Archive for the ‘財産事件’ Category

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

2025-03-21

好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

下着泥棒

下着泥棒盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

今回の事例では、Aさんにどのような犯罪が成立するのでしょうか。
事例では、AさんはVさんの家に侵入し、下着を盗み、カメラを仕掛けています。
住居に侵入し下着を盗む行為は俗にいう、下着泥棒にあたると考えられます。
では、まずは、下着泥棒について考えていきましょう。

下着泥棒と犯罪

今回の事例のような下着泥棒は、住居に侵入する行為と下着を盗む行為で構成されています。
住居に侵入する行為は住居侵入罪、下着を盗む行為は窃盗罪が成立する可能性が考えられます。

住居侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

住居侵入罪が規定する住居とは、人が日常生活に使用している建物を指します。
今回の事例では、Vさんが暮らしている家に侵入したわけですから、Vさん宅は住居に当たるでしょう。
また、Aさんが侵入した目的はカメラを仕掛けるのとVさんの下着を手に入れるためです。
ですので正当な理由があるとはいえませんし、住居人の許可も得ていませんので、Aさんには住居侵入罪が成立する可能性があります。

次に、窃盗罪について考えていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、所有者の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。

Aさんは、Vさんの下着をVさんの許可なく自分の物にしています。
ですので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
下着泥棒でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例②

2025-03-09

大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例②

万引き

事例

大学の卒業式を迎えたAさんは軽い気持ちで商品を万引きしてしまいました。
店員により万引きを咎められたAさんは商品代金の500円を払い、帰宅しました。
翌日、京都府右京警察署からAさんの下に万引きの件で話を聞きたいと連絡がありました。
万引き発覚後に商品代金を支払ったことで許されたと思っていたAさんは、採用が取り消されてしまうのではないかと不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)

万引きと前科

前回のコラムで解説したように、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)ですから、Aさんが窃盗罪で有罪になると懲役刑か罰金刑が科されることになります。

今回の事例のAさんは、500円分の商品を万引きしたようですから、今回の万引きが初犯であり余罪などがない場合には、Aさんは罰金刑で済む可能性があるでしょう。
ただ、罰金刑で済んだとしても、前科は付きますから、Aさんの現在の生活や将来に悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、事例のAさんが危惧しているように、前科が付くことで、会社の採用を取り消されてしまうおそれがあるといえます。

前科を避けたい

刑事事件には、不起訴処分という起訴しない処分があります。
不起訴処分では、刑罰は科されませんので前科は付きません。
ですので、Aさんが不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。

弁護士は検察官に対して不起訴処分に付すように処分交渉を行うことができます。
不起訴処分を得ることは容易ではありませんから、Aさんの有利にはたらく事情を訴えることが重要になってきます。
そのためには、Aさんの有利にはたらくような証拠を集める必要があります。

例えば、今回の事例では、万引き発覚後に商品代金の500円をお店に支払っているようです。
Aさんが商品代金を支払っていることはAさんの有利な事情として考慮される可能性があります。

弁護士が検察官に対して、Aさんが万引きの被害弁償を行っていること、前科が付いてしまうと採用が取り消されてしまい多大な悪影響を被ってしまうことなどを主張し、不起訴処分を求めることで、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性があります。

被害店舗は万引きされた商品代金でなく、捜査にあたって余分に人件費などが生じている可能性があります。
こういった人件費なども迷惑料として上乗せして支払うことで、示談に応じてもらえる場合があります。
示談を締結していることが、不起訴処分の獲得を目指すうえでAさんにとって有利な事情として考慮される可能性があります。
示談交渉や示談書の作成などを自ら行うことは困難でしょうから、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例①

2025-03-07

大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例①

万引き

事例

大学の卒業式を迎えたAさんは軽い気持ちで商品を万引きしてしまいました。
店員により万引きを咎められたAさんは商品代金の500円を払い、帰宅しました。
翌日、京都府右京警察署からAさんの下に万引きの件で話を聞きたいと連絡がありました。
万引き発覚後に商品代金を支払ったことで許されたと思っていたAさんは、採用が取り消されてしまうのではないかと不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

基本的に万引き窃盗罪が成立します。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、他人の物を持ち主の許可なく自分の物にしたり、第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を持ち主であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、今回の事例のAさんも窃盗罪に問われることになるでしょう。

被害額と窃盗罪

今回の事例でAさんは、商品代金として500円を支払っていますので、500円分の商品を万引きしたようです。
”500円の商品を万引きしても窃盗罪は成立するの?”と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は上記のように、刑法第235条で規定されています。
条文を見てもらうとわかるように、被害額について特に規定はされていません。
ですので、被害額に関わらず、窃取、大まかに言うと人の物を盗む行為があれば、窃盗罪は成立します。
極端な話、1円を盗んでも窃盗罪は成立することになりますので、今回の事例のAさんが万引きした商品が500円だからといって、Aさんに窃盗罪が成立しないということにはなりません。
1円を盗んだ場合や、事例のAさんのように500円分の商品を万引きした場合、5万円分の商品を万引きした場合であっても、等しく、窃盗罪が成立することになります。

とはいえ、事例のように500円分の商品を万引きした場合と、5万円分の商品を万引きした場合では、被害額に100倍もの開きがありますから、500円分の商品を万引きした場合と5万円分の商品を万引きした場合で、同様の刑罰を科されれば不公平に感じます。
窃盗罪では、法定刑を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定しており、刑罰に幅をもたせています。
ですので、窃盗罪で有罪になれば法定刑の範囲内で、被害額や犯行の態様など様々な事情などを考慮して刑罰が判断されます。

基本的には、被害額が高い方が科される刑罰が重くなる傾向にありますので、500円分の商品を万引きした場合と、5万円分の商品を万引きした場合では、5万円分の商品を万引きした場合の方が、より重い刑罰を科せられる可能性が高いと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、処分の見通しなどを確認することができます。
窃盗罪でご不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談をご利用ください。

コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②

2025-03-02

コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②

窃盗や強盗で手に入れたお金

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

強盗罪での執行猶予は?

逮捕・勾留をされた場合は、一日でも早い釈放や減刑を目指すためにも、検察官・裁判所への働きかけが重要になってきます。
そのうちの一つが被害者との示談交渉になります。
示談交渉は当事者同士ではとても難しく、法律のエキスパートである弁護士に仲介してもらうのが最善の方法でしょう。

また強盗罪は罰金刑や禁固刑がないため、比較的重い量刑になっております。
しかし平成17年の統計によると地方裁判所での強盗に関する裁判件数は792件でしたが、そのうち17%である140件が執行猶予になっております。
あくまでもその犯行の様態によりますが、執行猶予になる可能性はゼロではないようです。

執行猶予とは?

執行猶予は刑法第25条から第27条の7に規定されております。

主な内容として第25条1項には執行猶予の要件が規定されています。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる、とあります。

また27条には猶予期間の経過について定められています。
「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」とあります。
「刑の言渡しが効力を失う」とは、刑の言渡しの効力が将来に向かって消滅するということであり、執行猶予の期間が経過すれば再び罪を犯したとしても刑法25条1項1号に基づき執行猶予を受ける対象になることができます。

「刑の言渡しの効力」が失われても、刑の言渡しを受けた事実そのものまでもが無くなるわけではないので、前科がつくことにかわりはありませんが、法律上は前科がないものとして扱われます。
例えば前科があると資格に影響がでる職業につくことができますし、市区町村の「犯罪名簿」から名前が削除されます(犯罪人名簿事務処理要綱 第3条1項3号)。
しかし、一度有罪判決を受けた記録は残りますので、再度罪を犯した場合には、情状が重くなるなど量刑に影響することは十分に有り得ます。

刑事弁護のご相談は

専門知識と経験豊富な弁護士のサポートは、一日でも早い釈放や減刑を目指したい方には心強い味方となります。
お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部、フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。

コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕①

2025-02-28

コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕①

窃盗や強盗で手に入れたお金

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

強盗罪とは?

強盗罪
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」(刑法第236条1項)
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(同2項)
と定められております。

窃盗罪(刑法第235条)も他人の財物を保護法益とする点では共通していますが、財物を奪う手段として暴行・脅迫が用いられる点で異なり、財産上の不法利益の取得が処罰対象になっている点でも違いがあります。

「暴力」とは身体に対して不法は有形力の行使をいい、「脅迫」とは傷害を負わせるぞ、などの害悪の告知をいいます。
「暴力」「脅迫」をする対象は必ずしも財物を所有している者とは限らず、犯行の障害となる者も対象となります。
また「暴行」「脅迫」の程度ですが、被害者の意思を抑圧するのに足りる程度を要します。
程度に関しての判断は社会通念上一般的基準から決まられるべきといわれております。

ひったくり行為は窃盗罪か?強盗罪か?

いわゆる「ひったくり」ですが、通常、抵抗する暇もなく一瞬にしてバック等を取られた場合は、被害者の意思を抑圧していないため「暴行」「脅迫」は成りたたず、「窃盗罪」に該当するでしょう。
しかし、被害者が抵抗をし、バックを離さずに引きずり転倒させたり、電柱に衝突させた結果、怪我がない場合は「暴行」を加えたことになり強盗罪が成立します。
しかし怪我を負わせた場合は「傷害」にあたり、強盗罪より更に刑が重い強盗致傷罪が成立することになります。

今回の事例はコンビニエンスストアで店員を刃物のようなものを突きつけ「脅迫」し、現金を奪取し逃亡しているので、強盗罪が該当するでしょう。

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、科される刑罰が比較的重い犯罪だといえます。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、強盗罪でお困りの方は、刑事事件に精通した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

万引きで逮捕された家族と面会できない場合

2025-02-07

万引きで逮捕された家族と面会できない場合

取調べを受ける男性

今回は、万引きの疑いで逮捕された家族と面会ができない場合の対処方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市下京区在住のAさんは、京都駅近くのスーパー食品売り場において商品を万引きした疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕を知った家族はすぐにAさんと面会したいと思い、京都府下京警察署に連絡しましたが、「今は面会できない。」と回答されました。
Aさんの家族はどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

逮捕された被疑者との面会

警察官の裁量により留置中の被疑者と面会できる場合もありますが、原則として逮捕直後の被疑者と家族・友人等は面会することができません。
勾留決定がなされた後は面会できるようになる場合もありますが、接見禁止決定がなされると面会することができなくなります。
しかしながら、被疑者と面会しなければ、逮捕された状況もわかりませんし、社会復帰活動もすることができません。

留置中の被疑者と面会できない場合には、弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士は、逮捕直後であっても、接見禁止決定がなされている場合であっても、係官の立会いなく、身体拘束を受けた被疑者と面会することができます。

弁護士に接見を依頼する方法

刑事事件に熟練しており、信頼できる弁護士を知っていれば、その弁護士と接見について相談すればよいでしょう。
しかしながら、心当たりのある弁護士がいないケースも多々あります。
このような場合であっても、利用できる弁護士は存在します。

・当番弁護士を依頼する

当番弁護士とは、被疑者が逮捕されてしまった場合において、一度だけ無料で接見を受けられる弁護士です。
被疑者本人だけでなく、その家族も依頼することができます。
被疑者の家族が依頼する場合には、弁護士会に連絡する必要があります。

被疑者本人が呼ぶ場合には、警察官や検察官、裁判官に当番弁護士を呼ぶよう依頼すれば、呼んでもらうことができます。

家族が被疑者と面会できない場合においては、被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知る数少ない手段となります。

・接見サービスを実施している弁護士に接見を依頼する

法律事務所の業務内容として、逮捕されてしまった場合の接見サービスを実施している弁護士も存在します。
私選弁護人の選任を検討している場合には、通常、このようなサービスを利用することになるでしょう。
また、事務所にもよりますが、接見サービスの一環として、接見の結果を依頼者に報告してもらえる場合もあります。
被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知るだけでなく、今後の進展についても説明してもらえたり、委任契約を締結して身柄解放活動や捜査・裁判対応などの弁護活動をしてもらうこともできます。

・報告を受けられない場合

弁護士には守秘義務があるため、被疑者本人が接見でのやりとりを秘密にするよう希望した場合には、報告を受けられない場合があります。
また、法令上、倫理上、報告することが不適切な内容についても、報告を受けられない場合があります。

・国選弁護人とは

当番弁護士や私選弁護人の他に、「国選弁護人」という制度を耳にしたことがあるかもしれません。
国選弁護人は、被疑者に対して勾留決定がなされ、資力要件を満たしている場合に、被疑者の請求によって、国が付ける弁護士です。
原則として弁護士費用がかからないのが特長ですが、前述の通り、勾留決定がなされていなければ付けられません。
そのため、逮捕後ただちに弁護士の接見を実現したいという場合には、活用することができません。

最後に

刑事事件を有利に解決するためには、早期に弁護活動へ着手することが極めて重要ですが、接見を行わなければ事件の詳細がわからないので、弁護活動を開始できません。
接見は身柄事件における弁護活動のスタート地点といってよいでしょう。
ご家族が逮捕されてしまった場合には、速やかに接見を行ってもらえる弁護士を探しだし、弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
また弊所は、逮捕されてしまった方のために「初回接見サービス」(有料)を実施しております。
ご家族が万引きの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

16歳の少年における住居侵入及び窃盗事件

2025-02-05

16歳の少年における住居侵入及び窃盗事件

逮捕、連行される男性

今回は、15歳の男子中学生が友人と共謀し、住居侵入・窃盗事件を起こして逮捕されてしまった場合の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

15歳のAくんは、友人ら数名とともに、京都市伏見区内の民家に侵入して現金等を窃取した後、家を出たところで職務質問を受けました。
Aくんが民家に侵入した上で、家の中にあった現金等を窃取したことが発覚したため、Aくんは住居侵入罪窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aくんらには他にも同種余罪が4件ほどあり、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を受けたことがあります。
また、近頃は学校にも登校せず、毎日のように事件を起こした友人らと過ごしていたようです。
Aくんはどうなってしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです)

少年保護事件

窃盗目的で他人の民家に侵入し、家の中にある物を盗み出した場合、
住居侵入罪(刑法第130条前段)
窃盗罪(刑法第235条)
が成立する可能性が高いでしょう。

しかし、Aくんは16歳であり、20歳未満の者が起こした事件は、少年保護事件として取り扱われることとなっています。
このためAくんは原則として刑罰を受けることはありません。
その代わり、家庭裁判所がAくんの非行事実の有無を確定し、非行事実が認められる場合には、Aくんに対して必要な保護処分を言い渡すことになります。

保護処分の類型(少年法第24条1項各号)として、
保護観察処分
児童自立支援施設又は児童養護施設送致
少年院送致
があります。

保護観察処分は、非行のある少年を保護観察所の保護観察に付し、在宅でその更生を目指すものです。
Aくんが以前にひったくり事件を起こした際に受けた保護処分がこれに該当します。

児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいいます。(児童福祉法第44条)

児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいいます。(児童福祉法第41条)

児童自立支援施設送致児童養護施設送致は、どちらも18歳未満を対象としています。
そのため、18歳、19歳の特定少年は、児童自立支援施設送致児童養護施設送致になることはありません。

少年院は、少年院送致を言い渡された少年等を収容し、矯正教育その他の必要な処遇を行う施設をいいます。(少年院法第3条)

Aくんは、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を言い渡されたにも関わらず、さらに今回の事件を起こしています。
この上、前回の事件から生活を改めず、学校を欠席してケースのような事件を起こす仲間と過ごしていることを考慮すると、保護者の監督体制を問題視されてしまい、再度の保護観察処分では更生できないと判断される可能性が非常に高いと考えられます。
一緒に事件を起こした仲間との関係を絶たせたり、Aくんの犯罪に対する意識を改めさせるためにも、少年院送致に付される可能性がかなり高いでしょう。

有利な事件解決について

少年院において改善更生を目指すことは、どうしても負担がかかります。
しかしながら、少年院に入って更生を遂げ、これからの生活の方途を改めて定めることも、決してAくんの不利にはならないと思われます。

肝心なのは、Aくんにとって最も有利に事件を解決することです。
どういった処分が適切かどうかは少年のおかれた事情によって異なってきます。
Aくんの将来を見据え、非行を繰り返さないようにさせるため、早期に弁護士を依頼し、最もAくんのためになるような事件解決を目指していくべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
お子様が住居侵入・窃盗事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

2025-01-19

会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

財産犯

会社から300万円を横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

経理を担当していた男が現金あわせて300万円を着服したとして、1月17日逮捕されました。
業務上横領罪の疑いで逮捕されたのは、京都市右京区に住む会社員の男(42)です。
男は京都市右京区にある製造会社の経理担当として働いていましたが、昨年4月から8月までの間に複数回に渡って会社から現金あわせて300万円を着服し横領した疑いがもたれています。
被害を受けた会社から通報があり、事件が発覚しました。
京都府右京警察署は男から事情聴取をし、事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

業務上横領罪とは?

横領罪には単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)遺失物等横領罪(刑法254条)があります。
その中で業務上占有する他人の物を横領した場合が業務上横領罪になります。

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されております(刑法第253条)。
業務上横領罪が成立する要件として、①業務性があること②委託信任関係に基づく占有であること③他人の物であること④横領したこと(委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること)の4つの要件が満たされた場合に成立します。

例として会社の顧客から集金して預かったお金を自分の口座に振込み着服した、会社が所有し管理を任されている切手や収入印紙を転売した、管理を任されている者が会社の商品や備品を自分の物にした場合などがあげられます。

今回の事例では、経理を任されていた男性が会社の現金を着服しているので、業務上横領罪が成立するでしょう。
ちなみに横領に着手した時点で業務上横領罪が成立します。
つまり会社の現金を実際に自分のカバンにしまい込む、口座に入金するなどをしなくても、横領の意思を持って現金を本来保管するべき場所から持ち出した時点で成立することになります。
そのため、業務上横領罪には未遂を処罰する規定が存在しません。

業務上横領罪で逮捕・勾留されてしまったら

業務上横領罪は会社の内部調査によって発覚し、会社から警察に被害届が出され、事件化されることが多くあります。
警察による捜査が始まれば、横領した者が会社内部の人の場合は比較的容易に特定され、逮捕される可能性があります。
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)か決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには、延長により更に10日間勾留される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、退学処分や解雇処分など何らかの処分に付されるリスクが高くなってしまい、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性が高くなってしまいます。

そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと検察官や裁判官が判断するよう、働きかけることが大事になります。
「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集め、弁護士が主張するなど、弁護士による身柄開放活動で、勾留を回避するなど早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が不起訴処分執行猶予付き判決の獲得など最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
業務上横領罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が業務上横領罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

2025-01-10

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

不法侵入

女性宅を狙った侵入窃盗容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府南丹警察署は今年1月5日、女性の住居に侵入し現金などを盗んだとして公務員の男(42)を住居侵入罪窃盗罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、昨日の未明、京都府南丹市内にあるアパートの女性宅に侵入し現金15万3000円が入った封筒などを盗んだ疑いが持たれています。
今回被害にあった女性は1階の部屋に1人暮らしをしていて、男はベランダの窓から侵入していました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

住居侵入罪・窃盗罪の牽連犯とは?

窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
また住居侵入等罪(刑法第130条)では「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とあります。

今回の事例は正当な理由がないのに他人の住居に侵入し、他人の財物(現金)を窃取しておりますので、二つの犯罪行為が成立し、二つの犯罪に該当することになります。
この犯罪行為は窃盗のために住居侵入をしておりますので、手段(住居侵入罪)と目的(窃盗罪)にあたり、このような関係を牽連犯と呼びます(刑法54条1項)。

牽連犯では、刑罰を科すうえで、1つの罪として扱われます。
牽連犯については、「その最も重い刑により処断する」(刑法54条1項後段)と規定されています。
上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の法定刑内で処断されることとなります。

窃盗で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。

このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗罪住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内させていただきます。
初回接見サービスでは、弁護士が直接逮捕されている方に接見を行い、今後のアドバイスなどをさせていただきます。

その他、ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについても、24時間365日受付中です。
京都府内で刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

2025-01-08

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

万引き

事例

財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引き逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

逮捕と日常生活

逮捕されると、長期間身体拘束が続くおそれがあります。
例えば、勾留が決定してしまった場合には、勾留期間は最長で20日間にも及びますし、釈放されずに起訴された場合には、更に身体拘束が続くことになります。
身体拘束を受ける以上、普段通りの生活は送れませんので、学校や仕事に行くことはできません。
長期的に仕事や学校を休むことになるおそれがありますので、学校や職場に事件を起こしたことを知られてしまったり、退学解雇などの処分に付されてしまうおそれもあります。

逮捕回避と弁護活動

弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。

例えば、今回の事例では、自ら警察署に出頭することで、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕は証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などにされます。
自ら出頭することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえる可能性があり、逮捕リスクを少しでも下げられる可能性があります。

自ら出頭することはメリットが大きいように感じますが、デメリットも存在します。
例えば、万引きを行ったお店が万引きに気づいていなかったり、捜査が行われているものの防犯カメラの映像が不鮮明などの理由で犯人が誰なのかを特定することが難しいような状況であれば、自ら出頭することで犯人が誰なのかを自ら教えることになります。
出頭しなければ、犯人だと発覚せずに済んで刑罰を科されたり前科が付くことを回避できる可能性もありますので、出頭する場合には、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、弁護士は逮捕回避を求める意見書を警察署に提出することができます。
逮捕されてしまうと困る理由や家族の監督により証拠隠滅や逃亡ができない環境が整っていることなどを意見書で主張し、逮捕回避を求めることで、逮捕を回避できる可能性があります。

弁護士に相談を

いつ自分の起こした事件が発覚するかわからない状況では、不安で仕方がないかと思います。
弁護士に相談をし、出頭するのかどうかなど今後のことを考えることで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
弁護士が出頭に同行したり、逮捕回避を求める意見書を提出することで、少しでも逮捕リスクを下げられる可能性があります。
万引き事件を起こしてしまった方、逮捕されてしまわないか不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら