(刑事事件専門の弁護士)京都市東山区の賭博事件で逮捕されたら

(刑事事件専門の弁護士)京都市東山区の賭博事件で逮捕されたら

Aさんは、京都市東山区賭博場で従業員として働いていました。
しかし、ある日、京都府東山警察署の警察官が店の捜索に訪れ、Aさんは他の従業員と一緒に、賭博開帳図利罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、賭博場を経営し、客に賭博をさせて、手数料という名目で金銭を受け取っていたようです。
(※平成29年11月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・賭博開帳図利罪?

上記事例は、実際に京都の祇園で起きた賭博事件を基にしたフィクションです。
上記のAさんが逮捕された容疑の賭博開帳図利罪とは、刑法186条2項に定められている犯罪です。
なんだか難しそうな名前の犯罪ですが、賭博開帳図利罪とは、賭博場を開いて、賭博する仲間を集めたり宣伝したりして利益を得ようとすると成立する犯罪です。
上記Aさんは、賭博場で働いており、さらに客から手数料という名目で利益を得ていたわけですから、この賭博開帳図利罪にあたる可能性が高いことになります。

この賭博開帳図利罪は、犯してしまうと3月以上5年以下の懲役が科されます。
賭博開帳図利罪には罰金刑の規定がなく、かなり重い処罰が規定されていることが分かります。
懲役刑しか規定されていない犯罪の場合、逮捕されてしまった後も勾留や勾留延長によって身体拘束が続く確率が高いようですから、賭博開帳図利罪もそうなってしまうおそれがあります。
そして、賭博開帳図利罪で起訴されてしまえば、公開の裁判を受けることになりますし、そのまま刑務所へ行くことになる可能性もあるかもしれません。

ですから、賭博開帳図利罪の容疑でご家族等が逮捕されてしまった場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、賭博開帳図利罪というなかなかなじみのない犯罪であっても対応が可能です。
また、刑事事件専門だからこそのスピーディーな活動も、弊所の弁護士ならではです。
まずは0120-631-881で、弊所の初回接見サービスについてご案内いたします。
お気軽にお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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