サービスでは、弁護士が直接逮捕されている方に接見を行い、今後のアドバイスなどをさせていただきます。

その他、ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについても、24時間365日受付中です。
京都府内で刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

2025-01-08

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

万引き

事例

財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引き逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

逮捕と日常生活

逮捕されると、長期間身体拘束が続くおそれがあります。
例えば、勾留が決定してしまった場合には、勾留期間は最長で20日間にも及びますし、釈放されずに起訴された場合には、更に身体拘束が続くことになります。
身体拘束を受ける以上、普段通りの生活は送れませんので、学校や仕事に行くことはできません。
長期的に仕事や学校を休むことになるおそれがありますので、学校や職場に事件を起こしたことを知られてしまったり、退学解雇などの処分に付されてしまうおそれもあります。

逮捕回避と弁護活動

弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。

例えば、今回の事例では、自ら警察署に出頭することで、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕は証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などにされます。
自ら出頭することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえる可能性があり、逮捕リスクを少しでも下げられる可能性があります。

自ら出頭することはメリットが大きいように感じますが、デメリットも存在します。
例えば、万引きを行ったお店が万引きに気づいていなかったり、捜査が行われているものの防犯カメラの映像が不鮮明などの理由で犯人が誰なのかを特定することが難しいような状況であれば、自ら出頭することで犯人が誰なのかを自ら教えることになります。
出頭しなければ、犯人だと発覚せずに済んで刑罰を科されたり前科が付くことを回避できる可能性もありますので、出頭する場合には、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、弁護士は逮捕回避を求める意見書を警察署に提出することができます。
逮捕されてしまうと困る理由や家族の監督により証拠隠滅や逃亡ができない環境が整っていることなどを意見書で主張し、逮捕回避を求めることで、逮捕を回避できる可能性があります。

弁護士に相談を

いつ自分の起こした事件が発覚するかわからない状況では、不安で仕方がないかと思います。
弁護士に相談をし、出頭するのかどうかなど今後のことを考えることで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
弁護士が出頭に同行したり、逮捕回避を求める意見書を提出することで、少しでも逮捕リスクを下げられる可能性があります。
万引き事件を起こしてしまった方、逮捕されてしまわないか不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

2025-01-06

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

万引き

事例

財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引き逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

万引きは犯罪です」などと書かれたポスターやステッカーなどを目にしたことがある方も多いと思います。
実際に、ポスターやステッカーなどに記載されているように、万引きは犯罪行為にあたります。
万引きには万引き法や万引き罪といったような万引きに特化した法律や罪名はなく、万引きを行った場合の多くは窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にした場合に窃盗罪が成立します。
万引きでは、お店の商品をお店に許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があり、窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科される可能性があるといえます。

万引きは弁護士に相談を

前述したように、万引きを行い窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であれば、懲役刑が科される可能性は低いと考えられますが、必ずしも懲役刑が科されないというわけではありません。
事案によって、科されるであろう刑罰も異なってきますから、弁護士に相談をして処分の見通しを確認することをおすすめします。
処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例

2024-12-09

家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例

万引き逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

万引き

事例

Aさんは、京都市南区にある家電量販店で家庭用ゲーム機を1台万引きしました。
お金を払わずに店外に出たところ、店員に見つかり、通報されました。
Aさんは駆け付けた京都府南警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

万引き罪という犯罪はなく、万引きをおこなうと大抵の場合、窃盗罪が成立します。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物をその人の許可なく、勝手に自分など持ち主以外の人の物にすると窃盗罪が成立します。

今回の事例でAさんが万引きをした家庭用ゲーム機はお店の持ち物です。
このお店の持ち物である家庭用ゲーム機をお金を払うなどせずに、店の許可なくAさん自身の物にしたわけですから、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

万引きと逮捕

万引きでは逮捕されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引き窃盗罪が成立する可能性のある犯罪です。
万引きが犯罪行為である以上、絶対に逮捕されないということはなく、事例のAさんのように逮捕されてしまう可能性は十分に考えられます。

逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、何としてでも勾留されることを避けたいと思われる方も多いと思います。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
弁護士のはたらきかけにより、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、早期釈放を目指す場合には弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

勾留が逮捕後72時間以内に決まってしまいます。
ですので、勾留をしないように求めるには、逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
釈放を実現させるためには、検察官や裁判官に弁護士の主張に納得してもらえるような書面を作成しなければなりませんから、入念な準備が必要になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
できる限り早く弁護士に相談をすることで、1日でも早い社会復帰につながる可能性があります。
大切なご家族が逮捕された方、万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕

2024-11-29

女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕

ATMから引き出し

特殊詐欺による「出し子」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府北警察署は特殊詐欺の「出し子」役として不正に入手したキャッシュカードで現金180万円を引き出したとして、今年4月11日、窃盗罪の疑いで、無職の男(21)を逮捕しました。
男は、何者かと共謀し今年3月25日、不正に入手した京都市北区の無職の女性=当時(85)=のキャッシュカード2枚を使用し、区内のATMで7回にわたり現金計180万円を引き出した疑いがもられております。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

「出し子」とは?どんな罪になる?

「闇バイト」の一種である特殊詐欺には様々な役割があり、そのうちの一つが「出し子」といわれている役割です。

「かけこ」が高齢者宅を狙って電話をかけ、銀行員、警察などを名乗り電話をします。
様々理由をつけて、現金もしくはキャッシュカードを用意するよう高齢者に指示をします。

「受け子」がその高齢者宅に直接赴きます。
そこで電話で伝えた通りの銀行、警察署名などを告げあたかも職員であることを装います。
そして電話で指示したように高齢者が準備した、現金またはキャッシュカードを受け取ります。

「出し子」はキャッシュカードを受け取り、ATMで現金を引き出します。
以前は被害者に現金を引きださせ、現金を受け取る形が主流でしたが、近年は銀行、コンビニなど「オレオレ詐欺」による大金を引きだす高齢者への注意喚起がされるようになり、キャッシュカードを奪う、もしくはすり替える形に変わりつつあるようです。
「出し子」はATMで他人の口座から現金を引きだし自分(もしくは他の共犯者)のものにするため、窃盗罪が成立し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられることになります(刑法235条)。

今回の事例では高齢者の口座に預金されていた現金(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分または指示役の所有物にしよう(不法領得の意思)とATMから現金を窃取しているため窃盗罪が成立するでしょう。

出し子による逮捕

逮捕にはいくつかの方法があります。

(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまります。

「出し子」の場合、現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
カードを窃取された高齢者がすぐに警察に届出をし、「受け子」がATMで現金を引きだすところを待ち伏せしていた警察官に逮捕される場合です。

(2)現行犯以外の逮捕
ATM付近にはほとんど防犯カメラが設置されています。
また被害にあった口座からいつ、どこで引き落とされたか、被害にあった銀行から情報提供され確定することが容易にできるため、警察も犯人を割り出すことが比較的容易にできるでしょう。
そして突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。

出し子で逮捕されてしまったら弁護士へ

出し子逮捕された場合、他の共犯者なども含めた捜査で長い期間勾留(最大20日間)されることもあり、仕事や学業に支障をきたすことがあります。
弁護士を通じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを訴える書類を作成・裁判所へ提出してもらえば、釈放される可能性もあるでしょう。

また、特殊詐欺は被害金額が高い場合が多いため、初犯でも有罪になる可能性があります。
「2021年版犯罪白書」によると「受け子」「出し子」として詐欺罪窃盗罪などで有罪判決を受けた被告のうち、過半数の55%が実刑判決を受けているとのことです。
つまり執行猶予を受けにくく、犯罪組織で末端にすぎない役割の「受け子」「出し子」でも、裁判所が厳罰を科している傾向がわかります。
そのため、弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。

また、ご家族が「出し子」の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、出し子はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が出し子の刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕

2024-11-27

置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕

逮捕の瞬間

置き忘れたカバン持ち帰り横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府内を走行中の電車内で置き忘れのカバンを横領した疑いで、南丹市の男が逮捕されました。
京都府南丹警察署によると男は今年8月10日午後3時ごろ、京都府内を走行中の電車内で、女性(71)が置き忘れたカバン(現金5万円など)を横領した疑いが持たれています。
 女性がカバンを置き忘れたことを同署に相談し、パトロールをしていた警察官が同様のカバンをもって街中を歩いていた男に声をかけたところ、容疑を認め逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

遺失物等横領罪とは?

遺失物等横領罪とは拾得物横領罪占有離脱物横領罪ともいわれ、遺失物(他人の落とし物など)、漂流物(人の占有を離れて水上を漂い流れているか、沿岸や川岸に漂い着いた物など)その他占有を離れた他人の物を領得(自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること)すると、成立します(刑法第254条)。

所有者との間に保管など代理で占有をする委託がなく、物に対して相手の所有権が及ぶことが条件となります。
そのため単なるゴミ拾いなどは、ゴミの所有権は放棄されていると考えられ、遺失物等横領罪には該当しません。

遺失物等横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。

今回の事案では、置き忘れたカバンを最寄りの駅や交番に忘れ物として届けることもなく、自分のものにする目的で持ち帰ろうとしているため、事案の男には遺失物等横領罪が成立するでしょう。

置引きで逮捕されてしまったら弁護士へ

置引き逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴処分を得られる可能性もでてくるでしょう。
直接被害者とやり取りをして示談交渉することはとても難しく、そのためには弁護士を通して交渉を進めてもらうことにより、早期解決が見えてくる場合もあるでしょう。
またご家族が置引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、事件化にならないよう被害者の相手と交渉してほしいといった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、置引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が置引きなどの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~

2024-10-13

チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

古物営業法

古物営業法では、古物の売買や交換などの営業を公安委員会の許可なく営むことを禁止しています。(古物営業法第3条)
古物とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたものなどを指します。

チケットなども「古物」の対象となりますので、Aさんが購入し高額転売したライブチケットも「古物」に該当する可能性があります。
ですので、Aさんが公安委員会の許可を得ることなく、反復継続的にチケット転売を行っていたのであれば、Aさんに古物営業法違反が成立する可能性があります。

公安委員会の許可を得ることなく営業し古物営業法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(古物営業法第31条1号)

チケット転売と犯罪

チケット転売は、今回解説した古物営業法違反だけでなく、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反京都府迷惑行為等防止条例違反詐欺罪電子計算機使用詐欺罪などの、様々な犯罪が成立する可能性があります。
チケット転売は手軽に行うことができるため、軽い気持ちで初めてしまうこともあるかもしれません。

ですが、上記のように様々な法律でチケット転売が規制されている以上、チケット転売を行うことで、懲役刑や罰金刑が科される事態に陥ってしまうかもしれません。
初犯であれば罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られることもあるかもしれませんが、罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られたとしても、前科は付くことになってしまいます。
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまうおそれがありますから、自分以外にもやっている人がいっぱいいるから大丈夫などと軽く考えずに、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
チケット転売などでお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

万引きをして10日間の勾留が決定した事例

2024-09-08

万引きをして10日間の勾留が決定した事例

万引き

万引きにより窃盗罪の容疑で逮捕され、10日間の勾留が決まった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは近所のコンビニでお弁当を万引きしました。
Aさんの万引きに気づいた店員が通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で京都府伏見警察署の警察官に逮捕されました。
その後、Aさんは勾留が決定し、10日間勾留されることになりました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可や代金を支払うことなく、自分の物にします。
窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪ですから、万引きをすると窃盗罪が成立します。

逮捕と勾留

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は延長された場合も含めると、最長で20日間にも及びます。
今回の事例のAさんは10日間の勾留が決まったようですが、勾留の延長が決まった場合には、勾留期間が20日間にも及ぶ可能性があります。
20日間も勾留されることに耐えられないと思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士が裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留決定後に1度だけ、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
例えばこの申し立てで、AさんにはAさんが逃亡や証拠隠滅をしないように監視監督してくれる家族がいること、勾留が長引くとAさんが多大な不利益を被ってしまうことなどを主張して釈放を求めることで、Aさんは勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。

また、準抗告の申し立てが棄却されて釈放が認められなかった場合であっても、検察官が勾留延長請求をする際に、勾留の延長をしないように求める意見書を提出することができます。
意見書を提出して弁護士の主張が認められることで、勾留期間が延長されることなく釈放してもらえる可能性があります。

加えて、勾留延長が決まってしまった場合でも、準抗告の申し立てを行うことができますので、勾留延長の満期を待たずに釈放を認めてもらえる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で釈放に導いてきた弁護士に相談をすることで、ご家族の釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、土日祝日も休まず営業していますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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