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お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています!①
お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています!①

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。
事例
京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
Aさんの行為は何罪?
今回の事例では、Aさんはコンビニでアルコール飲料を5点を会計をすることなく持ち去り、店から出たところで呼び止めた店員を殴っています。
Aさんには何罪が成立するのでしょうか。
まずは、窃盗罪について考えてみましょう。
皆さんご存知の通り、万引きをすると窃盗罪が成立します。
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、他人の物を許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪で、万引きではお店の商品をお店の許可なく万引き犯の物にしますから窃盗罪が成立します。
今回の事例でもコンビニの許可なくアルコール飲料をAさんの物にしていますから、万引きにあたり、Aさんに窃盗罪が成立すると考えられます。
また、Aさんは逃走の際に店員に暴行を加えていますから、窃盗罪の他に暴行罪も成立しそうですね。
では、Aさんは窃盗罪と暴行罪の罪に問われるのでしょうか?
実は、刑法には事後強盗罪という犯罪が規定されています。
事後強盗罪は刑法第238条で「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
簡単に説明すると、窃盗罪にあたる行為を行った人が、盗んだ財物を取り返されることや逮捕されることを免れたり、証拠隠滅を行うために、暴行や脅迫を行うと事後強盗罪にあたり強盗罪と同じように扱われます。
事例のAさんは窃盗罪にあたる行為(万引き)をし、逮捕を免れようと呼び止めた店員に暴行を加えています。
ですので、Aさんは窃盗罪と暴行罪ではなく、事後強盗罪の罪に問われることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
お盆期間中(8月13日~17日)も休まず24時間営業しておりますので、何か事件を起こしてしまいお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
他人の忘れ物を持ち帰った疑いで女を任意同行
他人の忘れ物を持ち帰った疑いで女を任意同行

お店の忘れ物を持ち帰った疑いで任意同行された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府城陽警察署によりますと、今年2月4日、京都府城陽市内にある飲食店にて女性の忘れ物であるマフラーを持ち帰った疑いで、同市内在住の女(23)を窃盗罪の疑いで任意同行したとのことです。
同署によりますと、女性が同市内にある飲食店を利用した際、約5万円相当のマフラーを置き忘れてしまい、女性から遺失届がだされた同署の警察官が、飲食店に設置されている防犯カメラの映像提供の協力を求めました。
画像を解析したところ、女が映像に映っていたとのことです。
その後警察官が女の自宅に赴き任意同行を求めました。
女は調べに対し「確かに持ち帰りました」と供述し、逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
任意同行とは?任意出頭とは?逮捕とはどう違う?
【逮捕】
逮捕は強制力が働き、手錠など有形力を用いて捜査機関に連行することをいいます。
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
①通常逮捕
捜査機関から裁判所が発付した逮捕状をもって、逮捕手続きを行います。
②現行犯逮捕
現に目の前で犯罪が行われている、もしくは犯罪行為が終わった直後である場合に逮捕状を要せずに逮捕することを言います。
私人でも行うことができます。
③緊急逮捕
上記①の逮捕状なしに捜査機関が逮捕することができる逮捕手続きをいいます。
下記の条件が必要です。
・一定の重大犯罪を犯していること
・罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由あること
・急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
また、緊急逮捕の場合は逮捕後に裁判所に逮捕状を請求し、発付してもらう必要あります。
【任意同行】
一方、任意同行とは捜査機関が事情聴取のため、同行を求めてくることをいいます。
あくまでも任意になりますので、当然に拒否することができます。
ですが、その拒否態度によっては「やましいことがあるのではないか」「何か事件のことで知っている事があるのではないか」とかえって疑われてしまうことにもなります。
【任意出頭】
また、任意出頭とは刑事訴訟法第198条第1項に規定されており、捜査機関が被疑者として取調べるためや参考人として事情聴取をするため任意に出頭を求めてくるものです。
また退去することも自由ですが、実際には捜査機関の事情に合わせることになるでしょう。
あくまでも任意ですので強制力はありませんが、出頭を拒否し続けた場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの疑いをもたれてしまう可能性があるため、逮捕されるなど今後の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
任意同行を求められたら
今回の事例では、女は任意同行を求められ、取調べで自白をし、逮捕されています。
刑事訴訟法第198条第2項~第5項には捜査機関の取調べでの調書をする際に、
・被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
・被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
・調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
・被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
と規定されています。
捜査機関での取調べの際、黙秘権が規定されているにも関わらず、精神的に圧力をかけ不利な供述をさせる不当・違法な取調べが行われる場合があります。
日本では取調べ中、弁護士は同席できないことになっています。
そのため弁護士も調書をとられる際は慎重に対応するようにと、アドバイスをいたします。
万が一供述調書に不都合な点や誤りがあった場合には、弁護士を通して撤回・訂正を求める事が重要になります。
弁護士の専門知識と経験は、法律や手続きに詳しくない方にとって、心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
任意同行や任意出頭を求められたらフリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

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高校生の娘が万引きで逮捕された事例
高校生の娘が万引きで逮捕された事例

高校生の娘が万引きを行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
高校3年生になるAさんは受験勉強のストレスを発散するために、万引き行為を繰り返していました。
いつも通り、京都市南区にあるドラッグストアで化粧品を万引きしたところ、店員に発見され、京都府南警察署に通報されました。
Aさんは取調べを受けることになり、万引きをしたことを認め、同店舗で万引きを繰り返していたことを供述したところ、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの母はAさんが帰ってこないことを不審に思い、最寄りの警察署である京都府南警察署に相談をしたところ、Aさんが逮捕されたことを知りました。
Aさんの母はどうしたらいいのかわからず、不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の商品を所有者であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立するといえます。
今回の事例でも、万引きを行ったAさんに窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
娘や息子が逮捕されたら
わが子が逮捕されると、体調や精神状態に不調をきたしていないか、今後の将来に悪影響を及ぼさないかなど、不安や心配事でいっぱいだと思います。
逮捕された場合、勾留が決定するまでは原則として保護者であっても本人に面会をすることはできません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、最長で3日間面会ができないことになります。
また、勾留が決定したとしても接見禁止が付いた場合には、接見禁止が解除されない限り勾留後も面会をすることはできません。
逮捕後に保護者が子どもと面会できない状況では、逮捕された本人はもちろんのこと、ご家族も不安でいっぱいでしょう。
勾留の判断前や接見禁止が付いている場合であっても弁護士であれば接見をすることができます。
弁護士が接見をすることで少しでも本人やご家族の不安を取り除ける可能性があります。
また、ご家族からの伝言は本人の励みになるでしょう。
加えて、弁護士が本人に取調べなどのアドバイスを行うことで、本人にとって良い結果を得られる可能性もあるでしょう。
ですので、お子様が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
大事なお子様が逮捕された方、捜査を受けることになった方は、土日祝日も即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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自分の口座を売買した男を送検
自分の口座を売買した男を送検

自分の口座を他人に売買した男が送検された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署によりますと、昨年(2024年)10月12日、インターネットで「口座を高い値段で買いとります」と表示するサイトから自分の口座を売った容疑で男(26)が送検されました。
調べによると男は、昨年8月26日手軽に儲けられると謳うサイトにアクセスしたところ、自分の口座が1口座15万円で売れるという内容に、すぐさま2つのネット銀行で口座を作り、サイトを通して口座情報を売却したとのことです。
1週間後に男が指定する口座には30万円の振込がありました。
その後、男が売った口座が特殊詐欺事件で使用された事が判明し、警察が男に事情を聞いたところ口座を売却したことを認めました。
男の口座に振込んできた、相手の口座もやはり売却された口座だったとのことです。
男は「まさか自分の口座が犯罪に使われるとは思わなかった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
口座売買をするとどんな罪になる?
口座を授受する行為は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」違反(第28条2項)に該当します。
自身の銀行口座を他人に譲り渡したり、他人の口座を譲り受ける行為(ネットバンキングであればID・パスワードの情報を授受すること)に該当すれば、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
授受の際、有償・無償は問われません。
また他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為、他人・架空名義の口座を開設する行為に該当すれば、詐欺罪(刑法第246条:10年以下の拘禁刑)が成立することになるでしょう。
特殊詐欺(オレオレ詐欺など)やSNS型投資詐欺(インターネット上に著名人の名前をかたったり、必ず儲かるとの謳い文句でSNSに誘導し、最終的に投資金などの名目で、金銭等を振り込ませる詐欺)による被害金は売買された口座を利用して授受されています。
警視庁によりますと、口座の譲渡など「犯罪収益移転防止法」による摘発(2024年)は4500件ほどに上り年々増加傾向にあるとのことです。
今回の事例では男は他人に譲り渡す目的で口座を開設し、実際に他人に口座を譲り渡しています。
そのため詐欺罪と犯罪収益移転防止法違反が成立することになるでしょう。
逮捕・送検されたら弁護士へ相談を
手軽に稼げると謳うサイトが近年、横行しています。
特に若者を中心に気軽にサイトにアクセスし、その指示通りに操作することによって犯罪に加担するケースが増えています。
今回の口座の売買もその一例でしょう。
警視庁は金融機関などと連携し、法改正や対策の検討を進めています。
犯罪に加担したかもしれない、ご家族が犯罪に巻き込まれたかも、などご心配な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご連絡ください。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)
またすでにご家族が逮捕されている場合は、早くて当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
接見後は弁護士から、ご依頼人に現状と今後の見通しを丁寧に説明いたします。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
店舗のトイレットペーパーを持ち帰った場合、逮捕される?
店舗のトイレットペーパーを持ち帰った場合、逮捕される?

店舗のトイレットペーパーを盗んだ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府北警察署によりますと、今年1月24日に同区内のスーパーに設置してあるトイレからトイレットペーパーを盗んだ疑いで、同区在住の無職の女(52)を逮捕したとのことです。
被害にあったスーパーでは以前からトイレットペーパーが頻繁になくなることがあり、監視カメラや従業員の見回りを行っていました。
以前、監視カメラに写っていた不審な動きをする女に従業員が声をかけたところ、荷物の中からスーパーの印があるトイレットペーパーが発見され、その場で警察に通報され逮捕されたとのことです。
供述によると、女は2年前から同スーパーの他に、同区内のコンビニなど複数店舗で犯行を重ねていたとのことでした。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
トイレットペーパーの持ち去りは犯罪になる?
店舗のトイレットペーパーは売物ではなく、またトイレで自由に使えるものですので、気楽に持ち帰っても特に問題ないだろうと思う方もいるかもしれません。
しかしトイレットペーパーを持ち去る行為は、窃盗罪になります。
窃盗罪とは、下記のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法第235条)
窃盗罪の成立要件として不法領得の意思をもって他人の財物を窃取する行為が該当します。
窃盗罪における不法領得の意思とは「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思」だとされています。(大審院 判決 大正4年5月21日)
トイレットペーパーはトイレを利用する客に、無料で提供するためにある店舗の財物です。
トイレットペーパーを持ち去る行為は、トイレットペーパーを所有している権利者を排除して自分の物にする行為だといえます。
また、自宅などで使用したり転売する目的などがあるのであれば、経済的用法に従い利用し処分する意思があるといえるでしょう。
そのため自分や他人が占有する目的でトイレットペーパーを持ち帰った場合は、窃盗罪が成立することになります。
窃取の回数も単発で、被害金額が少額であればお店と被害弁償をすることにより、警察に通報されずに済む場合があります。
しかし、今回の事例のように常習性があったり、被害金額が大きい場合は警察に通報され、逮捕・勾留になる可能性があります。
今回の事例では被害店舗が複数あり、また期間として2年間繰り返されているため、常習性が認められます。
その場合、ただのトイレットペーパーの持帰り程度では済まず、検察へ送検、起訴される可能性もでてきます。
また証拠隠滅や逃亡のおそれがあると検察判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求し、裁判官が請求を認めた場合は10日間(場合によっては20日)勾留される場合があります。
刑事弁護のご相談は
弁護活動によって、不起訴・減刑をめざすのではあれば刑事事件に精通した弁護士が心強い味方になるでしょう。
弁護活動では被害者との示談、身柄解放への働きかけ、捜査機関による取調べの対策など様々な点をサポートいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、知識・経験を積んだ弁護士がご相談に乗ります。
無料法律相談はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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窃盗をした男を時効間近で逮捕
窃盗をした男を時効間近で逮捕

窃盗の罪を犯した男が時効間近で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府上京警察署は昨年(2024年)6月6日、無職の男(58)を時効間近の窃盗罪の疑いで逮捕しました。
同署によりますと、2017年8月15日、京都府上京区在住の女性がバックをひったくりされ、捜査していましたが、犯人の逮捕まで至っておりませんでした。
しかし昨年、女性が質店にてバックの中にあった宝石が売りにだされているのを発見し、警察に連絡いたしました。
連絡をうけた警察官が店舗に赴き、宝石を売ったとされる男性に事情を聞いたところ、男の名前が浮上したとのことです。
警察は男に事情を聴いたところ、罪を認めたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
窃盗罪とは?
窃盗罪とは、下記のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法第235条)
つまり他人のお金や宝石など財産的価値があるものを、自分や他人が占有する意思をもって盗む行為をいいます。
ひったくりや空き巣などが該当しますが、犯行の手段もしくは逃亡の過程などの窃盗の一連の行動で他人に暴行を加えてしまった場合は強盗罪もしくは事後強盗罪が成立する可能性があります。
刑事事件の時効とは?
刑罰には時効があります。
刑事での時効は「消滅時効」と「公訴時効」があります。
「消滅時効」とは刑の言渡しが確定した後、刑を執行できる期間をいいます(刑法第32条)。
普通は判決後に刑務所へ輸送され、そこで身柄拘束されることになるため、逃亡がない限り消滅時効が成立することはないでしょう。
一方、「公訴時効」は実際に犯罪が行われ、検察官が起訴することができる期間をいいます(刑事訴訟法第250条)。
一般でいわれる時効がこれにあたり、時効が完成すればその犯罪行為に対して、捜査・起訴されることがなくなります。
以下、各時効期間に該当する罪名の一部を列記いたします。
・人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるものの場合
①無期拘禁刑に当たる罪については30年
(不同意わいせつ致死罪、不同意性交等致死罪)
②長期20年の拘禁刑に当たる罪については20年
(傷害致死罪、危険運転致死罪)
③前2号に掲げる罪以外の罪については10年
(業務上過失致死罪、過失致死罪)
・人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪の場合
①死刑に当たる罪については25年
(現住建造物等放火罪、外患誘致罪)
②無期拘禁刑に当たる罪については15年
(強盗致傷罪)
③長期15年以上の拘禁刑に当たる罪については10年
(強盗罪、傷害罪)
④長期15年未満の拘禁刑に当たる罪については7年
(窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪)
⑤長期10年未満の拘禁刑に当たる罪については5年
(未成年者略取及び誘拐罪、監禁罪、収賄罪)
⑥長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年
(暴行罪、侮辱罪、過失傷害罪、過失致死罪、名誉毀損罪、器物損壊罪)
⑦拘留又は科料に当たる罪については1年
(軽犯罪法違反)
上記の規定は2010年に改正されました。
家族が殺害された遺族から時効により罪に問えないのはおかしい、との声をうけ、見直されることになりました。
例えば,「人を死亡させた罪」(殺人罪、強盗殺人罪など)のうち,罰則規定の上限が死刑であるものについては,公訴時効は廃止されました。
また一部の性犯罪の時効期間も長くなっています。(刑事訴訟法第250条3項)
不同意わいせつ等致傷罪、強盗・不同意性交等罪など:15年から20年に延長
不同意性交等罪、監護者性交等罪など:10年から15年に延長
不同意わいせつ罪、監護者わいせつ罪など:7年から12年に延長
今回の事案では歩いている女性からバックをひったくりしておりますので、窃盗罪が成立し、公訴時効は7年になります。
犯行は2017年8月15日に行われていましたので、2024年8月15日には時効が完成するところでした。
時効完成直前に逮捕されたら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したい方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
初回接見サービスのご予約は24時間365日受付中です。

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不正乗車を繰り返した男を逮捕
不正乗車を繰り返した男を逮捕

不正乗車を繰り返したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下京署は、今年1月23日、不正乗車などを繰り返していたとして、自営業の男を鉄道営業法違反の容疑で逮捕いたしました。
同署によりますと、この男は今年1月20日、大阪に出張先に行く際、京都駅から大阪駅までの特急列車の特急券を買わずにグリーン車に乗車し、電車を降りる際、不審な動きをしているところを駅員に呼び止められ、逃亡しようとしたところを駅員に取り押えられました。
取調べの中で男は、不正乗車を「一度成功したのが癖になり、何度も繰り返し行ってしまった」と述べ、過去20回程度繰り返し行った損害額は15万円程になるとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
不正乗車はどんな罪になる?
不正乗車とは、鉄道をはじめとして旅客輸送の旅客利用する際に本来定められた乗車券などを持たずに、運賃を不正に免れようとする行為のことをいいます。
事例の男は京都駅から大阪駅までグリーン車を利用したようですから、東海旅客鉄道株式会社が運送する鉄道を不正に利用したと考えられます。
東海旅客鉄道株式会社では、不正乗車について旅客営業規則第264条1項に規定しており、下記に該当する不正乗車を行った場合、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍以上に相当する額の増運賃を請求されるため、未払の通常料金と合わせて3倍以上の運賃を支払うことになります。
①係員の許諾を得ずに乗車券を持たずに乗車した場合
②改札を通らず、または不正に通り乗車した場合
③無効な乗車券で乗車した場合
④検札に応じない、または乗車券の回収に応じない場合
⑤定期券を利用して他の区間を利用した場合
適切な乗車券を持たずに不正乗車をした場合、基本的には鉄道営業法違反(第29条)が適用になるでしょう。
罰則規定は2万円以下の罰金又は科料です。
また、不正乗車を目的にした鉄道施設への立ち入りを軽犯罪法違反として摘発する場合があります。
罰則は拘留(1日以上30日未満の期間)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑)です。
これらの刑は軽いと考えがちですが、有罪になった場合は前科となり、将来に影響を与える可能性があります。
加えて常習性があったり、損害額が高額、証拠隠滅を図るなど、悪質性が高いと判断される場合などは、鉄道営業法違反ではなく、以下のような犯罪が適用される可能性があります。
詐欺罪(第246条):10年以下の拘禁刑
電子計算機使用詐欺罪(第246条の2):10年以下の拘禁刑
今回の事例では不正乗車を意図して20回程度繰り返しているため常習性があると判断される可能性が高く、損害額も数百円ではなく10万円以上と高額です。
また逃亡をしようとしたことが要因になり逮捕にいたりました。
初動の容疑は鉄道営業法違反ですが、取調べにより、鉄道営業法違反ではなく、より重い刑罰が規定されている詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があるでしょう。
不正乗車で逮捕されてしまったら
不正乗車が発覚した場合でも、逮捕される可能性はそこまでは高くなく、損害金を鉄道会社に支払いをすれば、警察に通報されず事件化なしで終了する場合もあるようです。
しかし、今回の事例のように悪質性が高いと判断されると警察に通報され、逮捕、ことによっては検察に送致され起訴される場合もあるでしょう。
不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしいといった場合は、鉄道会社と示談締結をしてもらい、捜査機関や裁判所に働きかけてもらうために弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士がお困り事をお聞きし、丁寧にご説明いたします。
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家族の金品を盗んだ容疑で姉を逮捕
家族の金品を盗んだ容疑で姉を逮捕

家族の金品を盗んだ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府京丹後警察署は今年1月10日、無職の姉(55)が同居していない妹宅に訪問した際、金庫にある金品を盗んだ疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、女は京都府京丹後市に住んでいる妹の家に、留守のところ侵入し、金庫にあった現金を盗んだ疑いがもたれています。
姉は金庫の暗唱番号を盗み見していて覚えていたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
家族の物を盗んでも窃盗罪になる?
窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
つまり、他人の財物をその占有者の意思に反して、自己または第三者に占有を移す行為は窃盗罪が成立します。
例えば、万引きやすり、ひたっくりなどが窃盗罪の典型例になります。
窃盗の方法として暴行や脅迫を用いた場合は強盗罪(刑法第236条)に該当することになりますし、住居に侵入して窃盗を犯した場合は、窃盗罪以外に住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。
では親族間どうしの窃盗も犯罪になるのでしょうか。
刑法244条1項には
「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
と規定されており、親子間などの直系血族や同居している親族(6等身内の血族、配偶者及び3等身内の姻族)間での窃盗の罪は免除されることになります。
これは「法は家庭に入らず」という思想の下に、国家は干渉を差し控え、親族間での問題として委ねるのが望ましいという考えからです。
しかし同2項には
「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
と定められており、同1項の規定する親族以外は告訴することができるため、親族でもその関係性によっては窃盗罪が成立することになります。
今回の事例では姉妹の関係であるため直系血族ではなく、また同居もしていない状況です。
この場合、妹が捜査機関に告訴した場合は、事件とみなされ捜査されることになります。
告訴とは犯罪の被害者などの当事者が犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示をいいます。
(ちなみに告発は当事者以外の者が犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める場合をいい、一方、被害届は捜査機関に対して犯罪の被害に遭った事実を申告するのみで犯人の処罰を求めないという違いがあります。)
刑事訴訟法第230条以下に告訴に関する規定が定められています。
告訴は書面や口頭でもよく、警察は事件を捜査した場合、速やかに検察に書類及び証拠物を送付する義務があり(第242条)、検察は処分結果を告訴人に通知しなければなりません(第260条)。
窃盗罪で逮捕されてしまったら
窃盗罪により親族から告訴され逮捕された場合は、いち早く被害にあった親族との示談締結が重要になります。
精神的・物理的な被害を弁償をすることにより、示談締結が整えば、被害者から告訴の取り下げをしてもらえるかもしれません。
親族間の場合は複雑な家族感情もあるため、今後の事も考え示談の経験豊富な刑事に精通した弁護士を通して交渉するのが最適です。
また告訴の取下げが難しい場合でも、検察や裁判所に示談書を提出することにより、不起訴や執行猶予など減刑の道が見えてくるでしょう。
刑事事件の専門知識と経験がある弁護士によるサポートはとても心強い味方になります。
被害者と示談をしたい、ご家族が逮捕された、身柄拘束されたなどお困りの事がございましたら、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
(無料法律相談等のご予約は24時間365日受付中)
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた疑いで男を逮捕
お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた疑いで男を逮捕

お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南警察署は、今年2月23日、コンビニで万引きし逃げる際に店員に暴行を加えたとして、無職の男(26)を逮捕しました。
同署によると、男は23日午後、京都市南区内のコンビニでジュースを万引きし、レジを通さずにお店を出た際、万引きに気付いた店員が追いかけてきたところに手を払いのける暴行を加えたとし、事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
事後強盗罪とは?
事後強盗罪とは、下記のように規定されています。
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」(刑法第238条)
つまり窃盗(他人の財物を奪取する行為)をした際に、発見者などに財物を取り返さることを防ぎ、また逮捕を免れ、罪跡を消そうとするために、その方法として暴行や脅迫を用いた場合、強盗罪と同様に処罰されることになります。
なお窃盗の行為と暴行・脅迫の行為は継続性が必要です。
例えば窃盗行為をした数日後、警察からの捜査を免れるために暴行・脅迫をした場合は継続性がないため、窃盗罪、暴行・脅迫罪の併合罪(一人の人物が複数の罪を犯し、かつ裁判が確定していない刑法上の規定)が成立することになるでしょう。
処罰規定は強盗罪(刑法第236条1項)と同じ「5年以上の有期懲役刑」です。
では事後強盗罪と強盗罪はどのように違うのでしょうか。
強盗罪は他人の財物を奪取する手段として暴行・脅迫を用い、窃盗を行う行為をいいます。
つまり暴行・脅迫が窃盗をするための手段なのか、窃盗後に逃亡するための手段なのかにより異なります。
両者とも暴行・脅迫により相手が怪我・死亡をした場合は強盗致死傷罪(刑法第240条)が成立し、処罰も「人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役刑」「死亡させたときは死刑又は無期懲役刑」と一層重くなります。
今回の事例では男は万引きという窃盗行為をした後、追いかけてきた店員を逃亡の目的で暴行(怪我をしない程度の暴行)を加えていますので、事後強盗罪が成立するでしょう。
事後強盗罪で逮捕・勾留されてしまったら
減刑や一日でも早い釈放をのぞむのであれば、被害者との示談締結はとても重要です。
刑事事件での示談締結には、被害者へ謝罪の念や今後被害者へ接触しないなどと誓約していることを伝えるなかで、更生の意思を表明するという意味や目的があります。
その結果として減刑や釈放につながる可能性があるのです。
しかし示談締結には被害者感情もあるため、交渉は難しい場合が多々あります。
今回の件では商品を盗んだお店との示談、暴行を加えられた店員との示談と、複数の被害者との交渉になる可能性があり難しいケースの一つといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は刑事事件に精通しており、豊富な経験と知識により、多くの事件で被害者と示談締結をしてきました。
その結果、減刑や釈放に結び付いた事例が多くあります。
被害者と示談交渉をしたい、また減刑や釈放の相談をしたいなど刑事事件でお困りのことがございましたら、
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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中学生が高額の商品を万引きし逮捕②
中学生が高額の商品を万引きし逮捕②

中学生が万引きをした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宮津警察署によりますと、昨年4月18日、中学生の男子生徒が学校の帰りにリサイクルショップにて高額の商品を万引きした容疑で逮捕されました。
同署によりますと生徒は京都府宮津市内にあるリサイクルショップにて1万円相当の人気アニメのフィギアを自分のカバンに入れ、会計をせずに店舗をでたところ、店員に呼び止められ、その場で逮捕されたとのことです。
後日防犯カメラから、男性生徒が同じお店で過去に数回万引きをしていたことが分かり、警察は詳しい事情を聴いているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
少年が逮捕・勾留されてしまったら
警察に逮捕され検察庁に送致された場合、学校や職場に通える在宅事件に切り替えてもらえるよう、弁護士から検察・裁判所に働きかけることが重要になります。
またそれでも勾留が必要と判断された場合は、「勾留に代わる観護措置」になるように働きかけます。
また捜査機関の取調べなど事件記録をもって確認し、事実との相違がないか、違法な供述をさせられていないかなども弁護士が確認していきます。
弁護士の活動として他に、少年が更生できるよう周りの環境を整えるため、被害者との示談交渉、学校や職場への働きかけ、少年の非行仲間との断絶や家族関係の修正なども重要でしょう。
審判で決定する少年の処分には、被害者との示談締結や環境改善の努力など、調査官との面談や審判で反省と更生の意思があることを伝えていくことが重要になります。
そのためにも弁護士による被害者との示談締結や少年への今後の法的なアドバイスなどが重要になってくるでしょう。
少年の今後の人生を考え、最適な処分になるよう働きかける弁護活動は非常に重要で、少年事件に精通した弁護士の知識と経験は、とても心強い味方になります。
少年事件でお困りの方、ご相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)
またご家族の方が逮捕され身柄が拘束された場合、初回接見のサービス(有料)を行っております。
接見時には依頼人の方からのメッセージを本人にお伝えし事実確認をした上で、依頼人には現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明をいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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