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少年の大麻取締法違反事件に強い弁護士所属!八幡市で逮捕されたら
少年の大麻取締法違反事件に強い弁護士所属!八幡市で逮捕されたら
京都府八幡市に住む20代の会社員Aさんは、音楽仲間である18歳の大学生Bさんに、大麻を譲り渡したとして、大麻取締法違反の容疑で京都府八幡警察署に逮捕されました。
さらに、Bさんはその大麻を、友人である16歳の高校生Cさんに譲り渡しており、BさんもCさんも、Aさん同様大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月30日TBS NEWS掲載の記事を基にしたフィクションです。)
・未成年の大麻取締法違反事件
何度も取り上げているように、大麻は所持しているだけで大麻取締法違反という犯罪になります。
大麻取締法違反のような違法薬物事件は、少年とかかわりが薄いように感じる方もいるかもしれません。
しかし、京都府警の平成28年の統計を見てみましょう。
平成28年に京都府警に検挙・補導された薬物乱用少年の数は31人、そのうち大麻取締法違反が25人で、平成27年に比べ14人も増加しているのです。
つまり、単純に考えれば、京都府において、1か月に2人以上の少年が大麻取締法違反で検挙・補導されていることになります。
ただし、これはあくまで表に出てきた数ですから、実際に大麻取締法違反に該当する行為を行っている少年はもっと存在する可能性があります。
この数字を多いと感じるか少ないと感じるかは読む方それぞれでしょう。
しかし、京都ではこれだけの少年による大麻取締法違反事件が起きていて、しかも増加傾向にあるのです。
自分の子どもは大丈夫と思っていたら逮捕されてしまった、ということもあり得ない話ではありません。
もしもお子さんが大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所は、刑事事件と少年事件に特化した法律事務所です。
少年事件は、当事者である少年がデリケートなことはもちろん、取られる手続きや対策も成人の刑事事件とは違ったものですから、専門家のサポートが非常に重要となります。
弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もおられるかもしれませんが、弊所には初回無料法律相談のサービスもございます。
まずはお気軽に、予約・お問い合わせ専用フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
児童相談所への通告?京都の触法少年事件に強い弁護士に無料相談
児童相談所への通告?京都の触法少年事件に強い弁護士に無料相談
前回の記事では、触法少年の一時保護について取り上げましたが、今回は、「触法少年が児童相談所に通告される」とはどういったことなのかを取り上げます。
・児童相談所への通告
前回の記事で、刑法41条の規定により、14歳未満の者が犯罪に該当する行為をしても犯罪は成立しない(罰せられない)ということを掲載しました。
しかし、触法少年に対して、何のおとがめもなく指導もなく終わるということではありません。
少年法では、触法少年について、警察官の調査の結果、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」、「死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に触れると考えられるときや、「家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき」に、児童相談所長に事件を送致しなければならないとされています。
さらに、児童福祉法では、要保護児童を発見した者は、児童相談所へ通告しなければならないとされています(児童福祉法25条)。
この児童相談所への通告を要する要保護児童とは、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」(児童福祉法6条の2 8項)とされており、不良行為や犯罪行為をしたり、するおそれのある児童を含みますから、触法少年もこれに該当するケースが多いのです。
そして、この児童相談所への通告や送致がなされると、そこから、触法少年に対してどのような処遇がなされるのか決定されます。
具体的には、訓戒を与えたり、児童自立支援施設等に入所させたり、家庭裁判所に送致して審判を受けたりという処遇が挙げられます。
触法少年事件は、前回の記事でも記載した通り、少年事件の中でも特殊な手続きや流れが多々存在します。
不安に思われる方も多いと思いますが、そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
弊所の弁護士は、触法少年事件を含む、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士です。
専門家から直接話を聞くことによって、分かりづらい触法少年事件の手続きや仕組みを理解する大きな手助けとなります。
ご来所いただいてのご相談は初回無料となっておりますので、遠慮なくご利用ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)
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触法少年事件も対応可能な京都府の弁護士!児相の一時保護とは?
触法少年事件も対応可能な京都府の弁護士!児相の一時保護とは?
京都府亀岡市の中学校に通う12歳のAさんは、ある日、元々折り合いが合わなかった近所に住む老人Vさんに暴力をふるい、全治2か月の大けがを負わせてしまいました。
通報によって駆け付けた京都府亀岡警察署の警察官は、Aさんを要保護児童として一時保護し、児童相談所に通告することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・触法少年事件と一時保護
つい先日、北海道札幌市で12歳の少年が殺人未遂罪に該当する行為を行い、一時保護され、児童相談所に通告されたというニュースが話題になり、「触法少年」というワードを耳にしたという方もいらっしゃるかもしれません。
14歳未満の少年が犯罪に該当する行為を行った場合、触法少年事件と呼ばれ、その少年のことは触法少年と呼ばれます。
刑法では、14歳未満の者について、刑事責任能力をないものとし、罰しないとしています(刑法41条)。
そのため、14歳未満の少年が犯罪に該当する行為をした場合、つまり、触法少年事件の場合、触法少年が逮捕されることはありません。
前述したように、14歳未満の少年が犯罪に該当する行為をしたとしても、そもそも犯罪が成立しないため、逮捕できないのです。
では、触法少年は、触法少年事件を起こしても全く身体拘束を受けることがないのでしょうか。
児童福祉法では、児童相談所長が必要と認める時には「一時保護」を行う、または行わせることができるとされています(児童福祉法33条)。
上記事例のAさんも、先ほど例に出した札幌市の事件の少年も、要保護児童(保護の必要がある児童)として一時保護されています。
一時保護は原則として保護者や子ども自身の同意が必要ですが、子どもを放置することでその子どもの福祉を害すると判断された場合はその限りでないとされています(児童相談所運営指針より)。
少年事件は、成人の刑事事件とは全く違う規定や手続きがありますが、触法少年事件はさらに異なる規定や手続きが多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っていますから、触法少年事件のような特殊な少年事件も承っております。
触法少年事件のことでお悩みの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての無料法律相談や、身体拘束されている方に向けた初回接見サービス等、相談者様・依頼者様のためのサービスをご用意してお待ちしております(0120-631-881)。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)
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国選付添人は必ず付くわけではない?京都市の少年事件に強い弁護士に相談
国選付添人は必ず付くわけではない?京都市の少年事件に強い弁護士に相談
京都市山科区に住んでいるAさん(15歳)は、少年事件を起こしたとして京都府山科警察署に逮捕され、諸手続きを経て、家庭裁判所に送致されました。
その後、Aさんは、審判を受けることになると聞き、両親とともに少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
Aさんらは、審判となれば、国選付添人が付いてくれるものだとばかり思っていたのですが、国選付添人が必ず付いてくれるわけではないと聞き、困ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の国選付添人
多くの方がご存知のように、成人の刑事事件の際、弁護士は弁護人として弁護活動を行いますが、少年事件の捜査段階でも、弁護士は同様に弁護人として活動します。
そして、事件が家庭裁判所に送られた後、弁護士は「付添人」と名前を変えて、少年の更生のために活動します。
成人の刑事事件では、起訴されて被告人となった段階で私選弁護人がついていなければ、ほぼ全ての事件で国選弁護人が付くことになります。
しかし、少年事件の場合、審判が開かれるからといって国選付添人が付いてくれるというわけではありません。
まず、審判の手続きに検察官が関与する場合は、必ず国選付添人が付けられます。
そして、14歳以上の少年が起こした少年事件であり(ぐ犯事件除く)、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であり、観護措置が取られている事件の場合、裁判所の裁量によって国選弁護人が付けられることがあります。
つまり、国選付添人が必ず付けられるのは、審判の手続きに検察官が関与する少年事件のみであり、それ以外の少年事件については、国選付添人の対象にならないか、対象に当てはまっても、必ず国選付添人が付くわけではないということになります。
少年事件では、少年の更生のための環境調整等が重要になってきますが、付添人の有無はその環境調整に大きな影響を与えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が、多くの付添人活動を行っています。
国選付添人対象事件でない少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
もちろん、国選付添人対象事件のセカンドオピニオンや付添人の切り替えについてもご相談が可能です。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
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出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談
出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさん(47歳)は、京都府綾部市でコンビニ強盗を行い、現金約4万円を奪って逃走しました。
しかし、防犯カメラにAさんの姿が映っていたことから、京都府綾部警察署は、Aさんを容疑者と断定し、捜索していました。
翌日、Aさんは自首しようと京都府綾部警察署に出頭したのですが、自分の出頭が自首扱いにならないと聞いて疑問に思っています。
(※平成29年11月23日MBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・出頭しても自首にならない?
自首が成立すると、その後の刑事処分について、減刑がなされる可能性があります(刑法42条1項)。
自首をしたからといって必ず減刑になるわけではありませんが、被疑者・被告人にとって有利な事情となることは確かです。
上記事例では、Aさんは自ら警察署に出頭したものの、自首扱いにならないと聞かされたようです。
多くの方は、警察署に自ら警察署に出頭すること=自首することと考えられているでしょう。
しかし、警察署に自分から出頭したからイコール自首に結びつくわけではありません。
なぜなら、刑法に定められている自首成立の要件は、「捜査機関に発覚する前に」自首することだからです。
つまり、上記の事例でいえば、コンビニ強盗自体、もしくはコンビニ強盗の犯人がAさんであることが発覚する前に、Aさんが警察署に出頭していれば、自首は成立したということです。
では、自ら出頭するメリットは全くないのかというと、そういうわけではありません。
自首が成立せずとも、自ら出頭したことは、本人の反省等を表すこととなり、被疑者・被告人にとって有利な事情となりえます。
ですから、すでに容疑者として捜査されているような場合であっても、出頭することに意味がないわけではないのです。
しかし、全く何の準備もせずに自首や出頭をしてしまえば、その後の取調べ対応や事件の見通しが分からず、戸惑ってしまうことが予想されます。
自分の予想していた流れとは違う状況となってしまい、途方に暮れることになりかねません。
そのようなことにならないために、自首や出頭をお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士ですから、自首・出頭後の対応や見通しについて、丁寧にご相談させていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万4,300円)
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デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談
デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、京都市南区の書店で、商品として置いてあった雑誌のページをスマートフォンのカメラで撮影し、SNSにその画像をアップしました。
そのようなことを複数回やっていたAさんですが、ある日、京都府南警察署から連絡があり、これらの行為について話を聞きたいと言われてしまいました。
心配になったAさんが、京都の刑事事件に強いという弁護士に相談したところ、最近話題になっている「デジタル万引き」というものに当てはまるのではないかと言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・デジタル万引きって何?
デジタル万引きという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
デジタル万引きという名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないのです。
では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をSNSで拡散したり、販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
さらに、デジタル万引き目的で入店した場合、店の管理者の意思に反する侵入であるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあると言われています。
SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きのような行為が出てきているのでしょう。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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(刑事事件専門の弁護士)京都市東山区の賭博事件で逮捕されたら
(刑事事件専門の弁護士)京都市東山区の賭博事件で逮捕されたら
Aさんは、京都市東山区の賭博場で従業員として働いていました。
しかし、ある日、京都府東山警察署の警察官が店の捜索に訪れ、Aさんは他の従業員と一緒に、賭博開帳図利罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、賭博場を経営し、客に賭博をさせて、手数料という名目で金銭を受け取っていたようです。
(※平成29年11月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・賭博開帳図利罪?
上記事例は、実際に京都の祇園で起きた賭博事件を基にしたフィクションです。
上記のAさんが逮捕された容疑の賭博開帳図利罪とは、刑法186条2項に定められている犯罪です。
なんだか難しそうな名前の犯罪ですが、賭博開帳図利罪とは、賭博場を開いて、賭博する仲間を集めたり宣伝したりして利益を得ようとすると成立する犯罪です。
上記Aさんは、賭博場で働いており、さらに客から手数料という名目で利益を得ていたわけですから、この賭博開帳図利罪にあたる可能性が高いことになります。
この賭博開帳図利罪は、犯してしまうと3月以上5年以下の懲役が科されます。
賭博開帳図利罪には罰金刑の規定がなく、かなり重い処罰が規定されていることが分かります。
懲役刑しか規定されていない犯罪の場合、逮捕されてしまった後も勾留や勾留延長によって身体拘束が続く確率が高いようですから、賭博開帳図利罪もそうなってしまうおそれがあります。
そして、賭博開帳図利罪で起訴されてしまえば、公開の裁判を受けることになりますし、そのまま刑務所へ行くことになる可能性もあるかもしれません。
ですから、賭博開帳図利罪の容疑でご家族等が逮捕されてしまった場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、賭博開帳図利罪というなかなかなじみのない犯罪であっても対応が可能です。
また、刑事事件専門だからこそのスピーディーな活動も、弊所の弁護士ならではです。
まずは0120-631-881で、弊所の初回接見サービスについてご案内いたします。
お気軽にお電話ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
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【弁護士への相談例:長岡京市の少年事件】逮捕後釈放されたら軽く済む?
【弁護士への相談例:長岡京市の少年事件】逮捕後釈放されたら軽く済む?
Q.京都府長岡京市の高校に通う私の息子Aが、近所の本屋で万引きをしたとして、京都府向日町警察署に逮捕されました。
逮捕された後、Aはすぐに釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。
逮捕されてすぐに釈放されたということは、Aはこのまま軽い処分で済むということでしょうか。
もう捕まったりということはしないのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
A.釈放されたからと言って安心はできません。
お子さんが逮捕されてしまって、その後釈放されたとなれば、その時点で安心される親御さんも多いかもしれません。
しかし、少年事件の場合、逮捕からすぐに釈放されたからと言って安心できるわけではありません。
まず、釈放されたからと言って、事件が終了するわけではありません。
釈放後は、在宅事件として、警察や検察による取調べが続きます。
また、少年事件の場合、家庭裁判所に事件が送致された後、観護措置という処分が下される場合があります。
観護措置となれば、少年鑑別所に通常4週間最大8週間入らなければなりません。
この観護措置は、捜査段階において逮捕されていなかったり、すでに釈放されていたりしても取られる場合があります。
ですから、捜査段階で釈放されていても、少年事件の場合は、まだ身体拘束のリスクが存在するのです。
そして、少年事件は、家庭裁判所での審判で少年の処分が決められます。
その処分は、犯罪の重さだけでなく、少年の更生のためにどのような処分が適正かということを重視して決められるため、観護措置と同じく、捜査段階で逮捕されていなかったり釈放されていたりしたからといって軽い処分になるというわけではないのです。
これらのことから、少年事件が起きてしまった場合、すぐに刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士の法律相談は、初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
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京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?
京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?
京都府京丹後市在住のAさんは、車のナンバープレートを隠すカバーを販売し、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は「道路運送車両法違反ほう助」というものでしたが、知らせを受けたAさんの家族は、どんな犯罪なのか全く想像がつきませんでした。
(※平成29年11月9日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
~ナンバープレートを隠すのは犯罪~
日本の法律では、ナンバープレートがきちんと見えるように表示されていなければならない、ということになっています。
これを定めている法律が、「道路運送車両法」という法律です。
ですから、上記事例のAさんが販売していたような、ナンバープレートを隠してしまうようなカバーを付けて自動車を運行させることは、道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金に処せられるのです。
Aさんは、自分でナンバープレートを隠して自動車を走らせたわけではなく、そのためのカバーを販売したことで逮捕されています。
これは、Aさんが「ほう助犯」にあたるためです。
ほう助犯とは、犯罪をした張本人が犯罪をしやすくするよう、手助けをした人に成立する犯罪です。
Aさんは、ナンバープレートを隠すカバーを販売したことで、購入した人がナンバープレート隠し=道路運送車両法違反をしやすくするよう手助けしているといえます。
そのため、Aさんは道路運送車両法違反ほう助の容疑で逮捕されてしまったのです。
このような交通違反やほう助犯についても、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、初回無料法律相談や初回接見サービスを行い、ご相談者様の不安を取り除けるよう、活動しています。
お問い合わせは、0120-631-881で受け付けておりますので、まずはお電話ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内いたします)
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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談
(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談
Aさん(会社員・男性)は、京都市上京区内にあるショッピングモールで、急におなかが痛くなり、男子トイレに向かいましたが、男子トイレの個室はいっぱいで空きがなく、どうしても腹痛が我慢できなくなったAさんは、近くにあった女子トイレに行き、そこで用を足しました。
しかし、Aさんが女子トイレから出てきたところを見た買い物客が警備員に知らせたため、Aさんは、京都府上京警察署に、建造物侵入罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
そこで、Aさんは、取調べの前に、自分の行為は犯罪となるのか、弁護士に無料相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・腹痛でも建造物侵入になる?
以前、盗撮目的で女子トイレに入ることは建造物侵入罪にあたりうる、という記事を掲載したことがありますが、今回のAさんは、盗撮等が目的ではなく、腹痛のため、やむにやまれず、女子トイレに入ってしまったようです。
このような場合でも、Aさんは建造物侵入罪になってしまうのでしょうか。
確かに、建造物侵入罪の「侵入する」という部分は、管理者の意思に反して入る、ということであると解されます。
しかし、Aさんは盗撮やわいせつ目的で女子トイレに入ったわけではなく、どうしても腹痛に耐え切れず、やむを得ず女子トイレに入っています。
この主張が本当であれば、刑法上の「緊急避難」が成立する可能性があります。
緊急避難とは、「…現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされているものです。
つまり、Aさんが本当に女子トイレに入るしかない状況であり、女子トイレに入ったことで生じた害が軽微であった場合には、Aさんは建造物侵入罪にあたらずに済む、ということになります。
これらの比較や判断をするには、専門家の判断を仰ぐことが効果的でしょう。
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無料相談によって、今後取りうる対応や、自分の事件の見通しが分かり、不安の軽減につながります。
京都の刑事事件に困ったら、まずは0120-631-881で無料相談のご予約をお取りください。
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